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雇用保険の延長申請の必要書類|受給期間延長等申請書と離職票

雇用保険の延長申請の必要書類|受給期間延長等申請書と離職のイメージ写真

退職したあと、病気やけがや出産、親族の介護ですぐには働けない日が続くことがあります。そのときに使えるのが、雇用保険の受給期間を延ばす手続きです*1。受給期間とは、基本手当を受け取れる離職後1年の期間を指します*1。

出す書類は3つです*1。離職票―2と受給期間延長等申請書、そして延長理由を証明する書類です*1。申請できる期間は延長したい理由で2つに分かれるため、自分がどちらに当たるかを先に見ておきます*1。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

延長したい理由で申請できる期間が2つに分かれる この記事の要約 延長したい理由はどちらに当たるか 病気やけが・妊娠・出産・介護 離職の日の翌日から30日過ぎてから出します。 延長後の受給期間の最後の日までなら出せます 60歳以降の定年など 離職の日の翌日から2か月です。 これを過ぎた申請は原則として承認されません 出す書類は3つ 申請できる期間は理由で2つに分かれます *数値の出典は記事末尾「出典・参考情報」参照

この記事のポイント

  • 雇用保険の延長申請で出すのは、受給期間延長等申請書と離職票―2、延長理由を証明する書類の3つです*1。3つ目がどの書類に当たるかは、出す先のハローワークに聞いておきます。
  • 延長できるのは、働くことができない状態が30日以上続いた場合です*1。理由は病気やけが、妊娠・出産・育児、親族の介護、60歳以降の定年などの4つです*1。
  • 出し方は本人が窓口へ行くほか、郵送と代理の方に頼む方法もあります*1。代理の方に頼むときに要るのが委任状で、定年などの理由では原則として本人が行きます*1。

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1. 雇用保険の延長申請で出す必要書類は3つ

雇用保険の受給期間の延長を申請するときに出すのは、受給期間延長等申請書と離職票―2、延長理由を証明する書類の3つです*1。申請できるのは、離職後1年の受給期間内に、働くことができない状態が30日以上続いたときです*1。この3つを、住居所を管轄するハローワークへ出します*1。申請できる期間は延長の理由で分かれ、短いほうは離職の翌日から2か月です*1。

そのため、まず日数を数えます。数え始めるのは、離職の日の翌日です*1。ここで言う離職の日は、働くことができなくなった日を指します*1。そこから30日を過ぎたら、早めに申請するのが原則とされています*1。

ただし、延長は、基本手当を受け取る資格がある人の受給期間を延ばす手続きです*2。資格そのものを新しく作る手続きではありません。離職後1年という枠は、申請しなければそのままです*1。動かすには、3つの書類を出す必要があります*1。

実際、出す先は人によって分かれます*1。分かれ目は、受給資格が決まる手続きをどこで行ったかです*1。住んでいる場所とは別のハローワークでその手続きを済ませた人は、そちらへ出します*1。迷ったら、行く前に電話で聞いてください。

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2. 受給期間延長等申請書と離職票―2を先にそろえる

受給期間延長等申請書を手に入れてから3つをまとめて出す 1 受給期間延長等申請書を手に入れる 延長の申請そのものに使う様式です 2 離職票―2を用意する 離職票―2をそのまま持っていきます 3 延長理由を証明する書類を用意する 何が当たるかは窓口に聞いておきます 4 住居所を管轄するハローワークへ出す 本人が行くほか郵送と代理も選べます 3つそろえてから住んでいる場所の窓口へ出します

まず、受給期間延長等申請書を手に入れるところから始めます*1。この様式は、延長の申し出そのものに使うものです*1。次に離職票―2を手元に置き、3つ目をそろえます*1。3つがそろってから窓口へ行きます*1。

ただし、3つのうち日数がかかりやすいのは3つ目です*1。どの書類を指すのかが決まっていないため、用意に手間が要ることもあります。窓口に聞いてから動けば、出し直しの手間が減ります。聞く先は、出す予定のハローワークです*1。

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3. 延長理由を証明する書類は出す先のハローワークに聞く

3つ目の延長理由を証明する書類には、決まった書式の名前が付いていません*1。ハローワークの案内に出ているのは、この言い方だけです*1。病気やけがのときと、親族の介護のときで、同じものを持っていくとはかぎりません。何を持っていくかは、窓口で教わります。

そのため、電話で聞くことを3つ決めておきます。第一に自分の理由がどれに当たるか、第二にその理由ならどの書類が要るか、第三に手元にあるもので出せるかです。3つとも聞けてから、窓口へ行く日を決めます。聞く相手は、出す予定の窓口です*1。

実際、30日を待っている間に電話を1本入れておけば、そろえる日数が取れます。働けない日が続いている間は、外出そのものが難しいこともあります。聞くことだけ先に済ませておけば、出かけるのは1回で済むはずです。電話は、出かける前の日でも間に合います。

一方、聞いてから用意するまでに日が空く場合もあるでしょう。30日を過ぎたあとも、書類を待つ間に日は進みます。病気やけがなどの理由なら、延長したあとの期間の終わりの日まで出せる扱いです*1。それでも、早く出すほうが、受け取れる日数を使い切りやすくなります*1。

4. 出し方と申請できる期間は延長の理由で2つに分かれる

雇用保険の延長申請は、理由によって出し方も申請できる期間も変わります*1。分かれ目は2つだけです*1。病気やけがと妊娠・出産・育児と親族の介護がひとつの組で、定年などがもうひとつの組です*1。自分がどちらに入るかで、動き方が決まります。

まず、病気やけがなどの組では、本人が窓口へ行くほかに、郵送と代理の方に頼む方法が選べます*1。代理の方に頼むときに要るのが、委任状です*1。60歳以降の定年などの組では、原則として本人が窓口へ行きます*1。ここが最初の違いです。

病気やけがなどと60歳以降の定年などで出し方も期限も変わる 本人・郵送・代理 代理の方に頼むときは委任状が要ります 30日を過ぎてから 離職の日の翌日から30日過ぎてから早めに出します 原則として本人来所 本人がハローワークの窓口へ行きます 離職の翌日から2か月 この期間を過ぎた申請は原則として承認されません 出し方 申請できる期間 病気やけがなどは30日を過ぎてから 定年などは2か月です

そのため、60歳以降の定年などで離職した人は、日程の取り方が変わります*1。離職の日の翌日から2か月が、申請できる期間です*1。原則として、この期間を過ぎた申請は承認されません*1。2か月は、思うより短い時間です。

一方、病気やけがや妊娠・出産、親族の介護で働けない人は、30日を過ぎてから早めに出すのが原則です*1。ここで言う30日は、離職の翌日から数えます*1。数え始めの日を取り違えると、出す日が後ろへずれます。まず翌日から数えてください。

5. 延長できる理由は4つで足せる期間が変わる

延長できる理由は、ハローワークの案内に4つ挙げられています*1。病気やけが、妊娠・出産・育児、親族の介護、そして定年などです*1。どの理由でも、30日以上という線は同じです*1。違いは、足せる期間の長さに出ます*1。

まず、病気やけがの理由には、健康保険の傷病手当や労災保険の休業補償を受け取っている間も含まれます*1。妊娠・出産・育児は3歳未満に限られ、不妊治療も入ります*1。親族の介護は、それだけで1つの理由として挙がっています*1。4つ目に挙がっているのが60歳以降の定年などです*1。

延長できる4つの理由と足せる期間

延長できる理由本来の受給期間足せる期間
病気やけがで働くことができない*1離職後1年*1働くことができない期間のうち最長3年*1
妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などで働くことができない*1離職後1年*1働くことができない期間のうち最長3年*1
親族の介護のため働くことができない*1離職後1年*1働くことができない期間のうち最長3年*1
60歳以降の定年等により離職してしばらくの間休養する*1離職後1年*1休養したい期間のうち最長1年*1

そのため、定年など以外の3つの理由では、足せる期間が同じです*1。本来の1年に、働くことができない期間を最長3年まで足せます*1。3年を超えた分は足せません*1。理由が3つに分かれていても、長さの扱いは1つです。

ただし、定年などの理由だけは、足せるのが休養したい期間のうち最長1年です*1。ほかの3つより、足せる長さは短くなります*1。申請できる期間も2か月に区切られています*1。定年などの組は、どちらも短いほうです。

実際、妊娠・出産・育児の理由には、限りが付いています*1。育児で延長できるのは、子どもが3歳未満の間です*1。不妊治療は、この理由の中に含まれています*1。3歳の誕生日を過ぎたあとは、この理由では申請できません*1。

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6. 申請が遅いと受け取れる日数を全部は使えないことがある

雇用保険の延長申請では、申請できる期間の中であっても、出すのが遅くなると困ることがあります*1。ハローワークの案内には、そのことが注意として書かれています*1。早めに出すのが原則とされているのは、このためです*1。

出す前に見ておく3つの注意

  • 遅いと日数が残らないことがある:申請できる期間であっても、申請が遅い場合は、基本手当の所定給付日数(受け取れる日数)の全てを受給できない可能性があります*1
  • 終わりの日までなら出せる:病気やけがなどの理由では、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば申請できます*1
  • ひとつの様式に3つの申請がある:受給期間延長等申請書は、教育訓練給付の適用対象期間の延長と、高年齢雇用継続給付の延長も申し込める一体の様式です*1。自分が書くのは、受給期間を延ばす申請の欄だけです

そのため、書類がそろった日に出すのが一番安全です。3つのうち延長理由を証明する書類だけは、そろうまで待つ場面が出ます。ほかの2つを先に手元へ置いておけば、最後の1つが届いた日に出せます。出す日は、早いほうへ寄せてください。

ただし、延長を申請しても、受け取れる日数が自動でそろうわけではありません*1。ハローワークの案内には、申請が遅い場合は所定給付日数の全てを受給できない可能性があると書かれています*1。延長で後ろへ動くのは、受け取れる期間の終わりの日です*1。日数のほうは、その期間の内側で使い切ることになります。

実際、延長の申し出に使う様式は、ひとつで3つの申請ができる形になっています*1。残りの2つは、教育訓練給付の適用対象期間の延長と、高年齢雇用継続給付の延長です*1。書くのは、自分の理由に当たる欄だけです。どの欄に書くのかは、窓口で聞いてから記入します。

7. よくある質問

Q1. 延長の申請にはどの書類を出しますか

A. 出すのは3つです*1。まず受給期間延長等申請書、次に離職票―2、そのうえで延長理由を証明する書類が要ります*1。3つ目がどれに当たるかは案内に名前まで出ていないので、出す先の窓口に聞いてください。

Q2. 本人が窓口へ行けないときはどうしますか

A. 病気やけがなどの理由では、本人が行かなくても出せます*1。郵送のほか、代理の方に頼む道もあります*1。そのときに要るのが委任状です*1。60歳以降の定年などは、本人が行くのが原則です*1。

Q3. 申請はいつまでに出せばよいですか

A. 理由で分かれます*1。病気やけがなどは、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば申請できます*1。定年などの理由では、離職の翌日から2か月です*1。

Q4. 30日を待たずに申請できますか

A. 原則は、30日を過ぎてからです*1。ハローワークの案内では、働けない日が30日以上続いたときに延長できると書かれています*1。数え始めは離職の翌日なので、30日目までは書類をそろえる時間に使えます。

Q5. 延長するとどのくらい延ばせますか

A. 理由によって変わります*1。病気やけがや介護などの理由なら最長3年、定年などなら最長1年を足せます*1。どちらも、もとの受給期間は離職後1年です*1。

8. まとめ:3つの書類をそろえて早めに窓口へ持っていく

この記事のまとめ

  • 出すのは受給期間延長等申請書と離職票―2、延長理由を証明する書類の3つです*1
  • 3つ目は案内に名前まで出ていないので、出す先のハローワークに聞いてから用意します*1
  • 出し方は本人が行くほか郵送と代理も選べますが、60歳以降の定年などは原則として本人が行きます*1
  • 申請できる期間は病気やけがなどと定年などで分かれ、定年などは離職の翌日から2か月です*1

働けない日が30日を超えたら、書類を3つそろえ始めてください*1。離職票―2を先に手元へ置き、受給期間延長等申請書もそろえます*1。最後に用意するのは延長理由を証明する書類、この1つだけです*1。出す先は、住んでいる場所のハローワークです*1。

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出典・参考情報

*1 厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ(雇用保険の求職者給付のご案内)」(2026年確認)
*2 ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)「基本手当について」(2026年確認)

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