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雇用保険の加入条件・受給条件とは?転職前に確認すべき全要件

雇用保険の加入条件・受給条件を転職前に確認する方法を解説するイメージ

転職を考えるとき、多くの人が「次の仕事」のことを先に考えます。でも、「今の雇用保険がどうなるか」を先に確認したほうがいい場面があります。

雇用保険は、会社員であれば自動的に守られていると思われがちです。本当にそうでしょうか。加入できていないケースがあります。給付を受けられないケースもあります。雇用保険の条件は法律で定められており、知っているかどうかで、退職・転職時の備えは大きく変わります。

この記事では、雇用保険の加入条件・受給条件を、厚生労働省の公式情報をもとに正確に解説します。転職を検討している方はもちろん、現在の働き方(パートタイム・複数就業など)で加入できているか不安な方にも役立つ内容です。

  • 雇用保険の加入条件は「週所定労働時間」と「雇用見込み期間」の2要件で決まります。この条件を満たしていないと、退職後に給付を受け取れません。
  • 基本手当(いわゆる「失業給付」)を受け取るには、加入期間だけでなく「就職意欲」「求職活動の実施」などの要件もあります。離職理由によって必要な加入期間が異なります。
  • 2024年(令和6年)に雇用保険法が改正され、自己都合退職の給付制限が緩和される等、転職者に関わる変更があります。最新の要件と手続きの流れを整理しています。
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目次

1. 雇用保険とは何か——制度の概要と根拠法

雇用保険とは、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になった場合に、生活の安定と再就職の促進を図ることを目的とした公的保険制度です(根拠法:雇用保険法・昭和49年法律第116号)。適用事業所に雇用される労働者は、週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合に原則として加入が義務づけられています。転職を検討している方にとって、雇用保険の条件を正確に把握しておくことが、退職後の生活設計の起点となります。

1-1. 雇用保険の定義と法的根拠

雇用保険は、「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)に基づく社会保険制度のひとつです。失業した労働者が生活の安定を保ちながら再就職活動を行えるよう、一定期間の給付金(基本手当)を支給することを主な目的としています。

制度は国(厚生労働省)が所管し、ハローワーク(公共職業安定所)が申請・給付の窓口を担います。

雇用保険は、労働者と事業主の双方が保険料を負担する仕組みです。事業主には適用事業所に勤める労働者を加入させる義務があり、加入手続きを怠った場合は事業主に対して行政上の責任が生じます。

1-2. 雇用保険の主な給付の種類

雇用保険の給付は、大きく「失業等給付」と「育児休業給付」に分かれます。転職・退職時に直接関係するのは「失業等給付」のうちの「求職者給付」、なかでも「基本手当」です。

以下の表は、雇用保険の給付体系を整理したものです。転職を検討している場合に関係する給付は主に「求職者給付(基本手当)」と「就業促進給付」です。それぞれの給付の目的・内容を把握しておくことで、退職後の選択肢が整理されます。

給付の分類主な給付の種類主な内容
失業等給付(求職者給付)基本手当失業中の生活安定のための給付。いわゆる「失業手当」「失業給付」と呼ばれる。
失業等給付(求職者給付)技能習得手当公共職業訓練を受けながら求職活動をする場合に支給される手当。
失業等給付(求職者給付)傷病手当求職申込後に病気・けがで就職できない状態が続いた場合に支給。
失業等給付(就業促進給付)就業促進手当(再就職手当など)所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合などに支給。早期再就職のインセンティブ。
失業等給付(教育訓練給付)教育訓練給付金一定の教育訓練を修了した際に費用の一部が支給される。一般・専門実践・特定一般の3種類。
失業等給付(雇用継続給付)高年齢雇用継続給付60歳以降に賃金が大幅に低下した場合に支給。
育児休業給付育児休業給付金育児休業中に賃金の一定割合を支給。
介護休業給付介護休業給付金介護休業中に賃金の一定割合を支給。

1-3. 雇用保険の保険料率

雇用保険の保険料は、労働者と事業主がそれぞれの割合で負担します。令和6年度(2024年度)の保険料率は以下のとおりです(出典:厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率について」)。

事業の種類労働者負担事業主負担合計(労使合算)
一般の事業6/1000(0.6%)9.5/1000(0.95%)15.5/1000(1.55%)
農林水産・清酒製造の事業7/1000(0.7%)10.5/1000(1.05%)17.5/1000(1.75%)
建設の事業7/1000(0.7%)11.5/1000(1.15%)18.5/1000(1.85%)

参照先:厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108121_00010.html

2. 雇用保険の加入条件——被保険者になるための要件

雇用保険の加入条件2要件(週所定労働時間・雇用見込み期間)を示すイメージ図

雇用保険に「入っているはずだ」と思っていても、条件を満たしていない場合は加入できていません。転職・退職後に給付を受け取れるかどうかは、在職中の加入状況にかかっています。

2-1. 基本的な加入条件(2要件)

雇用保険の被保険者(加入者)となるためには、以下の2つの要件をいずれも満たす必要があります(雇用保険法第6条)。事業主は、この要件を満たす労働者を原則として加入させる義務があります。

要件①
週所定労働時間
20時間以上
雇用保険法第6条
雇用形態を問わず適用
要件②
31日以上の
雇用見込みがあること
雇用保険法第6条
契約更新実績があれば該当する場合あり

この2要件は、雇用形態(正社員・契約社員・パート・アルバイト)を問わず適用されます。週の所定労働時間が20時間に満たない場合や、雇用期間が30日以内の見込みである場合は、原則として加入できません。

なお、②の「31日以上の雇用見込み」については、雇用契約書等に期間の定めがない場合はこの要件を満たすと判断されます。期間の定めがある場合でも、契約更新の実績があれば31日以上の見込みがあるとみなされる場合があります。

2-2. 加入対象外となるケース

上記2要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する場合は雇用保険の適用が除外されます(雇用保険法第6条各号)。

  • 週所定労働時間が20時間未満の者
  • 同一の事業主に31日以上雇用されることが見込まれない者
  • 季節的に雇用される者——4か月以内の期間を定めた季節的業務に雇用される場合(一定要件)
  • 学校教育法に規定する学生(昼間学生)——ただし、休学中・定時制・通信制の学生は加入できる場合があります
  • 船員保険の被保険者

なお、65歳以上の方も2017年(平成29年)1月以降、「高年齢被保険者」として原則加入対象となっています。自分が加入対象かどうか不明な場合は、ハローワークまたは事業主に確認することをお勧めします。

2-3. パート・アルバイト・派遣社員の加入条件

「正社員でなければ加入できない」というのは誤解です。パートタイム・アルバイト・派遣社員であっても、前述の2要件(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)を満たせば、雇用保険に加入する権利があります。

事業主が加入手続きを行っていない場合でも、労働者本人がハローワークに申し出ることで遡及加入の手続きが認められる場合があります(雇用保険法第7条)。心当たりがある場合は、最寄りのハローワークに相談してください。

派遣社員の場合は、派遣元(派遣会社)が適用事業所となり、派遣会社が雇用保険の手続きを行います。派遣先(就業先企業)は手続きに関与しません。

2-4. 複数の事業所で働く場合

2022年(令和4年)1月より、複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者を対象とした「マルチジョブホルダー制度」が導入されました。以下の要件を満たす場合に本人の申出により加入できます。

  • 複数の事業所に雇用されている(対象:65歳以上)
  • それぞれの事業所での週所定労働時間が5時間以上
  • 2つの事業所の週所定労働時間の合計が20時間以上
  • 2つの事業所それぞれで31日以上の雇用が見込まれる

65歳未満の複数就業者については、複数の事業所の労働時間を合算して加入要件を判断する制度はまだ導入されていません(2026年4月時点)。このため、一方の事業所でのみ週20時間以上の要件を満たす場合に加入します。

3. 雇用保険の受給条件——基本手当をもらうための要件

雇用保険に加入していたとしても、退職すれば自動的に給付が受け取れるわけではありません。基本手当(失業給付)には、別途、受給資格の要件があります。

3-1. 基本手当の受給資格(3要件)

基本手当を受け取るためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります(雇用保険法第13条・第15条)。

  1. 被保険者期間の要件:離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算12か月以上あること。※特定受給資格者・特定理由離職者は、離職前1年間6か月以上
  2. 労働の意思と能力:就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる状態(健康状態・環境)にあること。病気・育児・介護等で就職できない状態にある場合は基本手当の対象外となります。
  3. 失業状態であること:積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態にあること。すでに次の就職先が決まっている場合や、自営業を始めた場合などは対象外です。

3要件すべてを満たしたうえで、ハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みを行うことで受給手続きが開始されます。

3-2. 離職理由による違い——特定受給資格者・特定理由離職者とは

離職の理由によって、必要な被保険者期間の長さと給付日数が異なります。大きく分けると「一般受給資格者(自己都合退職など)」と「特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合解雇など)」の2区分です。

区分必要な被保険者期間主な該当ケース給付制限
一般受給資格者離職前2年間に12か月以上正当な理由のない自己都合退職など原則2か月の給付制限あり
特定受給資格者離職前1年間に6か月以上会社の倒産・事業所廃止、解雇(重大な帰責事由を除く)などなし(待期7日間のみ)
特定理由離職者離職前1年間に6か月以上期間の定めのある契約が更新されなかった場合、疾病等の正当な理由による自己都合退職などなし(待期7日間のみ)

特定受給資格者に該当する主な離職事由(ハローワーク公式情報より)

  • 倒産(破産・民事再生等)に伴う離職
  • 事業所の廃止または事業活動の停止後の離職
  • 大量の雇用変動の事実(1か月に30人以上の離職)が生じた場合の離職
  • 事業主による解雇(重大な帰責事由がある場合を除く)
  • 退職勧奨を受けての離職
  • 賃金(賞与を除く)の3分の1超が支払期日後未払いとなったことによる離職

詳細な要件の判定は、離職票に記載された離職理由をもとにハローワークが行います。事業主が記載した離職理由に異議がある場合は、ハローワークに申し出ることができます。

3-3. 給付日数の目安

基本手当の給付日数は、「離職理由」「被保険者期間」「離職時の年齢」の3つの組み合わせで決まります。特定受給資格者は年齢と被保険者期間によって最大330日まで給付を受けられる場合があり、一般受給資格者との差が大きいことがわかります。

被保険者期間全年齢共通(一般受給資格者)
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日
被保険者期間30歳未満30歳以上35歳未満35歳以上45歳未満45歳以上60歳未満60歳以上65歳未満
1年未満90日90日90日90日90日
1年以上5年未満90日90日90日90日90日
5年以上10年未満120日150日150日180日150日
10年以上20年未満180日210日240日240日180日
20年以上210日240日270日330日240日

出典:厚生労働省「雇用保険制度の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/000553580.pdf

3-4. 基本手当の金額(賃金日額と給付率)

基本手当の1日あたりの金額(基本手当日額)は、退職前6か月の賃金をもとに算出した「賃金日額」に、一定の給付率を乗じた額です。

給付率の目安:賃金日額が低いほど高い割合(最大80%)が適用され、賃金日額が高いほど低い割合(最低50%)が適用されます。上限額・下限額は毎年8月1日に改定されます。最新の金額はハローワークまたは厚生労働省の公式サイトで確認してください。

参照先:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

4. 転職・退職時の手続きと2024年改正のポイント

4-1. 退職後の手続きの流れ

基本手当を受け取るためには、退職後にハローワークで手続きを行う必要があります。主な流れは以下のとおりです。

  1. 離職票の受け取り:退職後、事業主から「雇用保険被保険者離職票(1・2)」を受け取ります。通常、退職後10日前後に届きます。届かない場合は事業主に確認してください。
  2. ハローワークへの求職申込・受給資格の確認:住所地を管轄するハローワークに離職票と必要書類(マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書、写真、印鑑、通帳またはキャッシュカード等)を持参し、求職の申し込みと受給資格の確認を受けます。
  3. 7日間の待期期間:受給資格が確認された日から7日間は、すべての受給者に共通する「待期期間」として基本手当は支給されません。
  4. 給付制限期間(一般受給資格者のみ):正当な理由のない自己都合退職の場合、待期期間終了後にさらに原則2か月の給付制限があります(2024年改正も参照)。
  5. 失業認定・受給:4週間ごとに「認定日」にハローワークを訪問し、求職活動の実績を報告して「失業認定」を受けます。認定された期間分の基本手当が指定口座に振り込まれます。

申請に必要な書類の最新情報は、ハローワークインターネットサービスで確認できます。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_guide.html

4-2. 2024年(令和6年)改正の主な変更点

2024年(令和6年)に雇用保険法が改正され、転職者に関わる複数の変更が行われました(令和7年4月1日施行の項目を含む)。

改正項目改正前改正後(施行時期)
自己都合退職の給付制限の緩和原則2か月の給付制限離職前5年間に2回以上被保険者として雇用されたことがある場合、給付制限が1回に限り免除される(令和7年4月1日施行)※詳細要件あり
教育訓練給付の拡充一般・専門実践・特定一般の3種給付率・給付上限の引き上げ等(令和7年10月1日施行予定を含む)
育児休業給付の拡充休業開始時賃金日額の67%一定条件を満たす場合に給付率80%相当に引き上げ(令和7年4月1日施行)

改正内容の詳細・最新情報は厚生労働省の公式ページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kaisei_r6.html

4-3. リモートワーク転職と雇用保険——知っておくべきこと

リモートワーク対応の正社員として転職する場合も、雇用保険の適用条件は通常の雇用と変わりません。雇用契約上の週所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあれば、テレワーク・在宅勤務であっても通常通り雇用保険に加入します。

リモートワーク転職で注意が必要なのは、「業務委託(フリーランス契約)」と「正社員雇用」を混同しないことです。業務委託契約は雇用関係がないため、雇用保険の対象外です。転職先を探す際は、雇用契約の形態(雇用か業務委託か)を事前に確認することが大切です。

5. まとめ

雇用保険の条件は、「加入条件」と「受給条件」の2段階で理解する必要があります。どちらかひとつが欠けても、退職後に給付を受け取れない場合があります。

  • 加入条件は2要件:週所定労働時間20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあれば、雇用形態を問わず原則として加入対象です。
  • 受給条件は3要件:基本手当を受け取るには「被保険者期間12か月以上(会社都合等は6か月以上)」「就職意欲と能力」「失業状態」の3要件が必要です。
  • 離職理由によって大きく変わる:特定受給資格者(会社都合解雇等)と一般受給資格者(自己都合退職等)では、必要な加入期間・給付日数・給付制限の有無がいずれも異なります。
  • 2024年改正に注意:自己都合退職の給付制限の緩和など、転職者に関わる改正が行われています。最新の要件はハローワークまたは厚生労働省の公式サイトで確認してください。
  • リモートワーク転職でも適用条件は同じ:在宅勤務・テレワークであっても、正社員として雇用される場合は雇用保険の加入対象です。業務委託との違いに注意してください。

条件を正確に知っていれば、転職のタイミングを自分で設計できます。知らずに損する場面は、意外と多いものです。

6. よくある質問(FAQ)

Q1. アルバイト・パートでも雇用保険に入れますか?

A. はい、加入できます。雇用形態は問わず、「週所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」の要件を満たせば、アルバイト・パートであっても雇用保険の被保険者となります(雇用保険法第6条)。事業主が加入手続きをしていない場合は、ハローワークに申し出ることで遡及加入できる場合があります。

Q2. 自己都合退職の場合、いつから給付が受け取れますか?

A. ハローワークへの申し込み後、7日間の待期期間ののち、原則として2か月の給付制限期間があります。給付制限が終了したあとの最初の認定日に失業認定を受けることで、基本手当の受け取りが始まります。なお、2024年(令和6年)の法改正により、一定要件を満たす場合は給付制限が免除される仕組みが導入されています(令和7年4月1日施行)。詳細はハローワークにご確認ください。

Q3. 転職先が決まってから退職した場合、基本手当はもらえますか?

A. 転職先への入社日の前日時点で離職している期間があれば、その期間について手続きをとることは原則として可能です。ただし、転職先が決まっている状態では「積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態(失業状態)」に該当しないため、基本手当の受給対象とはなりません。入社日までの空白期間の扱いはケースによって異なるため、ハローワークに相談することをお勧めします。

Q4. 雇用保険の加入期間はリセットされますか?

A. 転職した場合、原則として前職の被保険者期間は引き継がれます。ただし、前職を離職してから新しい職場に入職するまでの期間が1年を超えると、前職の被保険者期間は通算されません(雇用保険法第22条)。また、基本手当を受給した場合は、その受給に係る期間の被保険者期間はリセットされます。

Q5. リモートワークの正社員として転職しても、雇用保険は適用されますか?

A. はい、適用されます。在宅勤務・テレワークであっても、雇用契約に基づいて働く正社員・契約社員であれば、通常と同様に雇用保険の加入対象です。業務委託(フリーランス)として働く場合は雇用関係がないため、雇用保険の対象外となります。契約形態を事前に確認することが大切です。

Q6. 育児休業中でも雇用保険に加入していますか?

A. はい、育児休業中も雇用保険の被保険者の資格は継続します。育児休業中は「育児休業給付金」を受け取ることができ(所定の要件あり)、復職後は被保険者期間も継続して算定されます。なお、育児休業期間中の雇用保険料については、令和4年1月以降、育児休業期間が1か月以下の場合でも保険料免除の対象となっています。

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出典・参考情報

*1 厚生労働省「雇用保険制度」
*2 ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
*3 ハローワークインターネットサービス「雇用保険の手続きはお済みですか」
*4 厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率について」
*5 厚生労働省「雇用保険制度の概要」(PDF)
*6 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」
*7 e-Gov法令検索「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)

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