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転職エージェントがしつこい|連絡を止める伝え方と苦情の申出先

転職エージェントがしつこい|連絡を止める伝え方と苦情の申出先のイメージ写真

転職エージェントの連絡がしつこいときは、連絡をやめるよう伝え、登録した個人情報の削除も求められます*2。苦情は職業紹介責任者へ申し出て、収まらなければ都道府県労働局の窓口に相談できます*1*3。職業紹介責任者は、職業紹介事業者(仕事を紹介する事業の許可を受けた会社)が苦情の処理などを統括させるために選ぶ人です*1。

最初に伝える相手は、連絡をくれる担当者です。電話よりメールで伝えると、いつ何を頼んだかが手元に残ります。送る文面は、停止と削除と手続きの確認を1行ずつ書く短いもので構いません。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • この先も使うなら連絡の回数や時間帯を、使わないなら連絡の停止と登録の削除を伝えます。削除を求めたことを理由に本人を不利益に扱うことは、厚生労働省の指針が禁じています*2。
  • 担当者に伝えても連絡が続くときは、職業紹介責任者へ苦情として申し出られます*1。事業者の中で収まらなければ、都道府県労働局に職業紹介事業の相談窓口があります*3。
  • エージェントの紹介で入社した人には、就職した日から2年間、転職の勧奨(別の会社への転職を勧めること)をしてはならない決まりがあります*2。登録中に届く求人の連絡とは別の決まりで、入社後に転職を勧められたときの話です。

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1. 連絡の停止と個人情報の削除は事業者に求められる

転職エージェントからしつこく連絡が来るときは、連絡をやめてほしいとその事業者に伝え、登録した情報の削除も求めることができます*2。有料の職業紹介事業者(手数料を取って仕事を紹介する事業者)には、苦情の処理を統括する職業紹介責任者がいます*1。担当者に頼んでも変わらないときは、責任者あての苦情として出し直します。それでも収まらないときは、都道府県労働局の担当窓口で相談を受け付けています*3。

厚生労働省の指針は、職業紹介事業者に、個人情報を適正に管理するための規程を作って守ることを求めています*2。その規程には、本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む)の扱いを入れなければなりません*2。登録した情報を消してほしいという求めは、この規程に沿って事業者が受け付けるものです。

苦情の受け付け先には職業安定法に定めがあります。有料の職業紹介事業者は、苦情の処理に関する事項などを、あらかじめ求職者に明示しなければなりません*1。登録のときに受け取った案内や利用規約を見返して、苦情の申出先がどこに書かれているかを探してください。

2. この先も使うかで伝えることを分ける

伝える前に、そのエージェントをこの先も使うかを決めておいてください。紹介を受けたい求人が残っているなら、連絡を止めるより、回数や時間帯を変えてもらうほうが紹介は続けて受けられます。使わないと決めたなら、連絡の停止と登録の削除を1通のメールで伝えられます。

連絡を止めたいか、登録ごと消したいか そのエージェントをこの先も使うか はい 連絡の回数や時間帯を伝える いいえ 連絡の停止と個人情報の削除を求める 使い続けるなら回数と時間帯を、使わないなら停止と削除を伝える

使い続ける場合は、連絡してよい時間帯と手段を具体的に書いて頼んでください。たとえば「平日の日中は電話に出られないので、連絡はメールでお願いします」と書けば、担当者は電話をかける時間を組み直せます。希望に合わない職種の求人が多く届くなら、紹介してほしい職種を伝え直すと、届く求人の数を減らせます。

ただし、使わないと決めた場合の退会や登録の取り下げは、事業者ごとの手続きです。事業者の案内に沿って進め、案内が見つからなければ、担当者への返信で手続きの場所を尋ねます。手続きを終えたあとも連絡が届くときは、送った日時と文面を控えておき、職業紹介責任者への申出に使えます。

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3. 連絡を止める伝え方はメールの3行で

連絡を止めてほしいと伝えるなら、電話より文面の残るメールが向いています。送った日時と中身が記録になるので、担当者が替わっても同じ依頼を示せます。件名には用件と氏名を入れ、本文は3行にまとめてください。

例文:連絡の停止と削除のお願い
件名:求人紹介の停止と登録削除のお願い(氏名)
〇〇様
登録している〇〇(氏名)です。
求人の紹介の連絡を止めてください。
登録した個人情報の削除をお願いします。
この連絡への返信で手続きが終わるかを教えてください。
――――――
〇〇(氏名)
登録したメールアドレス:〇〇@example.com

つまり、1行目は紹介の連絡の停止、2行目は個人情報の削除、3行目は手続きがこれで終わるかの問いです。3行目を入れておくと、退会の手順を別に案内されたときにも、返信を読んでそのまま次の手続きへ進めます。使い続けるなら、1行目と2行目を「連絡は平日の夕方以降にメールでお願いします」の1行に替えられます。

ただし、電話で伝えた場合も、話した内容を同じ日にメールで送っておきます。電話だけだと、誰にいつ何を頼んだかを後から示せません。担当者の名前と通話した日時もメールの本文に書き添えておけば、そのメールが記録として残せます。

4. 削除の求めを理由にした不利益な扱いは指針で禁止

伝えることは、連絡を減らしてもらうことから、登録を削除してもらうことまで幅があります。この先そのエージェントの紹介を受けないなら、図の右寄り、つまり削除まで求めてください。削除の求めは、指針が個人情報の規程に入れるよう定めた訂正の求めに含まれています*2。

連絡を減らすか、登録を削除するか 使わないなら削除も求める 連絡を減らしてもらう 登録を削除してもらう 削除の求めを理由に不利益に扱われない この先使わないなら、登録の削除まで求められる

指針は、本人が開示や訂正(削除を含む)を求めたことを理由に、本人を不利益に扱ってはならないと定めています*2。求めを出したあとに対応が変わったと感じたら、そのやり取りも日時と一緒に控えておきます。控えは、職業紹介責任者に苦情を申し出るときに、何があったかを伝える手がかりに使えます。

ただし、削除を求める前でも、事業者が個人情報を使える場面には決まりがあります。登録した情報の保管や使用は、本人の同意を得た場合などを除き、集めた目的の中に限られています*2。転職の支援のために預けた情報が別の目的で使われていると感じたら、その使われ方も苦情として伝えられます。

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5. 伝える先は担当者から都道府県労働局まで4つ

連絡がしつこいときに伝える先は、担当者、職業紹介責任者、事業者、都道府県労働局の4つです。担当者に頼んで変わらなければ、表の下の行へ移っていきます。伝えることと根拠は、次の表のとおりです。

連絡がしつこいときに伝える先と根拠

伝える先伝えること根拠
担当者連絡の停止、回数や時間帯の変更事業者への依頼
職業紹介責任者連絡の多さなどへの苦情の申出職業安定法 第32条の14(*1)
事業者個人情報の開示・訂正・削除の求め厚生労働省の指針(*2)
都道府県労働局事業者の中で収まらないときの相談需給調整事業関係業務担当窓口一覧(*3)

職業紹介責任者は、求職者から申出を受けた苦情の処理のほか、求職者の個人情報の管理や、求人・求職の申込みの受理なども統括します*1。指針も、職業紹介事業者に、求職者からの苦情を迅速かつ適切に処理する体制を整えるよう努めることを求めています*2。担当者に伝えても連絡が減らなければ、責任者に回してほしいと頼むか、事業者が明示している苦情の窓口へ直接送れます。

事業者の中で収まらないときの相談先は、都道府県労働局です。厚生労働省は、職業紹介事業に関する相談を受け付ける担当窓口を、都道府県労働局ごとに一覧で公開しています*3。相談の前に、事業者の名前と、いつどんな連絡が来て誰に何を伝えたかを、日付の順にメモしておきます。

ただし、エージェントの紹介で入社したあとに届く連絡は、登録中の連絡とは別の決まりの話です。職業紹介事業者は、自分の紹介で就職した人(期間の定めのない労働契約を結んだ人)に、就職した日から2年間、転職の勧奨をしてはなりません*2。入社後にそのエージェントから別の会社を勧められたら、この決まりを示して、苦情の窓口に申し出られます。

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6. 連絡を止めてほしいと伝える前に手元に置くもの

メールを送る前に、次の3つを手元にそろえておくと、担当者にも責任者にも同じ話を伝えられます。

伝える前に手元に置く3つ

  • 登録したメールアドレスと氏名:事業者が本人の登録を探すときに使う。登録と違うアドレスから送ると、本人からの求めかどうかが事業者に分からない
  • 連絡が来た日時と手段の記録:電話かメールか、いつ届いたかを書き出しておく。職業紹介責任者や都道府県労働局に、しつこさを具体的に伝えるときに使う
  • 事業者が明示している苦情の窓口:有料の職業紹介事業者は、苦情の処理に関する事項をあらかじめ明示する決まりがある(*1)。担当者で収まらないときの送り先に使う

3つのうち、連絡の記録は、しつこいと感じた日から書き始めてください。電話の着信履歴やメールの受信箱は、日がたつと古いものから見返しにくくなります。記録は日付と時刻、手段、用件の3列を並べるだけで、申出のときにそのまま読み上げられます。

7. よくある質問(転職エージェントのしつこい連絡)

Q1. 連絡を止めたら紹介を受けている途中の求人はどうなりますか

A. 途中の求人の扱いは、担当者に尋ねます。止めたい連絡が新しい求人の紹介だけなら、そのことをメールの1行目に書いておくと、応募中の求人のやり取りと分けて伝えられます。

Q2. 個人情報の削除を求めると不利になりますか

A. 削除などを求めたことを理由にした不利益な扱いは、厚生労働省の指針で禁じられています*2。求めのあとに扱いが変わったと感じたら、やり取りを控えて職業紹介責任者に申し出ます。

Q3. 入社したあとに同じエージェントから別の会社を勧められたらどうしますか

A. 紹介で入社した人には、就職の日から2年間は転職を勧めてはならない決まりがあります*2(契約期間の定めがない雇用の場合)。勧められた日時と内容を控えて、そのエージェントの苦情の窓口に伝えます。

Q4. 電話で断っても連絡が止まらないときは何をしますか

A. 同じ内容をメールで送り、送った日時を控えます。それでも連絡が続くときは職業紹介責任者に苦情として申し出て、事業者の中で片づかなければ都道府県労働局に相談します*1*3。

8. まとめ:連絡を止める伝え方と苦情の申出先

この記事のまとめ

  • しつこい連絡はやめるよう頼み、個人情報の削除も事業者に求められる(*2)
  • 使い続けるなら回数や時間帯を、使わないなら停止と削除をメールで伝える
  • 担当者で変わらなければ職業紹介責任者へ苦情を申し出る(*1)
  • 事業者の中で収まらなければ都道府県労働局の窓口に相談する(*3)

まず、この先もそのエージェントに紹介を頼むかを決め、伝えることをメールの3行にして、送る前に登録したメールアドレスと連絡の記録を手元にそろえておきます。返信が来ないまま連絡が続くなら、同じメールを苦情の窓口にも転送します。

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出典・参考情報

*1 職業安定法(第32条の13・第32条の14)
*2 厚生労働省 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者…等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い…等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号)
*3 厚生労働省「需給調整事業関係業務担当窓口一覧」

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