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退職日を早められた|退職届の日付と会社が早めるときの決まり

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退職届に書いた退職日より前に、会社から「もう来なくていい」「退職日を前倒しする」と言われることがあります。転職先の入社日は決まっているのに、空白の期間ができて給料や保険がどうなるのか不安になる人もいます。

退職日を早められても、本人が同意しなければ、会社が一方的に早めることはできません。本人の同意なく会社が契約を早く終わらせるなら、解雇の決まりが当てはまりうるので、30日前の予告か、予告の日数に応じた解雇予告手当が問題になります*1。退職日まで在籍したまま休むよう言われたなら、会社の都合の休業なので、平均賃金の6割以上の休業手当が支払われます*1。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 辞める日を早めるかどうかは、本人と会社の合意で決まります。同意しなければ、退職届に書いた辞める日のままです。
  • 会社が本人の同意なく契約を早く終わらせるなら、解雇の決まりが当てはまりえます。解雇には30日前の予告か、30日に満たない日数分の平均賃金が要ります*1。
  • 辞める日まで在籍したまま会社の都合で休ませる場合は、平均賃金の6割以上の休業手当が支払われます*1。

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1. 退職日は本人の同意がなければ早められない

退職日を早めるには、本人の同意が要ります。同意がないまま終わりの日を前に動かされたら、解雇の予告や解雇予告手当の決まりで考えます*1。

正社員のように契約期間の定めがない場合、労働者は少なくとも2週間前までに退職届を出すなどして申し出れば、法律上はいつでも辞められるとされています*1。退職届に書いた辞める日は、この申し出で本人が決めた日です。会社がそれより前の日に勝手に変えることは、この申し出の中身には含まれていません。

会社から「辞める日を早めてほしい」と頼まれ、本人が応じるなら、合意で辞める日が変わります。応じない限り、元の日付は動きません。早めるかどうかを決めるのは、頼まれた本人です。

問題になるのは、本人が同意していないのに、会社が「明日から来なくていい」「今月末で終わり」と一方的に告げる場合です。この場合、会社の側から労働契約を終わらせようとしているので、解雇の決まりで考えることになります*1。どの場合に解雇と扱われるかを決めた公的な基準はなく、事情によって判断されます。

会社がどんな言い方をしたかで、関わる決まりは変わります。「早めてもらえないか」と頼まれたのか、「早める」と告げられたのかを、言われた言葉のまま書き留めておくと、あとで相談するときに伝えやすくなります。

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2. 退職日を早められたときに関わる決まり

会社の言い方によって、関わる決まりが変わります。主なものを次の表にまとめました。

退職日を早められたときに関わる決まり

場面関わる決まり
本人が同意して早める合意で辞める日が変わる
同意なく契約を早く終わらせる解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が要る(労働契約法第16条)*1
解雇の予告少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を払う(労働基準法第20条)*1
予告が30日に満たない30日に満たない日数分の平均賃金を解雇予告手当として払う*1
在籍したまま休ませる会社の責任による休業は平均賃金の6割以上の休業手当(労働基準法第26条)*1

解雇予告手当は、予告が30日に満たないときに、その不足する日数分の平均賃金を払うものです*1。たとえば、解雇の日の10日前に予告した場合は、20日分の平均賃金を払う必要があります*1。予告をせずにすぐ解雇する場合の30日分は、解雇を言い渡すのと同時に払うものとされています*2。

休業手当は、辞める日まで在籍が続く前提の話です。「辞める日までは在籍のままでよいが、出社しなくてよい」という指示なら、会社の都合で休ませていることになり、平均賃金の6割以上の休業手当が支払われます*1。「働いていないから給料は出ない」とはならない点に注意してください*1。

平均賃金は、原則として、それまでの3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割って出します(労働基準法第12条)。給与明細を3か月分そろえておけば、解雇予告手当や休業手当がいくらになるかの見当をつけられます。

3. 退職日を早めると言われたときの進め方

前倒しの日付と理由をメールでもらってから同意するかを返す 1 内容を聞く 新しい日と理由を聞く 2 書面でもらう メールで送ってもらう 3 同意を決める 給与と保険を見て判断 4 返事を書面で 同意か元の日のままか 同意しないなら辞める日は退職届に書いた日のまま

最初に、何日に早めたいのか、その理由は何か、早めた場合に給与や手当をどう扱うのかを聞きます。口頭だけで終わらせず、メールで送ってもらうよう頼んでください。

次に、同意するかどうかを決めます。早めると、給与が払われる期間が短くなり、健康保険や厚生年金の資格を失う日も早くなります。転職先の入社日との間に空白ができるなら、その間は自分で国民健康保険や国民年金の手続きが必要です。

同意しないなら、「辞める日は退職届に記載した〇月〇日のままでお願いします」とメールで返します。同意するなら、早めた辞める日と、それまでの給与や有給休暇の扱いを書面にしてもらってから応じます。

リモートワークで働いている場合は、会社から支給されたパソコンなどの返却の日を、辞める日に合わせて決める会社もあります。前倒しに応じないなら、返却の日も元の日付に合わせてもらえるよう、あわせて伝えておきます。

4. 有給休暇が残っているときの退職日

辞める日までに有給休暇を使う予定だったのに、辞める日を早められると、その分の有給休暇が使えなくなることがあります。辞める日を早めることに同意するかを決めるときは、残っている有給休暇の日数もあわせて考えます。

会社が早めたい理由が引き継ぎの都合なら、引き継ぎが終わった日を最終出社日にし、残りの期間は有給休暇を使って、辞める日は元の日のままにする方法もあります。出社しない期間ができても、在籍している間は社員のままです。

辞める日までに残りの有給休暇を使いたいと申し出た場合、辞める日でその権利は消えるため、会社は休む時季を変えるよう求めることができないとされています*4。辞める日を元の日のままにしておけば、その日までの有給休暇は使えます。

有給休暇を使い切ったうえで辞める日を早めたいと言われたなら、早めることの代わりに何が示されるのかを聞いてから判断してください。条件が書面で示されれば、受けるかどうかを比べて決められます。

残りの日数は、給与明細や勤怠のシステムで分かることが多いでしょう。分からなければ人事担当者に聞き、辞める日までの勤務日数と見比べてから返事をします。

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5. 離職票の離職理由と失業給付への影響

辞める日を会社に早められた経緯によっては、離職票の離職理由が変わることがあります。自分の責めに帰すべき重大な理由によらない解雇で離職した人は、雇用保険の特定受給資格者に当たります*3。

会社から辞めるよう勧められて離職した人も、特定受給資格者に当たります*3。退職勧奨に応じて退職した場合は、自己都合による退職とはなりません*1。辞める日を早めるよう求められた経緯がこれに近いなら、離職票の離職理由の欄を読んで、自分の認識と合っているかを見てください。

離職理由をどう扱うかは、ハローワークが書類と本人の話をもとに判断します。前倒しを求められたメールや、自分の返事は、ここでも事情を説明する材料として役に立ちます。

会社都合で離職したと認められるかどうかで、失業給付の給付制限や給付日数に差が出ます。離職票が届いたら、離職理由の欄と、本人の判断を書く欄の両方を読み、自分の認識と違う書き方なら、ハローワークの窓口でそのことを伝えてください。

6. 納得できないときの相談先

辞める日を一方的に早められ、給与や手当の扱いにも納得できないときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます*1。解雇について決まりが守られていないと感じたときの相談先として、この2つが案内されています*1。

相談に行く前に、退職届の控え、前倒しを告げられたメールやメモ、給与明細、自分が送った返事をそろえます。いつ、誰から、何と言われたのかが分かれば、相談の場で状況をすぐに伝えられます。

相談したからといって、すぐに会社と争うことになるわけではありません。どの決まりが関わるのか、会社に何を求められるのかを整理してもらうだけでも、次にどう動くかを決めやすくなります。

転職先の入社日が決まっているなら、入社日を早められないかを転職先に相談する方法もあります。空白の期間を短くできれば、社会保険の手続きの手間も減ります。

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7. よくある質問

Q1. 会社は退職日を勝手に早められますか?

A. 勝手には早められません。同意していないのに会社が終わりの日を前に動かすなら、解雇と同じ決まりで考えることになります*1。

Q2. 明日から来なくていいと言われたら給料は出ませんか?

A. 辞める日まで在籍したまま会社の都合で休ませるなら、平均賃金の6割以上の休業手当が支払われます*1。

Q3. 解雇予告手当はいくらですか?

A. 予告をしない場合は30日分以上の平均賃金です*1。10日前に予告したなら、残りの20日分を払います*1。

Q4. 退職日を早めることに同意したら自己都合退職になりますか?

A. 退職勧奨に応じて退職した場合は、自己都合による退職とはなりません*1。経緯は離職票の離職理由に関わります*3。

Q5. 相談はどこにすればいいですか?

A. 労働基準監督署か総合労働相談コーナーです*1。退職届の控えと、言われた内容の記録、給与明細を持っていきます。

Q6. 退職日を早めることに同意したらあとで取り消せますか?

A. 合意したあとで取り消すのは難しくなります。同意する前に、条件を全部メールで出してもらうのが安全です。

Q7. 退職日を早めたら健康保険はどうなりますか?

A. 健康保険と厚生年金の資格は退職日の翌日に失われるので、前倒しした日数の分だけ加入の終わりも前にずれます。次の会社に入るまでの間は、国民健康保険などへの切り替えが必要です。

8. まとめ:退職日を早められたら同意するかを書面で決める

この記事のまとめ

  • 辞める日を早めるには本人の同意が要る。同意しなければ退職届の日付のまま
  • 同意なく契約を早く終わらせるなら、解雇の決まりが関わる*1
  • 解雇には30日前の予告か、予告が30日に満たない日数分の平均賃金が要る*1
  • 在籍したまま休ませるなら、平均賃金の6割以上の休業手当*1
  • 納得できないときは、労働基準監督署か総合労働相談コーナーに相談する*1

辞める日を早めると言われたら、その場で返事をせず、新しい日付と理由と給与の扱いをメールで送ってもらい、同意するかどうかを書面で返してください。

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出典・参考情報

*1 知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~(厚生労働省・令和8年4月更新版)
*2 解雇予告の期間&手当の計算方法と支払時期を教えてください(確かめよう労働条件・厚生労働省)
*3 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(ハローワークインターネットサービス)
*4 年次有給休暇(確かめよう労働条件・厚生労働省)

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