テレワークの交通費の実費精算|出社した日の分と社会保険料

テレワークの人が出社した日の交通費を実費精算するとき、社会保険料の扱いは、その日に働く場所として契約で決まっている所(労務の提供地)で変わります*3*4。自宅なら実費弁償として報酬に含めず、事業所なら通勤手当として報酬に含めます*3。
所得税では、通勤手当の非課税の上限は1か月15万円です*2。精算のルールは、会社ごとに就業規則などで決めておくことが望ましいとされています*4*5。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 労務の提供地(契約で決まっているその日の働く場所)が自宅の日に、業務命令で出社した交通費は、原則として実費弁償です*3。
- 労務の提供地が事業所の日の交通費は、原則として通勤手当として報酬に含めます*3。
- 所得税の通勤手当の非課税は、1か月15万円が上限です*2。
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1. テレワークの交通費の実費精算は出社した日の働く場所で扱いが変わる
出社した日の労務の提供地が自宅なら、業務命令で一時的に出社した交通費の実費は、原則として実費弁償です*3。社会保険料の算定の報酬には含めません*3。その日の労務の提供地が事業所なら、原則として通勤手当として報酬に含めます*3。
社会保険料や労働保険料の算定に使う報酬や賃金は、名前を問わず、労働の対償として受け取る全てのものとされています*4。一方で、会社が負担すべき費用を労働者が立て替え、その実費を払い戻してもらうもの(実費弁償)は、労働の対償ではないので報酬や賃金に入りません*4。
そのため、出社した日の交通費が実費弁償か通勤手当かで、扱いが分かれます。分ける目安は、その日の労務の提供地が、労働契約で自宅とされているか、事業所とされているかです*3*4。日本年金機構も、厚生労働省のテレワーク総合ポータルサイトも、同じ考え方を示しています*3*4。
労働保険料(雇用保険料と労災保険料)の算定に使う賃金も、同じ考え方で判断します*4。在宅中心で働く人は、労働条件通知書や就業規則で、契約上の働く場所を読んでおきましょう。社会保険料は、毎月の報酬を幅ごとに区切った標準報酬月額をもとに計算します。交通費が報酬に入るかどうかで、この区分が上がり、保険料が変わることもあります。
たとえば、労働契約で働く場所が自宅とされている人が、会議のために本社へ呼ばれた日の往復の運賃を精算する場合は、自宅が労務の提供地の日の出社に当たります。反対に、週3日は事業所で働く契約の人が、その3日に出社した交通費は、通勤手当として扱われます。テレワークの交通費の実費精算は、同じ人でも日によって扱いが変わることがある点に注意しましょう。
2. 出社の交通費と在宅勤務手当の社会保険料と所得税の扱い
出社した日の交通費と在宅勤務手当について、社会保険料と所得税の扱いを並べました。
テレワークにかかわる支給と社会保険料・所得税の扱い
| 会社からの支給 | 社会保険料・労働保険料 | 所得税 |
|---|---|---|
| 労務の提供地が自宅の日の出社の交通費 | 実費弁償で報酬に含めない*3*4 | 国税庁FAQに直接の設例なし |
| 労務の提供地が事業所の日の出社の交通費 | 通勤手当として報酬に含める*3*4 | 通勤手当は月15万円まで非課税*2 |
| 在宅勤務の費用を実費相当額で精算 | 実費弁償に当たれば含めない*4 | 給与として課税しない*1 |
| 毎月決まった額を渡し切りで払う在宅勤務手当 | 報酬に含まれる*4 | 給与として課税する*1 |
在宅勤務手当のうち、使わなかった分を会社に返さなくてよいものは、社会保険料の計算に使う報酬に入ると考えられています*4。たとえば、毎月5,000円を渡し切りで払う手当がこれに当たります*4。所得税でも、渡し切りの在宅勤務手当は給与として課税されます*1。
反対に、在宅勤務に通常必要な費用を、実費相当額を精算する方法で払う一定の金銭は、給与として課税する必要はありません*1。業務に使うパソコンや通信の費用の実費分に対応する手当なら、社会保険料でも実費弁償として報酬に含まれないと考えられています*4。
つまり、決まった額を一律に払う手当よりも、使った分を領収書や明細で精算するほうが、社会保険料と所得税のどちらでも報酬や給与に入りにくい払い方です。出社の交通費も、出社した日ごとに実際の運賃で精算すると、どの日の分かが記録に残ります。
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3. 出社した日の交通費を実費精算する手順
出社した日の交通費を、会社に精算してもらうまでの手順を並べました。
テレワークでかかる費用を会社と労働者のどちらがどう負担するかは、あらかじめ労使で十分に話し合っておくことが望ましいとされています*5。そのうえで、会社ごとの状況に応じたルールを就業規則などに定めておきます*5。業務の内容や物品の貸与の状況は、会社ごとに違うからです*5。
まず、就業規則や旅費規程に、出社した日の交通費の扱いが書かれているかを読みます。テレワークの規程を別に作っている会社なら、そちらに定めがあることもあります。実費で精算するのか、決まった額を払うのか、上限があるのかで、申請のしかたも変わるからです。
出社した日は、日付と、業務命令で出社したことが分かるメールやチャットを残しておきます。社会保険料の扱いを分ける目安の1つが、業務命令による一時的な出社かどうかだからです*3。
新幹線や特急の料金は、通勤の経路として合理的なら含まれますが、グリーン料金は含まれません*2。交通系ICカードで払った日は、利用履歴を印字するか画面を保存して、精算の申請に添えておきましょう。
4. テレワークの人の出社交通費と所得税の通勤手当
所得税では、通常の給与に加えて払う通勤手当や通勤定期券は、一定の限度額まで非課税です*2。電車やバスだけで通勤する人の限度額は、最も経済的かつ合理的な経路と方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です*2。
その金額が1か月15万円を超える場合は、15万円が非課税の限度額になります*2。在宅中心の人が月に数回だけ出社する交通費が、この限度額を超えることはまれでしょう。
電車やバスに加えて、マイカーや自転車も使って通勤している場合は、2つの額を足した額が非課税の限度です*2。足すのは定期券などの金額と片道の距離などに応じた額で、上限は同じく1か月15万円となっています*2。
ただし、在宅勤務の人の出社日の交通費を、所得税で通勤手当として扱うのか、出張の旅費のように扱うのかは、国税庁の在宅勤務のFAQに直接の設例がありません*1。会社の経理の扱いは、給与明細で、交通費が非課税の通勤手当の欄に入っているかを見ておきましょう。
在宅勤務のFAQは、令和3年1月に作られ、令和8年4月1日に更新されています*1。扱いが変わることもあるので、精算のルールに迷ったら、会社の経理や人事に、どの規程で払っているかを聞いておくと確実です。
5. 転職先の求人で出社の交通費の扱いを読む
総務省の令和7年通信利用動向調査では、テレワークを導入している企業の割合は50.1%で、前年より増えました*6。働く場所を選べる会社が増えるほど、出社した日の交通費をどう払うかは会社ごとに違ってきます。
求人票や労働条件通知書では、就業の場所、通勤手当の有無と上限、在宅勤務手当の有無を読みます。就業の場所に自宅が入っているか、出社の頻度はどのくらいかが分かれば、出社した日の交通費がどちらの扱いになりそうかの見当がつきます。
労働契約や就業規則で決めた勤務の場所や業務の進め方の範囲を超えて、会社がテレワークをさせる場合は、本人の合意を得て労働契約を変える必要があります*5。働く場所が契約でどう決まっているかは、テレワークの交通費の扱いを左右するので、入社の前に読んでおきましょう。
書かれていないときは、面接や内定後の面談で、出社した日の交通費は実費か定額か、上限はあるかを聞いておきましょう。遠方から月に数回出社する働き方なら、1回の運賃が高くなるので、上限の有無で手取りが変わります。在宅勤務手当があるかどうかも同じ機会に聞いておくと、毎月の手取りの見通しが立てやすくなるでしょう。
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6. よくある質問
Q1. 在宅勤務の人が出社した日の交通費は社会保険料の対象ですか?
A. 自宅が働く場所とされている日に、会社の指示で出社した分なら、原則として対象外です*3。
Q2. 労務の提供地が事業所の日はどうなりますか?
A. 自宅から出社する費用は、原則として通勤手当として報酬に含めます*3。
Q3. 通勤手当は所得税がかかりますか?
A. 通勤手当は1か月15万円までなら所得税がかかりません*2。
Q4. 毎月5,000円の在宅勤務手当は課税されますか?
A. 使わなくても返さなくてよい渡し切りの手当なら、給与として課税されます*1。
Q5. グリーン車の料金も交通費に含めてよいですか?
A. グリーン料金は、非課税の通勤手当の経路の料金には含まれません*2。
Q6. 労働保険料も同じ扱いですか?
A. 雇用保険料と労災保険料の算定の賃金も、同じ考え方で判断します*4。
Q7. 交通費の精算ルールが就業規則にないときは?
A. 費用の負担は労使で話し合い、就業規則などに定めておくことが望ましいとされています*5。人事に、どの規程で払うかを聞いておきます。
Q8. マイカーと電車を両方使って出社した日は?
A. 定期券などの額と、マイカーの距離に応じた額の合計まで非課税で、上限は月15万円です*2。
Q9. 在宅勤務の費用を使った分だけ精算する場合は?
A. 使った分を精算する払い方なら、所得税はかかりません*1。
Q10. 交通費が通勤手当として報酬に入ると社会保険料は変わりますか?
A. 報酬が増えて標準報酬月額の区分が上がれば、保険料も上がります。区分が変わらなければ保険料は同じです。
7. まとめ:テレワークの交通費の実費精算は労務の提供地で決まる
この記事のまとめ
- 労務の提供地が自宅の日の出社の交通費は、実費弁償として報酬に含めない*3
- 労務の提供地が事業所の日は、通勤手当として報酬に含める*3
- 所得税の通勤手当は、1か月15万円を上限に非課税*2
- 渡し切りの在宅勤務手当は報酬にも給与にも入り、実費の精算なら入らない*1*4
- 精算のルールは、就業規則などで決めておくことが望ましい*5
テレワークの交通費の実費精算は、出社した日の日付と業務命令の記録を残し、実際の運賃で申請しましょう。転職先を選ぶときは、出社の頻度と交通費の上限も読んでおきます。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(国税庁・令和3年1月、令和8年4月1日更新)
*2 No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当(国税庁・令和8年4月1日現在法令等)
*3 一時的に出社する際の交通費は標準報酬月額の算定基礎となる報酬に含まれますか(日本年金機構・2023年1月18日更新)
*4 テレワークを導入した際の交通費や在宅勤務手当の扱い(厚生労働省 テレワーク総合ポータルサイト)
*5 テレワークガイドラインの概要(厚生労働省・令和3年3月改定)
*6 令和7年通信利用動向調査の結果(総務省・令和8年5月29日)
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