退職代行でいつ辞められる?正社員と契約社員で違う退職日

退職代行のサイトに「即日退職」と書かれていても、本当に今日で会社を辞めたことになるのかは分かりにくいものです。明日から出社しなくてよいのか、退職日はいつになるのかを先に知っておきたい人もいます。
退職代行でいつ辞められるかを決めるのは、退職代行ではなく雇用契約の期間です。期間の定めがない正社員なら、退職の申し入れから2週間がたてば雇用は終わります*1*3。会社が退職を承諾すれば、その時点で辞められます*3。契約社員などの有期の契約では、期間の途中で辞めるのにやむを得ない事由が必要です*1。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 期間の定めがない雇用では、いつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間がたつと雇用が終わると民法第627条にあります*1。
- 就業規則で2週間を大幅に延ばしたり、会社の許可を退職の条件にしたりする決まりがあっても、その決まりは無効とされます*3。
- 期間の定めがある契約でも、契約期間が1年を超えるものは、1年がたった日以後ならいつでも退職できます*2*3。
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1. 退職代行でいつ辞められるかは雇用契約の期間で決まる
正社員は、申し入れから2週間で辞められます。会社が承諾すればその時点で辞められ、契約社員は期間の途中ならやむを得ない事由が要ります*1*3。
退職代行は、本人に代わって会社に退職の意思を伝えるサービスです*4。退職代行が会社に意思を伝えると、退職の申し入れが会社に届いたことになります。そこから何日で辞められるかを決めているのは、民法と労働基準法です。
期間の定めがない雇用について、民法第627条は、当事者はいつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間がたつと雇用が終わると定めています*1。厚生労働省の解説も、退職届を出すなどして退職を申し入れれば、原則として2週間がたった時点で労働契約が終わるとしています*3。
ただし、2週間を待たずに辞められる場合もあります。任意の退職を申し入れて会社がそれを受け入れれば、すぐに効果が生じるとされています*3。会社が承諾しなければ、2週間後に効力が生じます*3。
サイトに「即日退職」と書かれていても、法律の上で退職日が決まる仕組みは変わりません。その日付けの退職なのか、2週間後の退職なのかを、契約の前に退職代行に聞いておきましょう。
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2. 雇用契約の種類ごとに辞められる時期
雇用契約の種類ごとに、法律で決まっている辞められる時期を並べました。自分の雇用契約書の「契約期間」の欄を見ると、どれに当たるかが分かります。
雇用契約の種類と辞められる時期
| 雇用契約の種類 | 辞められる時期 | 根拠 |
|---|---|---|
| 期間の定めがない雇用(正社員など) | 退職の申し入れから2週間がたった時点*1 | 民法第627条 |
| 上のうち会社が退職を承諾した場合 | 会社が承諾した時点*3 | 厚生労働省の解説 |
| 期間の定めがある雇用(契約社員など) | 期間の満了まで。途中はやむを得ない事由が要る*1 | 民法第628条 |
| 期間が1年を超える有期の雇用 | 初日から1年がたった日以後はいつでも*2 | 労働基準法第137条 |
正社員として働いている人の多くは、期間の定めがない雇用に当たります。この場合、会社の承諾が無くても、申し入れから2週間で退職できます*1*3。
期間が1年を超える有期の契約でも、高度の専門的な知識を持つ人や満60歳を迎えた人との契約は、1年がたった後にいつでも辞められる決まりの対象から外れます*3。
3. 2週間を待つ場合と会社が承諾した場合の違い
期間の定めがない雇用で退職代行を使ったときに、会社が退職を承諾するかどうかで辞められる日が変わります。2つの場合を並べました。
どちらの場合も、申し入れが会社に届いたところから話が始まります。会社が承諾しないまま2週間がたてば、雇用は終わります*3。退職代行が会社に連絡しても、会社が退職に応じないと言うことはありえますが、それで辞められなくなるわけではありません。
会社が承諾すれば、退職日を2週間より前にすることもできます*3。ただし、会社が承諾した後や、任意の退職を申し入れた後に気が変わっても、会社の同意が無ければ撤回できないとされています*3。退職代行に頼む前に、本当に辞めるのかをもう一度考えておいてください。
出す書面の名前にも違いがあります。退職願は会社に合意での退職を申し込む書面で、会社が承諾するまでは撤回できると考えられています*3。一方、辞める意思をはっきり書いた退職届を出して任意の退職を申し入れるのが無難だと、厚生労働省は説明しています*3。退職代行に頼む場合も、会社に送る書面は退職届にしておくと、申し入れの意味がはっきりします。
退職のときに会社と話し合って決める事項のうち、残業代や残っている有給休暇の取得などは法律的な問題とされます*4。業者が本人に代わってこれらを話し合うと、非弁行為になる可能性があります*4。会社と話し合いたいことがあるなら、交渉を扱える相手かどうかを見てから契約しましょう。
4. 就業規則に1か月前までと書かれているとき
会社の就業規則に、退職は1か月前までに申し出ると書かれていることがあります。厚生労働省の解説によると、就業規則で2週間という期間を大幅に延ばしたり、2週間を超えても会社の許可を条件にしたりする決まりは、無効とされます*3。
人手不足の職場では、会社が退職を認めない理由を挙げたり、退職に条件を付けたりして、すぐに辞めさせてもらえないもめごとが増えるとされています*3。それでも、正社員のように期間の定めがない雇用なら、会社の許可を待たずに退職を進められます*3。
とはいえ、急に辞めると会社の仕事が回らなくなることもあります。厚生労働省も、特別の事情がない限り、一定の予告期間を見込んだ退職の手続きをとることが求められるとしています*3。就業規則の退職の手続きを読み、決まりに沿って進めることが、もめごとを防ぐうえで大切だとも説明しています*3。
退職代行を使う場合も、就業規則の退職の手続きは読んでおきましょう。退職届を出す先や書き方が決まっていれば、それに合わせて退職届を用意しておくと、退職代行が会社に連絡した後の手続きが早く進みます。
ただし、働き始めたときや初めての給料を受け取ったときに、実際の労働条件が約束と違っていた場合は別です。それを理由に、すぐに退職できるとされています(労働基準法第15条)*3。
5. 契約社員が退職代行で辞めるときの退職日
契約社員や派遣社員のように期間を決めて雇われている人は、正社員とは辞められる時期が違います。契約期間が満了する前に辞めるには、やむを得ない事由が必要です*1*3。やむを得ない事由があるときは、ただちに契約を解除できるとされています*1。
やむを得ない事由が無いまま途中で辞めて、会社に思わぬ損害を与えた場合は、損害賠償の責任が生じるおそれがあると厚生労働省は注意しています*3。退職代行に頼むときも、この決まりは変わりません。
ただし、契約期間が1年を超える契約は、初日から1年がたった日以後なら、会社に申し出ることでいつでも退職できます*2。たとえば3年契約で働いていて1年半がたっているなら、期間の途中でも申し出て辞めることができます。
契約期間が1年以内の人は、満了の日まで働いて更新しないという辞め方もあります。更新するかどうかの時期が近いなら、退職代行を使う前に、満了日がいつかを雇用契約書で見ておきましょう。
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6. 退職代行に頼む前に決めておく退職日
退職代行に頼む前に、自分が何日付けで辞めたいのかを決めておきましょう。期間の定めがない雇用では、連絡が会社に届いた日から2週間後が、承諾が無くても辞められる日です*1。
次の会社の入社日が決まっている人は、退職日をその前日までに収めておく必要があります。入社日から逆に数えて、遅くとも2週間前には会社に連絡が届くようにしておくと、日付がずれません。
退職日までの間に残っている有給休暇を使いたい人もいるでしょう。前の見出しで書いたとおり、有給休暇の取得は法律的な問題とされているので*4、その使い方まで頼むなら、弁護士が運営しているかを見てから契約してください。
退職日と最終出社日は、同じ日とは限りません。退職日までに残りの有給休暇を使う場合は、最終出社日が退職日より前になります。退職代行に伝えるときは、退職日と最終出社日の2つの日付を分けて書いておくと、会社との話が食い違いません。
退職代行の料金や対応の中身はサービスによって違います。退職日をいつにしたいか、有給休暇をどうしたいかを先に書き出しておくと、どこまで頼めばよいかが分かりやすくなります。
7. よくある質問
Q1. 退職代行を使えば今日で辞められますか?
A. 会社がその日の退職を承諾すれば辞められます*3。承諾が無い場合は、申し入れから2週間がたった時点で雇用が終わります*1。
Q2. 会社が退職を認めないと言ったら辞められませんか?
A. 辞められます。期間を決めずに雇われているなら、会社が認めなくても2週間で労働契約は終わります*3。
Q3. 就業規則に3か月前までと書いてあったら従う必要がありますか?
A. 2週間を大幅に延ばす決まりは無効とされます*3。ただ、退職届の出し方などの手続きには沿っておくと、もめごとを防げます。
Q4. 契約社員でも退職代行で途中で辞められますか?
A. 期間の途中で辞めるにはやむを得ない事由が要ります*1。1年を超える期間で契約しているなら、1年がたった日以後は申し出ればいつでも辞められます*2。
Q5. 退職代行に頼んだ後で退職をやめられますか?
A. 会社が承諾した後や退職を申し入れた後は、会社の同意が無ければ撤回できないとされています*3。
Q6. 退職代行と一緒に出す書面は退職願と退職届のどちらですか?
A. 退職届です。退職願は会社が承諾するまで撤回できる書面とされているので*3、辞めると決めたなら退職届で申し入れます。
Q7. 有給休暇が残っていれば2週間出社しなくてもいいですか?
A. 有給休暇の取得について会社と話し合うことは、弁護士会が法律的な問題の例に挙げています*4。本人が自分で請求するか、交渉を扱える弁護士に頼んでください。
8. まとめ:退職代行で辞められる日は雇用契約の期間で決まる
この記事のまとめ
- 期間の定めがない雇用は、退職の申し入れから2週間で終わる*1
- 会社が退職を承諾すれば、その時点で辞められる*3
- 就業規則で2週間を大幅に延ばす決まりは無効とされる*3
- 有期の契約を途中で辞めるには、やむを得ない事由が要る*1
- 1年を超える有期の契約は、1年がたった日以後ならいつでも辞められる*2
退職代行に頼む前に、雇用契約書で契約期間を見て、何日付けで辞めたいかを決めてから連絡してもらってください。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 民法 第627条・第628条(e-Gov法令検索)
*2 労働基準法 第137条(e-Gov法令検索)
*3 しっかり学ぼう!働くときの基礎知識 退職、解雇、雇止めなど(厚生労働省 確かめよう労働条件)
*4 退職代行サービスと弁護士法違反に関する注意喚起(東京弁護士会・2025年10月22日)
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