178万の壁で手取りはいくら増える?所得税の減税分

178万の壁で手取りが増えるのは、所得税の減税分です*2。控除の増え方は給与の収入によって違い、いちばん大きい年収475万〜665万円の人では36万円増えます*1*3。手取りがいくら増えるかは、増えた控除の額に、自分にかかる所得税の税率を掛けた額で決まります。
2026年は、11月まで毎月の源泉徴収(給与から引かれる所得税)が改正前のままです*1。減税分は12月の年末調整でまとめて戻ります*1。毎月の所得税が新しい税額表で計算されるのは、2027年1月以後に支払われる給与からです*5。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 178万の壁で増える手取りは所得税が減る分で、減る額は「増えた控除の額×税率」で出せます。税率は年収ではなく控除を差し引いたあとの所得で決まるので、同じ年収でも人によって違います。
- 基礎控除の増え方は給与の収入で違い、475万〜665万円の人は36万円、206万〜475万円の人は16万円増えます。178万円は、収入が給与だけの人が所得税を払わずに済む給与の収入の上限です(令和8年分・9年分)。
- 2026年分の減税は12月の年末調整でまとめて戻り、毎月の給与から引かれる所得税が変わるのは2027年1月以後です。年の途中で転職した人は、前の会社の源泉徴収票を新しい会社へ出すと1年分が精算されます。
1. 178万の壁で手取りに表れる所得税の減税
178万の壁で増える手取りは、所得税が減る分と同じ額です*2。減る所得税は「増えた控除の額×税率」で計算し、増える控除の額は給与の収入ごとに違います*1。給与の収入が475万〜665万円なら、その額は36万円です*1*3。2026年分の減税は、12月の年末調整で1年分がまとめて精算されます*1。
まず、基礎控除などを引き上げる改正は2026年12月1日に施行され、2026年分以後の所得税に使われます*1。ただし、2026年11月までの給与から毎月引かれる所得税は、改正前と同じです*1。12月の年末調整(1年分の所得税を計算し直し、毎月引かれた額との差を精算する手続き)では、引上げ後の基礎控除などを使った1年分の税額が出ます*1。改正前の税額表で引かれすぎていた分は、このときに戻ります*1。
次に、毎月の手取りに減税が表れるのは2027年からです*1*5。2027年1月1日以後に支払われる給与は、令和9年分の源泉徴収税額表(毎月の給与から引く所得税の額を決める表)で計算されます*5。12月にまとめて戻る2026年分と違い、2027年分は毎月の源泉徴収の額が変わります*5。
2. 給与の収入で変わる基礎控除の増え方
基礎控除(所得税を計算するときに、所得から差し引く控除の1つ)は、給与の収入がいくらでも同じ額だけ増えるわけではありません*1。改正前(今回の改正がなかった場合の令和8年分)と比べると、増える額は給与の収入によって4万円から36万円まで開きがあります*1。自分がどの帯に入るかは、源泉徴収票の支払金額(1年間の給与の収入)で見てください。
増えた額のうち4万円は、どの帯にも共通する本来の基礎控除の引上げ(58万円から62万円へ)です*2*3。残りは令和8年分・9年分だけの特例の加算で、16万円のうち12万円、36万円のうち32万円がこの加算にあたります*3。財務省の「令和8年度税制改正の大綱の概要」は、178万円への引上げを「中低所得者に配慮しつつ」行うと書いています*2。実際に加算が増えたのは給与の収入が665万円までの帯で、それを超える帯の増え方は本来の引上げ分の4万円だけです*3。
3. 所得税がいくら減るかを出す式
計算の式は「増えた控除の額×自分の所得税の税率」です。税率は年収ではなく課税される所得金額(所得から、基礎控除などの所得控除を引いた残りの額)で決まり、5%から45%まで7段階あります*4。その額が194万9,000円までなら5%、195万円から329万9,000円までなら10%、330万円から694万9,000円までなら20%です*4。
たとえば、控除が16万円増えて税率が5%の人なら、所得税は8,000円減ります。控除が36万円増えて税率が10%の人なら、減る所得税は3万6,000円です。どちらも税率を仮に置いた計算の例で、年収から税率を割り出したものではありません。同じ年収でも、差し引く所得控除の額が違えば課税される所得金額が変わり、税率も人によって違います。
4. 178万円は2つの控除を足した額
178万の壁の178万円は、所得税の課税最低限(収入が給与だけの人が、所得税を払わずに済む給与の収入の上限)です*2。令和8年分・9年分は、特例としてこの課税最低限が178万円まで引き上げられます*2。178万円の内訳は、基礎控除の104万円と、給与所得控除の最低保障額の74万円です*1。給与所得控除は給与の収入に応じて差し引く控除で、最低保障額は収入が少なくても差し引ける最低の額です。
ただし、給与所得控除の改正が関係するのは、給与の収入が220万円未満の人に限られます*1。74万円は、本来の最低保障額69万円に、令和8年分と9年分に限った5万円の上乗せを加えた額です*2。給与の収入が220万円を超える人の給与所得控除は改正されていないため、2つの控除のうち増えるのは基礎控除だけです*1。なお、178万の壁は所得税の控除の話で、健康保険の扶養に入れる年収の条件(130万の壁)とは分けて考えてください。
あわせて読みたい | 社会保険の扶養条件は2026年からどう変わる?130万の壁の新基準
5. 改正の前後で比べた基礎控除の額
表の合計所得金額とは、1年間の所得を合計した額で、収入が給与だけなら源泉徴収票の給与所得控除後の金額と同じです。かっこ内は、同じ行を給与の収入に直した額です*1。給与のほかに所得がある人は、合計所得金額のほうで行を選んでください。
合計所得金額ごとの基礎控除(令和8年分)
| 合計所得金額(給与だけの収入) | 改正前 | 改正後 | 増えた額 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下(206万円以下) | 95万円 | 104万円 | 9万円 |
| 132万円超336万円以下(206万円超475万1,999円以下) | 88万円 | 104万円 | 16万円 |
| 336万円超489万円以下(475万1,999円超665万5,556円以下) | 68万円 | 104万円 | 36万円 |
| 489万円超655万円以下(665万5,556円超850万円以下) | 63万円 | 67万円 | 4万円 |
| 655万円超2,350万円以下(850万円超2,545万円以下) | 58万円 | 62万円 | 4万円 |
改正後の104万円は、本来の基礎控除62万円に特例の42万円を加えた額で、67万円は62万円に5万円を加えた額です*1。104万円が使えるのは合計所得金額489万円以下の人で、収入が給与だけなら665万5,556円以下です*1。これを超えると基礎控除は67万円に下がるため、年収が665万円前後の人は、どちらの行に入るかで増える額が36万円か4万円かに分かれます。
そのため、転職で年収が上がる人は、提示された年収がこの境目をまたぐかどうかも見ておいてください。給与の収入が665万5,556円を超えた人の基礎控除は、850万円までが67万円、850万円を超えると62万円です*1。課税される所得金額は、年収が増えた分とは別に、下がった控除の分だけ増えます。手取りで比べるときは、この基礎控除の下がり方も入れて所得税を計算してください。
6. 源泉徴収票から読み取る4つの金額
自分の数字は、会社から渡される源泉徴収票の4つの欄で分かります。2026年分の源泉徴収票は年末調整のあとに渡されるので、それまでは2025年分の源泉徴収票の数字で見当を付けてください。
計算に使う源泉徴収票の欄
- 支払金額:1年間の給与の収入です。棒グラフでどの帯に入るかを見るのに使います。
- 給与所得控除後の金額:収入が給与だけなら、合計所得金額と同じ額です。表でどの行に入るかを見るのに使います。
- 所得控除の額の合計額:基礎控除などの所得控除を足した額です。給与所得控除後の金額からこの額を引くと、税率を決める課税される所得金額が出ます。
- 源泉徴収税額:その年の所得税の額です。2026年分には、改正後の控除で年末調整をしたあとの額が載ります。
手元の数字で計算するなら、手順は3つです。第一に、支払金額で棒グラフの帯を選び、増えた控除の額を読み取ります。第二に、給与所得控除後の金額から所得控除の額の合計額を引き、出てきた課税される所得金額を税率に当てはめます。第三に、増えた控除の額にその税率を掛けてください。
年の途中で転職し、12月に新しい会社で年末調整を受ける人は、前の会社の源泉徴収票をその会社へ出してください。そうすれば、前の会社で受け取った給与も含めた1年分の所得税が、改正後の控除で計算されます。一方、年内に退職して12月に勤め先がない人は年末調整を受けないため、確定申告で1年分を精算します。
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7. よくある質問(Q&A)
Q1. 給与の収入が178万円以下なら所得税はかからない?
A. 収入が給与だけなら、令和8年分・9年分は給与の収入が178万円以下で所得税がかかりません*1*2。給与所得控除の74万円を引いた残りが104万円以下になり、それを104万円の基礎控除で差し引けるためです*1。給与のほかに収入がある人は、その所得も合わせた合計所得金額で計算します。
Q2. 住民税も減る?
A. 178万の壁は所得税の話で、基礎控除の引上げが決まったのは所得税だけです*2。個人住民税では、給与所得控除のうち最低保障額が65万円から69万円に上がります*2。令和9年度分と令和10年度分の個人住民税は、この額にさらに5万円を上乗せした額です*2。
Q3. 2027年分も同じ額の控除が使える?
A. 使えます。表の改正後の額は令和8年分と令和9年分に共通で、2027年分の基礎控除も同じ額です*1。2027年分は、毎月の源泉徴収が改正後の税額表で計算されます*1*5。
Q4. 2028年以後も基礎控除は104万円のまま?
A. 104万円のままではありません。104万円は、令和8年分・9年分に限った特例の額です*1。令和10年分(2028年分)以後は、合計所得金額132万円以下の人が99万円、132万円を超え2,350万円以下の人が62万円です*1。
8. まとめ:178万の壁で増える手取りは所得税の減税分
この記事のまとめ
- 178万円は令和8年分・9年分の所得税の課税最低限で、基礎控除104万円と給与所得控除の最低保障額74万円を足した額です。
- 減る所得税は「増えた控除の額×税率」で出せます。増える控除は、給与の収入が475万〜665万円の人で36万円です。
- 2026年分は12月の年末調整で1年分が精算され、毎月の源泉徴収が変わるのは2027年1月以後に支払われる給与からです。
- 基礎控除の引上げは所得税だけで、個人住民税で上がるのは給与所得控除の最低保障額です。
まずは手元の源泉徴収票で、支払金額に当たる帯の増えた控除に税率を掛けて、2026年分で減る所得税の見当を付けておいてください。年の途中で転職する人は、12月に勤め先があるかどうかで、精算が年末調整になるか確定申告になるかが分かれます。2027年1月の給与明細からは源泉徴収の額が変わるので、2026年11月の明細と並べて見てください。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の引上げ等)
*2 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」(令和7年12月26日閣議決定)
*3 財務省「令和8年度の税制改正」(パンフレット)
*4 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」
*5 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」
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