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健康診断の義務とは?法律・種類・費用を解説【2026年版】| リラシク

健康診断の義務を解説する図解イメージ

📋 この記事でわかること

  • 健康診断の実施義務は労働安全衛生法第66条で事業者(会社)に課されており、違反した場合は同法第120条により50万円以下の罰金が科せられます
  • 健康診断には「雇入れ時」「定期(年1回)」「特定業務従事者向け(年2回)」「特殊」の4種類があり、対象者・実施タイミング・根拠条文がそれぞれ異なります
  • リモートワーク中も健康診断の義務は継続します。転職先の健康管理体制を事前に確認することが、長く安心して働ける職場を選ぶ判断基準になります

健康診断は、会社が「やらされる」義務です。でも、見方を変えてみると、健康診断をきちんと実施している会社は、働く人の健康を組織として守ろうとしている会社です。

「受けさせてもらっている」のではなく、「受ける権利を守られている」。その違いに気づいたとき、健康診断は単なる年1回の行事ではなく、職場を選ぶ基準の一つになります。

本記事では、健康診断の義務に関する法的根拠から、種類・費用負担・結果の取り扱い・リモートワーク時代の注意点まで、厚生労働省の公式情報をもとに体系的に解説します。転職を検討している方は「6. 転職活動と健康診断」の項目も参考にしてください。

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目次

1. 健康診断の「義務」とは——法的根拠と基本的な仕組み

健康診断の義務とは、労働安全衛生法(e-Gov)第66条に基づき、事業者(会社)が労働者に対して医師による健康診断を実施しなければならない法的義務のことです。違反した場合は同法第120条により50万円以下の罰金が科せられます。転職・就職の際も、雇い入れ時健康診断の実施が義務付けられています。

1-1. 義務の法的根拠

健康診断義務の根拠となる主な法令は以下のとおりです。

  • 労働安全衛生法第66条第1項:「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」と規定。事業者に実施義務を課す根拠条文です(e-Gov法令検索
  • 労働安全衛生規則第43条:雇入れ時健康診断の検査項目と実施時期を定めます(e-Gov法令検索
  • 労働安全衛生規則第44条:定期健康診断の11の検査項目と1年以内ごとに1回の実施義務を定めます
  • 労働安全衛生規則第45条:特定業務従事者(深夜業等)の健康診断を6ヶ月以内ごとに1回実施する義務を定めます
  • 労働安全衛生法第120条:違反した事業者への罰則(50万円以下の罰金)を規定します

1-2. 対象となる労働者の範囲

「常時使用する労働者」が対象です。正社員はもちろん、一定の要件を満たすパートタイム・アルバイト・契約社員も含まれます。厚生労働省の通達では、以下の基準で判断されます(厚生労働省「定期健康診断等について」)。

  • 期間の定めのない労働契約で使用されている者
  • 有期労働契約であっても、契約期間が1年以上(更新により1年以上になる見込みがある場合を含む)かつ週の所定労働時間が通常労働者の4分の3以上の者

週の所定労働時間が通常労働者の4分の3未満であっても、2分の1以上の場合は健康診断の実施が望ましいとされています(行政指導の対象)。雇用形態にかかわらず、幅広い労働者を対象と捉えることが重要です。

1-3. 義務違反した場合のペナルティ

事業者が健康診断を実施しなかった場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が科せられます。また、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、定期健康診断の結果を所轄の労働基準監督署長に報告する義務もあります(労働安全衛生規則第52条)。

労働者側については、同法第66条第5項で「事業者が行う健康診断を受けなければならない」と受診義務が定められています。受診拒否に対して直接の罰則規定はありませんが、就業規則や労働協約に基づく対応(業務命令違反等)が取られる場合があります。

健康診断の法的な枠組みを理解したところで、次は具体的な種類と実施タイミングを確認します。

2. 健康診断の種類と実施タイミング——一般健診から特殊健診まで

健康診断には複数の種類があり、対象者・実施頻度・根拠条文がそれぞれ異なります。大きく「一般健康診断」と「特殊健康診断」に分かれており、一般健康診断はさらに雇入れ時・定期・特定業務従事者向けなどに細分されます。

下の表は、労働安全衛生法および同規則(e-Gov)に定める主な健康診断の種類と実施タイミングをまとめたものです。一般健康診断は業種・職種を問わずすべての「常時使用する労働者」が対象となります。特殊健康診断は、有機溶剤・放射線・鉛など特定の有害物質に関わる業務に従事する場合に一般健診に加えて実施します。IT・事務系職種では特殊健診の対象となることは少ないですが、製造業・医療・建設業では確認が必要です。

種類根拠条文対象者実施タイミング
雇入れ時健康診断安衛則 第43条常時使用する労働者(新規雇用時)雇い入れの際
定期健康診断安衛則 第44条常時使用する労働者1年以内ごとに1回
特定業務従事者の健康診断安衛則 第45条深夜業・一定の有害業務の従事者6ヶ月以内ごとに1回
特殊健康診断安衛法 第66条第2〜4項・各規則有機溶剤・鉛・じん肺・電離放射線等の有害業務従事者業種・物質別に規定(多くは6ヶ月ごと)
海外派遣労働者の健康診断安衛則 第45条の26ヶ月以上の海外派遣予定者・帰国者派遣前・帰国後のそれぞれ
給食従業員の検便安衛則 第47条事業に附属する食堂・炊事場の給食業務従事者雇い入れの際・配置換えの際

2-1. 雇入れ時健康診断

新たに労働者を雇い入れる際に実施する健康診断です(労働安全衛生規則第43条)。入社直前・直後が一般的で、会社が指定する医療機関や提携クリニックで受診します。

ただし、雇い入れの日前3ヶ月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合は、該当項目を省略できます。転職活動中に健康診断を受けた場合は、結果書類を保管しておくと入社手続きがスムーズになります。

2-2. 定期健康診断

1年以内ごとに1回実施する、最も広く知られている健康診断です(労働安全衛生規則第44条)。結果は「定期健康診断個人票」として記録・保存され、保存期間は5年間(規則第51条)です。

常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、実施後に「定期健康診断結果報告書」を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません(規則第52条)。

2-3. 特定業務従事者の健康診断

深夜業(午後10時〜翌午前5時の勤務)や坑内業務・強烈な騒音発生場所での業務など、労働安全衛生規則第13条第1項第2号に列挙された業務に従事する労働者は、6ヶ月以内ごとに1回の健康診断が必要です(規則第45条)。

IT職種では、深夜帯のシフト勤務(カスタマーサポートや運用監視など)がある場合に対象となることがあります。リモートワーク勤務であっても、深夜業を含む勤務形態であれば同様に適用されます。

2-4. 特殊健康診断

有機溶剤・鉛・じん肺・電離放射線・石綿など、特定の有害物質や環境に関わる業務に従事する労働者には、一般健康診断に加えて特殊健康診断が義務付けられます(労働安全衛生法第66条第2〜4項)。オフィス系・IT系・事務系職種では通常、特殊健康診断の対象となる業務はありません。

各種健康診断の種類を把握したところで、次は定期健康診断で実際に何が検査されるかを見ていきます。

3. 定期健康診断で実施される11の検査項目

定期健康診断の検査項目は、労働安全衛生規則第44条に11項目が規定されています。

下の表は、定期健康診断で規則上義務付けられている11の検査項目をまとめたものです。年齢や医師の判断によっては一部の省略が認められています。例えば、胸部X線検査は40歳未満の一定条件を満たす者について省略が可能とされています。また、会社によっては法定の11項目に加え、がん検診・歯科検診・眼科検診などを任意で追加している場合があります。転職先の健康診断がどの項目をカバーしているかは、福利厚生の充実度を測る一つの指標になります。

番号検査項目主な目的・内容
既往歴・業務歴の調査過去の病歴と担当業務の確認(問診)
自覚症状・他覚症状の有無の検査現在の体調・症状の有無の確認(医師による問診)
身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査基本的な身体計測と感覚機能の確認
胸部X線検査肺・胸部の異常(結核・肺がん等)のスクリーニング。条件付き省略可
血圧の測定高血圧・低血圧のスクリーニング
貧血検査(血色素量・赤血球数)貧血の有無の確認。年齢要件付き省略可
肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)肝疾患・過度の飲酒による肝ダメージの確認。年齢要件付き省略可
血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)動脈硬化・脂質異常症のスクリーニング。年齢要件付き省略可
血糖検査糖尿病リスクの確認。年齢要件付き省略可
尿検査(尿中の糖・蛋白)糖尿病・腎疾患のスクリーニング
心電図検査不整脈・虚血性心疾患のスクリーニング。年齢要件付き省略可

省略が認められる項目(④⑥⑦⑧⑨⑪)については、厚生労働省の通達(平成12年3月31日 基発第227号)に具体的な省略要件が示されています。省略できるかどうかは担当医師の判断に委ねられており、労働者が自ら省略を請求することはできません。

4. 費用・受診時間・記録の取り扱い——労働者として知っておくべき3点

4-1. 健康診断の費用は誰が負担するのか

一般健康診断(雇入れ時・定期等)の費用負担については、労働安全衛生法に直接の明文規定はありません。ただし、厚生労働省の通達(昭和47年9月18日 基発第602号)では、「法律上義務付けられた健康診断の費用は事業者が負担すべきもの」と解釈されています(厚生労働省「定期健康診断等について」)。

法定外の追加検査(がん検診のオプション等)については、費用負担のルールが会社によって異なります。入社前に就業規則や労働条件通知書を確認することが有効です。

4-2. 受診時間の賃金扱い

健康診断の受診時間を「労働時間」として扱い賃金を支払うかどうかについては、法律上の明確な規定がありません。厚生労働省は「一般健康診断の受診に要する時間については、労働時間として取り扱うことが適当」としています(平成9年3月14日 基発第91号)。

ただし、実務上は有給での受診を認める会社と、有給休暇取得による受診を求める会社に分かれます。就業規則に定めがある場合はそれに従い、定めがない場合は事前に確認しておくことが重要です。

4-3. 健康診断結果と個人情報保護

健康診断の結果は、個人情報保護法(個人情報保護委員会)第2条第3項に定める「要配慮個人情報」に該当します。労働者本人の同意なく、上司・同僚・第三者に開示することは原則として禁じられています。

厚生労働省は「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」(2019年改訂)で、健康情報の取り扱いルール整備を事業者に求めています。産業医や保健師など、就業上の措置のために必要な範囲での情報共有は認められていますが、人事評価や解雇の根拠に用いることは許されません。

健康診断の費用・時間・情報管理のルールを理解したうえで、次はリモートワーク環境での健康診断の扱いを確認します。

5. リモートワーク時代の健康診断——変わること・変わらないこと

リモートワーク時代の健康診断における変化と継続義務のイメージ

5-1. テレワーク中も健康診断義務は継続する

テレワーク・リモートワーク勤務中であっても、労働安全衛生法上の健康診断実施義務は継続します。働く場所が自宅・シェアオフィス・サテライトオフィスになっても、事業者の「常時使用する労働者に健康診断を実施する義務」は変わりません。

厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(2021年3月改訂)においても、「テレワーク等においても、労働安全衛生法等の関係法令等に基づき、健康診断等を実施することが求められる」と明示されています。

5-2. リモートワーク環境で生じやすい健康管理の課題

オフィス勤務と比較して、リモートワーク環境では日常的な顔合わせや声かけが減少するため、体調の変化に周囲が気づきにくくなります。厚生労働省のガイドラインでは、テレワーク労働者の健康管理として以下の取り組みを推奨しています。

  • メンタルヘルス不調の早期発見と対応体制の整備
  • 産業医・保健師との連携(常時50人以上の事業場)
  • ストレスチェック制度の活用によるセルフケアの促進
  • 長時間労働の防止を目的とした労働時間の適切な管理

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年1回のストレスチェック実施も義務付けられています(労働安全衛生法第66条の10)。リモートワーク環境でも、ストレスチェックは従来と変わらず実施が求められます。

5-3. 産業医との連携とオンライン活用

常時50人以上の事業場には産業医の選任が義務付けられています(労働安全衛生法第13条)。2019年の法改正以降、産業医へのより詳細な情報提供が事業者に義務付けられました(同法第13条の2)。フルリモート・ハイブリッド勤務環境での産業医面談は、オンラインでの実施も認められるようになっています。

産業医制度がきちんと機能している会社かどうかは、健康管理に本気で取り組んでいるかどうかの一つの目安になります。転職先を選ぶ際のチェックポイントにもなり得ます。

6. 転職活動と健康診断——入社前に確認すべきポイント

転職先が健康診断の義務をきちんと果たしているかどうかは、その会社が労働者を大切にしているかどうかの基本中の基本です。特にリモートワーク対応の会社への転職を検討する場合、健康管理体制の確認は重要な判断基準になります。

6-1. 雇入れ時健康診断のタイミングと準備

転職後に最初に経験する健康診断は「雇入れ時健康診断」(労働安全衛生規則第43条)です。入社直前・直後に会社が指定する医療機関で受診することが一般的です。

入社前3ヶ月以内に同等の健康診断を受けた場合は、結果証明書を会社に提出することで一部省略が認められます。転職活動中に健康診断を受けた際は、結果書類を保管しておきましょう。

6-2. 転職先の健康管理体制を確認する5つのポイント

以下の項目を求人票や採用面接・内定後の条件確認の場でチェックしておくと安心です。

  • 定期健康診断の実施と費用負担:法定義務なので実施自体は当然ですが、全額会社負担か一部自己負担かを確認します
  • 法定外健診の有無:がん検診・婦人科検診・眼科検診など法定を超えた項目を会社が用意している場合、健康管理への投資を確認できます
  • 産業医の選任状況:従業員50人以上では義務ですが、50人未満でも産業医を選任している会社は健康管理に積極的です
  • ストレスチェックの実施状況とフォロー体制:実施自体は50人以上で義務ですが、実施後の集団分析や改善対応があるかどうかも確認できます
  • リモートワーク中の受診サポート:健診医療機関への移動費補助、受診当日の就業扱いなど、リモート社員が受診しやすい体制が整っているかを確認します

これらは求人票に記載されていない場合も多く、面接や内定後の条件説明の場で質問することで確認できます。「健康診断の体制について確認させてください」という質問は、職場環境を真剣に考えていることの表れとして、誠実な企業であれば好意的に受け止めます。

7. まとめ

この記事のポイント

  • 健康診断の実施義務は事業者(会社)に課されており、根拠条文は労働安全衛生法第66条。違反した場合は50万円以下の罰金(同法第120条)が科せられます
  • 種類は「雇入れ時(規則第43条)」「定期・年1回(規則第44条)」「特定業務従事者・年2回(規則第45条)」「特殊健康診断(法第66条第2〜4項)」があります
  • 費用は原則として事業者負担。受診時間の賃金扱いは就業規則に依存。健診結果は「要配慮個人情報」として厳格に管理されます
  • リモートワーク中も義務は継続。産業医制度・ストレスチェックも同様に適用されます
  • 転職先の健康管理体制を事前に確認することは、長く安心して働ける会社を見つけるための基準になります

健康診断をきちんとやっているかどうかは、会社が法律を守っているかどうかの最もシンプルな指標の一つです。転職先を探すとき、そういった視点を一つ持っておくだけで、選択肢の質が変わります。

8. よくある質問(FAQ)

Q1. 健康診断の義務は事業者と労働者のどちらにありますか?

主に事業者(会社)にあります。労働安全衛生法第66条第1項で事業者に実施義務が定められています。ただし、同条第5項では「事業者が行う健康診断を受けなければならない」として、労働者にも受診義務が課されています。労働者が自費で受診した別の健診結果を証明書類として提出した場合は、会社指定の健診を免除される場合があります(同条ただし書き)。

Q2. アルバイト・パートタイマーも健康診断を受けられますか?

一定の要件を満たす場合は対象です。週の所定労働時間が正社員の4分の3以上かつ雇用期間が1年以上(または1年以上になる見込み)の場合は、定期健康診断の対象となります。4分の3未満でも2分の1以上であれば、実施することが望ましいとされています(行政指導の対象)(厚生労働省「定期健康診断等について」)。

Q3. 健康診断の費用は全額会社負担ですか?

法律上の明文規定はありませんが、厚生労働省の通達では「事業者が負担すべきもの」とされています。法定の健康診断は会社負担が原則ですが、法定外の追加検査(オプション項目)については会社によって自己負担となる場合があります。入社前に就業規則・労働条件通知書で確認しておきましょう。

Q4. 転職先での最初の健康診断はいつですか?

入社時に「雇入れ時健康診断」が実施されます(労働安全衛生規則第43条)。入社直前・直後が一般的です。入社前3ヶ月以内に同等の健康診断を受け、証明書類を提出した場合は省略が認められます。転職活動中に受診した場合は、結果書類を保管しておくと便利です。

Q5. リモートワーク中でも健康診断を受ける必要がありますか?

はい、必要です。テレワーク・リモートワーク中であっても、健康診断の義務は継続します。厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(2021年3月改訂)でも、テレワーク中の健康診断実施が明示されています。

Q6. 健康診断の結果を上司に見られることはありますか?

健康診断の結果は個人情報保護法(個人情報保護委員会)上の「要配慮個人情報」に該当し、労働者本人の同意なく第三者(上司・同僚等)への開示は原則禁止です。産業医や保健師が就業上の措置のために把握することは認められていますが、人事評価や解雇の根拠に使用することは許されません。

Q7. 健康診断を実施しなかった場合の罰則はありますか?

事業者が健康診断を実施しなかった場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が科せられます。労働者の受診拒否については直接の罰則規定はありませんが、就業規則・労働協約に基づく業務命令違反として扱われる場合があります。

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出典・参考情報

*1 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)— e-Gov法令検索
*2 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)— e-Gov法令検索
*3 厚生労働省「定期健康診断等について」
*4 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律」
*5 厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(2021年3月改訂)

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