国民健康保険の手続きで退職証明書に要る記載事項は?

国民健康保険の手続きで会社からもらう書類について、たとえば横浜市は、誰が・どの健康保険を・いつやめたかが分かることを求めています*1。退職証明書は退職した人の請求で会社が出す書面で、記載事項に「使用期間」(いつからいつまで働いたか)を入れると、会社をやめた日が載ります*2。
ただし、退職証明書を受け付けるかどうかは市区町村によって分かれています。受け付ける市もあれば*3、健康保険の資格喪失証明書(会社の健康保険をやめたことを示す書類)を求める市もあります*1。会社へ頼む書類は、市区町村の案内を見て決めてください。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 横浜市は、会社か保険者が出した書類で、誰が・どの健康保険を・いつやめたかが分かることを求めています*1。この3つが読めれば、書類の形式は問いません*1
- 退職証明書に載るのは、本人が請求した事項だけです*2。会社をやめた日を載せたいなら、使用期間を請求します*2
- 名古屋市は、退職証明書でも国民健康保険の手続きを受け付けています*3。横浜市のように資格喪失証明書を求める市では、それを退職証明書とは別に頼みます*1
1. 国民健康保険の手続きで会社の書類に求められる記載事項
国民健康保険に切り替える手続きで、横浜市は、会社が出す書類から、やめた人と入っていた健康保険とやめた日の3つが読めることを求めています*1。退職証明書で届け出るなら、記載事項に使用期間を入れておくと、退職日がその期間の終わりとして書かれます*2。ただ、退職証明書で届け出られるかは住んでいる市区町村しだいです。たとえば名古屋市は退職証明書を受け付けていますが*3、横浜市が求めているのは資格喪失証明書です*1。横浜市のような市区町村では、資格喪失証明書を会社か保険者(入っていた健康保険を運営する団体)に頼みます*1。
実際、横浜市は「誰が、何の保険を、いつ喪失したかの確認ができる書類」であれば、形式は問わないとしています*1。ただし、会社か保険者が発行したものに限られます*1。
これに対して名古屋市は、資格喪失証明書・退職証明書・離職票のうち、いずれか1つを出せばよいとしています*3。名古屋市のように退職証明書を受け付ける市区町村なら、会社に頼むのは退職証明書でかまいません。3つのうちどれを使うかは本人が選べるので、先に手元へ届いた書類で届け出を進められます*3。
2. 会社へ証明書を頼むまでの4つの段取り
まず市区町村の案内を読むのは、会社へ頼む証明書がそこで決まるためです。先に退職証明書を頼んでから、案内に資格喪失証明書しか挙がっていないと分かると、会社へ2度連絡することになります。案内に証明書の名前が見当たらないときは、窓口で聞いてから会社へ連絡します。
次に会社へ頼むときは、証明書の名前に加えて、退職証明書なら請求する事項まで伝えてください。たとえば「使用期間を載せた退職証明書をお願いします」のように、事項の名前をそのまま書きます。件名に「退職証明書の請求」と入れたメールで頼んでおけば、あとで行の抜けが見つかったときに、何を頼んだかを会社と見比べられます。
最後に、届いた書面は受け取ったその日に読んでください。退職証明書なら使用期間の行があるかを見て、無ければ使用期間を足して請求し直します*2。資格喪失証明書なら、見る箇所は名前と入っていた健康保険と日付の3つです*1。どれかが読めないときは、出した会社か保険者に書き直してもらってから届け出ます。
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3. 請求しなかった事項は退職証明書に載らない
まず、労働基準法第22条により、退職した人から請求があったとき、会社は退職証明書を交付しなければなりません*2。退職証明書の記載事項は、本人が請求した事項に限られます*2。会社へ頼むときに事項を伝えなければ、会社の側も何を書けばよいかが分かりません。
ただし、請求できる事項は使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由の5項目です*2。解雇されたときは、その理由も退職の事由に含めて請求できます*2。5項目のうちどれを請求するかは本人が選べるので、1つだけでも5つ全部でもかまいません*2。
一方、賃金のように人に見せたくない事項は、外して請求できます*2。外した事項は書面に書かれないので、届け出に出す退職証明書に金額が載ることもありません*2。届いた退職証明書の行が少なくても、頼んだ事項だけが並んでいるのであれば、会社の手落ちではありません。
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4. 退職証明書と資格喪失証明書は別の書面
退職証明書と資格喪失証明書は、どちらも会社が出すことのある書面ですが、書かれることが違います。退職証明書に請求できる5項目には、加入していた健康保険が入っていません*2。書くのは請求された事項だけなので、会社が健康保険の名前を書き足すこともありません*2。そのため横浜市の条件にある「何の保険を」は、退職証明書では示せないのです*1。
載る日付も同じではありません。退職証明書の使用期間は会社を退職した日で終わりますが、横浜市の案内では、健康保険の資格を失う日(資格喪失日)はその翌日です*1*2。横浜市で国民健康保険に入るのは、この翌日の日付からです*1。2つの書面の日付が1日ずれていても、どちらかの書き間違いとは限りません。
ただし、横浜市は形式を問わないとしているので、会社が自社の様式で出した書面でも、誰が・何の保険を・いつ失ったかが読めれば資格喪失証明書として使えます*1。会社へ頼むときは、この3つを書いてほしいと、そのまま言葉にして伝えてください。保険者に頼んで出してもらった書面でも、3つが読めれば横浜市の条件に合います*1。
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5. 退職証明書に請求できる5項目と書面に載る行
まず、5項目に退職日という欄はありません*2。働いた期間の日付が入るのは使用期間の行で、入社した日から会社をやめた日までが書かれます*2。国民健康保険の手続きで退職日を示したいなら、ほかの事項を外しても、使用期間だけは外さずに頼んでください。
退職証明書に請求できる5項目
| 請求できる事項 | 書面に載ること | 請求しなかったとき |
|---|---|---|
| 使用期間 | いつからいつまで働いたか | 働いた期間の日付が載らない |
| 業務の種類 | 担当していた業務の種類 | 何をしていたかが載らない |
| その事業での地位 | 会社で就いていた地位 | 役職や立場が載らない |
| 賃金 | 支払われていた賃金 | 金額が載らない |
| 退職の事由 | 辞めた事由と解雇のときはその理由 | 辞めた事由が載らない |
表の右の列にあるとおり、請求しなかった事項は書面に載りません*2。使用期間を頼まずに業務の種類と地位だけを請求すると、働いた期間の日付がどこにも書かれていない書面が届きます*2。国民健康保険の手続きのほかにも退職証明書を出す先があるなら、そこで要る事項も同じ請求にまとめておくと、会社へ頼むのが1回で済みます。
6. 横浜市と名古屋市で届け出に出すものと期限
たとえば横浜市と名古屋市の案内を並べると、届け出の期限はどちらも14日以内ですが、出す書類は別々です*1*3。会社からの証明書のほかに、本人確認書類やキャッシュカードのように、自分で用意するものも挙がっています*1*3。
横浜市と名古屋市の届け出
- 横浜市の届け先と期限:住んでいる区の区役所保険年金課保険係へ、14日以内に届け出ます*1
- 横浜市で出すもの:健康保険資格喪失証明書と、本人確認書類などです*1
- 名古屋市の届け先と期限:退職した日から14日以内に、区役所などで手続きします*3
- 名古屋市で出すもの:資格喪失証明書・退職証明書・離職票のうちいずれか1つと、キャッシュカードなどです*3
実際、名古屋市は14日を退職した日から数えるので、会社からの証明書を待つあいだにも日数は進みます*3。頼む証明書の名前と請求する事項を退職の前に決めておけば、退職した日のうちに会社へ頼めます。横浜市で資格喪失証明書を頼むなら、会社と保険者のどちらに頼むかも、このときに決めておいてください*1。
ただし、横浜市と名古屋市の決まりが、ほかの市区町村でも同じとは限りません。案内を読むときは、会社へ頼む証明書の名前と一緒に、期限と届け先も控えておいてください。控えたメモは、会社へ連絡するときの文面の下書きにも使えます。
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 国民健康保険の届け出は退職証明書だけで足りますか
A. 住んでいる市区町村によって違います。名古屋市は退職証明書・離職票・資格喪失証明書のどれか1つでよいとしていますが*3、横浜市が挙げているのは健康保険資格喪失証明書です*1。横浜市の案内どおりに届け出るなら、退職証明書とは別に資格喪失証明書を用意します*1。
Q2. 退職日を退職証明書に載せてもらうにはどう頼みますか
A. 使用期間として頼みます。請求できる5項目の中に、退職日という名前の項目はありません*2。働いた期間の始まりと終わりは使用期間の行に入るので、会社へは「使用期間を載せてほしい」と伝えてください。
Q3. 請求しなかった事項をあとから足してもらえますか
A. あらためて請求すれば、出し直してもらえます*2。退職証明書に並ぶのは頼んだ事項だけなので、足したい事項を会社へ伝えてください。最初に市区町村の案内を読んでから頼めば、この往復は起きにくくなります。
Q4. 国民健康保険の届け出はいつまでにしますか
A. 横浜市も名古屋市も14日以内です*1*3。名古屋市の14日は退職した日が始まりなので、証明書が会社から届くまでの日も期限の中に入ります*3。ほかの市区町村の期限は、その市区町村の案内で見てください。
Q5. 賃金を書かずに退職証明書を出してもらえますか
A. 請求しなければ書かれません*2。賃金を外して頼めば、金額は書面に載りません*2。賃金を外しても、使用期間を請求していれば会社をやめた日は載ります*2。
8. まとめ:国民健康保険の届け出と退職証明書の請求
この記事のまとめ
- 横浜市の案内では、会社からもらう書類に要るのは、誰が・どの健康保険を・いつやめたかが分かることです*1
- 退職証明書の記載事項は本人が請求した事項だけです*2。会社をやめた日は使用期間を請求すると載ります
- 請求できるのは使用期間・業務の種類・その事業での地位・賃金・退職の事由の5項目で、加入していた健康保険は入っていません*2
- 退職証明書で届け出られるかは市区町村で違います。名古屋市は受け付け*3、横浜市は資格喪失証明書を求めています*1
- 横浜市が求める資格喪失証明書は、会社か保険者が出したもので3つが読めれば、形式を問いません*1
- 横浜市も名古屋市も、届け出の期限は14日以内です*1*3
会社へ頼む前に、住んでいる市区町村が国民健康保険の手続きに挙げている証明書の名前を読んでください。資格喪失証明書が挙がっていれば資格喪失証明書を、退職証明書でもよければ使用期間を入れた退職証明書を頼みます。届いた書面は、その日のうちに日付の行を読んでから届け出に使ってください。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 横浜市「会社を退職して(又は被扶養者ではなくなったので)国民健康保険に加入したいのですが。」(2026年確認)
*2 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A(自己都合の退職の際、退職勤務証明書を請求できますか)(2026年確認)
*3 名古屋市「会社を退職して国民健康保険に加入するときの手続きについて知りたい。」(2026年確認)
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