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固定残業代と最低賃金|時給に直すと下回る場合

固定残業代と最低賃金|時給に直すと下回る場合のイメージ写真

求人票の月給に固定残業代が含まれていると、時給に直した額は見た目より低くなります。固定残業代(みなし残業代)とは、実際の残業時間にかかわらず、一定の時間分の残業代を毎月同じ額で払うものです。この分は最低賃金の計算から外れます*1。

そのため、総額のまま所定労働時間(会社が決めた働く時間)で割ると、時給は実際より高く出ます。比べるときに使うのは、その分を引いたあとの額です*2。地域別最低賃金は都道府県ごとに決まっているので*3、比べる相手は自分の住む地域の時間額です。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

求人票の月給に固定残業代が入っていると時給は高く見える この記事の要約 求人票の月給に固定残業代が含まれているか 含まれている その額を引いてから1か月の所定労働時間で割ります 含まれていない 月給をそのまま所定労働時間で割って比べます 含まれているときは引いてから割らないと比べられない *数値の出典は記事末尾「出典・参考情報」参照

この記事のポイント

  • 固定残業代は残業に対して払われる賃金なので、最低賃金の計算からは外れます*1。月給に含まれているときは、引いてから時給に直します*2。
  • 総額を所定労働時間で割った時給は、先に含まれている残業代を引かないかぎり実際より高く出ます。引かずに比べると、最低賃金を上回っているように見えるのです。
  • 地域別最低賃金は都道府県ごとに決まっています*3。すべて時間額で定められているので*2、比べる相手は自分の地域の時間額です。

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1. 固定残業代は最低賃金の計算から外れる賃金

固定残業代は、所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金なので、最低賃金の計算からは外れます*1。最低賃金と比べるのは、毎月支払われる基本的な賃金だけで、残業代やボーナスは入りません*1。月給で働く人は、除かれる分を引いた額を1か月平均所定労働時間(1年の所定労働時間を12で割った時間)で割ります*2。その時給が地域別最低賃金の時間額を下回っていないかを見ます*2。

そのため、求人票の月給をそのまま割っても、最低賃金と比べた答えは出ません。この手当は毎月決まった額で払われるため、基本給と見分けがつきにくいのです。求人票に「固定残業代を含む」と書かれていたら、その内訳の額を先に引きます。

ただし、最低賃金の計算から外れる賃金はほかにもあり、所定労働日(会社が決めた出勤日)以外に働いた分の割増賃金も外れます*1。午後10時から午前5時までの労働に対する割増分も同じ扱いです*1。手取りの多さと、最低賃金を満たしているかは別の話です。

実際、求人票の書き方は1つではありません。基本給と固定残業代を分けて書く求人もあれば、月給の総額だけを出す求人もあります。分けて書かれていないときは、応募先へその額と何時間分かを聞いてください。

2. 月給を時給に直す3つの手順

固定残業代を引いてから割ると時給は下がる 1 月給から除かれる分を引く 固定残業代と通勤手当などを外す 2 1か月平均所定労働時間で割る 1年ぶんの時間を12で割って使う 3 地域別最低賃金の時間額と比べる 住んでいる都道府県の額を一覧で見る 比べる相手は住んでいる都道府県の最低賃金の時間額

まず、引く額を求人票から書き出してください。月給に含まれる残業代の分は、額と時間数が内訳として書かれていることがあります。内訳が無ければ、応募先へ聞きます。ここで出た額が、割る前に引く額です。

次に、割る相手の時間を決めます。月給で働く人の比べ方は、1か月平均所定労働時間で割った額が最低賃金額(時間額)以上かどうかです*2。月ごとに日数が違うため、年間の所定労働時間をならした平均を使います*2。この時間が分からないときは、勤め先へ聞いてください。

最後に、出た時給を地域別最低賃金と比べます。すべての地域別最低賃金は時間額で定められているため*2、比べるのは時給どうしです。額は都道府県ごとに違うので*3、住んでいる地域の一覧を見てください。

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3. 月給が高く見えるのは固定残業代を含むから

つまり、同じ月給でも内訳が違えば時給は変わります。この手当が多いほど、引いたあとに残る額は小さくなります。残った額を同じ時間で割るのですから、時給も下がるのです。

ただし、この仕組みそのものが問題というわけではありません。あらかじめ決めた時間分の残業代を先に払う形なので、残業が少ない月でも同じ額が出ます。困るのは、総額だけを見て時給を高く見積もったまま入社したときです。入ってから気づくと動きにくくなります。

実際、見るのは額だけではありません。何時間分の残業に当たる額なのかも、あわせて聞いてください。時間数が多いほど、月給に織り込まれた残業の量も多くなります。額と時間数の2つを書き出します。

一方、求人票に書かれた時間数と、実際に働く残業の時間は別のものです。この時間数は、その会社が月給に織り込んだ分を指します。働いた時間がそれを超えたときの扱いは、応募の前に聞いてください。残業の決まりは36協定にも書かれています。

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4. 毎月払われる基本的な賃金だけが最低賃金の計算に残る

そのため、2つの問いに分けると見分けがつきます。1つは毎月払われる賃金かどうか、もう1つは所定労働時間の中の労働に対する賃金かどうかです。どちらもあてはまる賃金だけが、最低賃金と比べる額に入ります*1。片方でも欠けた賃金は計算の外です*1。

ただし、この2つにあてはまっても計算から外れる賃金はあります。精皆勤手当(欠勤や遅刻がないときに払われる手当)と通勤手当、それに家族手当の3つです*1。毎月払われていても、この3つは最低賃金の計算に入りません*1。数えるときは先に外してください。

毎月払われて所定労働時間の中の労働に対する賃金だけが計算に入る 基本給など 最低賃金の計算に入る。精皆勤手当や通勤手当は除く 固定残業代 毎月同じ額でも残業に対する分なので計算から外れる 賞与や結婚手当 1か月を超える期間ごとの賃金と臨時の賃金は外れる 休日や深夜の割増 所定労働日以外や深夜の労働に対する分も外れる 毎 月 払 わ れ る 毎 月 で は な い 所定労働時間の中の労働に対する 時間外や休日の労働に対する 固定残業代は毎月払われても計算から外れる

実際、求人票で迷うのは毎月定額で払われる残業代です。毎月の給与明細に同じ額で並ぶので、基本給と一緒に数えてしまいます。分けているのは、払われる回数ではなく何に対して払われるかです*1。そこを取り違えると計算がずれます。

一方、毎月ではない賃金は分かりやすい側です。賞与のように1か月を超える期間ごとに払われる賃金と、結婚手当のように臨時に払われる賃金は、どちらも計算から外れます*1。年収の総額で見たくなりますが、比べるのは月ごとに払われる賃金です*2。賞与を足して考えないでください。

5. 手当の名前ではなく何に対して払うかで分かれる

つまり、求人票の金額をそのまま並べても答えは出ません。どの賃金が計算に入り、どれが外れるかを先に分けます。計算から外す賃金は6つに分けて決められているので、当てはまるものを引きます*1。

ただし、除外に当てはまるかどうかは名前では決まりません。手当の名前が同じでも、何に対して払うのかで扱いは変わります*1。求人票に手当の名前しか書かれていないときは、何に対する手当かを応募先へ聞いてください。

賃金の種類ごとの扱いと根拠

賃金の種類最低賃金の計算に入るか根拠
基本給入る毎月支払われる基本的な賃金*1
固定残業代(みなし残業代)入らない所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金*1
休日に働いた分の割増賃金入らない所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金*1
深夜の割増賃金入らない午後10時から午前5時までの労働に対する割増分*1
賞与入らない1か月を超える期間ごとに支払われる賃金*1
結婚手当入らない臨時に支払われる賃金*1
精皆勤手当・通勤手当・家族手当入らない名前で決められている3つの手当*1

そのため、求人票を見るときは月給の欄だけで止めないでください。手当の欄に通勤手当や精皆勤手当が並んでいたら、その分も月給から抜きます*1。引いたあとに残るのが、時間で割る額です。

一方、表に無い手当が求人票に書かれていることもあります。毎月払われて、残業や休日の労働に対する分でないなら、6つのどれにも当たりません*1。判断がつかないときは、勤め先か労働基準監督署へ問い合わせてください。自分で決めずに聞くほうが早道です。

6. 求人票から書き出す3つの数字

そのため、応募の前に書き出すものを3つに絞ります。どれも求人票か応募先への質問で分かる数字です。この3つがそろえば、時給に直した額を自分で出せます。

求人票から書き出す3つの数字

  • 月給に含まれる固定残業代の額:内訳として書かれていなければ、応募先へ聞きます。この額を月給から引いたものが、割る前の額です*1。
  • 1か月平均所定労働時間:1年ぶんの所定労働時間を12か月で割った時間です*2。勤め先か応募先に聞けば出ます。
  • 住んでいる地域の最低賃金額(時間額):地域別最低賃金は都道府県ごとに決まっています*3。一覧で自分の地域の額を見ます。

ただし、3つのうち2つは求人票に書かれていないこともあります。残業代の内訳と1か月平均所定労働時間は、面接や問い合わせで聞くほうが早いはずです。聞くときは、額と時間数をあわせて質問します。1回の連絡でまとめて聞いてください。

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7. よくある質問(Q&A)

Q1. 固定残業代を含む月給でも最低賃金は守られていますか

A. 引くのが先です。月給からその分を抜いた額を、月あたりの所定労働時間で割ります*2。出た時給が住んでいる地域の時間額を下回っていなければ、最低賃金は満たしています。

Q2. 固定残業代の額が求人票に書かれていないときはどうしますか

A. 応募先へ額と時間数を聞いてください。月給に残業代を含むとだけ書かれている求人票もあります。内訳が出れば、引き算はその場でできます。聞きにくければ、面接の質問としてまとめて出しても構いません。

Q3. 通勤手当を月給に足せば最低賃金を上回りますか

A. 足しても計算は変わらず、通勤手当と精皆勤手当、家族手当の3つは、毎月出ていても計算に入りません*1。名前で決まっている除外なので、これらを外してから割れば、手当の額が大きくても最低賃金の判定は同じです。

Q4. 時給や日給で働く場合の比べ方はどうなりますか

A. 時給の人は、時給そのものを最低賃金額(時間額)と比べます*2。日給の人は、日給を1日の所定労働時間で割った額で比べます*2。どちらも、除かれる賃金を引いたあとの額で計算するのです*1。この点は月給で働く人と同じです。

Q5. 計算したら地域の最低賃金を下回っていたときはどうしますか

A. まず勤め先へ計算の内訳を聞いてください。1か月平均所定労働時間の取り方や、引いた手当が違っていることもあります。それでも下回るなら、労働基準監督署へ相談できます。自分だけで結論を出さないでください。

8. まとめ:固定残業代を引いてから最低賃金と比べる

この記事のまとめ

  • 固定残業代は残業に対する賃金なので、最低賃金の計算からは外れます*1。
  • 月給で比べるときは、除かれる分を引いた額を1か月平均所定労働時間で割ります*2。
  • 通勤手当と精皆勤手当、家族手当も名前で除かれます*1。賞与や臨時の手当も同じです*1。
  • 地域別最低賃金は都道府県ごとに決まっているので、自分の地域の時間額を一覧で見ます*3。

そのため、求人票で見る場所は2か所です。月給の欄で止めず、含まれている残業代の額と時間数まで書き出してください。引いた額を月あたりの時間で割れば、時給が出ます*2。

ただし、出た数字だけで会社の良し悪しは決まりません。手当の分け方ひとつで、出る数字は動きます。下回って見えたときは、勤め先か応募先へ内訳を聞いてください。それでも合わないときの相談先は、労働基準監督署です。

求人票の月給は、引き算をしてから割れば、同じものさしで比べられます。応募の前に内訳を聞いておけば、入社してから驚くことはありません。

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※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。

出典・参考情報

*1 厚生労働省 最低賃金特設サイト「対象となる賃金は?」(2026年確認)
*2 厚生労働省 最低賃金特設サイト(最低賃金額との比較のしかた)(2026年確認)
*3 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(2026年確認)

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