リモートワーク転職で自分らしく リラシク
  1. リモートワーク 転職で自分らしく「リラシク」
  2. リラシクコラム
  3. 住民税の天引き(特別徴収)完全ガイド|計算方法・いつから始まる?転職退職時の手続きまで公式データで解説

住民税の天引き(特別徴収)完全ガイド|計算方法・いつから始まる?転職退職時の手続きまで公式データで解説

住民税の天引き(特別徴収)完全ガイド|計算方法・いつから・転職退職時の手続きまで

住民税の天引き(特別徴収)とは、会社員の住民税を雇用主が毎月の給与から差し引き、本人に代わって市区町村に納付する仕組みです(地方税法第321条の3)。税率は全国の市区町村で原則として所得割10%、均等割5,000円が適用されます。2024年(令和6年)度からは森林環境税1,000円が加算され、合計6,000円の均等額となっています。

「天引き」と書くと、なんとなく引かれる感じがする。でも住民税は、透明な仕組みで動いています。前年の所得をもとに計算され、通知書で金額が示され、毎月均等に差し引かれる。知ってしまえば、毎月の明細を見るときの感覚が変わります。この記事では、住民税が天引きされる仕組みの全体を、計算方法・スケジュール・転職時の手続きまで、公式情報をもとに整理します。

リラシク 会員登録はこちら

✅ この記事のポイント

 住民税の天引き(特別徴収)は、会社が毎月の給与から差し引いて市区町村に納める仕組みです。会社員は自分で手続きする必要はありません。

 税額は「前年の所得」をもとに計算され、毎年6月に新しい金額が確定します。6月に手取りが変わる理由がここにあります。

 転職・退職時には徴収方法が変わることがあるため、どのタイミングで何をすべきかを事前に把握しておくと安心です。

 住民税決定通知書(特別徴収税額の決定通知書)を読めば、自分の税額と控除の内訳を正確に確認できます。

 控除の申告内容によって税額が変わります。申告漏れがないか確認しておくことが重要です。

📋 目次


1. 住民税(特別徴収)とは——公式情報と基本的な仕組み

住民税の天引き(特別徴収)とは、会社員の住民税を雇用主が毎月の給与から差し引き、本人に代わって市区町村に一括して納付する制度です。地方税法第321条の3に基づいており、一定規模以上の会社員には原則として特別徴収が適用されます。自分で金融機関に出向いて納める必要がなく、手続きの手間が省けるのが特徴です。

1-1. 住民税の定義と根拠法令

住民税(個人住民税)は、都道府県が課す「道府県民税」と市区町村が課す「市区町村民税」の総称です。1月1日時点でその自治体に住所がある方に対して課税されます。住民税は行政サービス(道路・学校・福祉など)の財源であり、その使途は各自治体の予算に充てられます。

根拠法令は地方税法(昭和25年法律第226号)です。「個人の市町村民税」については同法第294条から第322条の13に規定されています。また、総務省は「住民税(個人)」のページで税率・計算方法・特別徴収の仕組みを公開しています。

1-2. 特別徴収と普通徴収の違い

住民税の納付方法は、大きく「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。どちらの方法でも最終的な税額は同じです。違いは「誰が、どのタイミングで、どうやって納めるか」という点にあります。

項目 特別徴収(天引き) 普通徴収(自己納付)
納付者 雇用主(会社)が代行 本人
対象者 会社員(給与収入がある方) 自営業者・退職者・フリーランス等
納付時期 毎月(年12回) 年4回(6月・8月・10月・翌年1月)
納付方法 毎月の給与から自動差し引き 納付書または口座振替で本人が納付
手続きの手間 原則なし(会社が処理) 自分で納期を管理する必要がある
根拠条文 地方税法第321条の3〜 地方税法第319条

上の表は、住民税の2つの納付方法を比較したものです。特別徴収は会社員に広く適用され、雇用主が従業員に代わって市区町村に納税します。普通徴収は自営業者や退職者が自分で年4回に分けて納付する方法です。どちらの方法も税額は同一であり、納付の方法と回数のみが異なります。転職・退職後は特別徴収から普通徴収に切り替わる場合があるため、両方の仕組みを知っておくことが重要です。なお、2014年(平成26年)以降、総務省の通知により多くの自治体で会社員への特別徴収が徹底されています。

1-3. 特別徴収の対象者

特別徴収の義務者は、前年中に従業員に給与を支払った雇用主(事業主)です。従業員側は特別な手続きをする必要はありません。ただし以下の条件に当てはまる場合は、特別徴収ではなく普通徴収になることがあります。

 退職または転職で、年度途中に特別徴収が継続できなくなった場合

 給与が一定水準を下回り、税額が少額(均等割のみ)になった場合

 本人が住民税の普通徴収を希望した場合(認められるかどうかは自治体による)

なお、2015年(平成27年)以降、全国の自治体は原則として会社員を特別徴収にするよう強化しています。自治体によっては、従業員の同意があっても普通徴収への変更を認めない場合があります。

2. 住民税の計算方法——課税所得から税額が決まるまで

住民税の金額は、複雑に見えて実はシンプルな3ステップで計算されます。「前年の所得」→「課税所得」→「税額」という流れを把握すれば、毎月の天引き額が何を根拠にしているかが分かります。

2-1. 3ステップで理解する計算の流れ

Step 1 所得金額を算出する
住民税の計算基準は「前年(1月1日〜12月31日)の所得」です。会社員の場合、給与収入から「給与所得控除」を差し引いた金額が「給与所得」になります。給与所得控除は収入に応じて法定されており、収入が400万円の場合は124万円が控除されます(国税庁「No.1410 給与所得控除」参照)。

Step 2 課税所得を算出する
給与所得から「所得控除」を差し引いた金額が「課税所得」です。所得控除には基礎控除・社会保険料控除・生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除などがあります。控除が多いほど課税所得が減り、税額が下がります。

Step 3 税額を計算する
課税所得に税率を掛けて「所得割」を算出し、均等割・森林環境税を加えたものが年間住民税額です。

住民税の税率(2024年度現在)は以下のとおりです。所得割は市区町村民税6%+道府県民税4%=合計10%、均等割は市区町村民税3,500円+道府県民税1,500円=合計5,000円/年、そして2024年(令和6年)度より新設された森林環境税(国税)が1,000円/年加算されます。

📌 年間住民税の計算式
年間住民税 = 課税所得 × 10%(所得割)+ 均等割 5,000円 + 森林環境税 1,000円
月額天引き額 = 年間住民税額 ÷ 12(端数処理で6月分がわずかに異なる場合あり)

2-2. 所得控除の種類と控除額

課税所得の算出に使う「所得控除」には複数の種類があります。住民税の控除額は所得税より低く設定されているものが多い点に注意が必要です。

控除の種類 住民税の控除額 主な適用条件
基礎控除 43万円(合計所得2,400万円以下の場合) 全員に適用
社会保険料控除 納付額の全額 健康保険・厚生年金等の保険料
生命保険料控除 最大7万円(3区分合算) 一般・介護医療・個人年金保険
地震保険料控除 最大2.5万円 地震保険の保険料
配偶者控除 最大33万円 配偶者の合計所得が48万円以下の場合
扶養控除 33万円〜63万円(扶養区分による) 扶養する親族がいる場合
障害者控除 26万円〜75万円(障害区分による) 本人または扶養親族が障害者の場合
寡婦・ひとり親控除 26万円または30万円 死別・離婚等で単身親となった場合
医療費控除 実際の医療費-10万円(または所得の5%) 年間医療費が一定額を超えた場合

上の表は、住民税の計算に使われる主な所得控除の種類を一覧にしたものです。住民税の控除額は所得税と異なる場合があり、たとえば基礎控除は住民税43万円・所得税48万円と5万円の差があります。社会保険料控除は納付した保険料の全額が控除され、影響が大きい控除のひとつです。生命保険料控除は3つの区分(一般・介護医療・個人年金)それぞれで上限2.8万円、合算で最大7万円となります。これらの控除額を把握しておくことで、住民税決定通知書の税額が想定と一致しているかを確認できます。

2-3. 具体的な計算シミュレーション

収入500万円の会社員(扶養なし、一般的な保険加入)を例に、住民税の計算を追ってみます。

 収入:500万円

 給与所得控除:144万円(収入500万円の場合/国税庁「No.1410」より)

 給与所得:500万円 − 144万円 = 356万円

 所得控除(合計):基礎控除43万円 + 社会保険料控除75万円(仮定)= 118万円

 課税所得:356万円 − 118万円 = 238万円

 所得割:238万円 × 10% = 23万8,000円

 均等割:5,000円 / 森林環境税:1,000円

 年間住民税額:238,000円 + 5,000円 + 1,000円 = 244,000円

 月額天引き額:244,000円 ÷ 12 ≒ 約20,333円/月

この計算はあくまで概算です。実際の税額は各種控除の内容や自治体の税率(条例による差異)によって異なります。正確な金額は毎年5〜6月頃に届く「住民税決定通知書」で確認できます。

3. 天引きが始まるタイミングとスケジュール——なぜ6月なのか

「6月になると手取りが変わる」という経験をしたことがある方は多いはずです。その理由は、住民税特別徴収のスケジュールにあります。

3-1. なぜ6月から始まるのか

住民税は「前年の所得」をもとに計算しますが、前年分の確定申告・年末調整の結果が市区町村に届くのは翌年の2〜4月頃です。その後、市区町村が税額を計算して通知を送る処理が完了するのが5月下旬〜6月上旬となります。こうした行政処理のタイムラインにより、新年度の住民税は6月から徴収が始まります。

新卒入社の方が最初の年は住民税が引かれないのも同じ理由です。前年(学生時代)の所得が少ないか、または所得がない場合は、均等割の基準額以下となり住民税が課税されません。社会人2年目の6月に初めて住民税が天引きされ、手取りが減ることで驚く方が多いのはこのためです。

3-2. 年間スケジュールと月額の決まり方

時期 イベント 内容
1月〜2月 確定申告・年末調整の処理 前年(1月〜12月)の所得が確定。会社が源泉徴収票を発行
2月〜3月 確定申告期間 医療費控除・ふるさと納税等で確定申告する場合はこの時期に実施
3月〜4月 市区町村による税額計算 申告情報をもとに各自治体が住民税額を計算
5月下旬〜6月上旬 住民税決定通知書の送付 会社員には「特別徴収税額の決定通知書」が会社経由で届く
6月(新年度開始) 新しい税額での天引き開始 6月分〜翌年5月分の12回に分けて徴収。6月の手取りが前月と変わる
6月〜翌年5月 毎月天引き 年税額を12等分(端数は6月分に加算)して毎月差し引かれる

上の表は、住民税特別徴収の1年間の流れを時系列で整理したものです。住民税は前年の所得を基準に計算されるため、課税通知が届くのは翌年の6月となります。年税額は原則として12等分され、端数は最初の6月分の徴収額に加算されます。このため6月分の天引き額がほかの月より数十円〜数百円多くなる場合があります。なお、就職・転職などで年度途中から特別徴収が始まる場合は、残りの月数で按分して徴収されます。

3-3. 住民税決定通知書とは

毎年5〜6月に「特別徴収税額の決定(変更)通知書」という書類が会社経由で交付されます。これが住民税の「請求書」に相当するものです。通知書には以下の情報が記載されています。

 年間住民税額の合計

 所得割・均等割の内訳

 課税所得金額(控除後の所得)

 適用された所得控除の種類と金額

 各月の徴収予定額(6月〜翌年5月)

この通知書を確認することで、「なぜこの金額になったか」が分かります。控除の申告漏れや計算の誤りを発見した場合は、市区町村の税務課に問い合わせて修正申告することが可能です。

4. 転職・退職するときの住民税——知っておくべき4つの対応

転職・退職時の住民税の取り扱い変更イメージ

住民税は転職・退職のタイミングで取り扱いが変わります。知らずにいると「退職後に高額の納付書が突然届いた」といった事態にもなりかねません。パターンを事前に理解しておくことが重要です。

4-1. 転職するときの天引き継続手続き

転職する場合、前の会社での特別徴収は退職と同時に終了します。その後は転職先の会社が引き継ぐのが基本です。具体的な流れは以下のとおりです。

STEP 1 退職前に前の会社が市区町村に「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出する

STEP 2 転職先の会社が引き続き特別徴収を行う旨を市区町村に届け出る

STEP 3 転職先で特別徴収が継続される

転職が1月〜5月の場合、残りの住民税(6月分まで)は退職時に一括徴収される場合があります。転職が6月〜12月の場合は転職先に引き継がれるのが一般的です。なお、転職先への引き継ぎがスムーズに行われるかどうかは雇用主の手続きによるため、転職後の最初の給与明細で住民税が引かれているかを必ず確認してください。

4-2. 退職後の普通徴収への切り替え

退職後に転職先が決まっていない場合や、フリーランスに転向する場合は、特別徴収から普通徴収に切り替わります。普通徴収では、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて自分で納付する形式になります。

退職後に初めて普通徴収の納付書が届いたとき、金額の大きさに驚く方が少なくありません。これは、退職前の収入をもとに計算された住民税が、一時的にまとまった形で通知されるためです。退職後の資金計画を立てる際は、住民税の普通徴収分を忘れずに考慮しておきましょう。

4-3. 一括徴収とはなにか

退職が1月〜4月の場合、残りの住民税(その月から翌年5月分まで)を最後の給与から一括で徴収される制度があります。これを「一括徴収」といいます。一括徴収は本人の希望がある場合や、退職後の普通徴収への移行が困難と判断される場合に適用されます。

⚠ 注意:一括徴収になると最後の給与から大きな金額が差し引かれることになるため、退職を予定している方は勤務先の経理・人事部門に事前に確認しておくことをお勧めします。

退職・転職の時期 住民税の取り扱い ポイント
1月〜4月退職 残額を一括徴収(または普通徴収) 最後の給与から大きな差し引きが発生する可能性がある
5月退職 5月分のみ徴収して終了 6月から新年度の計算が始まるため影響は最小
6〜12月退職(転職先あり) 転職先で特別徴収を継続 雇用主間で手続きが必要。転職後の明細を要確認
6〜12月退職(転職先なし) 普通徴収に切り替え(年4回納付) 退職後に納付書が届く。資金を確保しておく必要がある
年度途中入社(新規就職) 入社した翌月から特別徴収開始(前年所得がある場合) 前年所得がない場合は翌年6月から天引き開始

上の表は、退職・転職のタイミング別に住民税の取り扱いを整理したものです。最も注意が必要なのは1月〜4月の退職で、残額が一括徴収される場合があります。いずれのケースも雇用主(会社の経理・人事部門)または市区町村の税務課に確認することで、具体的な金額と手続きを把握できます。

4-4. リモートワーク転職と住民税の関係

リモートワーク対応の正社員への転職を検討している場合も、住民税の手続きは通常の転職と変わりません。居住地が変わらない限り、住民税の課税自治体(1月1日時点の住所地)も変わらないためです。

一方、転職に伴って居住地を移転する場合(例:地方移住してリモートワーク転職する場合)は、転居先の自治体で新たに住民税が課税されます。この場合も税額の計算方法は同じで、前年の所得に基づいて計算されます。転居後の最初の6月に新しい自治体から通知書が届くことになります。リモートワーク転職を検討している方にとって、住民税の仕組みを理解しておくことは、転職後の家計管理をスムーズにするための一歩になります。

5. 住民税を正確に把握するための知識

天引きされている金額を「なんとなく引かれているもの」で終わらせない。通知書を読み、控除の申告内容を確認する習慣が、税額を適正に保つことにつながります。

5-1. 決定通知書の読み方

毎年5〜6月に届く「特別徴収税額の決定(変更)通知書」には、税額の根拠がすべて記載されています。確認すべき主な項目は以下のとおりです。

▶ 総所得金額等 給与所得控除後の所得金額。ここが想定と大きく異なる場合は、源泉徴収票の記載内容を確認します。

▶ 所得控除額 各種控除の合計額。社会保険料・生命保険・配偶者・扶養などが正しく反映されているか確認します。

▶ 課税標準額 所得控除後の金額。税率10%を掛ける対象となる金額です。

▶ 税額 所得割と均等割の合計額。ふるさと納税等の税額控除がある場合はここで差し引かれます。

▶ 月割額 各月の天引き予定額。6月から翌年5月まで12カ月分が記載されています。

通知書の内容に誤りがあると思われる場合は、会社の経理・人事部門を通じて、または直接市区町村の税務課に問い合わせることができます。修正が必要な場合は「更正の請求」という手続きを取ります。

5-2. ふるさと納税と住民税の関係

ふるさと納税を活用すると、寄附金の一部が住民税から控除されます。これを「住民税の寄附金税額控除」といいます。控除額は住民税の「税額控除」として差し引かれるため、翌年度(6月〜)の天引き額が減少します。

ふるさと納税の控除を受けるためには、確定申告をするか、「ワンストップ特例制度」を活用する必要があります。ワンストップ特例制度は、5自治体以内へのふるさと納税で確定申告が不要な会社員が対象です。申請期限は寄附をした翌年の1月10日(必着)です。

5-3. 控除申告で税額を適正化する

住民税の税額は、申告された控除内容によって変わります。以下の申告漏れがないか毎年確認することをお勧めします。

① 生命保険料控除
加入している生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料証明書が年末調整で提出されているか確認します。証明書の提出漏れがあると控除が適用されません。

② 地震保険料控除
地震保険に加入している場合、保険料証明書を年末調整で提出します。

③ 医療費控除・セルフメディケーション税制
年間の医療費が一定額を超えた場合は確定申告で控除申請できます。会社の年末調整では対応していないため、確定申告が必要です。

④ 配偶者・扶養控除の見直し
家族の状況(結婚・出産・扶養の変更など)が変わった場合は、会社への扶養控除申告書の更新が必要です。

控除の申告は「税を減らすための権利」です。申告漏れは自分の損になるだけです。確定申告の期限(翌年3月15日)や年末調整の締め切りを意識して、こまめに確認する習慣をもつことをお勧めします。

6. まとめ:住民税天引きの要点

 住民税の天引き(特別徴収)は、雇用主が従業員に代わって毎月の給与から差し引き、市区町村に納付する制度です(地方税法第321条の3)。

 税額は「前年の所得」をもとに計算され、所得割10%+均等割5,000円+森林環境税1,000円が基本構造です。毎年6月に新しい金額が確定し、翌年5月まで12回に分けて天引きされます。

 転職する場合は転職先の会社に天引きが引き継がれ、退職する場合は普通徴収(年4回の自己納付)に切り替わります。1月〜4月の退職は一括徴収になる可能性があるため、事前確認が重要です。

 住民税決定通知書(毎年5〜6月に会社経由で届く)を確認することで、税額の根拠・控除内容・月割額を把握できます。

 ふるさと納税や各種控除を活用することで、住民税の税額を適正に抑えることが可能です。申告漏れがないか毎年の年末調整・確定申告で確認してください。

住民税の仕組みを理解することは、転職時の家計管理にも直結します。転職を検討している方は、徴収方法の切り替えタイミングを事前に把握しておくと、転職後の収入の見通しをより正確に立てることができます。

リモートワーク対応の転職を検討している方へ

Relasic(リラシク)について

Relasic(株式会社LASSIC運営)は、リモートワーク対応の正社員求人に特化した転職支援サービスです。フルリモート求人からハイブリッド勤務求人まで、多数の求人を取り扱っています。住民税をはじめとする転職後の生活設計についても、専任のキャリアアドバイザーが個別にサポートします。

▼ リモートワーク対応の求人を見る

キャリア相談・求人紹介は無料でご利用いただけます

リラシク 会員登録はこちら

7. よくある質問(FAQ)

Q1. 住民税の天引きはいつから始まりますか?

毎年6月から新しい税額での天引きが始まります。前年(1月〜12月)の所得をもとに計算された税額が、5〜6月に通知書で確定し、6月〜翌年5月の12回に分けて徴収されます。社会人1年目は前年の所得がないため天引きが始まらないケースが多く、2年目の6月から初めて天引きが始まります。

Q2. 6月に急に手取りが減ったのはなぜですか?

毎年6月は住民税の新年度が始まるタイミングです。前年の所得が増えていた場合、6月から引かれる住民税額が前年より高くなり、手取りが減って感じられることがあります。また、前年に転職や昇進があった方は所得が増加しているため、変動が大きくなる傾向があります。住民税決定通知書で前年度との差額を確認してください。

Q3. 転職したら住民税はどうなりますか?

転職先の会社が特別徴収を引き継ぎます。転職のタイミングが6月〜12月であれば転職先で継続して天引きされます。1月〜4月の転職(退職)の場合は、残額が一括徴収されるか普通徴収に切り替わる場合があります。転職先の入社後、最初の明細で住民税が引かれているか確認してください。

Q4. 退職後はどうやって住民税を払えばよいですか?

退職後は普通徴収に切り替わり、市区町村から年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けた納付書が届きます。納付書を使って金融機関やコンビニで支払います。口座振替の手続きをしておくと、払い忘れを防げます。なお、退職後の税額は退職前の所得をもとに計算されたものであるため、退職後に収入が減少しても税額はすぐには変わりません。

Q5. 住民税と所得税の違いは何ですか?

住民税は都道府県・市区町村に納める地方税で、一律税率(所得割10%)が適用されます。所得税は国に納める国税で、所得が増えるほど税率が上がる累進課税(5%〜45%)です。どちらも「前年の所得」をもとに計算しますが、住民税は翌年の6月〜翌々年5月に課税されるため、1年遅れで影響が出ます。転職や収入変動があった年の翌年6月に住民税の変化が現れる点に注意してください。

Q6. 住民税の金額が昨年より増えたのはなぜですか?

主な原因として、前年の所得が増加した、適用されていた控除がなくなった(例:扶養家族の独立)、ふるさと納税の申請をしなかった、などが挙げられます。通知書の「前年との差額」欄で変動の要因を確認できます。原因が不明な場合は、市区町村の税務課に問い合わせることで詳細を確認できます。

Q7. フリーランスに転向した場合、住民税はどう変わりますか?

フリーランス(個人事業主)になると特別徴収の対象外となり、普通徴収に切り替わります。普通徴収では年4回の自己納付が必要です。また、フリーランスは自分で確定申告を行い、所得・控除を申告する必要があります。正社員に比べて手続きが増えるため、税理士への相談や会計ソフトの活用を検討することをお勧めします。

8. 出典一覧

出典・参考情報

*1 総務省「個人住民税」
*2 地方税法(昭和25年法律第226号)e-Gov法令検索
*3 eLTAX(地方税ポータルシステム)「特別徴収について」
*4 国税庁「No.1410 給与所得控除」
*5 総務省「ふるさと納税ポータルサイト 控除の仕組み」
*6 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(令和元年法律第3号)e-Gov法令検索
*7 総務省「特別徴収制度について(市区町村の徹底に係る通知)」(平成26年1月)

※本記事の情報は2026年5月時点のものです。税率・制度の詳細は最新の法令および各自治体の情報をご確認ください。
© LASSIC Co., Ltd.

転職ノウハウ その他の記事

もっと読む 〉
上部に戻る