失業保険の説明会の時間|初回説明会の持ち物と認定日

失業保険の説明会の日時はハローワークが指定し、所要時間も窓口によって違います*1。例として、午後2時30分に始まり60分程度を予定と案内しているハローワークがあります*2。持ち物は雇用保険受給資格者のしおりと筆記用具等で、出席は必須です*1。
説明会では受給資格者証と失業認定申告書が渡され、第1回の失業認定日が知らされます*1。失業認定日は失業の状態を確認される日で、原則として4週間に1回です*1。説明会が待期(基本手当が出ない7日間)の満了後になる場合もあります*4。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 説明会の日時は、受給資格の決定のあとにハローワークが知らせます*1。所要時間は一律ではなく、午後2時30分開始で60分程度と案内する例があります*2。
- 持ち物の共通部分は、しおりと筆記用具等です*1。和歌山労働局のしおりは、通帳や写真など複数の候補から○印をつけたものを持参する形です*4。
- 説明会では、第1回の失業認定日(失業の状態を確認される日)が知らされ、認定日は原則4週間に1回です*1。出席できないときは、事前にハローワークへ連絡する必要があります*4。
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1. 失業保険の説明会の日時はハローワークが指定する
失業保険の説明会は、日時をハローワークが指定し、所要時間はハローワークごとに違います*1。日時は受給資格の決定のあとに知らされ、指定の日時に必ず出席します*1。所要時間の例は、午後2時30分に始まって60分程度を予定とするハローワークの案内です*2。60分は1つのハローワークの例であって、全国共通の所要時間ではありません。
失業保険の手続きは、住所を管轄するハローワークで求職の申込みをし、雇用保険被保険者離職票を提出するところから始まります*1。この手続きを始めた日が、受給資格決定日です*4。説明会の日時が知らされるのは受給資格が決まったときで、同じときに「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます*1。最初の手続きの時点では説明会の日時は決まっておらず、ハローワークの指定に合わせる形になります。
日付を変えられるかどうかは、窓口によって違います。大阪労働局のハローワークのQ&Aでは、日付変更は可能で、最初の失業認定日の前日までに受けるとされています*2。ハローワーク府中は、説明会を初回の認定日の前までに受講する扱いで、予約制のため再受講の手配は行えないとしています*3。都合の悪い日が指定されたときの扱いは、その場で窓口に尋ねます。
求職の申込みには一定の時間がかかるため、手続きの日は16時前までの来所が勧められています*1。ハローワーク池袋も、求職申込みの手続きが必要になるので、時間に余裕を持って来るよう案内しています*5。説明会の時間だけでなく、受給資格の決定までの手続きにも時間を見込んでおきます。
2. 説明会と待期の前後はハローワークで違う
手続きの始まりから第1回の失業認定日までを並べました。失業保険の説明会の開催が待期の前になるか、満了後になるかは、管轄のハローワークで違います。
待期は、求職の申込み後に失業の状態にある7日間のことで、この間は基本手当が支給されません*1。数え始めは受給資格の決定を受けた日で、失業の状態が通算して7日間たつまで続きます*4。ここまでは、どのハローワークでも同じ流れです。
説明会との前後は、書かれ方が分かれます。ハローワークインターネットサービスは、受給資格の決定後に説明会の日時を知らせる流れを示しています*1。和歌山労働局のしおりは、雇用保険説明会が待期期間の満了後となる場合もあると書いています*4。待期中に開かれるのか満了後に開かれるのかは、指定された日時の案内で見分けます。
待期は、最初の認定日に失業の認定を受けないと、経過したことになりません*4。説明会で知らされた第1回の認定日に行かなければ、待期の7日間も数えられないままです。説明会の日時と認定日はどちらもハローワークが指定するので、通知を受け取ったら2つの日付を並べて書き留めます。
3. 初回説明会の持ち物と受け取る書類

初回説明会で持っていく物と、説明会で受け取る物、知らされる日付を並べました。
初回説明会で持っていく物と受け取る物
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 持っていく物 | 雇用保険受給資格者のしおり。受給資格の決定のあとに渡される*1 |
| 持っていく物 | 筆記用具等*1 |
| 受け取る物 | 雇用保険受給資格者証*1 |
| 受け取る物 | 失業認定申告書*1 |
| 知らされる日 | 第1回の失業認定日*1 |
| 個別に指定される物 | 和歌山労働局のしおりでは、○印をつけた物だけを持参する*4 |
説明会の持ち物は、受給資格の決定のときに渡されるしおりと、筆記用具等です*1。説明会では、雇用保険の受給について重要な事項が説明されるので、聞いて内容を理解するよう求められています*1。しおりを開いたまま聞き、気づいたことを書き込めるようにしておきます。
持ち物がこの2つで済まないハローワークもあります。和歌山労働局のしおりの表紙には、雇用保険説明会に持参する物へ○印をつける欄があります*4。選択肢には、通帳、写真、マイナンバーカードなどの本人確認書類が含まれています*4。
選択肢を順に挙げると、しおり、筆記用具、基本手当の振込先を指定する払渡希望金融機関指定届か本人名義の預(貯)金通帳、写真があります*4。写真は正面上三分身で、縦3cm、横2.4cmの大きさです*4。続けて、マイナンバーカードなど個人番号の確認書類と、運転免許証など写真付きの身分証明書があります*4。住民票記載事項証明書、国民健康保険資格確認書か健康保険資格確認書、その他も選択肢です*4。
この中のどれを持参するかは、人によって違います*4。和歌山の選択肢は、全国共通の持ち物の一覧ではありません。ほかのハローワークで同じ物が要るとは限らないので、手続きの窓口で渡された書面やしおりの指定に従って用意します。
4. 第1回の失業認定日は説明会で知らされる

説明会では、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡され、第1回の失業認定日が知らされます*1。失業認定日とは、失業状態の確認をする日です*2。失業の認定は、原則として4週間に1度あります*1。指定された日に管轄のハローワークへ本人が行き、失業認定申告書に求職活動の状況などを記入して、受給資格者証と一緒に提出します*1。認定日に持っていく物は、受給資格者証と失業認定申告書の2つです*4。
申告書の記入についての詳しい説明は雇用保険説明会で行われるので、筆記用具を持っていき、聞いた内容をその場で書き留めます*4。認定日は原則4週間(28日)に1回で、本人の来所が必要です*4。第1回の日付は、手帳に書き写しておきます。
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5. 説明会に出られないときと動画配信の案内
説明会に出席できない場合は、必ず事前に連絡するよう、和歌山労働局のしおりに書かれています*4。連絡するときは、出席できない理由と、日付を変えて受けられるかをあわせて聞きます。再受講の手配が行えないハローワーク府中の例もあるため、欠席の連絡は早く入れます*3。
ハローワーク府中では、受給資格者証は説明会の受講の際に交付されます*3。受講できなかった場合に交付されるのは、初回認定の手続き終了時です*3。認定日の持ち物は受給資格者証と失業認定申告書なので*4、受給資格者証がいつ手元に届くかを、窓口で聞いておきます。
説明会の動画は、ハローワーク府中がYouTubeで配信していて、説明会と「併せてご覧ください」と案内しています*3。ハローワーク池袋は、動画「基本手当を受給されるみなさまへ」について、雇用保険を受給するうえで大切な内容なので視聴をお願いしています*5。動画を見たあとも、通知された説明会の日時には出席します*1。
説明会の名称も、資料によって少しずつ違います。ハローワークインターネットサービスは「雇用保険受給者初回説明会」と書いています*1。各地のハローワークの案内では、「雇用保険説明会」「雇用保険受給説明会」と書かれています*2*3*4。通知にどの名前で書かれていても、受給資格が決まったあとに行われる説明会という点は同じです。
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6. よくある質問
Q1. 失業保険の説明会は何時間かかりますか?
A. 大阪労働局のハローワークの1つは、午後2時30分に始まり、受講する時間は60分程度の予定です*2。60分はこの窓口の例なので、ほかのハローワークの所要時間は、日時の通知を受けたときに窓口で聞きます。
Q2. 説明会の日時はいつ決まりますか?
A. 受給資格の決定が済むと、ハローワークから日時が知らされます*1。日時は指定制で、当日は指定どおりに出席するのが原則です*1。都合が悪いときの扱いは、窓口で聞けます。
Q3. 初回説明会に持っていく物は何ですか?
A. 雇用保険受給資格者のしおりと、筆記用具等です*1。通帳や写真などを○印で個別に指定する和歌山労働局のしおりの例もあります*4。指定がある場合は、その指定に従います。
Q4. 説明会に出席できないときはどうしますか?
A. 和歌山労働局のしおりは、事前に連絡するよう書いています*4。変更できるかは窓口で違い、できる例もあります*2。ハローワーク府中は再受講の手配を行えないとしており、早めに連絡します*3。
Q5. 説明会では何を受け取りますか?
A. 雇用保険受給資格者証と失業認定申告書です*1。第1回の失業認定日も、説明会で知らされます*1。認定日は、失業状態の確認をする日です*2。
Q6. 失業認定日は何週間に1回ですか?
A. 原則として4週間に1回です*1。認定日には、受給資格者証と失業認定申告書を持っていきます*4。
Q7. 説明会は待期の前と後のどちらに開かれますか?
A. 窓口で違い、和歌山労働局のしおりは、説明会が待期期間の満了後となる場合もあると書いています*4。待期の7日間に説明会が重なるのか、満了後なのかは、日時の通知で見分けます。
Q8. 動画を見れば説明会に出なくてよいですか?
A. 動画は説明会と併せて見るものとして案内されています*3。説明会の日時は指定され、必ず出席します*1。
7. まとめ:説明会の日時は指定され所要時間は窓口ごとに違う
この記事のまとめ
- 説明会の日時は、受給資格の決定のあとにハローワークが知らせ、必ず出席する*1
- 所要時間は全国一律ではなく、午後2時30分開始で60分程度と案内する例がある*2
- 持ち物はしおりと筆記用具等で、和歌山のように個別に指定するハローワークもある*1*4
- 説明会で受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、第1回の失業認定日を知らされる*1
- 認定日は原則4週間に1回で、説明会が待期の満了後になる場合もある*1*4
受給資格の決定のあとに日時の通知を受け取ったら、説明会の日時と第1回の認定日を手帳に書き写し、指定された持ち物をそろえておきましょう。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 雇用保険の具体的な手続き(ハローワークインターネットサービス・厚生労働省)
*2 失業保険に関するよくあるご質問(雇用保険を受給される皆様のQ&A)(大阪労働局・ハローワーク)
*3 雇用保険受給説明会について(ハローワーク府中・東京労働局)
*4 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり(ハローワーク和歌山・和歌山労働局職業安定部職業安定課)
*5 失業給付の手続き(ハローワーク池袋・東京労働局)
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