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オファー面談で決まることと内定取り消し|労働契約はいつ成立するか

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オファー面談で条件を聞いても、労働契約がいつ成立したかは面談の呼び名では決まりません。分かれ目になるのは、内定通知が書面で出ているかどうかです。厚生労働省は、内定を取り消すことは解雇に当たると説明しています*1。

厚生労働省の案内では、内定の取消しが認められるのは限られた場合だけだと書かれています*1。だから、取り消すと言われた理由と、そこまでに渡された書面の両方を読みます。まず手元にあるものを集めてください。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

内定通知が書面で出ているかが取り消しの分かれ目です この記事の要約 左から時間の順に並んでいます 1 オファー面談 条件を聞く場 2 内定通知 書面で届くか 3 労働契約 成立と認められる 4 取り消し 解雇と同じ扱い 口頭で聞いた話と書面で渡されたものは分けて控えます 書面の内定通知が出ていれば取り消しは解雇と同じものさしに乗ります *数値の出典は記事末尾「出典・参考情報」参照

この記事のポイント

  • 採用内定の取消しは解雇に当たります*1。会社の都合だけで通るものではなく、理由と進め方の両方が問われます*1。
  • 会社向けの案内には、内定の段階で労働契約が成立したと認められることがあると書かれています*2。だから最初に見るのは、内定通知が書面で届いているかどうかです。
  • オファー面談がどの段階に当たるかは会社ごとに分かれます。口頭で聞いた話と書面で渡されたものを分けて控えておくと、いま何が決まっているかが読めます。

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1. 内定の取り消しは解雇と同じものさしで見る

採用内定の取消しは解雇に当たり、会社の都合だけで通るものではありません*1。客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合、その取消しは権利を濫用したものとして無効になります*1。とはいえ、取り消されたと聞いただけで無効と決まるわけではありません。見るのは、取り消しの連絡に書かれた理由のほうです。

まず、根拠になっている条文を見ます。厚生労働省の案内は、採用内定取消には労働契約法16条の解雇権の濫用についての規定が適用されると書いています*1。解雇権の濫用とは、解雇する側の権利を行き過ぎた形で使うことを指します。だから、取り消しにも理由と進め方が要ります。

ただし、連絡が来た時点で結論が出ているわけではありません。無効かどうかは、取り消しの理由と、そのときまでに会社から届いたものを読んでから決まります*1。どちらも手元になければ、話の出発点が作れません。だから、集めるところから始めます。

2. 書面の内定通知があるかどうかで扱いが分かれる

まず、手元にあるものから見ます。採用する側に向けた厚生労働省の案内には、採用内定通知のほかに労働契約を結ぶための特段の意思表示が予定されていない場合の扱いが書かれています*2。その場合、採用内定により、始期付、採用内定取消事由に基づく解約権留保付労働契約が成立したと認められます*2。始期付とは働き始める日を先に決めたという意味で、解約権留保付とは決められた事由に当たるときだけ会社が解約できるようにしたという意味です。

書面の内定通知があれば取り消しは解雇として見ます 書面の内定通知は手元にありますか 書面の内定通知がある 取り消しは解雇と同じものさしで見ます。 理由を書面で聞きます。 書面はまだ届いていない 何がどこまで決まっているかを書面で確認します。 口頭で聞いた条件は、書面が届くまで自分のメモの側に置きます

そのため、書面が届いていない段階では、何が決まっているのかを文書で出してもらう話になります。オファー面談で聞いた金額や勤務地は、口頭のままでは後から示せません。受け取る形は、メールでもかまいません。面談で聞いた内容をそのまま書いて送り、返信をもらってください。

ただし、書面が届いていても、そこに書かれていないことまでは決まっていません。内定通知に入社日と職種と賃金が並んでいれば、固まっているのはそこまでです。面談で口頭で聞いただけの条件は、別に控えておきます。届いた書面を、上から読み直してください。

3. オファー面談は会社によって指す段階が変わる

実際、オファー面談という言い方に決まった定義はありません。条件を説明するために内定より前に開く会社もあり、書面を渡すために内定を伝えたあとで開く会社もあるのです。呼び名が同じでも、そのとき手元にそろっているものは同じになりません。読むのは、名前ではなく書面のほうです。

そのため、面談の場では、言われた条件をその場で書き留めておきます。賃金の額、就業場所、始業と終業の時刻、入社日の4つは、あとで書面と読み合わせられる形にします。聞いた日付と話した相手の名前が抜けていると、突き合わせられません。メモは、帰ってからでは細かいところが落ちます。

一方、書面で渡されたものには、受け取った日付がそのまま残っています。手元に置くのは、内定通知、労働条件が書かれた書面、採用の連絡メールの3つです。紙で渡されたものは、写真に撮っておくだけでも残ります。消さずに置いておいてください。

だからこそ、口頭で聞いた話と書面で渡されたものは、分けて並べておきます。同じ内容に見えても、あとから示せるかどうかが変わるからです。分け方は、面談のメモと書類の2つだけでかまいません。

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4. 応募から入社日までの4つの地点で内定通知が分かれ目になる

実際、応募から入社日までには、順に4つの地点を通ります。オファー面談はそのうちの1つで、内定通知が先に来ることもあれば、あとに来ることもあるのです。どの地点にいるかで、手元にそろうものは変わります。いま自分がどこにいるかを先に置いてください。

内定通知が届くと労働契約が成立したと認められます 応募 求人に応募して選考が 始まります オファー面談 条件の説明を受けます 内定通知 書面で届けば労働契約が 成立したと認められます 入社日 働き始める日として先に 決まります オファー面談が内定通知より先か後かは会社ごとに分かれます

ただし、入社日が先に決まっていても、その日までは働き始めていません。会社向けの案内は、この形を始期付の労働契約と呼んでいます*2。入社日の前でも、契約そのものは成立していると認められます*2。だから、取り消しは入社前でも起こります。

そのため、取り消しの連絡が入社日の前に来ても、解雇と同じものさしに乗ります*1。入社していないから関わりがない、という話にはなりません。ただ、その場で無効と決まるわけでもありません。入社日を待たずに、手元の書面をそろえます。

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5. 認められる取り消しには理由と手続きの両方が要る

そのため、次に読むのは取り消しの理由です。働く人に向けた案内では、取消しが認められる場合を①と②の2つに絞っています*1。①は、取消しの事由が採用内定の当時に知ることができず、知ることも期待できない事実であることです*1。②は、その事実を理由として取り消すことが、解約権留保の趣旨や目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できることです*1。

一方、会社に向けた案内では、経営の悪化を理由とする取消しは整理解雇の4要素で見ると説明されています*2。整理解雇とは、会社が人員を減らすために行う解雇のことです。4要素は、人員整理の必要性、解雇を避ける努力、対象者の選び方、手続きの妥当さです*2。

理由ごとに読むところ

取り消しの理由読むところ根拠
内定の当時に知ることができなかった事実その事実を理由として取り消すことが客観的に合理的で社会通念上相当と認められるか*1
内定の当時に会社が知っていた事情①に当てはまらないため、取り消しの理由としては通りにくい*1
経営の悪化整理解雇の4要素が4つともそろっているか*2

ただし、②は、①があってはじめて出てきます。内定の当時に知り得なかった事実があるかを先に読み、そのうえで取り消しが相当かを見ます*1。順番が逆になると、理由の中身を読まないまま話が進みます。先に読むのは、①のほうです。

実際、取り消しの連絡には、理由が1行しか書かれていないこともあります。それだけでは、①にも②にも当てはめられません。理由をもう少し細かく書いてもらえるかを、会社へ聞いてください。聞いた日付も、あわせて残します。

6. 取り消しの連絡が来たときに手元へ残すものは4つ

つまり、あとから示せるのは、形が残っているものだけです。取り消しの連絡が来た日から、次の4つを1か所にまとめておきます。そろっていないものがあれば、会社へ出してもらうよう頼みます。

手元にまとめておくもの

  • 内定通知:書面かメールで届いた採用の知らせです。日付と差出人が分かる形のまま残します。
  • 労働条件が書かれた書面:賃金、就業場所、始業と終業の時刻、入社日が並んでいるものです。オファー面談で渡された資料も一緒に置きます。
  • 面談の日付とやり取り:いつ、誰と、何を話したかを書いたメモです。口頭で聞いた条件は、ここにまとめておきます。
  • 取り消しの連絡:取り消すと伝えてきた文面と、その日付です。電話だけだったときは、受けた日時と相手の名前を書き残します。

実際、取り消しの理由を会社へ聞くときも、起点になるのは手元の書面です。いつ内定通知が届き、そのあと何が変わったのかを、日付の順に並べます。理由を口頭でだけ伝えられたときは、文書で出してもらえるか聞きます。聞き方は、短くてかまいません。

ただし、会社との間で話がつかないときの相談先は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーです。相談へ行く前に、集めたものを日付の順にそろえておきます。届いた順に日付を書き出すと、どこで話が変わったのかが見えます。持っていくのは、その1枚と書面の写しです。

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7. よくある質問(Q&A)

Q1. オファー面談を受けた時点で内定が出ていることになりますか

A. 面談の呼び名だけでは決まりません。オファー面談がどの段階に当たるかは、会社によって変わります。内定が出ているかどうかは、書面の内定通知が届いているかで見ます。

Q2. 内定を取り消されたらその取り消しはすべて無効になりますか

A. すべてが無効になるわけではありません。厚生労働省の案内では、権利を濫用したものと認められるときに無効になると書かれています*1。取り消されたという事実だけでは、そこまでは分かりません。

Q3. 経営が悪くなったという理由でも内定を取り消せますか

A. 会社向けの案内は、経営が悪化したときの取消しを整理解雇の4要素に当てはめて見ると説明しています*2。4つのうち何がそろっているかは、取り消しの連絡の書き方から読めます。理由が書かれていなければ、そこを聞くところから始まります。

Q4. 取り消しの理由を教えてもらえないときはどうしますか

A. 文書で出してもらえるかを会社へ聞いてください。電話で伝えられただけのときは、受けた日時と相手の名前を書き残しておきます。理由が分からないままでは、当てはめて読むところが決まりません。

Q5. 口頭で聞いただけの条件はあとから示せますか

A. そのままでは示せません。聞いた日付と相手の名前を書いたメモがあれば、いつ何を言われたかは残ります。面談のあとにメールで内容を送り、返信をもらっておくと、書いたものとして残ります。

8. まとめ:内定通知が書面で出ているかを先に読む

この記事のまとめ

  • 採用内定の取消しは解雇に当たり、労働契約法16条の解雇権の濫用についての規定が適用されます*1。
  • 客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない取消しは、権利を濫用したものとして無効になります*1。
  • 会社向けの案内では、採用内定通知のほかに特段の意思表示が予定されていない場合、採用内定により労働契約が成立したと認められると説明されています*2。
  • 取消しが認められるのは、内定の当時に知ることができず、知ることも期待できない事実があり、その取消しが客観的に合理的で社会通念上相当と認められるときです*1。
  • 経営の悪化を理由とする取消しは、整理解雇の4要素で見ると説明されています*2。
  • オファー面談で口頭で聞いた話と、書面で渡されたものは、分けて手元に残します。

最後に、内定通知と条件が書かれた書面と面談のメモを、日付の順に1か所へそろえてください。そろえば、取り消しの理由が①と②のどちらに当てはまるかを読めます*1。動くのは、そこからです。

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出典・参考情報

*1 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A(内定や内々定を取り消された時、辞退する時)(2026年確認)
*2 厚生労働省「スタートアップ労働条件」事業者向けQ&A(内定・内々定の取消しと辞退)(2026年確認)

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