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変形労働時間制とシフト制の違い|残業代の数え方と求人票

変形労働時間制とシフト制の違い|残業代の数え方と求人票のイメージ写真

変形労働時間制は、1か月や1年といった期間をならして週40時間に収める労働時間の制度で、労使協定や就業規則で定めて導入します*1*3。シフト制は法律の制度名ではなく、シフト表などで働く日や時間が決まる働き方を指します*1。

シフト制で働いていても、会社が変形労働時間制を導入していなければ、1日8時間・週40時間を超えた分が時間外労働になります*1。導入していれば、平均の範囲で決めた時間までは時間外労働になりません*2*3。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 変形労働時間制は、1か月単位・1年単位・1週間単位の3つがあり、労使協定や就業規則で定めて導入します*3。
  • シフト制は法律上の制度名ではなく、労働日や労働時間がシフト表などで初めて決まる働き方を指します*1。
  • シフト制でも1日8時間・週40時間の法定労働時間を守る必要があり、超えるには36協定が要ります*1。

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1. 変形労働時間制は労働時間の制度でシフト制は働き方の呼び方

変形労働時間制は、一定の期間を平均して週40時間以内に収めることで、日や週によって法定労働時間を超えて働かせられる制度です*3。シフト制は、労働日や時間をシフト表などで後から決める働き方を指す呼び方で、法律で決まった制度ではありません*1。

労働基準法は、休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならないと定めています*3。その例外が変形労働時間制です*3。1か月以内や1年以内の期間の平均で週40時間を超えないように定めれば、決めた日や週に8時間や40時間を超えて働かせられます*3。

シフト制については、厚生労働省が「シフト制」で働く人の雇用管理の留意事項をまとめています(令和4年1月7日、改正は令和8年6月19日)*1。留意事項が「シフト制」と呼ぶのは、契約のときには働く日や時間を確定しない形です*1。1週間や1か月などの期間ごとに作る勤務シフトで、初めて具体的な日や時間が決まります*1。

まとめると、シフト制は働く時間を後から決める形の呼び方で、変形労働時間制は法定労働時間を数える制度です。シフト表で働く職場が、変形労働時間制を入れていることもあれば、入れていないこともあります*1。

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2. 変形労働時間制の3つの型とシフト制を並べる

3つの型とシフト制を、平均する期間と導入の手続きで並べました。

変形労働時間制の3つの型とシフト制

区分何を決めるか導入の手続き
1か月単位の変形労働時間制1か月以内の期間を平均して週40時間以内*3労使協定か就業規則で定め、労働基準監督署に届け出る*2*3
1年単位の変形労働時間制1か月を超え1年以内の期間を平均して週40時間以内*3労使協定で定める*3
1週間単位の変形労働時間制日ごとの繁閑の差が大きい一部の事業で1日10時間まで*3労使協定で定め、各日の時間を前もって知らせる*3
シフト制働く日や時間をシフト表などで後から決める働き方*1法律の制度ではない。労働条件の明示は必要*1

1か月単位では、対象の期間と起算日、シフト表や会社のカレンダーで期間中の全部の労働日と日ごとの労働時間を、前もって具体的に決める必要があります*2。決めた労働日や日ごとの時間を、会社が任意に変えることはできません*2。

1週間単位は、日ごとの業務に大きな繁閑の差があり、各日の労働時間を前もって決めにくい事業で、常時使う労働者が一定の数より少ないところに限られます*3。対象の事業と人数は、厚生労働省令で決められています*3。

シフト制は、パートタイムやアルバイトで広がっている、働く日や時間を前もって決めずシフト表で柔軟に決める形を想定しています*1。年や月の労働日数や時間数が決まっていて、就業規則の勤務パターンを組み合わせる昔からの交替勤務は、この留意事項の「シフト制」には含めないとされています*1。

3. 1か月単位の変形労働時間制で時間外労働を数える3つの段階

1か月単位の変形労働時間制で、時間外労働になる時間を数える順番を並べました。

1日で数え次に1週間で数え最後に月の法定労働時間の総枠を超えた分を数える 1日 決めた時間か8時間を超えた分 1週間 決めた時間か40時間を超えた分 月の総枠 31日の月は177.1時間を超えた分 1日や1週間で数えた時間は、次の段階では重ねて数えない*2

1日については、8時間を超える時間を決めた日はその時間を超えた分、それ以外の日は8時間を超えた分を時間外労働として数えます*2。1週間についても、40時間を超える時間を決めた週はその時間を超えた分、それ以外の週は40時間を超えた分になります*2。

最後に、対象の期間の法定労働時間の総枠を超えた時間を数えます*2。期間が1か月で週40時間の場合、総枠は28日の月で160.0時間、30日の月で171.4時間、31日の月で177.1時間です*2。1日や1週間で時間外労働として数えた時間は、次の段階では除きます*2。

リーフレットの例では、30日の月にシフトを組んだ1か月の総労働時間が177時間の人がいます*2。総枠を5.6時間超えているので、シフト表を見直す必要があるとされています*2。シフト表を受け取ったら、1か月の合計時間を足して、総枠と比べてみましょう。総枠を超えた時間は時間外労働で、割増賃金がかかります*2*3。

4. シフト制で働くときに労働条件通知書で読むところ

会社は、労働契約を結ぶときに、始業と終業の時刻や休日などを書面で示さなければなりません*1。本人が希望すれば、電子メールなどで示すこともできます*1。シフト制で働く人の場合も、この決まりは同じです*1。

契約のときにすでに始業と終業の時刻が決まっている日は、その時刻を示す必要があります*1。労働条件通知書に「シフトによる」とだけ書いても、時刻を示したことにはなりません*1。労働日ごとの時刻を書くか、原則の時刻を書いたうえで一定の期間分のシフト表を一緒に渡すなどの対応が必要です*1。

休日も、契約のときに決まっていれば示す必要があります*1。具体的な曜日が決まっていない場合は、休日をどう決めるかの基本的な考え方を示さなければなりません*1。

就業規則に「シフトによる」とだけ書いても、就業規則を作ったことにはなりません*1。基本となる始業と終業の時刻や休日を定めたうえで、「具体的にはシフトによる」と書くことは差し支えないとされています*1。

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5. シフト制でも1日8時間と週40時間を超えると残業になる

シフト制で働く人も、1日8時間以内、1週40時間以内の法定労働時間を守る必要があります*1。法定労働時間を超える労働や、週1日か4週4日の法定休日の労働をさせるには、前もって書面の協定(36協定)が要ります*1。協定は労働者の代表と結び、届け出先は労働基準監督署です*1。

8時間を超える日や40時間を超える週をシフトに組み込みたい場合は、会社が変形労働時間制を入れる手続きが必要です*1。シフト制で働く人に1か月単位の制度を入れるなら、就業規則に具体的な労働日や各日の勤務時間を定めておかなければなりません*1。

月ごとにシフトを作る職場では、全部の始業と終業の時刻の型と、その組み合わせの考え方、シフト表の作り方と知らせ方を、就業規則に定めておく必要があります*1。こうした決まりがないまま、ある日に10時間のシフトが入ったなら、8時間を超えた2時間は時間外労働として数える形になります*1*3。

ITエンジニアの運用・保守やヘルプデスクの仕事では、夜間や休日を含めて交代で勤務を組む職場があります。シフト表で働く職場なら、変形労働時間制の有無と、あるなら1か月単位か1年単位かを聞いておくと、残業代の数え方の見当がつきます。

6. 求人票で変形労働時間制とシフト制の記載を読む

会社が人を募集するときは、業務内容や賃金、労働時間などの労働条件を示す必要があります*1。シフト制の留意事項は、求人票を書く時点でも、勤務時間や休日の示し方の考え方を踏まえた記載が望まれるとしています*1。

就業時間の欄に「シフト制」とだけあり、時刻の例がない求人票もあります。その場合は面接で、原則の始業と終業の時刻、1か月に組む時間、休日を決める手順を聞いておきましょう。「変形労働時間制(1か月単位)」のように書かれていれば、その単位の期間で労働時間をならして数える職場だと分かります*3。

募集のときの労働条件を、契約を結ぶまでに変える場合は、変えた内容を示す必要があります*1。内定のあとに受け取る労働条件通知書で、求人票と同じ働き方になっているかを読み比べておくと、入社後の食い違いを防げます。

シフトが以前より少なくなった、一方的に減らされたといったトラブルが起きることもあります*1。そのときは、都道府県労働局の個別労働紛争の解決の仕組みを使うことも1つの方法とされています*1。

7. よくある質問

Q1. シフト制と変形労働時間制は同じものですか?

A. 違います。前者は勤務の組み方の呼び方で、後者は法律に定められた労働時間の制度です*1*3。

Q2. シフト制なら残業代は出ませんか?

A. 出ます。導入していない職場では1日8時間・週40時間を超えた分、導入している職場では決めた時間や総枠を超えた分に払われます*1*2。

Q3. 1か月単位の変形労働時間制の月の上限は?

A. 週40時間の場合、31日の月で177.1時間が上限です*2。

Q4. 労働条件通知書に「シフトによる」としか書かれていません

A. その書き方だけでは時刻を示したことにならず、日ごとの時刻か原則の時刻とシフト表などを示す必要があるとされています*1。

Q5. 変形労働時間制は会社が勝手に入れられますか?

A. 労使協定や就業規則で定める必要があり、1か月単位なら労働基準監督署に届け出ます*2*3。

Q6. 決まったシフトを会社が変えることはできますか?

A. 1か月単位で特定した労働日や時間は、会社が任意に変えることはできません*2。

Q7. 交替勤務もシフト制に入りますか?

A. 昔からの交替勤務は、留意事項の「シフト制」には含めないとされています*1。

8. まとめ:変形労働時間制は時間を数える制度でシフト制は働き方の呼び方

この記事のまとめ

  • 変形労働時間制は、期間を平均して週40時間以内に収める労働時間の制度*3
  • シフト制は法律の制度名ではなく、シフト表で働く日や時間が決まる働き方*1
  • 導入していなければ、シフト制でも1日8時間・週40時間を超えた分が残業*1
  • 1か月単位は日・週・月の総枠の3段階で時間外労働を数える*2
  • 労働条件通知書には、日ごとの時刻か原則の時刻とシフト表を示す*1

シフト表で働く求人に応募するときは、変形労働時間制の有無と単位を聞き、労働条件通知書の始業・終業の時刻と休日の書き方も読んでおきましょう。

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出典・参考情報

*1 いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(厚生労働省・令和4年1月7日、改正令和8年6月19日)
*2 1か月単位の変形労働時間制(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)
*3 労働基準法 第32条・第32条の2・第32条の4・第32条の5(e-Gov法令検索)

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