国民年金の保険料は月いくら|2026年度は1万7,920円

国民年金の保険料は月いくらと年度ごとに決まっていて、2026年度(令和8年度)は月1万7,920円です*1。退職して次の会社に入るまでは、国民年金第1号被保険者(自営業者や会社に入っていない人など、保険料を自分で納める人)の手続きが要ります*2。各月の保険料は、翌月末日までに自分で納めてください*1。
配偶者の健康保険の扶養に入る人は、第3号被保険者(会社員に扶養される配偶者)として手続きします*2。失業で納めにくい人は、前年の所得を問わない特例免除も申請できます*3。ただし免除には承認が要り、失業しただけでは保険料は下がりません*3。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 令和8年度の国民年金保険料は月1万7,920円で、前の会社での給与の額にかかわらず同じ額を各月の翌月末日までに納めます。前納(保険料をまとめて前払いすること)には割引があり、納め方のなかでは口座振替がいちばん割安と日本年金機構は案内しています。
- 配偶者の健康保険の扶養に入る人は第3号被保険者、入らない人は第1号被保険者の手続きをします。扶養していた人が退職すると、扶養されていた配偶者も第1号被保険者の手続きと保険料の納付が要ります。
- 失業などで納めにくいときは、申請して承認されると全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかの免除を受けられます。失業等による特例免除は前年の所得を問わず、雇用保険に入っていた人は離職票などのコピーを付けて申請します。
1. 2026年度の国民年金保険料は月1万7,920円
国民年金第1号被保険者として納める保険料は、令和8年度で1か月1万7,920円です*1。会社を辞めてしばらく次の会社に入らない人や、自営業者などになる人は、この額を毎月納めます*2。納付期限は、納付対象月の翌月末日です*1。次の会社に入るまでに何か月あるかを数え、その月数分の保険料を先に用意しておいてください。
第1号被保険者の保険料は1か月あたりの額で決まっていて、前の会社での給与が多かった人も少なかった人も同じ額です*1。退職後の支払いを見積もるときは、会社員のころの給与明細に載っていた厚生年金保険料の額ではなく、この1万7,920円に月数を掛けてください。入社日がまだ決まっていない人は、決まるまでの月を多めに数えておくと、支払いの予定を立て直さずに済みます。
一方、納め方によっては、月1万7,920円より少ない額で済みます*1。保険料をまとめて前払いする前納には割引があり、納め方のなかでは口座振替がいちばん割安だと日本年金機構は案内しています*1。割引の額は日本年金機構のページに載っているので、最新の額を見てから納め方を選んでください*1。
2. 免除が承認されたときの月額
収入が減ったり失業したりして保険料を納めるのが経済的に難しいときは、申請して承認されると納付が免除されます*3。免除は全額・4分の3・半額・4分の1の4種類で、承認された種類によって納める月額が変わります*3。免除の名前は、保険料のうち免除される割合を表しています。たとえば4分の1免除なら4分の1が免除され、残りの4分の3を納めます。全額免除が承認された月は、納める保険料がありません*3。
ただし、免除を受けた期間は、保険料を全額納めた期間と同じ年金額にはなりません*3。全額免除の期間は、全額を納めた場合の年金額の2分の1が年金額に反映されます*3。4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7で、平成21年4月分以降の期間に当てはまる割合です*3。4分の1免除で考えると、毎月の支払いは4分の3に下がり、年金額には全額納めた場合の8分の7が入ります。
3. 失業等による特例免除は前年の所得を問わない
会社を辞めて収入が途切れた人は、失業等による特例免除を申請できます*3。失業・倒産・事業の廃止などの事実が確認できれば、前年の所得にかかわらず免除や納付猶予(納付を先に延ばす扱い)を受けられる特例です*3。倒産は勤め先の会社が事業を続けられなくなった場合、事業の廃止は自営業などをやめた場合のことです。前年に会社から受け取った給与が多かった人でも、失業した事実が確認できればこの特例の申請に進めます。
実際の申請では、雇用保険の被保険者だった人は、離職票や雇用保険受給資格者証などのコピーを付けます*3。この申請は失業保険の手続きとは別なので、失業保険の窓口に離職票を出しただけでは免除は始まりません。離職票を失業保険の手続きに使う人は、提出する前にコピーを取っておいてください。
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4. 退職から最初の保険料の納付まで
まず、退職日が決まった時点で、次の会社に入る日と、扶養に入るかどうかを書き出してください。この2つが決まると、第1号被保険者と第3号被保険者のどちらの手続きをするかと、保険料を納める月数がはっきりします。扶養に入らないまま次の会社を探す期間が長くなりそうな人は、納めにくい月に備えて免除の申請先も先に調べておいてください。
次に、手続きのあとの納め方は、納付書・口座振替・クレジットカード・スマートフォンアプリなど5つです*1。口座振替なら指定した口座から納めるので、毎月の期限を自分で覚えておく手間が減ります。納付書やスマートフォンアプリで納める人は、各月の期限を手帳やカレンダーに書いておいてください。
なお、3月末に辞めて4月16日に入社する人は、4月末には入社先で厚生年金に入っているため、4月分の国民年金の保険料は納めなくてかまいません*2。それでも、4月1日付の第1号被保険者の手続きは省けません*2。入社日が決まっている人も、手続きが要るかどうかと、何月分を納めるかは分けて考えてください。
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5. 配偶者の扶養に入るかどうかで分かれる手続き
退職したあとに入る被保険者の種類は、健康保険で配偶者の扶養に入るかどうかで分かれます*2。扶養に入らない人と、会社を辞めて自営業などを始める人は、どちらも第1号被保険者です*2。第1号被保険者になるときは、退職した本人が自分で手続きをします*2。
退職後の状況ごとの手続き
| 退職後の状況 | 被保険者の種類 | 本人がすること |
|---|---|---|
| 次の会社にしばらく入らない | 第1号被保険者 | 手続きをして、月1万7,920円を翌月末日までに自分で納める |
| 自営業者などになる | 第1号被保険者 | 手続きをして、月1万7,920円を自分で納める |
| 配偶者の健康保険の被扶養者になる | 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先を通して、第3号被保険者の書類を出す |
| 退職した人に扶養されていた | 第3号被保険者ではなくなる | 第1号被保険者の手続きをして、月1万7,920円を自分で納める |
扶養に入るときの第3号被保険者の書類は、配偶者の勤務先を通して出します*2。書類の提出先が配偶者の勤務先なので、退職日が決まった段階で配偶者に伝えてください。扶養に入るかどうかをまだ決めていない人も、勤務先でどの書類が要るかを配偶者に先に聞いてもらってください。
逆に、扶養していた本人が退職すると、配偶者も第3号被保険者ではなくなるため、第1号被保険者の手続きと保険料の納付が要ります*2。配偶者の保険料も、本人と同じく各月の翌月末日が納付期限です*1。本人の分と配偶者の分の手続きは、同じ時期に並べて予定に入れてください。
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6. 免除の申請先と申請できる期間
免除は、申請して承認されたときにはじめて受けられます*3。申請に動く前に、次の4つを押さえておいてください。
免除の申請で押さえること
- 申請先:住所地の市区町村の国民年金の担当窓口か、年金事務所のどちらか*3
- 出し方:窓口に持っていくほか、郵送や電子申請でも出せる。窓口へ出向く時間が取れない人は郵送か電子申請を使う*3
- 付ける書類:失業等による特例免除で申請する人のうち、雇用保険の被保険者だった人は、離職票や雇用保険受給資格者証などのコピー*3
- さかのぼれる期間:納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前まで)*3
たとえば、退職してから保険料を納めずにいた月があっても、この期間のうちなら免除を申請できます*3。反対に、納付期限から2年を過ぎた月は申請できません*3。納付書を手元に置いたまま期限を過ぎた月があれば、その月も含めて申請先で相談してください。結果が出るまでの月の納め方も、そのときにあわせて聞いておいてください。
7. よくある質問
Q1. 3月末に退職した場合は何月分から納めますか
A. 3月末に辞めて、4月1日の時点で次の会社に入っていないときは、4月1日から第1号被保険者になり、4月末以降も第1号被保険者なら4月分から納めます*2。退職した3月の分を、国民年金の保険料として納めるわけではありません。月末に辞める人は、翌月の分から納付の予定を立ててください。
Q2. 納付期限の末日が土日や祝日に当たるときはどうなりますか
A. 末日が土日・祝日・年末年始に当たるときは、翌月最初の金融機関の営業日が納付期限です*1。平日が末日の月は、その末日がそのまま期限です*1。期限の日は月によって前後するので、納付書で納める人は月ごとの期限を先に見ておいてください。
Q3. 付加保険料を納めると何が変わりますか
A. 月400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来受け取る年金(老齢基礎年金)を増やせます*1。上乗せは月1万7,920円の保険料とは別の額なので、毎月の支払いは2つを合わせた額です。次の会社に入るまでの短い期間だけ国民年金に入る人は、毎月の支払いに無理がないかを見て、上乗せするかどうかを決めてください。
Q4. 失業保険を受け取っている間も保険料はかかりますか
A. 失業保険を受け取っているだけでは、保険料は免除されません*3。申請して承認されれば、その種類に応じて納める月額が下がります*3。失業等による特例免除を使う人も、離職票のコピーなどをそろえて申請書を出すところから始めてください*3。
Q5. 扶養されていた配偶者の保険料は月いくらですか
A. 退職した人に扶養されていた配偶者の国民年金の保険料も、第1号被保険者として月1万7,920円です*1*2。本人も第1号被保険者なら、同じ月に夫婦それぞれの保険料がかかる計算です。この額は令和8年度のものなので、翌年度の分は日本年金機構のページで見てください*1。
8. まとめ:退職後は月1万7,920円を自分で納める
この記事のまとめ
- 令和8年度の国民年金保険料は月1万7,920円で、前の会社での給与の額にかかわらず同じ額
- 納付期限は各月の翌月末日で、前納には割引があり、口座振替がいちばん割安
- 配偶者の健康保険の扶養に入らない人は第1号被保険者、入る人は第3号被保険者の手続きをする
- 扶養していた人が退職すると、配偶者も第1号被保険者の手続きと保険料の納付が要る
- 失業などで納めにくいときは免除を申請でき、承認されると納める月額が下がる
- 免除は、納付期限から2年を経過していない月までさかのぼって申請できる
退職後に第1号被保険者となった人は、各月の1万7,920円を、その翌月の末日までに納めます*1*2。扶養に入るかどうかで手続きの提出先が変わるので、配偶者とも早めに話しておいてください。納めにくい月がある人は、納付期限から2年のうちなら免除を申請できます*3。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 日本年金機構「国民年金保険料」
*2 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」
*3 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
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