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有給休暇の付与日は入社から6か月後|最初は10日

有給休暇の付与日は入社から6か月後|最初は10日のイメージ写真

有給休暇の付与日は入社から6か月後で、それまでの全労働日(働く日とされていた日)の8割以上に出勤していれば、最初は10日です*1。4月1日に入社した人なら、10月1日に10日が与えられます*1。勤続はその会社での在籍期間で数えるので、転職すると前の会社の年数は入りません*1。

日数は勤続とともに増え、6年6か月以上では年20日です*1。年10日以上の人には、会社が日を決めて年5日を取らせる決まりもあります*1。入社してすぐ休む予定があるなら、付与日を入社前に会社へ聞いておいてください。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 最初の有給休暇は、入社から6か月たった日に10日与えられます*1。その6か月の全労働日のうち、8割以上に出勤していることが条件です*1。
  • 日数は勤続の年数で決まり、6年6か月以上で年20日です*1。転職した人は、新しい会社の入社日から数え直します*1。
  • 年10日以上の人には、年5日を会社が日を指定して取らせることになっています*1。使わなかった日は、発生した日から2年で時効により消えます*1。

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1. 最初の10日は入社から6か月たった日に与えられる

最初の有給休暇は、入社(雇入れ)の日から6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤した人に10日与えられます*1。業種や業態、正社員かパートタイム労働者かにかかわらず、この2つを満たした人には会社が与えなければなりません*1。6か月たった時点で出勤が8割に届いていなければ、その日には与えられません*1。勤続の年数ごとに何日与えるかも、労働基準法で決まっています*1。

実際、継続勤務とは、その会社に在籍している期間のことです*1。在籍の数え方は勤務の実態で決まり、定年のあとに嘱託社員として再雇用された人も、続けて勤務している扱いです*1。一方、会社を移った人の在籍期間は新しい会社の入社日から始まるので、6か月もその日から数えます。

そのため、入社から付与日までの6か月は、法律で決まった有給休暇がまだ発生していない期間です。この間に引っ越しや役所の手続きで休む日が出そうなら、その日をどう扱うかを入社前に人事に聞いておいてください。入社日を決める段階で聞いておけば、手続きの日を入社前に回すこともできます。

つまり、最初の付与日がいつになるかは、入社日しだいです。入社日が後ろにずれれば、付与日も同じだけ後ろにずれます。退職日と入社日を相談するときは、入社日から数えた6か月後の日付も書き出して、休みたい日と見比べてください。

2. 勤続6年6か月以上で年20日まで増える

与えられる有給休暇の日数は、同じ会社で続けて勤めた年数で決まっています*1。最初の付与のあとは毎年の付与日に日数が増え、6年6か月以上になると毎年20日です*1。次の図は通常の労働者の日数で、週の勤務日数が少ない人には別の日数が決まっています*1。

勤続が長くなるほど与えられる日数が増える 6か月 10日 1年6か月 11日 2年6か月 12日 3年6か月 14日 4年6か月 16日 5年6か月 18日 6年6か月以上 20日 転職すると勤続は数え直しで最初の10日から始まる *数値の出典は記事末尾「出典・参考情報」参照

たとえば前の会社に6年6か月以上勤めて年20日だった人でも、転職した先の最初の付与日には10日です*1。そのあとも2回目で11日、3回目で12日と、図のいちばん上から順にたどり直します*1。年20日に戻るのは、新しい会社で6年6か月以上勤めたときです*1。

まだ前の会社に在籍している人は、そこで残っている日数を退職日までにどう使うかを先に決めておいてください。退職日の相談をするときに、残りの日数と取りたい日を上司へ一緒に伝えると日程を組みやすくなります。

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3. 4月1日入社なら付与日は毎年10月1日

4月1日入社の人の最初の付与日は、6か月たった10月1日です*1。10月1日のように有給休暇が与えられる日を基準日と呼び、最初の基準日の日数は10日です*1。2回目の基準日は翌年の10月1日で、勤続1年6か月の11日が加わります*1。その後も基準日は毎年10月1日のまま動きません。

10日以上が与えられた人には、会社が年5日について時季を指定して取らせる決まりがあります*1。時季の指定とは、会社が休む日を決めて取らせることです。4月1日入社の人なら、10月1日から翌年9月30日までの1年間に5日を取ることになります*1。本人がすでに5日以上を取っていれば、会社が日を指定する必要はありません*1。

ただし、会社は日を指定する前に本人の意見を聞くことになっています*1。最初の基準日を迎えたら、休みたい日を早めに会社へ伝えておいてください。取る日は本人が指定して決まるのが原則で、会社は指定された日に休ませます*1。

一方、使わなかった日の時効は、発生の日から2年です(労働基準法第115条)*1。10月1日に与えられた10日も、使わないまま2年たつと取れなくなります。翌年の10月1日に11日が加わっても、前の年の10日がその日に消えるわけではありません。

つまり、4月1日入社の人は、10月1日の10日のうち5日を翌年9月30日までに取れば、会社から日を指定されずに済みます*1。残りの5日は、2年の時効が来るまでは次の年に回して使えます*1。最初の1年で使い切れなかった日があるときは、時効を迎える日付も人事に確認してください。

4. 出勤率は入社から6か月の全労働日をもとに出す

付与の2つ目の要件である8割以上の出勤は、出勤した日を全労働日で割った出勤率で見ます*1。最初の付与で出勤率を出すのは、入社日から6か月たつまでの期間です*1。勤怠の記録があれば、出勤した日と全労働日を数えて自分でも出せます。

6か月の全労働日のうち8割以上に出勤すると有給休暇が与えられる 80% 付与に必要な出勤率(8割以上) 労働基準法で決まっている要件(*1) 出勤率=出勤した日÷全労働日 最初の付与の出勤率は入社から6か月のあいだで出す *数値の出典は記事末尾「出典・参考情報」参照

つまり、6か月のあいだに何日か休んでも、出勤率が8割以上なら10日は与えられます*1。逆に8割に届かなかったときは、6か月たった日の付与はありません*1。入社直後に体調を崩して休む日が続いたときは、6か月たつ前に出勤率を一度出しておいてください。

休んだ日が多い人ほど、その休みを出勤率でどう数えるかで付与の有無が変わります。業務上のけがや病気で休んだのかどうかも、勤怠の記録と一緒に控えておいてください。8割に届くかどうかが付与日の前に分かれば、休みの予定を組み直せます。

5. 業務上のけがや育児休業で休んだ期間は出勤とみなす

休んだ期間の数え方は、休んだ理由によって決まっています*1。出勤したものとみなす期間と、全労働日から除く期間の2つです*1。みなす期間は出勤した日にも全労働日にも入り、除く期間はどちらからも外れます。

休んだ期間の出勤率での数え方

休んだ期間法律上の扱い出勤率への入り方
業務上のけがや病気で休んでいる期間出勤したものとみなす出勤した日と全労働日の両方に入る
法律上の育児休業・介護休業の期間出勤したものとみなす出勤した日と全労働日の両方に入る
会社都合の休業期間など原則として全労働日から除く出勤した日にも全労働日にも入らない

実際、業務上のけがで長く休んだ人や、育児休業から職場に戻った人でも、その期間を理由に出勤率が下がることはありません*1。表の育児休業・介護休業は、法律にもとづいて取る休業の期間を指します*1。休業に入る予定があるなら、付与日と休業の期間が重なるかどうかを人事と一緒に書き出しておいてください。

一方、会社都合の休業期間は、出勤率を上げも下げもしません*1。休業が長く続いた人も、休業を除いた全労働日で出勤率が8割以上あれば、付与の要件を満たします*1。表に無い理由で休んだ日の数え方は、入社した会社の人事に聞いてください。

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6. 付与日と取り方は入社前に人事へ聞いておく

入社が決まった段階で有給休暇の付与日と取り方を聞いておけば、入社後の休みを早めに組めます。1時間単位の取得と計画的付与は、会社が労使協定(会社と働く人の側で結ぶ協定)を結んでいる場合に使えます*1。計画的付与とは、与えられた日数の一部について、労使協定で取る日を先に割り振る仕組みです*1。

入社前に人事へ聞く4つ

  • 付与日:最初の10日が与えられる日と、2回目からの基準日はいつか
  • 最初の日数:最初の付与日に何日与えられるか
  • 1時間単位の取得:1時間ずつに分けて取れるか
  • 計画的付与の日:労使協定で先に割り振られた休みの日があるか

たとえば計画的付与の日が決まっている会社では、その日は自分で日を選ばずに休みます*1。入社して最初の年は10日しかないので、割り振られた日が多いほど、自分で選んで取れる日は少なくなります。割り振られている日数も、付与日とあわせて人事に聞いてください。

一方、1時間単位で取れる会社なら、役所の手続きや通院で数時間だけ抜けたい日に、丸1日を使わずに済みます*1。入社して最初の年の10日を細かく使いたい人ほど、この取り方ができるかどうかで休みの組み方が変わります。ただし1時間単位にできるのは与えられた日数の一部だけなので*1、何日分まで分けられるかも人事に尋ねてください。

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7. よくある質問

Q1. 試用期間中の月も6か月に数えますか

A. 継続勤務は在籍期間で数えるため*1、試用期間中の月も、その会社に在籍した月として6か月に入る計算です。入社日を1日目にして6か月を数えておくと、付与日の見当がつきます。試用期間が終わった日から数えると説明されたときは、その根拠を人事に聞いてください。

Q2. パートタイムで入社した人にも有給休暇はありますか

A. あります。パートタイム労働者にも、正社員と同じ2つの要件を満たせば与えられます*1。ただし、週に働く日数が少ない人は、日数が少なくなる別の表で決まっています*1。週に何日働く契約なのかは、入社前に労働条件通知書で見ておいてください。

Q3. 会社から休む日を変えるよう言われることはありますか

A. 事業の正常な運営が妨げられる場合に限って、会社には休む日を変える権利(時季変更権)があります*1。「業務が忙しいから」という理由だけでは、この権利は認められません*1。変更を求められたら、その日に休むとどの業務が止まるのかを具体的に聞いてください。

Q4. 前の会社での勤続年数は新しい会社の有給休暇の日数に入りますか

A. 入りません。継続勤務は会社ごとの在籍期間を指すため*1、新しい会社では入社日から数え直します。最初の付与日に与えられるのは、前の会社での年数にかかわらず10日です*1。

Q5. 自分に残っている日数はどこで分かりますか

A. 会社は年次有給休暇管理簿を作って保存することになっています*1。残りの日数が分からないときは、この管理簿をもとに人事に数えてもらってください。前の年の残りと新しく与えられた日数を分けて聞いておくと、2年の時効が来る日を見落としにくくなります。

8. まとめ:有給休暇の付与日と最初の10日

付与日と日数のまとめ

  • 最初の有給休暇は入社から6か月たった日に与えられ、全労働日の8割以上の出勤があれば10日です。
  • 4月1日入社なら付与日は毎年10月1日で、日数は勤続6年6か月以上の年20日まで増えます。
  • 転職した人の勤続は、前の会社の年数を足さずに新しい会社の入社日から数えます。
  • 年10日以上の人には会社が年5日を指定して取らせる決まりがあり、使わなかった日の時効は2年です。
  • 付与日・最初の日数・1時間単位の取得・計画的付与の日は、入社前に人事へ聞いておいてください。

有給休暇の付与日は、入社した日付さえ分かれば自分で数えられる日です。転職した人は前の会社の年数を持ち込まず、新しい会社の最初の10日から休みの予定を組み直します。付与日が近づいたら、勤怠の記録で出勤率が8割に届いているかも見ておいてください。

有給休暇の数え直しも見込んで次の職場を選ぶ

Relasic(株式会社LASSIC運営)は、リモートワーク対応の正社員求人に特化した転職支援サービスです。入社日が決まると、最初の付与日はそこから6か月後に決まります。入社日と最初の付与日を書き出したうえで、応募先を選んでください。

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出典・参考情報

*1 厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」

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