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  1. リモートワーク 転職で自分らしく「リラシク」
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  3. フルリモートの求人は怪しい?詐欺の手口と応募前に調べること

フルリモートの求人は怪しい?詐欺の手口と応募前に調べること

スマートフォンの求人と、机に置いた罫線だけの求人票を指で見比べる手

「フルリモート」と書いてあるだけでは、その求人が怪しいかどうかは決まりません。怪しいのは、募集の内容と実際の条件が違う求人や、正社員の募集ではないものが混ざった募集です。前者は職業安定法が、実際と違う表示や誤解を生じさせる表示として禁じています*1。

応募前に読むのは、会社名、職種名、賃金、就業場所の4つです。求人と実際の労働条件が違うときは、都道府県労働局に相談できます*2。副業を装った詐欺は別の問題で、国民生活センターが注意を呼びかけています*5。

Relasic(株式会社LASSIC運営)|リモートワーク対応の転職支援

監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 募集の内容と実際の労働条件を意図的に異ならせた場合は、実際と違う表示に当たります*4。求人を出した会社と応募者が合意して条件が変わった場合は、実際と違う表示になりません*4。
  • 賃金を実際より高く見せる表示、実際の業務と大きくかけ離れた職種名、労働者の募集と請負契約による受注者の募集(業務委託の募集)の混同は、誤解を生じさせる表示として挙がっています*4。就業場所は、募集のときに示す事項の1つです*1。
  • 「簡単に稼げる」とうたう副業には、少額の報酬を払ったあとで振り込みを求める手口があります*5。振り込まずに、消費生活センター等へ相談します*5。

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1. フルリモートの表記だけでは求人が怪しいとは決まらない

求人が怪しいかどうかを分けるのは、「フルリモート」という表記ではなく、募集の内容と実際の労働条件が合っているかどうかです。職業安定法は、求人情報の表示が実際と違うことと、誤解を生じさせることを禁じています*1。実際より高い賃金の表示や、別の会社の名前での掲載は、実際と違う表示の例として挙がっています*2。応募前に調べるのは、表示と実際の条件が合っているかどうかです。

求人情報の表示に責任を負うのは、求人を出す企業だけではありません。人材エージェントなどの職業紹介事業者や、求人メディア・求人情報誌・人材データベース等の募集情報等提供事業者にも、求人情報を的確に表示する義務があります*2。いずれも、表示が実際と違ったり誤解を招いたりしてはならず、求人情報を正確で最新の内容に保つ措置を講じなければなりません*2。

募集を終了したときや、募集の内容を変更したときは、速やかに求人情報を更新して正確・最新の内容に保つ必要があります*1*2。求人ページに残っている募集が、すでに終わっていたり内容が変わっていたりすれば、更新の義務に反している可能性があります。応募の前に、求人ページの募集状況と応募先からの案内を見比べるのが、応募者にできる備えです。

フルリモートの求人を応募前に調べるときは、求人を出している会社名、職種名、賃金、就業場所の4つを、募集のページと会社の採用ページで見比べることから始めます。見比べて食い違いがあれば、その時点で応募先に質問できます。次の節の表に、資料に挙がっている例をまとめました。

あわせて読みたい | フルリモート求人の探し方|正社員が使えるサイトと職種

2. 資料に挙がっている表示の例と応募前に見る箇所

机に並べた罫線だけの求人票2枚と、空欄を赤いペンで丸く囲んだ跡

厚生労働省の資料に挙がっている表示の例を、応募前に見る箇所とあわせて並べました。

求人の表示の例と応募前に見る箇所の一覧

表示の例資料での扱い応募前に見る箇所
実際に募集する企業とは別の企業の名前で、求人が掲載されている実際と違う表示の例*2求人に出ている会社名と、面接や契約で示される会社名
「正社員」とうたいながら、実際は「アルバイト・パート」の求人だった実際と違う表示の例*2求人の雇用形態と、契約を結ぶときに示される雇用形態
実際よりも高額な賃金を表示している実際と違う表示の例*2。賃金等を実際より高額であるかのように表示してはならないとする留意事項もある*4求人の賃金と、面接で聞いた賃金と、契約で示される賃金
職種や業種に、実際の業務の内容と大きくかけ離れた名称を使っている誤解を生じさせる表示として留意事項に挙がっている*4職種名と、業務の内容として書かれた仕事の中身
労働者の募集と、請負契約による受注者の募集が混同される書き方になっている混同されないよう表示しなければならない*4雇われて働く募集か、業務委託で仕事を受ける募集か
紹介できない求人が掲載されている実際と違う表示の例*2紹介する窓口に、その求人が現在も募集中かを聞く

賃金等とは、賃金形態、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給、固定残業代(あらかじめ一定時間分の残業代を含めて支払う仕組み)に関する事項のことです*4。求人の賃金の欄に基本給しか書かれていないときは、手当や固定残業代の有無も合わせて調べます。

職業安定法の指針は、実際の内容と違えた表示のほかに、誤解を生じさせる表示も禁じています*4。実際と違うとまでは言えなくても、一般的・客観的に見て誤解を招く表示がこれに当たります*4。職種名と業務内容の文を並べて読み、名称と中身が合っているかを見ます。

3. 募集の内容と実際の条件が違うときの扱いは3通り

違いが出た経緯によって、扱いが変わります*4。応募前の求人と入社の契約で条件が食い違ったときは、どの場合に当たるかを見ます。

意図的な違いは実際と違う表示になり、合意に基づく違いは実際と違う表示にならない 募集の内容と実際の労働条件が違っていた 意図的に異ならせた 実際と違う表示に当たる*4 求人を出した会社と応募者が 合意して変わった 実際と違う表示にならない*4 実際と違うとは言えないが、 一般的・客観的に誤解を生じさせる 誤解を生じさせる表示に当たる* 4 意図的に異ならせれば実際と違う表示で、合意に基づく変更は実際と違う表示にならない*4

意図的に異ならせた場合には、全く根拠なく採用実績が高いと表示する場合も含まれます*4。募集の内容を実際の労働条件と合わせる責任は、募集を出した側にあります。

応募者が条件の変更を了承した場合は、変更後の条件が募集の内容と違っていても、実際と違う表示にはなりません*4。面接や内定の段階で条件の変更を持ちかけられたら、了承する前に、募集のときの内容と変更後の内容を並べて読みます。

4. 就業場所と変更の範囲を求人と契約の両方で読む

募集や職業紹介のとき、求人側には、従事すべき業務の内容と賃金、労働時間その他の労働条件を、はっきり示す(明示する)義務があります*1。就業場所は、募集のときに示す事項の1つです*4。「フルリモート」と書かれた求人でも、就業場所の欄の文言を、そのまま読みます。

2024年4月から、労働契約を結ぶときと有期労働契約を更新するときには、「雇い入れ直後」の就業場所と業務の内容を示します*3。あわせて、その「変更の範囲」も示すことが必要になりました*3。変更の範囲とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所と業務の範囲のことです*3。

変更の範囲は、入社したあとに働く場所がどこまで変わり得るかを示す欄です。フルリモートの求人でも、契約を結ぶときに示される変更の範囲に自宅以外の場所が入っていれば、その範囲で就業場所が変わり得ます。面接では、求人の就業場所と変更の範囲に、自宅以外の場所が入るかどうかを聞きます。

募集のときに示した業務の内容や賃金などを、契約を結ぶときに変更する場合は、変更後の内容を示さなければなりません*1。求人と契約で示された内容に違いがあれば、その違いが変更後の内容として示されたものかどうかを見ます。

あわせて読みたい | 内定条件が求人内容と違う|労働条件通知書の確認と相談窓口

5. 業務委託や副業を装った募集は正社員の求人と別に見る

夜の机で、契約書の束の横にスマートフォンを伏せようとする手

労働者として雇われる募集と、請負契約による受注者の募集(業務委託の募集)は、混同されないように表示しなければなりません*4。募集要項に雇用契約と書かれているか、業務委託と書かれているかを、応募前に読みます。

労働者を募集するときに示す事項には、雇用する者の氏名または名称が入っています*4。従事する業務の内容も、示す事項の1つです*1。会社名と仕事の内容が分からないまま応募を進める募集は、この示す事項が揃っていません。

「簡単に稼げる」とうたう副業のトラブルについては、国民生活センターが2026年5月19日に注意を呼びかけています*5。SNSや動画広告、インターネット検索で、スキマ時間に簡単に稼げるかのような広告を見かけますが、詐欺の可能性があるため、そのまま信じないよう求めています*5。

最初に少額の報酬が支払われても、そのあとに、高額な報酬のタスクのためや、タスクを失敗した連帯責任として、振り込みを求められる例が目立ちます*5。いったん振り込むと、被害の回復は難しくなります*5。

国民生活センターの相談事例には、会社名が分からず、メッセージアプリで個人らしい相手とやり取りしているだけの例が挙がっています*5。契約書がないまま仕事の内容が不明だった例もあります*5。

副業の申し込みで住所、氏名、銀行口座、免許証などの個人情報を求められても、相手が誰か分からないうちは教えないようにします*5。遠隔操作アプリのインストールを求められる場合も、望まない操作をされたり、パスワードなどを見られたりする恐れがあります*5。

6. よくある質問

Q1. 求人の内容と実際の労働条件が違ったときどこに相談できますか

A. 求人情報と実際の労働条件が異なるなどのトラブルは、お近くの都道府県労働局に相談できます*2。リーフレットの末尾には、都道府県別の電話番号の表が載っています*2。労働条件の明示や労働契約に関する民事上の紛争は、都道府県労働局の監督課や雇用環境・均等部(室)、全国の労働基準監督署が相談先として示されています*3。窓口の名称は資料ごとに違うので、迷うときは都道府県労働局に問い合わせます。

Q2. 求人サイトで見た募集がすでに終わっていたらどうなりますか

A. 求人を出す企業は、募集を終了したときや内容を変更したときに、求人情報を速やかに更新する必要があります*2。人材エージェントや求人メディアも、同じ更新の義務を負っています*2。

Q3. 求人メディアに苦情を伝えられますか

A. 募集情報等提供事業者(求人メディアなど)は、求職者からの苦情を適切かつ迅速に処理する義務があります*2。そのために必要な体制を整える義務も定められています*2。

Q4. 「正社員」と書かれていたのにアルバイト・パートの求人だったらどうしますか

A. 「正社員」とうたいながら実際はアルバイト・パートだった求人は、実際と違う表示の例に挙がっています*2。募集の表示と実際の条件が違うトラブルとして、都道府県労働局に相談できます*2。

Q5. 副業で報酬を受け取る前に振り込みを求められたらどうしますか

A. 言われたとおりに振り込まず、消費生活センター等に相談します*5。消費者ホットライン「188」は、最寄りの消費生活センター等を案内する全国共通の3桁の電話番号です*5。警察相談専用電話「#9110」は、発信地を管轄する警察本部等の総合窓口につながります*5。

7. まとめ:フルリモートの求人は表示と実際の条件を比べて見分ける

応募前に調べること

  • 募集の内容と実際の労働条件が違えば、実際と違う表示や誤解を生じさせる表示になる。会社名、職種名、賃金を応募前に読む*1*2
  • 就業場所と、契約を結ぶときに示される変更の範囲を読む*3
  • 雇われて働く募集か、請負契約による受注者の募集(業務委託の募集)かを読む*4
  • 求人と実際の条件が違えば都道府県労働局へ、振り込みを求める副業は振り込まずに消費生活センター等へ相談する*2*5

「フルリモート」の表記だけで求人を見分けることはできません。表示と実際の条件を比べて、違いがあれば応募前に質問し、必要なときは窓口に相談します。

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※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。

出典・参考情報

*1 職業安定法(e-Gov法令検索)
*2 雇用仲介サービス利用のチェックポイント(求職者の皆さま向けリーフレット・厚生労働省)
*3 2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました(厚生労働省リーフレット)
*4 特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会 参考資料1(厚生労働省)
*5 簡単なタスクで稼げるとうたう副業トラブルに注意!(国民生活センター)

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