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失業保険の振込日は自己都合だと待期7日と給付制限のあと

失業保険の振込日は自己都合だと待期7日と給付制限のあとのイメージ写真

自己都合で辞めた人に失業保険(雇用保険の基本手当)が振り込まれるのは、7日間の待期と給付制限が明けたあとです*1。待期とは、離職票を出して求職の申し込みをした日から、失業している日が7日たつまでの期間を指します*1。給付制限とは、その待期が明けてもまだ支給の始まらない期間のことで、解雇や定年で辞めた人には置かれません*1。

数え始めは退職した日ではなく、ハローワークで求職を申し込んだ日です*1。申し込みが遅れれば、支給が始まる日も同じだけ後ろへずれます。受給期間(基本手当を受け取れる期間)は、離職の日の翌日から1年間です*1。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

自己都合の支給は待期7日と給付制限が明けてから始まる この記事の要約 起点は求職の申し込みをした日 1 離職票が届く 退職した会社から 2 求職の申し込み 離職票を出す 3 待期7日 失業の日を数える 4 給付制限 明けてから支給 離職票を出すのが遅れると、支給の始まりも同じだけ後ろへ動きます 数え始めは退職日ではなく求職の申し込みをした日 *数値の出典は記事末尾「出典・参考情報」参照

この記事のポイント

  • 自己都合で辞めた人は、離職票を出して求職の申し込みをした日から7日間の待期を過ごし、そのあとに置かれる給付制限が明けてから支給が始まります*1。解雇や定年、契約期間の満了で辞めた人は、待期の7日だけで支給が始まります*1。
  • 給付制限の長さは離職日で分かれ、令和7年4月1日以降なら原則1か月、同年3月31日以前なら原則2か月です*1。2か月だと覚えている人は、自分の離職日がどちらの側かを見てください。
  • 振り込みは、原則として4週間に1回ある認定日(ハローワークで失業の認定を受ける日)のあとに回ってきます*1。認定日から何日で入るかは、ハローワークの案内によります。

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1. 自己都合で辞めた人の支給は待期と給付制限のあとに始まる

自己都合で辞めた場合、失業保険が振り込まれるのは、離職票を提出して求職を申し込んだ日から7日間の待期が明け、そのあとの給付制限が終わってからです*1。解雇や定年、契約期間の満了で辞めた人は、待期の7日が明けた時点で支給が始まります*1。自己都合や懲戒解雇で辞めた人には、この7日のあとに1か月から3か月の給付制限が置かれます*1。起点は退職した日ではありません。

そのため、退職が決まったら、離職票がいつ届くかを勤め先に聞いておいてください。手続きが済むまでは、待期の7日も給付制限も数え始めません*1。申し込みが2週間遅れれば、最初の振り込みも2週間ぶん後ろへ動きます。動かせるのは、この申し込みの日付だけです。

実際、自己都合で辞めた人が最初に受け取るまでには、待期の7日と原則1か月の給付制限が積み上がります*1。この1か月が当てはまるのは、令和7年4月1日以降に離職した人です*1。同年3月31日以前に離職した人には、原則2か月の給付制限が置かれます*1。2か月だと覚えているなら、離職日がどちらの側かを先に見てください。

2. 数え始めは退職した日ではなく求職の申し込みをした日

ただし、求職の申し込みをするには離職票を出す必要があります*1。離職票が届いていないうちは、待期の7日も数え始めません*1。発行がいつになるかは、退職の前に勤め先へ聞いておいてください。数え始めは、出した日からです*1。

求職の申し込みから待期7日と給付制限を経て支給が始まる 離職票が届く 退職した会社から届く 求職の申し込み ここから数え始め 待期7日 失業の日を7日数える 給付制限のあと 支給が始まる 申し込みが遅れた日数だけ最初の振り込みも後ろへ動く

実際、退職の翌日に申し込む人と、1か月後に申し込む人では、最初の振り込みが1か月ずれます。待期の7日も給付制限の1か月も、申し込みの日を起点に進むからです*1。一方で受給期間の1年は、離職した日の翌日から数え始めます*1。申し込みを遅らせても、この1年は伸びません*1。

そのため、所定給付日数(受け取れる日数の上限)が多い人ほど、申し込みを遅らせたときの取りこぼしが大きくなります。所定給付日数は90日から360日の間で決まります*2。360日の人が半年たってから申し込めば、1年の枠に日数が収まりません。日数が多い人ほど、先に動いてください。

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3. 離職の理由で支給が始まる時期が分かれる

まず、待期の7日は理由を問わず全員に置かれます*1。給付制限が加わるのは、自己都合と懲戒解雇で辞めた人だけです*1。解雇や定年、契約期間の満了で辞めた人は、待期が明けた時点で支給が始まります*1。分かれ目は、この給付制限があるかどうかです。

離職の理由と支給が始まる時期

離職の理由支給が始まるまで根拠
解雇・定年・契約期間の満了待期の7日が経過したあと*1
自己都合・懲戒解雇待期の7日と1か月から3か月の給付制限のあと*1
正当な理由のない自己都合で離職日が令和7年4月1日以降待期の7日と原則1か月の給付制限のあと*1
正当な理由のない自己都合で離職日が令和7年3月31日以前待期の7日と原則2か月の給付制限のあと*1

そのため、自分がどの行に当たるかは、離職票に書かれた離職の理由で決まります。書かれた理由に心当たりがないときは、ハローワークの窓口で聞いてください。表の3行目と4行目は同じ自己都合でも、待つ長さが1か月違います*1。分ける線は離職日です。

ただし、給付制限の幅は1か月から3か月と示されています*1。懲戒解雇で辞めた人もこの幅の中に入るため、自己都合と同じ長さになるとはかぎりません*1。自分に当てはまる長さは、求職の申し込みのときに窓口で示されます。聞けるのは、申し込みをするその日です。

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4. 自己都合は会社都合より支給の開始が後ろにずれる

一方、同じ日に辞めた2人でも、離職の理由が違えば支給の始まりは離れます*1。解雇や定年、契約期間の満了で辞めた人(会社都合)に給付制限は置かれません*1。自己都合で辞めた人は、待期の7日に加えて原則1か月を待ちます*1。差は、この1か月ぶんです。

会社都合は待期7日で始まり自己都合は給付制限が加わる 原則1か月の給付制限 会社都合で辞めた人 自己都合で辞めた人 会社都合は待期の7日で支給が始まり、自己都合はそのあとに原則1か月が加わります 同じ日に辞めても支給が始まる日は1か月以上離れる

そのため、離職票が届いた日のうちに、自分がどちらの側かを見てください。待期だけで支給が始まるのか、給付制限も置かれるのかで、最初の振り込みの時期が変わります*1。読み違えたまま生活費を組むと、1か月ぶんの見込みがずれます。見るのは2か所だけです。

実際、支給が始まる日を先に置いてから、手持ちでしのぐ月数を数えてください。自己都合で辞めた人の最短は、待期の7日に原則1か月を足した長さです*1。解雇や定年で辞めた人なら、7日で受け取りに入れます*1。同じ会社を同じ日に出ても、この差は残ります。

5. 給付制限は令和7年4月1日を境に1か月へ短くなった

ただし、給付制限の長さは全員が同じではありません*1。正当な理由がない自己都合で辞めた人の場合、離職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月です*1。同じ年の3月31日以前に辞めたのなら、原則2か月が置かれます*1。分かれるのは、この1日です。

離職日で分かれる給付制限の長さ

  • 正当な理由のない自己都合で辞めた人のうち、離職日が令和7年4月1日以降の人は、給付制限が原則1か月です*1。
  • 同じく自己都合で辞めた人でも、離職日が令和7年3月31日以前の人は、給付制限が原則2か月です*1。
  • 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける人は、給付制限が解除され、基本手当を受け取れます*3。
  • 解雇や定年、契約期間の満了で辞めた人には給付制限が置かれず、待期の7日が明けた時点で支給が始まります*1。

そのため、手元の情報が2か月のままなら、更新されていない時期のものです。離職票に書かれた離職日が4月1日をまたいでいるかどうかを先に見てください。またいでいれば、待つのは原則1か月です*1。見込みが1か月ずれれば、蓄えで持ちこたえる期間も1か月変わります。

ただし、令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合は、給付制限が解除され、基本手当を受け取れます*3。訓練に通う考えがあるなら、求職の申し込みをする日に窓口で相談してください。相談が遅れれば、給付制限の1か月はそのまま過ぎていきます。切り出すのは、最初の手続きの日です。

6. 認定日に失業の認定を受けてから振り込まれる

しかし、給付制限が明けても、それだけで口座に入るわけではありません*1。基本手当を受け取るには、原則として4週間に1回と決められた認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります*1。認定を受けていない期間の分は、支給されません*1。待つのは、この認定日の間隔です。

そのため、振り込みの日は認定日のあとに来ます*1。認定日から何日で入るかは、ハローワークの案内によります。案内に書かれた日付が、いちばん確かです。人から聞いた日数で見込まないでください。

実際、1日あたりの額のもとになるのは、離職の日以前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額(賃金日額)です*1。基本手当日額は、この賃金日額から計算します*1。受け取れる日数のほうは所定給付日数で決まり、90日から360日の間に収まります*2。割る数は、原則として180です*1。

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7. よくある質問

Q1. 自己都合で辞めた場合はいつから振り込まれますか

A. ハローワークで求職の申し込みをした日が起点です*1。そこから7日の待期、続いて給付制限が明けたところで支給が始まります*1。令和7年4月1日以降の離職なら、その給付制限は原則1か月です*1。退職した日から数えると、この2つの期間が計算から抜け落ちます。窓口で渡される案内に、自分の認定日が書かれています。

Q2. 給付制限は1か月と2か月のどちらですか

A. 離職日で分かれます*1。令和7年3月31日までに辞めた人には原則2か月が置かれ、翌4月1日からの離職では原則1か月に短くなります*1。2か月と覚えているなら、その記憶は古い区切りのものです。離職票の離職日を見てください。

Q3. 振り込みは認定日から何日後になりますか

A. 入る日は、ハローワークから渡される案内で分かります。基本手当は、4週間に1回の認定日に失業の認定を受けたうえで受け取ります*1。認定を受けてから口座へ回るため、認定日より前に入ることはありません。初回に受け取る案内の日付を見てください。

Q4. 手続きを後回しにすると受け取れる日数は減りますか

A. 受け取れるのは離職した日の翌日から1年で、その枠を過ぎた分は受け取れません*1。所定給付日数が残っていても、その日を過ぎると支給は止まります*1。所定給付日数は、最も短い人で90日、最も長い人で360日です*2。日数が多い人ほど、手続きの遅れで消える日数も増えます。

Q5. 待期の7日はどう数えますか

A. 失業している日を7日数えます*1。数え始めるのは、ハローワークへ離職票を提出した日です*1。この7日は離職の理由を問わず置かれるため、解雇や定年で辞めた人も通ります*1。7日が明けたあと、自己都合で辞めた人には給付制限が続きます*1。

8. まとめ:自己都合の失業保険は待期7日と給付制限のあとに動き出す

振り込みまでに通る3つ

  • 数え始めは離職票を出して求職の申し込みをした日で、そこから7日間の待期が進みます*1。退職した日を起点に数えると、待期と給付制限の2つが計算から抜け落ちます。
  • 自己都合で辞めた人には待期のあとに給付制限が置かれ、離職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、同年3月31日以前なら原則2か月です*1。手元の情報が2か月のままなら、離職日の側を見てください。
  • 支給は原則として4週間に1回の認定日に失業の認定を受けてから回り、認定日から何日で振り込まれるかはハローワークの案内によります*1。受給期間は離職の日の翌日から1年間で、過ぎた分は受け取れません*1。

離職票が届いたら、離職の理由と離職日の2つを先に読んでください。待期の7日だけで始まるのか、給付制限も加わるのかは、その2つで決まります*1。申し込みが遅れた分は、1年の枠から戻ってきません*1。

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出典・参考情報

*1 厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ(雇用保険の求職者給付のご案内)」(2026年確認)
*2 ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(2026年確認)
*3 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」(2026年確認)

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