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退職届の提出先は誰?上司と人事のどちらに渡すか

退職の書類を用意するイメージ

退職届の提出先は、勤務先によって異なります。受け取る役目を直属の上司が持つ勤務先もあれば、人事や総務が持つ勤務先もあり、決まり方は会社ごとに違います。扱うのは、提出先と、渡したあとの控えの残し方の2つだけです。

退職届の提出先は、就業規則の記載と勤務先の人事・総務への確認で見分けられます。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 退職届の提出先は、就業規則に窓口の記載がある場合があります
  • 直属の上司に先に伝えているかどうかで、渡す順番も変わります
  • 渡したあとの控えは、残し方を確認しておくと後から見返せます

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1. 退職届の提出先は就業規則に書かれている

退職届の提出先は、就業規則で決まっている場合があります。直属の上司に先に伝えたうえで就業規則の記載を確認し、提出先が分からないときは勤務先の人事・総務に聞く、という順番が基本の進め方です。提出先と控えの残し方に絞って見ていきます。

退職を決めたとき、退職届をどこに、誰に渡せばよいかで迷う人は少なくありません。提出先は勤務先ごとに決められており、同じ書類でも窓口が違う場合があります。

受け取る役目は、直属の上司が担う場合もあれば、人事や総務が担う場合もあります。誰が受け取る役目を持っているかは、就業規則に書かれているのが普通です。

渡す前に直属の上司に伝えているかどうかも、提出先を調べる順番に関わります。順番を誤ると、渡したあとにやり直しになる場合もあります。

提出先が社内で周知されている勤務先もあれば、周知されていない勤務先もありました。周知されていない場合は、就業規則を確認するか、勤務先の人事・総務に聞くことになります。

退職届の提出先の調べ方と、渡したあとの控えの残し方を、順番にたどっていきます。

2. 提出先を調べる4つの段

退職届の提出先を調べるまでの流れは、4つの段階です。

提出先を調べる4つの段 規則を見る 就業規則に、退職届の提出先の 記載があるか確認します 直属に伝える 退職届を渡す前に、直属の上司 にまず伝えます 提出先を調べる 記載がなければ、退職届の提出先を 人事・総務に聞きます 控えを残す 退職届を渡したら、控えを残し ておきます 規則を見る→直属に伝える→提出先を調べる→控えを残す、という順番で進めると迷いにくくなります

渡す前に、まず就業規則を確認する段階があります。就業規則には、提出先についての記載がある場合があります。

次は、渡す前に直属の上司に伝える段階です。提出先を調べる前に上司に伝えておくと、その先の準備がしやすくなります。

就業規則に記載がない場合は、提出先を人事や総務に聞く段階に進みます。窓口が分かれている勤務先では、先に確認しておけば提出先を誤りません。

最後に、渡したあとの控えを残す段階があります。控えの残し方は、後のセクションで扱います。

3. 提出先は受け取る役目で変わる

退職届の提出先が勤務先によって分かれるのは、受け取る役目を誰が持っているかが異なるためです。直属の上司が受け取る役目を持つ勤務先もあれば、人事や総務が受け取る役目を持つ勤務先もあります。

受け取る役目を誰が持っているかは、組織の規模や部署の分け方によっても変わります。規模の小さい勤務先では直属の上司がそのまま人事の役目も担い、規模の大きい勤務先では人事や総務が専任の窓口です。

提出先を調べる作業は、退職の意思を伝えたあとに行う場合もあれば、伝える前に聞いておく場合もあります。どちらの順序になるかも、勤務先の考え方によって分かれます。

渡す場面も、会社によって形が違いました。直属の上司がその場で受け取る場合もあれば、人事の窓口に直接持参して渡す場合もあり、社内のシステムを通じて退職の申請を済ませたうえで、あわせて渡す場合もあります。どの形になるかは勤務先ごとに違うため、渡す前に聞いておく価値があります。

直属の上司が受け取る場合は、渡したあとそのまま人事へ回付されるのが一般的です。人事に直接渡す場合や、システム上の申請を伴う場合は、それ自体が申請の記録とあわせて扱われることもあります。どちらの形かによって、渡した後の流れも変わってきます。

働き方の前提も勤務先によって差があります。情報通信業でテレワークを実施している人の割合は56.3%、正社員全体では22.5%です*1。

提出先を調べる作業とあわせて、社内で誰にどこまで話すかという順番も判断が必要になる場合があります。伝える順番については、別の記事で扱っています。

あわせて読みたい | 社内の誰にどこまで話すか|伝える順番を決める

4. 提出先が書かれている4つの場所

退職届の提出先が書かれている場所は、勤務先によって複数あります。どこで何が分かり、分からないときに誰に聞けばよいかを4つに分けて並べます。

提出先が書かれている場所・そこで分かること・分からないときの相手

書かれている場所そこで分かること分からないときの相手
就業規則提出先についての記載人事・総務
直属の上司渡す前に伝える順番人事・総務
人事の窓口受け取る役目があるか総務
総務の窓口控えの扱い方人事

就業規則を確認すると、どの部署に渡すかについての記載が見つかる場合があります。記載がある場合は、そこに書かれた提出先に従って進められます。

就業規則の中で該当する記載を探すときの目印は、退職に関する条項の見出し語です。条文の位置は勤務先ごとに異なるため、目次や見出し語から探す程度に留め、詳しい内容は勤務先に聞く形になります。

就業規則そのものは、入社時に配布されている場合や、社内のポータルに掲示されている場合があります。手元に見当たらないときの聞き先は、総務です。

就業規則に記載がない場合は、直属の上司に確認する方法があります。渡す前に、上司にどこへ渡せばよいかを聞いておくと、提出先を誤りにくくなります。

人事の窓口が分かれている勤務先では、受け取る役目を人事が持っているかどうかが分かれました。持っていない場合は、総務に聞くとつながる場合があります。

総務の窓口では、渡したあとの控えの扱い方が分かる場合があります。控えの残し方は、次のセクションで扱いました。

提出先を調べる作業と並行して、社内の情報を整える作業も発生します。返す物や消すもの、渡すものの整理については、別の記事で扱っています。

あわせて読みたい | 退職のときの情報の整え方|返す・消す・渡す

5. 控えの残し方は3つの型

退職届を渡したあとの控えの残し方は、3つの型に沿って進めると整理しやすくなります。

控えの残し方・3つの型

  • 写しを残す:退職届を渡す前に、自分の手元にも写しを残しておきます
  • 提出の記録を残す:渡した日と、渡した相手を記録しておきます
  • 受領の確認を残す:受け取った相手からの確認を残しておきます

写しを残す型は、渡す前に、自分の手元にも同じ内容の控えを残しておく方法です。渡したあとに内容を確認したくなった場合の手がかりになります。

提出の記録を残す型は、渡した日と、渡した相手を記録しておく方法です。提出先が複数に分かれる勤務先ほど、記録が役立ちます。

受領の確認を残す型は、受け取った相手からの確認を残しておく方法です。確認の形は勤務先によって異なるため、提出先に聞いておくとよいでしょう。

自分の記録として残す場合は、受け取った人の氏名と、渡した日付をあわせて書き留めておくと、後から確認したいときの手がかりになります。特別な書式である必要はなく、日付と相手が分かる形であれば足ります。

記録を残す方法も、特に決まった形はありません。手帳やメモ、メールの送信履歴など、自分が見返しやすい形で残しておく方法があります。

写しを取ってよいかどうかの扱いは、勤務先の決まりによって異なります。渡す前に、会社の決まりを読んでおけば迷いません。

提出先が分からないまま渡してしまうと、誰が受け取ったかの記録が残らないことがあります。受け取った人が分からないままだと、後から控えを見返しても、確認したい相手が分からなくなる場合があります。

控えの残し方は、渡したあとの話です。渡したあとは、入社日の調整など次の段取りに進む人もいます。引き継ぎと選考のあいだで入社日をどう決めるかについては、別の記事で扱っています。

あわせて読みたい | 入社日の決まり方|引き継ぎと選考のあいだ

6. 提出先が分かれる2つの場合

退職届の提出先は、就業規則に記載があるかと、直属の上司に先に伝えているかの2つの軸で扱いられます。

提出先が分かれる2つの場合 伝えたが規則は不明 直属の上司には伝えていますが、就業規則に提出先の 記載が見当たりません。提出先は人事・総務に 聞く形になります。 規則も伝達も済んでいる 就業規則に提出先の記載があり、直属の上司にも先に 伝えています。記載どおりに退職届を規則のとおり 出せる組み合わせです。 規則も伝達もこれから 就業規則に提出先の記載が見当たらず、直属の上司に もまだ伝えていません。まず規則を確認し、人事・ 総務に提出先を調べる段取りになります。 規則はあるが伝達前 就業規則に提出先の記載はありますが、直属の上司に はまだ伝えていません。記載を確認したうえで、 伝える順番を整えておく形になります。 直 属 に 伝 え て い 直 属 に 伝 え て い 就業規則に記載がない 就業規則に記載がある 組み合わせによって、退職届の提出先を調べる進めやすさが変わります

2つの軸を分けて考えると、提出先を調べる進めやすさが組み合わせによって変わってくることが見えてきます。

就業規則に記載があり、直属の上司にも先に伝えているなら、記載どおりに提出できました。記載がない場合や、まだ伝えていない場合は、調べる手順を先に済ませておく形になります。

提出先が直属の上司なのか、人事の窓口なのか、社内システムの申請を伴うのかによっても、どちらの軸を先に読んでおくべきかが変わってきます。システムの申請を伴う勤務先では申請の記録が残るので、就業規則の記載を確認する優先度は高くありません。

社内システムで退職の申請を済ませる勤務先でも、控えの残し方は別に確認しておく価値があります。申請の記録が残る場合でも、提出先そのものの記載は就業規則に別途あることがあります。

どの組み合わせでも進め方は同じです。退職届の提出先が分からないままにせず、就業規則の記載を確認し、勤務先の人事・総務に聞いてください。

7. よくある質問(Q&A)

Q1. 退職届は誰に渡すのが基本ですか。

A. 提出先は勤務先の決まりによって異なります。就業規則に記載がある場合はそれに従い、記載がない場合は勤務先の人事・総務に聞く方法があります。

Q2. 渡す前に、直属の上司にも伝えておく必要がありますか。

A. 渡す前に直属の上司に伝えるかどうかも、勤務先の決まりによって異なります。就業規則の記載や、勤務先の人事・総務への確認で進め方が分かる場合があります。

Q3. 渡したあとの控えは、どのように残せばよいですか。

A. 控えの残し方は勤務先によって異なります。写しや提出の記録、受領の確認など、残し方の型は本文で扱っています。具体的な扱いは勤務先の人事・総務に聞いておくとよいでしょう。

Q4. 提出先が分からないときは、どこに聞けばよいですか。

A. 退職届の提出先が分からない場合は、まず就業規則の記載を確認します。記載がない場合や判断がつかない場合は、勤務先の人事・総務に聞く方法があります。社内システムで退職の申請を行う勤務先では、申請の記録が手がかりになることもあります。

8. まとめ:退職届の提出先は就業規則で決まる

この記事の要点

  • 退職届の提出先は就業規則に書かれている
  • 直属の上司に伝えているかどうかも提出先の調べ方に関わります
  • 提出先が分からないときは、勤務先の人事・総務に聞く方法があります
  • 渡したあとの控えは、写し・提出の記録・受領の確認という型で残せます
  • 情報通信業のテレワーク実施率は56.3%、正社員全体では22.5%です*1。働き方の前提が変わっても、退職届の提出先は勤務先の決まりに沿って読む形になります

退職届の提出先は、就業規則の記載と勤務先の人事・総務への確認で見分けられます。直属の上司が受け取る形か、人事に直接渡す形か、社内システムの申請を伴う形かによっても、調べる順番は変わります。控えの残し方もあわせて、渡す前に読んでおくと、渡したあとに困ることが少なくなります。提出先や控えの残し方について迷う点があれば、専任エージェントに相談しながら整理することもできます。

退職届の提出先は、勤務先の人事・総務に聞けば分かります

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出典・参考情報

*1 パーソル総合研究所 第十回テレワークに関する調査

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