通勤手当の知っておきたい非課税限度額【2026年版】電車・マイカー別に解説

通勤手当は、全額非課税ではない。
そう言うと驚く方がいます。「非課税だから、たくさんもらったほうがいい」。確かにそう見えます。しかし実際には、一定の限度額を超えた部分には所得税が課税されます。知らないまま受け取り続けると、気づかないうちに課税所得が増えています。
さらに踏み込んで言えば、マイカー通勤と電車通勤では非課税の上限がまったく異なります。また、テレワークが普及した現在、在宅勤務手当には通勤手当とは別の非課税ルールが適用されます。この記事では、国税庁・厚生労働省の公式情報をもとに通勤手当の非課税ルールを整理し、リモートワーク転職という選択肢まで届けます。
📋 この記事のポイント
✓ 通勤手当が非課税になる上限額は、電車・バス通勤で月額15万円。マイカー・自転車通勤は通勤距離によって異なり、最大でも月額31,600円です(国税庁の規定による)。
✓ 非課税限度額を超えた通勤手当は給与所得として所得税・住民税の課税対象になります。「通勤手当は全額非課税」という理解は正確ではありません。
✓ テレワーク時代に増えている在宅勤務手当は、通勤手当とは異なる非課税ルールが適用されます。転職時には就業規則での確認が欠かせません。
1. 通勤手当とは何か ——国税庁・労働基準法の公式情報から理解する
通勤手当とは、労働者が勤務先へ通勤する際に要する交通費を、会社が補助する手当です。電車・バスの定期代、マイカーのガソリン代・駐車場代などが対象になります。
まず押さえておきたいのは、労働基準法には通勤手当の支給を義務づける規定がないという点です。支給するかどうか、いくら支給するかは、就業規則や個別の労働契約によって定められます*1。「会社は通勤手当を支給しなければならない」という誤解を持つ方がいますが、法的な義務ではありません。支給ルールは企業ごとに異なります。
1-1. 「非課税」とはどういう意味か
通常、給与・手当は所得税の課税対象です。しかし通勤手当については、所得税法の規定により、一定の金額の範囲内は「非課税」として取り扱われます。つまり、その金額の範囲内は所得税の計算に含めなくてよい、ということです*2。
ここで注意すべきは「非課税になるのは限度額まで」という点です。限度額を超えた部分は給与所得として課税対象になります。「通勤手当は全額非課税」と認識している方が一定数いますが、正確には「限度額まで非課税」です。この誤解が、想定外の税負担につながるケースがあります。
1-2. 非課税限度額は2種類の計算方法がある
国税庁は、通勤手当の非課税限度額を「交通機関(電車・バス等)を利用する場合」と「マイカー・自転車で通勤する場合」の2つに分けて規定しています。どちらの区分が適用されるかは、実際の通勤方法によって決まります。両方を組み合わせて通勤している場合は、それぞれの非課税額を合算した金額が上限になります*2。
2. 非課税限度額の仕組み ——電車・バスとマイカー・自転車の違い

📌 このセクションのポイント
通勤手当の非課税限度額は交通手段によって異なります。電車・バス等の交通機関を利用する場合は、合理的な経路・方法での運賃相当額として月額15万円以内が非課税です(国税庁 No.2582*2)。マイカー・自転車通勤の場合は片道の通勤距離に応じた上限額が設定されており、55km以上でも最大月額31,600円が限度となります(国税庁 No.2585*3)。限度額を超えた金額は給与所得として所得税・住民税の課税対象になります。
2-1. 電車・バスで通勤する場合の非課税限度額
電車・バス等の交通機関を利用して通勤する場合、最も経済的な経路・方法で通勤した場合に支払われる運賃・時間・距離等を勘案した合理的な運賃等の額として、月額15万円以内が非課税になります*2。
たとえば、東京都内の郊外から都心まで通勤する場合、月額の定期代が5〜6万円台になることがあります。この範囲であれば15万円の上限以内なので、支給額の全額が非課税になります。一方、複数の交通機関を組み合わせた通勤で月額定期代が15万円を超えるような場合は、超過した部分が課税対象になります。
なお、グリーン車やタクシーなど、通常の通勤に利用しない交通機関の料金は非課税の計算に含めることができません。あくまで「合理的な経路・方法」での運賃が基準です。
2-2. マイカー・自転車で通勤する場合の非課税限度額
マイカーや自転車で通勤する場合、非課税限度額は片道の通勤距離に応じて以下のとおり定められています*3。
下表は、国税庁「マイカー・自転車通勤者の通勤手当(No.2585)」に基づく、片道通勤距離ごとの1か月あたりの非課税限度額です。片道2km未満は非課税の適用がなく、距離が長くなるほど限度額が上がりますが、55km以上でも上限は月額31,600円です。電車・バス通勤の月額15万円と比較すると、マイカー通勤の上限は大幅に低く設定されています。会社から実費以上の通勤手当を受け取っている場合は、限度額との差額が課税されます。
| 片道通勤距離 | 1か月あたりの非課税限度額 |
|---|---|
| 2km未満 | 全額課税(非課税適用なし) |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,100円 |
| 15km以上25km未満 | 12,900円 |
| 25km以上35km未満 | 18,700円 |
| 35km以上45km未満 | 24,400円 |
| 45km以上55km未満 | 28,000円 |
| 55km以上 | 31,600円 |
出典:国税庁「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」No.2585(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm)
この表が示す事実は明確です。マイカー通勤で会社から月5万円の通勤手当を受け取っていても、非課税になるのは距離区分に応じた上限額のみです。片道20kmで通勤している場合、非課税になるのは月12,900円のみ。残りの37,100円は課税対象の給与所得になります。
「遠くから通っているから手当を多くもらっている」という状況が、必ずしも節税効果が高いわけではありません。距離が長くなっても非課税上限の増加幅は小さく、マイカー通勤の場合は特にこの点を正確に把握する必要があります。
3. 限度額を超えたら何が起きるか ——課税と手取りへの影響
3-1. 超過部分は「給与所得」として課税される
会社が支給する通勤手当のうち、非課税限度額を超えた部分は、給与所得として所得税・住民税の課税対象になります。月次の源泉徴収の計算に含まれ、年末調整で精算されます。
加えて、社会保険料(健康保険・厚生年金等)の算定基礎となる標準報酬月額には、通勤手当が全額含まれます*4。これは所得税の非課税限度額とは別のルールです。通勤手当の金額が高いほど、標準報酬月額が上がり、社会保険料の負担も増えます。「通勤手当が多ければ多いほど有利」とは言い切れない理由の一つです。
3-2. 課税事例のシミュレーション
下表で、代表的な2つのケースを比較します。マイカー通勤(片道20km)で会社から月5万円の通勤手当を受け取っているケースと、電車通勤で月3万円の通勤手当を受け取っているケースです。
下表は、通勤手当の支給額と非課税限度額の差によって生じる課税負担の違いを示しています。マイカー通勤(片道20km)で月5万円を受け取る場合、非課税になるのは12,900円のみで、残り37,100円が課税対象になります。税率10%で計算した場合、年間で約4万4,520円の追加税負担が生じます。電車通勤で定期代実費相当を受け取る場合は、通常15万円の上限内に収まるため課税負担が生じません。
| 比較項目 | マイカー通勤(片道20km) | 電車通勤(月3万円の定期代) |
|---|---|---|
| 会社からの通勤手当支給額 | 月50,000円 | 月30,000円 |
| 非課税限度額 | 月12,900円(15〜25km区分) | 月30,000円(定期代実費) |
| 課税対象となる超過額 | 月37,100円 | 0円 |
| 年間の追加所得税負担(税率10%の場合) | 約44,520円 | なし |
税率は国税庁の所得税率表をもとにした試算。個人の所得状況により異なります。
マイカー通勤で月5万円の通勤手当を受け取っているケースでは、税率10%の場合でも年間約4万4千円の追加税負担が生じます。税率が上がるほどこの差は広がります。
「通勤手当をたくさんもらっている」という状況は、裏を返せば「課税所得も増えている」ケースがあります。給与明細の通勤手当欄と、就業規則の非課税限度額規定を照らし合わせて確認することが、正確な税負担を把握する第一歩です。
4. テレワーク時代の通勤手当 ——在宅勤務手当との違いと注意点
4-1. テレワーク中の通勤手当はどう変わるか
テレワーク(在宅勤務)が普及し、月数回のみ出社するという働き方が広がっています。この場合、会社によっては定期代支給から実費精算に切り替えるケースが増えています。
実費精算の場合も、1か月の支給額が非課税限度額(電車・バスは月15万円)以内であれば、非課税として取り扱われます*2。一方で、テレワーク推進を理由に通勤定期代の支給を廃止する会社も出てきており、転職時には就業規則の確認が重要です。
4-2. 在宅勤務手当の非課税ルール ——通勤手当とは異なる計算方式
テレワークに伴う通信費・光熱費として会社が支払う「在宅勤務手当」については、国税庁が2021年1月に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表し、非課税として取り扱える金額の計算方法を示しています*5。
通勤手当のようにシンプルな月額上限ではなく、業務使用割合・在宅勤務日数に基づく計算式で算出した「業務使用相当額」が非課税となります。計算式は複雑で、会社ごとに実務対応が異なります。在宅勤務手当を受け取っている場合は、その計算根拠を確認することが望ましいです。
下表は、通勤手当と在宅勤務手当の非課税規定の違いを整理したものです。通勤手当は国税庁のタックスアンサーに基づく月額上限(電車・バスは15万円)が明確であるのに対し、在宅勤務手当は2021年1月公表の国税庁FAQによる計算式が根拠となっており、上限額が固定されていません。また、どちらの手当も法律上の支給義務はなく、就業規則・労働契約に委ねられています。
| 比較項目 | 通勤手当(交通機関利用) | 在宅勤務手当(通信費・光熱費) |
|---|---|---|
| 非課税の根拠 | 国税庁 No.2582・No.2585(タックスアンサー) | 国税庁FAQ(2021年1月公表) |
| 上限額の考え方 | 月額15万円(電車・バス)または距離別定額(マイカー) | 業務使用割合・在宅勤務日数に基づく計算式 |
| 計算の複雑さ | 比較的シンプル | 複雑(日数・割合の個別計算が必要) |
| 会社の支給義務 | なし(就業規則・契約による) | なし(就業規則・契約による) |
出典:国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」2021年1月公表(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021001-084.pdf)
テレワーク導入に伴い、通勤手当の扱いを変更している企業が増えています。転職先を検討する際には「月額いくら支給されるか」だけでなく、「定期代支給なのか実費清算なのか」「在宅勤務手当の有無とその計算方法」を確認することが、正確な手取りの把握につながります。
5. リモートワーク転職という選択肢 ——通勤コストを根本から見直す
5-1. 通勤にかかっている真のコスト
通勤手当は「補填」であって「利益」ではありません。会社が交通費を出してくれるから得をしているように見えて、実際には通勤によって時間・体力・生活の質が失われています。
総務省「令和3年社会生活基本調査」(2022年7月公表)によると、有業者の通勤・通学時間の全国平均は1日あたり1時間19分です*6。往復でこの時間を毎日費やすとすれば、月20日出勤で約26時間。この時間は、通勤手当でカバーされません。
通勤手当の非課税ルールを正確に知ることは重要です。しかし、それよりも根本的な問いがあります。通勤そのものをなくす選択肢はないか、という問いです。
5-2. リモートワーク対応の正社員転職という選択
リモートワーク対応の正社員求人への転職は、通勤コストを大幅に削減する選択肢の一つです。定期代がかからなくなるだけでなく、通勤時間が削減されることで、生活全体のコストと質が変わります。
仮に月5万円の通勤定期代が不要になった場合、年間60万円の可処分所得が増えることと実質的に同じ効果があります(非課税支給の場合の試算)。年収のベースアップと同等かそれ以上のインパクトを持つケースもあります。
ただし、リモートワーク対応求人はフルリモート(在宅100%)とハイブリッド(週数日出社)に分かれます。転職を検討する際には、週何日出社が必要か、交通費の支給方法はどうなるかを確認することが必要です。
リモートワーク転職の具体的な進め方については、フルリモート転職成功7つのコツもあわせてご覧ください。
6. まとめ
通勤手当の非課税:この記事のまとめ
① 通勤手当の非課税限度額は、電車・バス通勤で月額15万円以内、マイカー・自転車通勤は片道通勤距離に応じた上限額(最大月額31,600円)です(国税庁 No.2582・No.2585)。
② 非課税限度額を超えた通勤手当は給与所得として所得税・住民税の課税対象になります。「全額非課税」という認識は正確ではありません。
③ 社会保険料(健康保険・厚生年金)の算定基礎には、通勤手当の全額が含まれます。手当の金額が上がるほど社会保険料の負担も増えます。
④ 在宅勤務手当は通勤手当と異なる非課税計算方式(国税庁FAQ 2021年1月)が適用されます。テレワーク対応の企業への転職時には就業規則の確認が欠かせません。
⑤ 通勤手当の非課税知識を活かすことは重要ですが、通勤コスト自体をゼロに近づけるリモートワーク転職という選択肢も、生活コスト最適化の観点から検討する価値があります。
通勤は「当然のコスト」ではありません。選べる時代になっています。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 通勤手当の非課税限度額はいくらですか?
交通機関(電車・バス)を利用して通勤する場合は月額15万円以内が非課税です。マイカーや自転車で通勤する場合は片道の通勤距離によって異なり、55km以上でも上限は月額31,600円です(国税庁 No.2585)。
Q2. 会社は通勤手当を支給しなければなりませんか?
労働基準法には通勤手当の支給義務の規定はありません。支給するかどうかは会社の就業規則や労働契約によります。就業規則に定めがある場合は、会社はその規定に従う必要があります。転職時には必ず確認しましょう。
Q3. テレワーク移行後、通勤手当はどう変わりますか?
テレワーク移行後の通勤手当の扱いは会社によって異なります。定期代支給から実費精算に切り替える会社、在宅勤務手当として別途支給する会社、支給を廃止する会社など、対応は会社ごとに設定されています。転職時には就業規則で確認することをお勧めします。
Q4. 通勤手当は社会保険料の計算に含まれますか?
はい、含まれます。通勤手当は所得税の非課税限度額の範囲内であっても、社会保険料(健康保険・厚生年金等)の算定基礎となる標準報酬月額には全額が含まれます(日本年金機構の規定*4)。
Q5. 2025年時点で非課税限度額に変更はありますか?
2025年5月現在、国税庁が定める通勤手当の非課税限度額(電車・バス:月15万円、マイカー・自転車:距離別)に変更はありません。税制改正が行われる場合があるため、最新情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。
Q6. リモートワーク転職すると通勤手当はなくなりますか?
フルリモートの求人では通勤手当が支給されないケースがあります。一方で、ハイブリッド勤務(週数日出社)の場合は出社分の交通費が実費清算されることが一般的です。転職先での支給条件は求人票や面接で確認することが重要です。
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出典・参考情報
*1 厚生労働省「労働基準法のあらまし」
*2 国税庁「通勤手当(電車・バス通勤者)No.2582」
*3 国税庁「マイカー・自転車通勤者の通勤手当 No.2585」
*4 日本年金機構「報酬・賞与の範囲」
*5 国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(2021年1月公表)
*6 総務省「令和3年社会生活基本調査 生活時間及び生活行動に関する結果」(2022年7月公表)
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