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内定後のオファー面談で聞くこと|賃金や勤務地など6つ

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内定後のオファー面談で何を聞くかは、手元の労働条件通知書を開けば決まります。内定の通知が届いたあとに案内される面談では、何を聞けばよいかが決まらないまま当日を迎えることがあります。会社が書いて渡さなければならない事柄が、法令の側で先に決まっているからです*1。

書面が手元にあるなら、6つの行を上から読んで、空欄のままの行を聞きます。まだ渡されていないなら、先に頼むのは書面の交付です。どちらの場合も、会社を疑って持ち出す話にはなりません。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 書面で渡さなければならないのは、労働契約の期間、更新の基準、働く場所と業務、労働時間と休日、賃金、退職の取り扱いの6つです*1。面談で聞く先は、この6つのうち空欄のままになっている行です。
  • オファー面談の場に労働条件通知書が出てくるとはかぎりません。渡されていないなら、書面で受け取れるかをその場で頼みます。
  • 退職手当や賞与、休職などは、会社にその定めがあるときだけ書いて渡されます*1。定めがあるかどうかから聞けば、無い会社でも答えが返ります。

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1. 聞くことは手元の労働条件通知書から決まる

内定後のオファー面談で聞くことは、労働条件通知書に書かれる6つの事柄から決まります。労働基準法第15条第1項は、労働契約を結ぶときに賃金や労働時間などの労働条件を働く人へ明示しなければならないと定めています*1。明示する事柄は(1)から(14)まで並んでいて、このうち(1)から(6)は書面を交付して明示することが求められています*1。(5)の昇給についての部分だけは、書面で渡す範囲から外れます*1。

まず、手元に書面があるかどうかで面談で話すことが変わるので、書面が出ているなら上から順に読み、埋まっていない行に印を付けておきます。書面がまだ届いていないなら、先に来るのは交付を頼む話です。読む順番は、上から下で構いません。

そのため、面談の案内が届いた時点で、当日に書面が出てくるかを聞いておきます。出てくるなら、当日は読む作業から始められます。出てこないなら、その場で交付を頼む段取りに変わるのです。

ただし、内定後のオファー面談へ書面を持ってくるかどうかは、会社によって違います。明示の決まりが指しているのは労働契約を結ぶときで、面談の場とは書かれていません*1。だから、当日に出てこなくても、決まりから外れた扱いとはかぎりません。

2. その場で埋まる行と定めの有無を先に聞く行

実際、面談で聞く事柄は、その場で埋まるものとあとに回るものに分かれます。6つの行に空欄があるなら、面談の場で埋めてもらえます。退職手当のように定めがあるときだけ書かれる事柄は、まずその定めがあるかを聞く話です。2つを分けておくと、当日の時間の使い方が決まります。

空欄の行から聞き、定めの有無、書かれた場所と進む 書かれた場所を聞く 定めがあると答えが返ったら場所を 教わります 定めの有無を聞く 退職手当や賞与の定めがあるかを聞きます 空欄の行を聞く 6つのうち埋まっていない行から埋めます 土台の空欄から埋めて、定めの有無、書かれた場所と上がります

そのため、土台の行から手を付けます。書面にある6つのうち空欄の行は、その場で答えが返る質問です。読み取れない行があれば、どういう意味かをその場で聞けます。ここで時間を使い切らないようにします。

逆に、定めがあるかどうかを聞く事柄では、その場で答えが返らないことがあるのです。分からないと言われたなら書面かメールでの回答を、規程があると答えが返れば入社前に読める機会を、それぞれ頼んでおきます。

3. 書面がまだ無いときは交付を頼んでから読む

一方、内定後のオファー面談の案内が来た時点で、書面がまだ手元に無いこともあります。そのときに面談で先に話すのは、条件の読み合わせではなく、書面をいつ受け取れるかです。頼む言葉は、労働条件を書いた書面をいただけますか、で足ります。相手は、その場にいる採用の担当者です。

実際、書面のかわりに使える形も決まっています。労働者が希望した場合は、FAXやWebメールサービスなどの方法で明示してもらうこともできます*1。ただし、書面として出力できるものに限られます*1。紙に出せない形は、ここには入りません。

そのため、希望を伝える側から形を選べます。紙で受け取りたいなら、そう伝えれば通ります。メールのほうが残しやすいなら、メールで送ってもらう頼み方もできます*1。

だから、書面が出てこないことと、条件が決まっていないことは別の話です。書面がまだでも、面談で聞いた答えはその日のうちにメールで送っておきます。あとから届いた書面と読み合わせれば、違いがあるかどうかが分かります。

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4. 面談の前に読み当日に聞き返事を書面で残す

書面を読み空欄に印を付け面談で聞いてメールで残す 1 面談の前に書面を読む 6つの行のうち空欄の行に印を付けます 2 聞く行だけを書き出す 印を付けた行と読み取れない行を紙に写します 3 当日にその行を聞く 書き出した行を上から順に読み上げて答えをもらいます 4 答えをメールで残す 聞いた答えをその日のうちに送り返信を受け取ります 前に読む行を決めておくと、当日に聞き残す行が出ません

まず、印を付ける行は、空欄の行と読み取れない行の2つだけです。すべての行を読み上げると、時間がそこで終わります。6つのうち埋まっている行は、その場では飛ばして構いません。

次に、当日に口に出た答えは、そのままでは手元に残りません。その日のうちに、聞いた行と返ってきた答えを短くまとめてメールで送ります。返信が来れば、聞いた日付と文面が手元に残ります。送り先は、面談に出ていた人です。

そのため、書面があとから届いたときは、送ったメールと並べて読みます。面談での答えと書面の行が食い違っていれば、その場で聞き直せます。どちらが正しいかを決める前に、違いを見つけるほうが先です。読み比べるのは、6つの行だけで足ります。

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5. 書面に並ぶ6つの事柄と面談で聞く行

実際、6つの事柄は法令の言葉で書かれているため、そのままでは読み飛ばしやすい行が混じるのです。働く側の言葉に置き換えると、どこが空欄なのかが見えてきます。交替制の切り替え方のように、求人票では見かけない語も並びます*1。労働条件通知書のひな形は、厚生労働省が公表しています*2。並べ替えずに、書面の順で読みます。

6つの事柄と聞く行

書面に並ぶ事柄そこに書かれること空欄のときに聞く行
労働契約の期間契約がいつからいつまでか*1期間の定めがあるかどうか
更新するときの基準期間の定めがある契約を更新する場合の基準*1更新の基準が書かれているか
就業の場所(勤務地)と業務働く場所と、従事する業務*1リモートワークの扱いがどう書かれているか
労働時間と休日始業と終業の時刻、残業があるかどうか、休憩時間、休日、休暇、交替制の切り替え方*1残業の有無と休日の書かれ方
賃金の計算と支払い賃金の決定と計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期*1支払日と締切日がいつか
退職の取り扱い退職についての事柄。解雇の事由を含む*1解雇の事由がどこに書かれているか

ただし、6つのうち2つには条件が付いています。更新の基準の行が埋まるのは、契約に期間の定めがあって、そのあと更新される場合がある人だけです*1。賃金の行のうち昇給についての部分は、書面で渡す6つには入りません*1。期間を定めない契約なら、更新の行は関係しません。

だからこそ、空欄を見つけたら、その行が自分に関わるかどうかを先に見ます。期間を定めずに入社するのに更新の基準が空いていても、埋める必要はありません。賃金の行に昇給が書かれていないなら、口頭で聞いて答えをメールに残します。

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6. 定めがあるときだけ書いて渡される事柄

つまり、書面で渡るのが6つだからといって、聞けるのが6つだけという話ではありません。労働基準法施行規則第5条第1項には(7)から(14)まで続きがあり、退職手当や賞与などがここに入ります*1。会社にその定めが無い場合は、明示する必要がありません*1。だから、定めがあるかどうかから聞きます。

定めがあれば明示される事柄

  • 退職手当:会社に定めがあるときだけ明示されます*1。制度があるかどうかから聞けば、無い会社でも答えが返ります。
  • 賞与と食費の負担:賞与や臨時に支払われる賃金と、働く人が負担する食費や作業用品の定めです*1。どちらも定めが無ければ、書面にも口頭にも出てきません*1。
  • 安全衛生と職業訓練と災害補償:この3つも、定めがあるときだけ明示されます*1。面談では、定めがあるかどうかだけを聞いておきます。
  • 表彰と制裁と休職:表彰の仕組み、規律に反したときの処分(制裁)、休職の決まりです*1。定めがあると答えが返ったら、どこに書かれているかを続けて聞きます。

実際、定めが無い会社に向かって、なぜ無いのかを聞いても話が進みません。聞く形は、退職手当の定めはありますか、で通ります。あるという答えなら、書かれている場所を続けて聞けます。無いという答えなら、そこで終わりです。

そのため、面談で使う時間は、書面の空欄と定めの有無の2つに分かれます。空欄のほうは、その場で埋まります。定めのほうは、有無を聞いたうえで、書かれている場所を教えてもらう流れです。どちらも、答えをメールに残して終わりにします。

7. よくある質問(Q&A)

Q1. 内定後のオファー面談では労働条件通知書が渡されますか

A. 渡されるとはかぎりません。労働基準法が明示を求めているのは労働契約を結ぶときで、面談の場とは書かれていません*1。面談の案内を受け取った段階で、書面をその日にもらえるかを聞いておくと、手ぶらで臨まずに済みます。

Q2. 書面がその場で出てこないときはどうしますか

A. 書面で渡してもらえるかを、その場で頼みます。本人が希望した場合は、FAXやWebメールサービスなどの方法で明示してもらうこともできます*1。ただし、紙に出せる形のものに限られます*1。

Q3. 6つ以外は聞いてはいけませんか

A. そうではありません。(7)から(14)の退職手当や賞与などは、会社に定めがあるときに明示する必要がある一方*1、定めが無ければ明示は要らないので、その定めがあるかを先に聞きます。

Q4. 更新の基準はどんな人にも書かれますか

A. 更新の基準は、期間を決めて働く契約で、その期間のあとに更新されることがある人に明示されます*1。期間を定めない形で入社するなら、この行が空いていても話は止まりません。理由が気になるなら、面談でそのまま聞いてかまいません。

Q5. 面談で聞いた答えはどう残しますか

A. 聞いた答えを短くまとめて、その日のうちに採用の担当者へメールで送ります。宛先は、その日に話した相手で構いません。あとから書面が届いたら、メールに書いた答えと読み比べます。

8. まとめ:聞くのは書面の6つと定めの有無

この記事のまとめ

  • 内定後のオファー面談で聞く先は、労働条件通知書に並ぶ6つの事柄のうち、空欄のままの行です*1。
  • 書面で渡るのは、労働契約の期間、更新の基準、就業の場所と業務、労働時間と休日、賃金、退職の取り扱いの6つです*1。
  • 書面が手元に無いなら、先に頼むのは交付です。本人が希望すれば、紙に出せる形での明示も受けられます*1。
  • 退職手当や賞与などは、会社に定めがあるときだけ明示されます*1。だから、定めがあるかどうかから聞きます。
  • 面談で聞いた答えは、その日のうちにメールで送り、あとから届いた書面と読み比べます。

最後に、面談の前に開くのは、手元の書面と、そこに並ぶ6つの行です。空欄のままの行と意味が取れない行に印を付けておけば、当日に聞く順番はそのまま決まります。答えが返ったら、聞いた行と並べてメールに書き写します。

労働条件を書面で見てから決めたいとき

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出典・参考情報

*1 厚生労働省「採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。」(2026年確認)
*2 厚生労働省「労働条件通知書のひな形」(2026年確認)

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