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資格確認書とは?転職で届く時期と保険証との違い

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転職で健康保険が切り替わるとき、手元に届く書類のひとつが資格確認書です。マイナ保険証を持っていない人が医療機関を受診するときに使う書類で、発行の形は加入先によって違います*1。マイナ保険証とは、健康保険証として使うための登録を済ませたマイナンバーカードのことです*2。

転職では、前の勤め先の健康保険の資格を失い、次の勤め先で新しく資格を取ります。そのため、この書類がどちらの保険者(健康保険を運営する組合や協会)から届くのかは、入った先によって変わります。届く時期は、新しい勤め先か加入先へ聞いてください。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

転職で健康保険が切り替わると資格確認書が届く この記事の要約 退職してから新しい健康保険に入るまで 1 退職 前の勤め先を辞める 2 資格を失う 前の健康保険を抜ける 3 資格を取る 次の勤め先で入る 4 書類が届く 保険者から交付される 届く時期は加入した健康保険によって違うので、新しい勤め先へ聞く マイナ保険証を持たない人には資格確認書が交付される *数値の出典は記事末尾「出典・参考情報」参照

この記事のポイント

  • 資格確認書は、マイナ保険証を持たない人へ無償で交付されます*1。申請しなくても届くという扱いが、当分の間は続きます*1。
  • 転職では健康保険の加入先が入れ替わるため、書類を交付する保険者も変わります。前の勤め先と次の勤め先のどちらから届くかは、入った保険者によって違うのです。
  • 資格確認書の有効期限は、5年以内で保険者が設定します*1。マイナンバーカードの有効期限は10年ですが、中に入っている電子証明書(本人確認用のデータ)の有効期限は5年です*2。

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1. 資格確認書とは医療機関を受診するときに使う書類

資格確認書は、マイナ保険証を持たない人が医療機関で受診するために使う書類です*1。当分の間、その人たち全員へ、無償で、申請によらず交付されます*1。マイナンバーカードを取得していない人、健康保険証としての利用登録をしていない人、利用登録を解除した人などが交付を受けます*1。発行の形や様式は、加入した保険者ごとに決まります*1。

つまり、窓口へ持っていくものは2つのうちどちらかです。マイナ保険証の登録をした人はマイナンバーカードを出し、していない人は交付された書類を出します。どちらも手元に無いまま受診すると、その場で健康保険の資格を示せません。先に手元を見ておきます。

ただし、カードが手元にあることと、それを健康保険証として使えることは別です。電子証明書の有効期限が切れた人にも、申請によらず同じ書類が交付されます*1。マイナンバーカードを持っていても、登録を済ませていない人は同じ扱いです*1。カードの有無だけでは決まりません。

実際、交付を受けるのは本人だけではありません。当分の間は登録のない人すべてが交付の対象なので、扶養に入っている人(本人の健康保険で医療を受ける人)も同じ扱いです*1。ただし、届く時期や形は加入先によって違います*1。世帯の分はまとめて聞いておくのが早道です。

2. マイナ保険証の登録をしているかで手元に届くものが分かれる

まず、自分がどちらに当てはまるかを分けます。マイナンバーカードを健康保険証として使う登録をした人は、カードそのものを窓口へ出します。登録をしていない人には、申請なしで届く決まりになっています*1。分かれ目はこの1点だけです。

利用登録は、医療機関や薬局の窓口にある顔認証付きカードリーダーなどでできます*2。登録を済ませれば、以後はカードを持って受診できます。逆に登録を解除した人は、交付を受ける側へ戻ります*1。選ぶのは本人です。

マイナ保険証の利用登録があるかないかで窓口に出す書類が変わる マイナンバーカードを健康保険証として使う登録をしているか 登録をしている マイナンバーカードを医療機関の窓口へ出します 登録をしていない 申請しなくても資格確認書が無償で交付されます 利用登録をしていない人には申請なしで無償で交付される

ただし、転職のときは分かれ目がもう1つ増えます。マイナ保険証を使い続ける人でも、勤め先が変われば健康保険の加入先が入れ替わるからです。新しい勤め先での資格の取得は、登録の有無とは別に進みます。2つを混ぜないでください。

一方、いま登録をしている人でも、この分かれ目は動きます。カードの中の電子証明書は5年で期限が来るため*2、切れたあとは交付を受ける側へ移ります*1。転職の年と期限の年が重なることもあるのです。手元のカードに書かれた日付を1度見ておいてください。

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3. 資格確認書とマイナ保険証で違うのは使う人と有効期限

2つの書類は、使う人で分かれています。登録を済ませた人は、カードを医療機関の窓口へ出します*2。登録のない人へは、申請をしなくても書類が届きます*1。持ち物が違うだけで、受診できることに差はありません。

そのため、期限の数え方も別々です。資格確認書の有効期限は、5年以内で保険者が設定します*1。マイナンバーカードの有効期限は10年(未成年者は5年)ですが、カードに入っている電子証明書の有効期限は5年です*2。カードの期限より先に電子証明書の期限が来ます。

実際、期限切れのときの取り扱いは変わりました。有効期限切れに気付かずに従来の健康保険証を持参した場合に利用可能とする対応は、2026年7月31日をもって終了しています*2。手元にある書類の期限は、受診の前に一度見ておいてください。見るのは日付だけです。

なお、どんな形で手元に来るかは一律ではありません*1。転居を挟む転職なら、新しい住所をどこへ伝えればよいかを入社のときに勤め先へ聞いてください。送り先が古いままだと手元に来ないからです。入った先の名前だけは先に控えておきます。

4. 退職から入社までに健康保険の資格が入れ替わる

退職した日に前の健康保険から抜け、入社した日に次の健康保険へ入ります。この書類を出すのは、新しく資格を取ったあとの加入先です。いつ手元に届くかは保険者によって違うため、日数で決め打ちにはできません。時期は勤め先へ聞きます。

ただし、退職の日と入社の日がつながっていない人は、進み方が変わります。空いた期間をどの健康保険で過ごすかによって、資格を取る先そのものが変わるからです。前の勤め先で入っていた健康保険を続ける道もあります。どれを選ぶかで届く先も決まるのです。

退職で前の健康保険を抜け入社後に資格確認書が届く 退職の前 次の入社日を勤め先へ 伝える 退職の日 前の健康保険の資格を失う 入社の日 次の勤め先で資格を取る 入社のあと 新しい加入先から届く 届く時期は加入した健康保険によって違うので勤め先へ聞く

実際、入社の直後には、窓口で出すものがまだ手元に無い時間ができます。この間に医療機関へかかる予定があるなら、入社の手続きのときにその旨を伝えてください。扱いは加入先ごとに決まるので、勤め先の担当から聞いてもらうのが早いのです。伝えないかぎり勤め先は気づきません。

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5. 場面ごとに窓口で出すものと手続きをする先が変わる

場面ごとに、持っていくものと問い合わせ先は変わります。窓口で出すのは、マイナンバーカードか手元に届いた書類のどちらかです*1。手続きをする先は、加入した健康保険の保険者か、新しい勤め先の担当です。迷ったら勤め先が先です。

ただし、どの場面でも入口が同じわけではありません。加入した保険者が分かっている人は保険者へ、分からない人はまず新しい勤め先の担当へ聞きます。いつ届くかは加入先ごとに違うので*1、勤め先で答えが出ないこともあるのです。名前が分かれば問い合わせ先もたどれます。

窓口で出すものと手続きの先

場面医療機関の窓口で出すもの手続きをする先
マイナ保険証の登録をしているマイナンバーカード利用登録は医療機関や薬局の窓口*2
マイナ保険証を持たない資格確認書*1申請はいらない(申請によらず交付)*1
利用登録を解除した資格確認書*1加入した保険者へ交付の時期を聞く
電子証明書の有効期限が切れた資格確認書*1加入した保険者へ交付の時期を聞く
期限切れの健康保険証しか手元にない2026年7月31日で取り扱いが終了*2新しい勤め先の健康保険の担当

なお、右の列にある問い合わせ先は、どれも本人が動いて聞く相手です。入社のときに、加入した健康保険の名前と担当の連絡先を控えておいてください。名前が分かれば、届かないときにどこへ聞けばよいかで迷いません。控えるのは2つだけです。

ただし、左の列は固定ではありません。有効期限は5年以内の範囲で保険者が設定するため*1、切れた時点で同じ人でも別の行へ移ります。届いた書類の期限は、その日のうちに控えます。あとから探すと時間がかかるからです。

6. 資格確認書が届かないときは勤め先の担当へ聞く

とはいえ、入社したのに何も届かないという場面はあります。届く時期は保険者によって変わるので、待つ日数を自分で決めても答えは出ません。聞く先を決めて、聞くことを3つに絞ります。まとめると次の3点です。

勤め先へ聞くときの3点

  • 加入した健康保険の名前:新しい勤め先でどの健康保険に入ったのかを聞きます。加入先が分かれば、交付について問い合わせる先も決まります。
  • 書類が届く時期:いつ届くのかは保険者によって変わるため、勤め先の担当か保険者へ直接聞いてください。
  • 受診の予定があるとき:書類が届く前に医療機関へかかる予定があることを、先に勤め先へ伝えておきます。

そのため、3つはひとまとめにして1回で聞きます。別々に聞くと、そのたびに担当が保険者へ問い合わせることになるからです。受診の予定まで先に伝えておけば、届く前の期間をどう扱うかも一緒に返ってきます。1回で済ませるほうが早いのです。

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7. よくある質問(Q&A)

Q1. 転職したら資格確認書は自分で申請するのですか

A. 申請はいりません。登録をしていない人へは、申請によらず無償で交付されます*1。ただし、どの保険者から出るのか、いつ手元に来るのかは加入先で変わります。入社の手続きをする担当へ確認してください。

Q2. マイナ保険証を持っていても資格確認書は届きますか

A. 登録をしている人は、カードを窓口へ出して受診します*2。届くのは、登録のない人と、登録を解除した人、それに電子証明書の期限が切れた人です*1。自分がどちらか分からないときは、勤め先の担当に聞いてください。

Q3. 資格確認書の有効期限はどのくらいですか

A. 5年以内の範囲で、保険者が設定します*1。同じ5年でも、加入先が違えば期限の日付は変わります。届いた書類に書かれている日を見てください。

Q4. 有効期限が切れた健康保険証は受診に使えますか

A. 使えません。期限が切れた健康保険証を持って行っても受け付けるという取り扱いが2026年7月31日で終わりました*2。転職の前後は、手元にあるものの日付を先に見ます。切れていたら、新しい勤め先の健康保険の担当へ相談してください。

Q5. 転職の前後に病院へかかる予定があるときはどうしますか

A. 入社のときに、その予定を勤め先の担当へ伝えてください。書類の届く時期は加入先ごとに違うので*1、待てる日数を自分では決められません。受診の前に、どこへ問い合わせればよいかだけでも聞いておきます。窓口で慌てずに済みます。

8. まとめ:資格確認書は申請なしで届き有効期限は5年以内

この記事のまとめ

  • 資格確認書とは、マイナ保険証を持っていない人が医療機関を受診するときに使う書類です*1。
  • 当分の間、マイナ保険証を持たない人へ無償で、申請によらず交付されます*1。
  • 有効期限は5年以内で保険者が設定します*1。マイナンバーカードの電子証明書の期限は5年です*2。
  • 有効期限切れの健康保険証を持参した場合の取り扱いは、2026年7月31日で終了しました*2。

退職で前の勤め先の資格を失ってから、入社で次の資格を取る運びです。書類を出すのは新しい加入先で、届く時期は保険者ごとに変わります。日数を自分で見積もらず、入社のときに勤め先の担当へ聞いておきます。それが早道です。

そのため、転職の段取りを決めるときに、健康保険の切り替えも一緒に並べておいてください。入社日が決まった時点で、加入する健康保険の名前と、書類が届くまでの扱いを聞けます。受診の予定があるなら、その場で言えば一度で片づきます。聞く相手は勤め先の担当です。

手元に何が届くのかが分かっていれば、受診のときに困りません。入社日の前に病院へかかる用があるなら、それも勤め先へ伝えておきます。

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※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。

出典・参考情報

*1 厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」(2026年確認)
*2 厚生労働省「資格確認方法について」(2026年確認)

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