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住民税の普通徴収は何回払い?納期限と一括で払う方法

納付書の束と電卓

退職して給与からの天引きが止まり、自宅に住民税の納税通知書と何枚もの納付書が届いた。1枚にまとめて払えるのか、いつまでに何回払うのかが分からず、封筒を開けたまま手が止まっている人もいます。

住民税の普通徴収は何回払いかというと、地方税法で納期は6月・8月・10月・1月の4回と決まっていて、日付は市町村の条例で定めます*1。後の納期の分を前の納期にあわせて払うこともでき*1、年の途中で退職した人は、その後に来る納期ごとに残りを払います*1。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 普通徴収の納期は、6月・8月・10月・1月中で、それぞれの市町村の条例で日付を定めると地方税法第320条にあります*1。
  • 納税通知書に書かれた納期のうち、到来した納期の分と一緒に、後の納期の分もあわせて納めることができます*1。
  • 退職などで給与からの天引きが止まった分は、その日以後に来る納期ごとに普通徴収で納め、来る納期が無ければすぐに納めます*1。

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1. 住民税の普通徴収は何回払い|6月・8月・10月・1月の4回

住民税の普通徴収は、年4回に分けて払います。納期の月は6月、8月、10月、翌年1月で、日付は市町村ごとに条例で決まり、まとめて先に払うこともできます*1。

普通徴収とは、給与から天引きされない税を、本人が納付書や口座振替で納める方法のことです*2。会社が給与から差し引いて納める方法は特別徴収と呼ばれ、退職した人や自営業の人などが普通徴収になります。

地方税法第320条は、普通徴収の納期を、6月、8月、10月と翌年の1月中と定めています*1。それぞれの月の何日を納期限にするかは、市町村が条例で決めます*1。特別の事情があるときは、市町村がこれと違う納期を定めることもできるとされています*1。

税額が少ない人には例外があります。税額が均等割の額と同じかそれより少ない場合、納期は6月中の1回だけです*1。均等割とは、所得の額にかかわらず決まった額がかかる部分のことです。

4回払いのうち何回が自分に残っているかは、手元に届いた納付書の枚数を数えると分かります。年度の途中で普通徴収に切り替わった人は、4枚より少ないこともあります。

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2. 普通徴収の4回の納期と練馬区の納期限

法律で決まっている納期の月と、例として練馬区が公表している令和8年度の納期限を並べました。住んでいる市区町村の納期限は、届いた納付書に書かれています。

普通徴収の納期と練馬区の令和8年度の納期限

納期地方税法の納期練馬区の納期限(令和8年度)
第1期6月中*1令和8年6月30日*2
第2期8月中*1令和8年8月31日*2
第3期10月中*1令和8年11月2日*2
第4期翌年1月中*1令和9年2月1日*2

練馬区は、普通徴収の税を第1期から第4期の4つに分けて、それぞれに納期限を設けています*2。第3期の納期限は11月2日、第4期は翌年2月1日で、法律の月とは日付が少しずれています*2。

住民税は、前の年の1月1日から12月31日までの収入に対して、次の年度にかかる税です*2。令和8年度の分は、令和7年の収入をもとにした額を、令和8年6月から令和9年1月までの4回の納期で払うことになります。

住民税がかからない人には、納税通知書は送られません*2。前の年まで収入が無く、1月から収入を得るようになった人は、その年度の税がかからないので、納税通知書と納付書も届きません*2。

3. 退職した月で変わる住民税の残りの払い方

会社を辞めて天引きが無くなると、まだ納めていない分の払い方は退職した時期で変わります。地方税法の決まりを時期の順に並べました。

退職で天引きが止まった分は退職の時期によって給与から一括か残りの納期ごとに納める 6月〜12月に退職 申し出れば給与から一括 申し出なければ 普通徴収で払う 翌年1月〜4月に退職 給与や退職金から一括 来る納期が無い 普通徴収ですぐに納める 天引きされなくなった分は、その日以後に来る納期ごとに普通徴収で納める*1

6月1日から12月31日までの間に退職した人は、本人が申し出れば、翌月以降の分を最後の給与や退職手当からまとめて差し引いてもらえます*1。ただし、その給与や退職手当の額が残りの税額を超える場合に限られます*1。

翌年の1月1日から4月30日までの間に退職した場合は、本人の申出が無くても、5月31日までに払われる給与や退職手当から残りがまとめて差し引かれます*1。この場合も、残りの税額より多い給与や退職手当が払われることが条件です*1。

最後の給与からまとめて差し引かれると、その月の手取りは残りの税額の分だけ少なくなります。次の会社の初めての給与日までに間があく人は、一括で差し引いてもらうか、普通徴収で分けて払うかを、退職前に会社の担当者と話しておくと安心です。

給与から差し引かれなかった分は、普通徴収に切り替わります。天引きされなくなった日より後に来る納期があれば、その納期ごとに分けて納めます*1。その日より後に来る納期が無いときは、すぐに普通徴収で納める決まりです*1。

6月から12月に退職して申出をしなかった人には、残りの納期の分の納付書が届きます。何回分が残るかを全国で一律に決めた決まりは無く、天引きが止まった日と、会社から市町村への届出の時期で変わります。

4. 住民税の普通徴収を一括で払う方法

4回に分かれている住民税は、まとめて払うこともできます。地方税法第321条は、到来した納期の分を納めるときに、その後の納期の分も一緒に払ってよいと定めています*1。

練馬区の場合、1枚で全期を納める全期一括納付書は、二重に納めてしまうのを防ぐために平成31年度から廃止されています*2。一括で納めたい人は、第1期から第4期までのすべての納付書をまとめて金融機関などに持っていきます*2。

市区町村によっては、全期を1枚で納められる納付書が同封されていることもあります。1枚の納付書と各期の納付書の両方で払うと二重に納めることになるので、どちらか片方だけを使ってください。

納期より前に納めた人に、市町村が条例で定めた額の報奨金を渡すことができるという決まりもあります*1。報奨金があるかどうかは市町村の条例しだいなので、納税通知書の説明を読んでください。

報奨金のある市町村を除けば、一括で払うか分けて払うかで、1年間に納める税額は変わりません。払い忘れを減らしたい人は一括で、手元のお金を残したい人は納期ごとに、と自分の家計に合わせて選んでください。

5. 住民税の納税通知書が届いたら読むところ

普通徴収の税がある人には、市区町村から納税通知書と納付書が自宅に郵送されます*2。練馬区の場合、令和8年度の納税通知書は6月10日に発送されました*2。口座振替を登録している人には、納付書は同封されません*2。

納税通知書でまず読むのは、年度の税額と、各期の納付額と納期限です。退職して途中から普通徴収になった人は、すでに給与から差し引かれた分を除いた額が書かれているかも見ておきます。

転職して次の会社に入った後も、届いた納付書の分は自分で納めることになります。新しい会社で給与からの天引きに切り替えたいときは、入社した会社の人事の担当者に、納付書が届いていることを伝えて相談してください。

納付書は、銀行などの金融機関やコンビニエンスストアの窓口で使えます*2。練馬区では、スマートフォンを使ったクレジット決済で納めることもできるとしています*2。

退職や病気で一時的に納めるのが難しいときは、住んでいる市区町村の納付の相談窓口に連絡してください*2。納期限を過ぎてから連絡するより、過ぎる前に相談するほうが選べる方法が多く残ります。

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6. 退職から次の入社まで間があくときの住民税

退職してから次の会社に入るまで数か月あく人は、その間も納付書が届きます。この税は、前の年の収入に対してかかる税なので*2、今年の収入が無い月があっても、今年度の税額はすぐには下がりません。

今年の収入が少なくなった影響が出るのは、次の年度の住民税です。前の年の収入が少ないほど、次の年度の税額も少なくなる仕組みなので、空白期間があった年の翌年度は、普通徴収でも特別徴収でも額が変わることがあります。

転職をきっかけに引っ越す人は、どこに納めるのかも知っておきましょう。この税は1月1日に住んでいる市区町村でかかり、1月2日以降に引っ越しても、その年度の分は引っ越す前の市区町村に納めます*2。リモートワークの会社に移って地方へ住まいを移す場合も、その年度の納付書は前の住所の市区町村から届きます。

空白期間の生活費を考えるときは、毎月の家賃や保険料に加えて、普通徴収の納期がいつ来るかも書き出しておきましょう。6月、8月、10月、翌年1月のどれかに、まとまった額の支払いが来ることになります*1。

4回に分けて払えば、1回あたりの支払いは小さくなります。次の会社の給与が入るまで手元のお金を残しておきたい人は、まとめて払わずに、納期ごとに分けて払うやり方も選べます。

7. よくある質問

Q1. 住民税の普通徴収は何回払いですか?

A. 年4回です。6月、8月、10月、翌年1月が納期の月で、それぞれの日付は住んでいる市町村が条例で決めます*1。

Q2. 4回に分けずに1回で払えますか?

A. 払えます。最初の納期に4回分をまとめて納めることも法律で認められています*1。

Q3. 納付書が4枚より少ないのはなぜですか?

A. 年度の途中で天引きが止まった人は、その日以後に来る納期の分だけを普通徴収で納めるからです*1。

Q4. 退職した月によっては給与から一括で引かれますか?

A. 1月から4月に退職した場合は、5月までの給与や退職手当から残りがまとめて差し引かれます*1。6月から12月の退職は、本人の申出があったときに一括になります*1。

Q5. 均等割だけの人も4回払いですか?

A. 税額が均等割の額以下なら、納期は6月中の1回です*1。

Q6. 次の会社が決まっているのに納付書が届いたのはなぜですか?

A. 退職で天引きが止まった分は、その日以後の納期ごとに普通徴収で納めることになっているからです*1。

Q7. 収入が無い年も住民税を払いますか?

A. 前の年の収入をもとに税額が決まるので*2、今年の収入が無くても前の年の分は払います。

Q8. 引っ越したら住民税の納付先は変わりますか?

A. その年度の分は、1月1日に住んでいた市区町村に納めます*2。

8. まとめ:住民税の普通徴収は年4回で一括払いもできる

この記事のまとめ

  • 普通徴収の納期は年4回で、月は法律、日付は市町村の条例で決まる*1
  • 後の納期の分を前の納期にあわせて納めることもできる*1
  • 練馬区は全期一括納付書を廃止し、4枚をまとめて持っていく形にしている*2
  • 退職で天引きが止まった分は、その後に来る納期ごとに普通徴収で納める*1
  • 1月から4月の退職は、給与や退職手当から残りがまとめて差し引かれる*1

納付書が届いたら、枚数と各期の納期限を読み、4回に分けるかまとめて払うかを決めてから納めてください。

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出典・参考情報

*1 地方税法 第320条・第321条・第321条の5・第321条の7(e-Gov法令検索)
*2 特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税の納税通知書について(練馬区・2026年6月1日更新)

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