失業保険の受給中に無給の手伝いはできる?申告が要る場合

実家の店や知人の会社を無給で手伝った日も、ハローワークへ申告します*1。失業保険(雇用保険の基本手当)で見るのは報酬の額ではなく、その日に就労があったかどうかです*2。無給なら申告しなくてよい、という線引きは案内に出てきません*1。
失業の認定とは、就労の有無や求職活動の実績をハローワークが確認して、失業の状態だったと認める手続きです*1。これを受ける日が認定日で、原則として4週間に1回めぐってきます*1。その日には、就労した日と収入額を書く失業認定申告書を出すことになっています*1。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 手を動かした日は、報酬を受け取っていなくても失業認定申告書に書きます*1。認定日に確認されるのは就労の有無で、無給かどうかという線は引かれていません*1。
- 不正受給(偽りその他不正の行為で給付を受けること)の例に並ぶのは、就職や就労を申告しなかった場合と、自分の事業やその準備を申告しなかった場合です*1。無給という言葉は、この例のどこにも出てきません*1。
- 手伝いが続いて家業に従事し職業に就けなくなると、求職者給付そのものを受けられません*1。自分の名義で事業を営む人や、名義だけの役員に就いた人も受けられない人に挙がっています*1。
1. 手を動かした日は無給でも申告する
無給で手伝った日も、手を動かしたなら失業認定申告書に書きます*1。ハローワークが認定日に見るのは就労があったかで、報酬の額はそのあとに書く欄です*1。不正受給の例に並ぶのも、就職や就労を申告しなかった場合です*1。そのため、手伝いを軽い用事と見なさずに、動いた日をそのまま書いてください。
ただし、申告した日がそのまま失業保険の支給につながるかどうかは、離職の理由でも変わります*1。自己都合で辞めた人には、給付制限(基本手当が支給されない期間)が置かれています*1。まず手を動かした日の書き方を決めて、支給の時期はそのあとで見てください。
実際、手伝う相手が実家でも知人でも、書き方は変わりません。申告書の欄は、相手の名前ではなく就労した日と収入額で組まれています*1。そのため、身内かどうかで書くかどうかを分けると、申告書と実際がずれます。
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2. 申告が要るかどうかは報酬の有無で決まらない
ただし、報酬の有無と就労の有無は、別々に数える2本の線です。手を動かしたかを横に、報酬が出たかを縦に置くと、組み合わせは4通りに分かれます。申告が要るのは、横の線で手を動かした側に入る2つです*1。縦の線がどちらでも、この2つは変わりません。
そのため、品物を並べた日や伝票を打ち込んだ日は、報酬がなくても申告する側に置いてください。逆に、顔を出して話しただけの日が就労にあたるかは、何をどこまでしたかで変わります。自分で判断せずに、認定日にハローワークの窓口へ申し出てください。
実際、4つのうち右上で手が止まります。前に働いた分が後から振り込まれた日は、入金の日と手を動かした日がずれるからです。そのため、通帳の記録と、いつ働いた分かを書いた紙を持って認定日に行ってください。
一方、左上のように報酬を受け取った日は、日付に加えて額も書きます*1。無給の日と違うのは、額の欄が埋まることだけです。そのため、報酬の有無で埋める欄の数は変わっても、申告するかどうかは変わりません。受け取った額が小さい日でも、書く手順は同じです。
3. 手伝いの場面ごとに申告が要るかどうかを並べる
実際の手伝いは、店番から伝票の入力まで幅があります。どれも、報酬を受け取ったかどうかとは別に、手を動かしたかで分かれます*1。場面だけでは決まらないものは、窓口で聞く側へ置きました。
場面ごとの申告の要否
| 場面 | 就労にあたるか | 申告 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 実家の店で無給の店番をした | あたる | 働いた日として書く | 認定日に就労の有無を確認*1 |
| 知人の会社で伝票を無給で入力した | あたる | 1日でも書いて出す | 就労の不申告は不正受給の例*1 |
| 自分の名義で店を開く準備を始めた | あたる | 準備の段階から申し出る | 自営の準備の不申告も同じ例*1 |
| 家業に従事して職業に就けなくなった | あたる | 受給の対象から外れる | 受けられない人に挙がる*1 |
| 店に顔を出して話しただけ | 窓口で聞く | 認定日に中身を伝える | 場面だけでは決まらない |
| 前に働いた分が後から振り込まれた | 窓口で聞く | 通帳を持って相談する | 働いた日と入金日がずれる |
| 辞めた友人の引っ越しを1日手伝った | 窓口で聞く | 何をしたかを伝える | 仕事かどうかが分かれる |
| 家業にかかってきた電話を取り次いだ | 窓口で聞く | その日の中身を伝える | 取り次いだ中身で変わる |
ただし、上の4つに共通するのは、手を動かしたという1点だけです*1。報酬をもらったかどうかは、どの行の分かれ目にもなっていません。そのため、報酬が出なかった日を外して数えると、申告書と実際の動きが合わなくなります。書いてから相談しても遅くはありません。
一方、下の4つは、場面の名前だけでは決まりません。同じ電話の取り次ぎでも、頼まれて毎日続けているのか、その場に居合わせただけなのかで分かれます。そのため、自分で判断せずに、何をしたかをそのまま窓口で伝えてください。
4. 手伝いが続くと基本手当を受けられなくなる
そのため、手伝いが短い間で終わるかどうかも見ておいてください。申告して基本手当を受け取れるのは、失業の状態が続いている間だけです*2。手伝いが日課になって職業に就けなくなると、基本手当そのものが出ません*1。
求職者給付を受けられない人
- 家業に従事する人:家業に従事して職業に就くことができない人は、求職者給付(雇用保険から出る失業時の給付)を受けられません*1。
- 自分の名義で事業を営む人:自分の名義で事業を営んでいる人は、求職者給付の対象から外れます*1。
- 役員に就いた人:会社の役員等に就任している人は、就任の予定や名義だけの役員も含めて受けられません*1。
実際、この3つは手伝いの延長線上にあります。無給で始めた手伝いが毎日になれば、家業に従事する人と変わらない状態です。開業の準備を無給で進めた日も、自営の準備として申告の対象に入ります*1。手伝いが増えてきた段階で、認定日に窓口へ伝えておいてください。
そのため、手伝いを頼まれた時点で、いつまで続くのかを先に決めておいてください。1日だけ手を貸すなら、その日を申告書に書いて出せば済みますが、毎日店に入るようになると、家業に従事する人として受けられない側へ動きます*1。
一方、病気やケガで働けない状態が続く人は、基本手当を受け取る前提から外れます*2。基本手当が出るのは、すぐ働ける状態にある人だからです*2。療養が長引いているなら、手伝いの申告より先にハローワークへ相談してください。
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5. 手伝った日を書き出して認定日に伝える
そのため、記録は手伝ったその日に付けてください。認定日は原則として4週間に1回なので、前の回までさかのぼって思い出すのは骨が折れます*1。カレンダーに時間と作業名を1行だけ残しておけば、申告書に写すだけで済みます。
実際に書くのは、日付と、その日にした作業と、受け取った額の3つです*1。作業の名前は「店番」「入力」のように短くて構いません。名前が短くても、手を動かした日が残っていれば申告になります。書き方より、書き漏らさないほうが先です。
ただし、書き出すのは手伝った日だけではありません。失業の認定では求職活動の実績も確認されるので、応募や相談をした日も同じ用紙に並べます*1。認定日に出すのは1枚なので、2つの記録を分けて持っていく必要はありません。
6. 迷った日は認定日にハローワークへ申し出る
ただし、どこまでが就労かを線で示した一覧は、失業保険の案内にありません*1。手伝いに使ってよい時間の上限も、そこには書かれていません*1。そのため、自分で決めずに認定日の窓口へ持ち込んでください。
窓口で伝えるのは、手を動かした日と、そこでした作業の名前だけです。申告書には就労した日を書く欄と収入額を書く欄があるので、口で足すのは何をしたかの一言です*1。そのため、長い説明は要りません。そこから先はハローワークが決めます。
一方、手伝いを始める前から迷っているなら、始めた日を待たずに聞いても構いません。失業の認定は認定日ごとに行われるので、間にした手伝いは次の認定日にまとめて申告します*1。手伝いの中身が途中で変わったときも、その回の窓口で伝えておけば済みます。迷いを残したまま認定日を迎えないでください。
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7. よくある質問
Q1. 無給の手伝いでも申告が要りますか
A. 要ります。手を動かした日は、報酬がなくても失業認定申告書に書きます*1。認定日に確認されるのは就労の有無で、無給かどうかという線は案内に引かれていません*1。書いたうえで、報酬を受け取っていないことを窓口で伝えてください。
Q2. 手伝いに使ってよい時間の上限はありますか
A. ハローワークの案内に、手伝いの時間の上限は書かれていません*1。上限を自分で決めて動くより、手を動かした日をそのまま申告するほうが早く済みます。時間の長さが気になる日は、認定日に窓口で伝えてください。
Q3. 申告しないままにしているとどうなりますか
A. 就労を申告しないことは、不正受給の例として挙げられています*1。気づいた時点で、次の認定日にハローワークへ申し出てください。前の回の分が残っているときも、まとめて持っていってください。日付が分かる記録があれば、そのまま添えて構いません。
Q4. 家業を手伝い続けても失業保険は受け取れますか
A. 家業に従事して職業に就くことができない人は、求職者給付を受けられません*1。手伝いが日課になっているなら、受け取れるかどうかを認定日に窓口で聞いてください。自分の名義で事業を営む人や、名義だけの役員も受けられない人に挙がっています*1。
Q5. 手伝ったことを書く欄はどこですか
A. 失業認定申告書のうち、就労した日を記入する欄と、収入額を記入する欄です*1。無給だった日も日付を入れたうえで、報酬がなかったことを窓口で口頭で伝えてください。欄の埋め方で迷ったら、空けたまま持っていって認定日に聞いても構いません。
8. まとめ:報酬ではなく就労があったかで申告が決まる
この記事のまとめ
- 失業の認定では就労の有無を確認するので、無給でも手を動かした日は申告します*1。
- 不正受給の例に並ぶのは就職・就労の不申告と、自営や自営の準備の不申告です*1。
- 家業に従事して職業に就けない人や、自分の名義で事業を営む人は求職者給付を受けられません*1。
- 就労にあたるか決められない日は、認定日にハローワークの窓口へ申し出ます。
手を動かした日を書き出して、認定日の窓口へ持っていってください。聞いてから書いても間に合います。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ(雇用保険の求職者給付のご案内)」(2026年確認)
*2 ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(2026年確認)
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