フルフレックスの中抜け|抜けた時間の扱いと勤怠の付け方

フルフレックスでも、中抜けはフレキシブルタイムの途中で可能です*2。終業時刻を後ろへずらすか、同じ清算期間の別の日に回すことで、抜けた時間分を調整します*1。勤怠には、始業・終業時刻を客観的な記録で残します*4。
中抜けとは、勤務の途中で業務を一時的に離れることです。フレキシブルタイムは始業・終業を労働者が決められる時間帯、清算期間は労働時間を合計して数える期間を指します*2。コアタイムを設けない形も認められています*2。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- フレキシブルタイムの途中の中抜けは可能です*2。終業を後ろへずらす方法と、別の労働日に回す方法のどちらでも調整でき、選ぶのは労働者自身です*1。
- 勤怠では、始業と終業の時刻を日ごとに記録します*4。フレックスタイム制でも、会社は実際に働いた時間を把握し、賃金を清算します*2。
- テレワークの中抜けの取扱いとして、休憩として終業時刻を繰り下げる例と、時間単位の年次有給休暇(休暇を時間ごとに取る扱い)とする例が挙げられています*1。フレックスタイム制でその扱いになるとは限らず、就業規則等であらかじめ定めておくことが重要です*1。
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1. 中抜けはフレキシブルタイムの途中で可能
フレックスタイム制では、フレキシブルタイムの途中で中抜けすることが可能です*2。中抜けした時間分は、その日の終業時刻を遅くするか、清算期間内の他の労働日で労働時間を調整できます*1。どちらで調整するかは、労働者自らの判断で決められます*1。ただし、中抜けをした日も、勤怠には始業時刻と終業時刻が記録されます*4。
フレックスタイム制は、始業・終業の時刻の決定を労働者に委ねる制度です*2。労働基準法は、この働き方を認めています*3。条件のひとつは、清算期間を平均した1週間当たりの労働時間が、法律の定める労働時間を超えないことです*3。1日の途中で業務を離れた時間があっても、清算期間の範囲内で労働時間を調整できるのは、この仕組みがあるためです*1。
コアタイムやフレキシブルタイムは、必ず設けなければならないものではありません*2。コアタイムを設けなければ、働く日も労働者が自由に選べます*2。その場合も、所定休日はあらかじめ定めておく必要があります*2。テレワークを行う日にはコアタイムを設けず、出社を求める日や時間にはコアタイムを設けるという運用も可能です*1。
コアタイムは労働者が必ず働く時間帯なので*2、中抜けしたい時間がコアタイムにかかる会社では、就業規則の定めや上司の運用を先に聞いておきます。手引きが中抜けを可能としているのは、フレキシブルタイムの途中です*2。求人票にフルフレックスと書かれていても、コアタイムの設定は求人ごとに違うため、応募前の面接で聞く項目になります。
2. 中抜けした時間の調整はその日の終業か別の日

中抜けした時間分の調整には、同じ日の中で行う方法と、他の労働日に回す方法の2つがあります*1。
終業を遅らせる方法は、中抜けした時間を同じ日のうちに取り戻す形です*1。昼の私用で席を外した日なら、夕方の終業時刻がその分だけ後ろへずれます。始業の時刻も終業の時刻も労働者が決められるフレックスタイム制だから使える方法です*2。
清算期間は、労使協定で定められます*3。労使協定とは、労働者の過半数で組織する労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、会社が結ぶ書面の協定です*3。その日の終業時刻を動かさず、別の日の働き方で合計を合わせるのが、この方法です*1。
別の日に回せるのは、清算期間の範囲内だけです*1。清算期間の長さは会社ごとの協定で決まります*3。中抜けを別の日で調整したい人は、応募先の清算期間がどれだけの期間かを、就業規則や面接で聞いておく必要があります。
3. テレワークの中抜けの取扱い例は2通り
表は、テレワーク全般について厚生労働省のガイドラインが挙げる中抜け時間の取扱い例です*1。フレックスタイム制だけを対象にした記述ではなく、「考えられる」という例示です*1。実際にどの取扱いにするかは、会社が就業規則等で定めます*1。
テレワーク中の中抜け時間の取扱い例(厚生労働省のガイドライン)
| 会社の把握 | 取扱いの例 | 始業から終業までの時間の数え方 |
|---|---|---|
| 中抜け時間を把握する | 休憩時間として扱い、終業時刻を繰り下げる | 中抜けした時間分、その日の終業時刻が遅くなる |
| 中抜け時間を把握する | 時間単位の年次有給休暇として扱う | 中抜けした時間分が、年次有給休暇として扱われる |
| 中抜け時間を把握しない | 始業・終業の時刻だけを把握する | 始業から終業までの時間から休憩時間を除いた時間が、労働時間になる |
中抜け時間を会社が把握するかどうかは、労働基準法上、どちらでもよいとされています*1。把握する場合の方法として、一日の終業時に労働者から報告させる方法が例に挙げられています*1。把握しない場合は、始業と終業の時刻だけを把握します*1。
把握するかしないかが法律で決まっていないため、フレックスタイム制での中抜けの扱いは、会社ごとに違います。応募先の扱いは、就業規則や面接で聞くことになります。
年次有給休暇として扱う会社では中抜けした時間が休暇の残りから引かれ、休憩として扱う会社では、その時間分だけ終業時刻が後ろへ動きます*1。同じ中抜けでも、休暇の残りが減るか終業が遅くなるかで、働く人の負担が変わります。休暇の残りが減る扱いでは、中抜けの回数が増えても終業時刻は動きません。
4. 勤怠は始業・終業時刻を客観的な記録で残す

フレックスタイム制では始業・終業の時刻を労働者が決めますが、使用者が労働時間の管理をしなくてよいわけではありません*2。使用者とは、会社など労働者を雇って指揮する側のことです。会社は実労働時間を把握して、適切な労働時間管理と賃金の清算を行う必要があります*2。テレワークのガイドラインにも、フレックスタイム制が適用される場合に労働時間を適切に把握することが書かれています*1。
労働時間の把握では、労働日ごとの始業・終業時刻を確認して記録します*4。確認の原則は2つあります。会社が自分で現認する方法と、タイムカード・ICカード・パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎にする方法です*4。現認とは、始業・終業の時刻を会社が直接見て確認することです。
勤怠の付け方で最低限そろうのは、その日の始業時刻と終業時刻です*4。中抜け時間を別に記録するのは会社が把握する場合だけで、把握しない会社では始業と終業の時刻だけが残ります*1。具体的な勤怠システムの画面や操作は会社ごとに違うため、入社後の説明に従います。
中抜けのあいだに仕事の連絡を受けて対応したときは、扱いが変わります。使用者の明示または黙示の指示により業務に従事する時間は、労働時間に当たります*4。中抜けのつもりで席を離れていても、上司の指示で業務をした時間は、労働時間として記録する対象です。
中抜けの調整で終業が遅くなる日や、他の日に働く時間が増える日があっても、記録の原則は変わりません。清算期間の終わりに賃金を清算するときも、元になるのは記録された実労働時間です*2。
あわせて読みたい | 固定時間制とは?応募前に見る時差出勤の申請と中抜けの条件
5. 休憩時間との関係と就業規則で聞く点
休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を、労働時間の途中に与える決まりです*3。休憩時間は、労働者に自由に利用させなければなりません*3。中抜けを休憩時間として扱う取扱い例があるため*1、法律が定める休憩との関係を知っておくと、就業規則の文面が読みやすくなります。
休憩時間は、原則として一斉に与える決まりです*3。ただし、労使協定があれば、この一斉付与の原則を適用しないことができます*3。テレワークを行う労働者は、労使協定により、一斉付与の原則の適用除外にできます*1。フレックスタイム制の手引きには、一斉休憩の扱いを個別に述べた記述が見当たらないため、応募先の就業規則で個別に聞く項目です。
中抜けの取扱いについて、厚生労働省のガイドラインは、あらかじめ使用者が就業規則等で定めておくことが重要としています*1。就業規則は、会社が決めた働き方のルールを書面にしたもので、中抜けの扱いはここに書かれます。入社してから「そんな扱いだったのか」とならないように、応募の段階で聞いておく価値があります。
フルフレックスの求人に応募するときは、3つを聞いておきます。コアタイムの有無と時間帯、会社が中抜けをどう把握するか、把握するなら休憩と時間単位の年次有給休暇のどちらで扱うかです。面接の場では、中抜けの扱いが就業規則のどこに書かれているかも聞いておくと、入社後に文面で確認できます。
あわせて、休憩時間の長さの決まりは別の記事にまとめています。6時間ちょうどの休憩の要否や、6時間を超えたときの45分の考え方は、そちらで読めます。中抜けを休憩扱いにする会社では、就業規則の休憩の条文もあわせて読んでおきます。
あわせて読みたい | 休憩時間は6時間ちょうどなら不要|6時間を超えると45分以上
6. よくある質問
Q1. フルフレックスでは勤務時間の途中で中抜けできますか
A. フレキシブルタイムの途中であれば可能です*2。中抜け分は、終業を後ろへずらすか、別の労働日に回して調整します*1。
Q2. 中抜けした時間はその日のうちに取り戻す必要がありますか
A. その日のうちとは限りません。終業の繰り下げでも、清算期間の範囲内の別の労働日への調整でも可能です*1。
Q3. コアタイムがない会社では働く日も自由に選べますか
A. 設けなければ、働く日も自由に選べます*2。所定休日だけは、あらかじめ定めておく必要があります*2。
Q4. 中抜け時間は会社に報告しなければなりませんか
A. 会社の就業規則や運用によります。報告を求める会社では、終業時に報告する形が例に挙げられています*1。
Q5. 勤怠にはどの時刻を記録しますか
A. 日ごとの始業と終業の時刻です*4。会社が自分で見て確認するか、タイムカードやICカードの記録を基に確認します*4。
Q6. 中抜けした時間は休憩として扱われますか
A. 扱う例はありますが、そうなるとは限りません。休憩として終業時刻を繰り下げる例は、テレワーク全般の取扱い例のひとつです*1。フレックスタイム制でどちらになるかは、会社が就業規則で定めます*1。
7. まとめ:中抜けは調整でき勤怠は始業・終業時刻を残す
中抜けの扱いで押さえる3点
- フレキシブルタイムの途中で中抜けでき*2、中抜けした分は終業の繰り下げか、清算期間内の別の日への振り替えで調整します*1。
- 勤怠は、日ごとの始業時刻と終業時刻を、会社の現認かタイムカードなどの記録で残します*4。
- 中抜け時間を休憩にするか時間単位の年次有給休暇にするかは、テレワーク全般の例示です*1。フレックスタイム制での扱いは、就業規則等で定められます*1。
応募先のフルフレックスの求人では、コアタイムの有無と中抜け時間の取扱いを、面接で聞いてください。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(厚生労働省)
*2 フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)
*3 労働基準法 第32条の3・第34条(e-Gov法令検索)
*4 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省)
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