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会社都合退職とクビの違いは?解雇と退職勧奨

会社都合退職とクビの違いは?解雇と退職勧奨のイメージ写真

上司から「辞めてもらうことになる」と言われたとき、それがクビなのか、会社都合退職なのかで、その後の手続きや失業給付が変わるのではと不安になる人がいます。言われた言葉だけでは、どちらに当たるのかが分かりにくいものです。

会社都合退職とクビの違いは、辞める範囲の広さです。クビは解雇のことで、会社が一方的に労働契約を解約することです*1。会社都合退職には、解雇のほか、会社から退職をすすめられて応じた場合も含まれ、雇用保険ではどちらも特定受給資格者として扱われます*2。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときは無効になります*1。
  • 退職勧奨は、労働者が自分の意思で退職するようすすめるもので、応じて辞めることも、断って勤め続けることも自由に選べます*1。
  • 会社から直接または間接に退職をすすめられて離職した人は、雇用保険の特定受給資格者に当たります*2。

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1. 会社都合退職とクビの違いは退職勧奨を含む範囲

クビは解雇を指し、会社の判断だけで雇用が終わります。会社都合退職は、解雇に加えて、会社のすすめに応じて辞めた退職勧奨も含む呼び方です*1*2。

会社都合退職という言葉は、法律で決められた用語ではありません。一般には、雇用保険で特定受給資格者に当たる離職のうち、会社の側の事情で辞めることになったものを指して使われます。

クビは、法律の言葉では解雇です*1。本人が辞めたくないと思っていても、会社の判断で雇用が終わる点が、ほかの辞め方と違います。

一方、退職勧奨は、会社が労働者に、自分の意思で退職するようすすめることです*1。すすめに応じて辞めることも、断って勤め続けることも、労働者が自由に選べます*1。最終的に辞めるかどうかを決めるのは本人なので、形のうえでは合意による退職になります。

厚生労働省は、労働契約が終わる形を、一方の申し込みに相手が応じる合意退職と、一方からの申し入れで終わるものに分けています*1。労働者からの申し入れは任意退職や辞職と呼ばれ、使用者からの申し入れが解雇です*1。退職勧奨に応じて辞めるのは、このうち合意退職に当たります。

どちらで辞めても、雇用保険の手続きでは特定受給資格者として扱われます*2。ただし、自分の責任による重大な理由で解雇された場合は、特定受給資格者の範囲から外れます*2。

あわせて読みたい | 失業給付の自己都合と会社都合の違い|離職票のどこに書いてあるか

2. 解雇と退職勧奨と自己都合退職の違い

解雇(クビ)と退職勧奨、自分の都合で辞める自己都合退職の3つを、誰が辞めると決めるか、手続き、雇用保険の扱いで並べました。

辞め方ごとの違い

辞め方辞めると決めるのは雇用保険での扱い
解雇(クビ)会社が一方的に決める*1特定受給資格者。重大な責任による解雇は除く*2
退職勧奨に応じた退職会社がすすめ、本人が応じる*1特定受給資格者*2
自己都合退職本人が決める正当な理由が無いと給付制限(基本手当を受け取れない期間)がある*4

表の上の2つが、会社都合退職と呼ばれる辞め方です。解雇は本人の意思に関係なく雇用が終わり、退職勧奨は本人が応じたときに雇用が終わります*1。

会社の早期退職優遇制度のように、前から常に設けられている制度に自分で応募して辞めた場合は、退職勧奨による離職には当たりません*2。会社から声をかけられたのか、自分で制度に応募したのかで、扱いが変わります。

自己都合退職でも、体力の不足や病気、親の病気による扶養、配偶者の転勤などの正当な理由があれば、特定理由離職者として扱われることがあります*2。

3. 会社から辞めてほしいと言われたときの分かれ道

会社から伝えられたことが解雇の通知なのか、退職のすすめなのかで、次にすることが変わります。

会社から辞めてほしいと言われたら解雇の通知か退職のすすめかで次にすることが変わる 会社から伝えられたのは 解雇の通知 退職証明書に理由を求める*1 退職のすすめ その場で承諾しない*1 しつこいすすめ 総合労働相談コーナーへ*1 退職勧奨が社会通念上相当な範囲を超えて退職を強要するものなら法律に反するとされる*1

解雇を伝えられたときは、会社に退職証明書を請求し、解雇の理由を書いてもらうことが有効だとされています*1。理由を書面で残しておけば、解雇が正しいかを争う場合や、次の仕事を探すときに使えることがあります*1。

退職をすすめられたときは、その場で承諾しないことが大切です。厚生労働省は、その後の転職の見込みや雇用保険での扱いなどを考え合わせてから選ぶのが賢明だとしています*1。

応じるかどうかを考えるときは、次の仕事が見つかるまでの生活費と、特定受給資格者として受け取れる基本手当の日数を並べて比べてみてください*3。応じると決めた場合も、退職日や担当していた仕事の引き継ぎの進め方は、会社と話し合ってから書面にしておくと後で食い違いません。

すすめ方には限度があります。退職勧奨の手段や方法は社会通念上相当と認められる範囲に限られ、それを超えて退職を強要する行為は法律に反するとされます*1。しつこくすすめられて強要だと感じるときは、都道府県労働局の総合労働相談コーナーなどの公的な窓口に相談できます*1。

4. クビ(解雇)に必要な手続きと制限

会社は、どんな理由でも自由に解雇できるわけではありません。解雇に客観的に合理的な理由が無く、社会通念上相当と認められない場合は、解雇権の濫用として無効になります(労働契約法第16条)*1。

手続きの決まりもあります。会社が解雇するときは、例外的な場合を除いて、少なくとも30日前に予告しなければなりません*1。予告が無いときは、労働者は30日分以上の平均賃金を受け取る権利があり、これがいわゆる解雇予告手当です(労働基準法第20条)*1。

解雇できない期間も決まっています。仕事が原因のけがや病気で休んでいる期間とその後の30日間、産前産後の休業期間とその後の30日間は、解雇が制限されます*1。国籍や信条、性別などを理由にした解雇も認められていません*1。

契約社員のように期間を決めて雇われている人を、その期間の途中で解雇するには、やむを得ない事由が要ります(労働契約法第17条)*1。期間の定めがない雇用より、会社にとって厳しい決まりです*1。

解雇に納得できないときは、まず就業規則に書かれている解雇の事由を読み、どの事由に当たるとされたのかを考えることが大切だとされています*1。懲戒解雇の場合は、その事由があらかじめ就業規則に定められていなければなりません*1。

5. 解雇予告手当の平均賃金と予告が要らない場合

解雇予告手当の元になる平均賃金は、原則として、解雇を伝えられた日より前の3か月間に払われた賃金の総額を、その期間の暦の日数で割って出します*1。賃金締切日がある場合は、直前の締切日から数えます*1。

時間給や日給で働いていて労働日数が少ない人は、この計算だと額が低くなりすぎることがあります。そのため最低保障の計算方法が決められていて、原則の方法と比べて高いほうを平均賃金とします(労働基準法第12条)*1。

30日前の予告や解雇予告手当が要らない場合もあります。天災事変などで事業を続けられなくなったときや、労働者の責任を理由に解雇するときで、労働基準監督署長の認定を受けた場合です*1。

試用期間中の人も、14日を超えて働いていなければ、予告の決まりが当てはまりません*1。入社して2週間を過ぎていれば、試用期間中でも30日前の予告か解雇予告手当が要ります。

この認定が無いまま即時に解雇されたときは、解雇の効力が生じるまでの賃金を請求できます*1。かわりに、平均賃金の30日分の解雇予告手当を求めることもできます*1。

6. 会社都合退職とクビで変わる失業給付

失業したときに受け取る雇用保険の基本手当は、辞め方で、受け取り始める時期と日数が変わります。雇用保険法第33条は、正当な理由が無く自己の都合で退職した人について、一定の期間は基本手当を支給しないと定めています*4。重責解雇(本人の重大な責任による解雇)で辞めた人も同じ扱いです*4。

この給付制限の期間は、自己都合で辞めた人の場合、2025年4月から原則1か月になりました*5。過去5年間に3回以上自己都合で退職している場合は、3か月のままです*5。

会社都合退職で特定受給資格者に当たる人には、この給付制限がありません*4。解雇でも退職勧奨でも、重大な責任による解雇でない限り、待期の期間が終われば基本手当を受け取り始められます。

基本手当を受け取れる日数も違います。たとえば45歳以上60歳未満で雇用保険に入っていた期間が20年以上の人は、特定受給資格者なら330日、自己都合などの一般の離職者なら150日です*3。

同じ年齢と期間で比べると、特定受給資格者のほうが180日長く受け取れることになります*3。次の仕事を探す期間の生活費を考えると、自分の辞め方がどちらに当たるのかは、離職票を受け取った時点で読んでおきたい項目です。

離職票に会社が書いた離職理由が、実際の辞め方と違うと感じることもあります。そのときの手続きは、下の記事で説明しています。

あわせて読みたい | 自己都合退職を会社都合に変更できる?離職票の離職理由と異議

7. よくある質問

Q1. 会社都合退職とクビは同じですか?

A. クビ(解雇)は、会社都合退職に含まれる辞め方の1つです。会社都合退職には、退職勧奨に応じて辞めた場合も含まれます*2。

Q2. 退職をすすめられたら断れますか?

A. 断れます。退職勧奨に応じるかどうかは、労働者が自由に選べます*1。

Q3. 30日前に言われずにクビになったらどうなりますか?

A. 解雇予告手当として、平均賃金の30日分以上を受け取れます(労働基準法第20条)*1。

Q4. 早期退職の募集に応募して辞めたら会社都合退職になりますか?

A. 会社が以前から恒常的に設けている早期退職優遇制度への応募なら、退職勧奨による離職には当たりません*2。

Q5. 解雇の理由を書面でもらえますか?

A. もらえます。退職証明書を請求するときに、解雇の理由も書くよう求めます(労働基準法第22条)*1。

Q6. 試用期間中にクビと言われたら予告は要りますか?

A. 入社から14日を過ぎていれば要ります*1。14日以内なら、予告の決まりは当てはまりません*1。

8. まとめ:会社都合退職はクビより広く退職勧奨も含む

この記事のまとめ

  • クビ(解雇)は会社だけの判断で労働契約が終わる*1
  • 退職勧奨は、応じるか断るかを本人が自由に選べる*1
  • 解雇でも退職勧奨に応じた退職でも、雇用保険では特定受給資格者になる*2
  • 解雇は30日前の予告か、30日分以上の平均賃金の支払いが要る*1
  • 特定受給資格者には、自己都合退職の給付制限がかからない*4

辞めてほしいと伝えられたら、解雇の通知なのか退職のすすめなのかを聞き、その場で返事をせずに、書面と雇用保険の扱いを見てから決めてください。

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出典・参考情報

*1 しっかり学ぼう!働くときの基礎知識 退職、解雇、雇止めなど(厚生労働省 確かめよう労働条件)
*2 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワークインターネットサービス)
*3 基本手当の所定給付日数(ハローワークインターネットサービス)
*4 雇用保険法 第33条(e-Gov法令検索)
*5 改正雇用保険法(第1回)自己都合離職者の給付制限期間短縮について(J-Net21・2025年6月4日)

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