退職届はいつまでに出す?法律では退職日の2週間前まで

退職届は、法律では退職日の2週間前までに出せば辞められます(期間の定めのない雇用・民法627条1項)*1。ただし先に見ておきたいのは、就業規則にある退職の申出の期限です。「1か月前まで」のような期限があれば、それに沿うほうがトラブルを避けられます*2。
入社日が決まっているなら、その前に退職日を置き、そこから期限をさかのぼった日に出します。有給休暇の消化や引き継ぎがあるなら、その日数も足しておいてください。契約社員のように期間の決まった雇用には、民法628条などの別の決まりがあります*1。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 法律では、退職日の2週間前までに申し入れれば退職が成立します*1。正社員のように期間の定めのない雇用なら、会社が認めないと言っても、申入れから原則2週間で労働契約は終わります*1。
- 就業規則の期限が1か月前のように著しく長くないなら、その定めに沿って出すとトラブルを防げます*2。期限を大幅に延ばす定めや、会社の許可を退職の条件にする定めを無効とした裁判例もあります*1。
- 契約社員のように期間の定めがある雇用では、期間の途中で辞めるのに、やむを得ない事由(どうしても続けられない事情)が要ります*1。契約期間が1年を超えるなら、1年を経過した日からはいつでも退職できます(一部の専門職などを除く)*1。
1. 退職届の期限を定める民法627条と就業規則
正社員のように期間の定めのない雇用(無期雇用)なら、退職日の2週間前までに退職届を出せば、会社の承諾がなくても退職が成立します*1*2。2週間は、退職の意思が会社に伝わった日の翌日から14日と数えます*2。ただし就業規則に「1か月前まで」のような期限があるときは、その期限までに出すのがトラブルを避ける出し方です*2。法律だけで見れば、退職日から2週間さかのぼった同じ曜日が、提出の最終日です。
たとえば月曜日を退職日にしたいなら、2週間前の月曜日までに、退職届を会社に渡しておきます。伝わった日の翌日にあたる火曜日から数えると、14日目がちょうど退職日の月曜日です*2。渡すのが火曜日にずれれば、14日目も2週間後の火曜日にずれます。郵送で出すときは、会社に届くまでの日数のぶん伝わる日が遅れるので、その日数を見込んで早めに投函してください。
2週間前の同じ曜日が会社の休みにあたるなら、前の出勤日に渡しておけば、退職日をずらさずに済みます。手渡しなら、受け取った人の名前と日時を手元に書き残しておいてください。メールで先に伝えたなら、送った日時と相手の返信も残しておいてください。あとで退職日をめぐって話が食い違ったとき、伝わった日を示せるのはその記録です。
2. 入社日から逆算して提出日を決める
提出をいつまでに済ませるかは、転職先の入社日から逆にたどると決まります。まず入社日より前に退職日を置き、その退職日から就業規則の期限をさかのぼります。就業規則の期限が1か月前なら、退職日の1か月前にあたる日が最終日です*2。期限の定めが無ければ、さかのぼるのは法律の2週間になります*1。
期限の日数とは別に、残っている有給休暇を使う日数と、後任へ仕事を引き継ぐ日数も足しておきます。たとえば入社日を月曜日とし、前の週の金曜日を退職日にするなら、法律の上での提出の最終日は2週間前の金曜日です*2。有給休暇と引き継ぎの日数は、その金曜日からさらに前へさかのぼって足してください。
入社日をこれから転職先と決める段階なら、向きを変えて、提出できる日から先へ数えます。提出できる日に就業規則の期限と、有給休暇・引き継ぎの日数を足した日が、最も早い退職日です。入社日を聞かれたら、その退職日より後の日で答えてください。転職先から入社日を指定されたときも、この数え方で間に合うかを計算してから返事をしてください。
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3. 就業規則の期限が法律の2週間より長いとき
就業規則に退職の申出の期限があり、その期間が社会通念上(世間一般の感覚で)著しく長くないなら、その定めに沿って申し出たほうがよいとされています*2。茨城労働局が例に挙げているのは、1か月前までの申出を定めた就業規則で、沿うほうがよい理由はトラブルの防止です*2。そのため1か月前と定めた会社なら、退職日の1か月前を提出の最終日として予定を組んでください。
ただし、就業規則で申入れの期間を大幅に延ばす定めや、期間を過ぎても会社の許可を退職の条件にする定めを、無効とした裁判例があります*1。こうした定めがある会社でも、無期雇用なら、申し入れてから2週間で労働契約が終わるのが原則です*1。就業規則の期限が長いと感じたら、何か月前までと書かれているかと、会社の許可を条件にしているかを読んでください。
一方で、1か月前のような期限を入社日の都合で守れないときは、期限どおりに出せない理由を会社へ説明したうえで、退職日を相談してください。説明するときは、転職先の入社日と、そこから逆算した退職日の2つの日付を先に示すと話が進みます。話し合って決めた退職日は、提出する書面にもそのまま書き込みます。
退職の手続きは、一般的に就業規則などに定められています*1。期限のほかに、届け出の手続きがどう書かれているかも読み、そのとおりに進めるとトラブルを防げます*1。誰に出すのかや書式が決められていれば、それも期限と一緒に書き出しておきます。就業規則が手元に無ければ、人事の担当者に見せてほしいと頼んでください。
4. 契約社員が契約期間の途中で辞めるとき
2週間前までに申し入れればよいのは、期間の定めのない雇用の場合です*1。契約社員のように契約期間の定めがある雇用(有期雇用)では、期間が満了する前に辞めるには、やむを得ない事由が要ります(民法628条)*1。契約社員として働いているなら、まず雇用契約書で契約期間の満了日を見てください。
例外になるのは、契約期間が1年を超える契約です。この場合は、1年を経過した日からいつでも退職できます(労働基準法137条)*1。ただし一部の専門職などは、この決まりの外に置かれています*1。自分が当てはまるか分からないときは、人事の担当者に聞いてください。
1年を経過した日は、契約期間の始まりの日から数えます。契約期間の終わりの日が入社日より前に来るなら、その満了日を退職日にすれば、期間の途中で辞めることにはなりません。満了日で辞めるときも、契約を更新しないつもりであることは早めに会社へ伝えておきます。どちらにも当てはまらないなら、辞める日は会社との話し合いで決めてください。
5. 退職願は会社が承諾するまで撤回できる
退職願か退職届かで変わるのは、あとから撤回できるかどうかです*1。合意退職(会社と合意して辞めること)の申込みとして退職願を出したなら、会社が承諾するまでは撤回できると考えられます*1。退職届は退職(辞職)の申入れで、出したあとに撤回するには会社の同意が要ります*1。
退職願と退職届で変わる撤回
| 出すもの | 何の申入れか | 撤回できるか |
|---|---|---|
| 退職願 | 合意退職の申込み | 会社が承諾するまでは撤回できると考えられる |
| 退職届 | 退職(辞職)の申入れ | 出したあとの撤回には会社の同意が要る |
そのため退職届を出すのは、転職先の入社日と退職日が決まってからにしてください。入社日が決まる前に出すと、あとで入社日がずれても、会社の同意がなければ申入れを取り下げられません*1。退職願を出した場合は、会社から承諾の返事があった日も書き留めておくと、撤回できる時期の境目が分かります。
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6. 退職届を出す前に就業規則と雇用契約書を開く
書き始める前に、次の4つを手元で見ておいてください。どれも提出日を逆算するときに使うもので、どれかが欠けると日付が決まりません。入社日と退職日がまだ決まっていなければ、決まった時点で書き足してください。
書く前に見る4つ
- 就業規則の退職の項目:退職の申出の期限が何日前か何か月前かと、届け出の手続きの定めを読む
- 転職先の入社日:内定の連絡で伝えられた日付と、その日を後ろへ動かせるか。動かせるなら、いつまで延ばせるか
- 契約期間の定めがあるか:雇用契約書に契約期間の終わりの日が書かれているか。書かれていれば有期雇用
- 退職日:入社日より前の日で、有給休暇の消化と引き継ぎを終えられる日
4つがそろえば、提出日は退職日から期限の日数と、有給休暇や引き継ぎに使う日数を引いた日に決まります。退職届に書く退職日も、この計算で置いた日と同じにし、会社に決まった様式があればそれを使ってください。書き込む前に、転職先に伝えた入社日と退職日の前後が入れ替わっていないかを見比べておくと、書き直しを防げます。
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7. よくある質問
Q1. 入社日まで2週間もないときはどうすればいいですか?
A. 会社が承諾すれば、2週間を待たずにその時点で退職の申入れの効力が生じます*1。承諾が得られないときに効力が生じるのは申し入れてから2週間後なので、転職先には入社日を動かせるかを早めに相談してください*1。承諾を得られたら、決まった退職日を書面かメールで残してもらってください。
Q2. 会社に退職を認めないと言われたら辞められませんか?
A. 辞められます。無期雇用なら、会社が認めないと言っても、退職届を出すなどして申し入れれば、原則として2週間がたった時点で労働契約は終わります*1。話が進まないときは、総合労働相談コーナーや労働基準監督署に相談できます*2。2週間は会社の返事を待たずに進むので、転職先への入社の準備は予定どおり続けてください。
Q3. 会社から退職日を延ばしてほしいと言われたら?
A. 延ばすかどうかは話し合いで決めることで、合意しなければ、無期雇用では申入れから原則2週間で労働契約は終わります*1。転職先の入社日を動かせないときは、その日付を会社に伝えて、延ばせない事情を説明してください。引き継ぎを気にされているなら、退職日までに終える作業を一覧にして渡す方法もあります。
Q4. 働き始めてすぐに約束と違う条件だと分かったら?
A. 働き始めたときや初めての給料を受け取ったときに、実際の労働条件が約束と違っていたなら、2週間を待たずにすぐに辞められます(労働基準法15条)*1。約束どおりの条件なら、入社して間もなくても、2週間前までに申し入れる決まりは変わりません*1。条件の違いを示せるように、受け取った労働条件通知書を手元に残しておいてください。
8. まとめ:退職日を先に置いて期限をさかのぼる
この記事のまとめ
- 期間の定めのない雇用なら、退職日の2週間前までに申し入れれば、会社の承諾がなくても退職が成立する*1
- 2週間は、退職の意思が会社に伝わった日の翌日から14日と数える*2
- 就業規則に1か月前のような著しく長くない期限があれば、その定めに沿って出す*2
- 契約社員は期間満了前に辞めるのにやむを得ない事由が要り、1年を超える契約なら1年経過後はいつでも辞められる*1
- 入社日の前に退職日を置き、そこから期限と有給休暇・引き継ぎの日数をさかのぼった日に出す
まず就業規則の退職の項目を開き、申出の期限がいつかを書き出してください。そのうえで入社日から退職日を置けば、退職届を出す日が決まります。契約社員なら、先に契約の満了日と、1年を超える契約かどうかも見ておきます。
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出典・参考情報
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