契約社員の無期転換とは|通算5年を超えたら申し込める

契約社員の無期転換とは、有期労働契約(期間の定めがある契約)が同じ会社で更新して通算5年を超えたら申し込める、期間の定めのない契約への切り替えです*1。申し込むのは働いている本人で、申込みを受けた会社は断れません*1。1年契約なら5回目、3年契約なら1回目の更新のあとに申込みができます*1。
申込みは口頭でも有効ですが、書面のほうがトラブルを防げます*1。無期転換で変わるのは契約期間の定めで、正社員になるとは限りません*1。給与や待遇も、別の定めがなければ直前の契約のまま引き継がれます*1。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 1年契約は5回目の更新後の1年間、3年契約は1回目の更新後の3年間に申し込めます。申し込まなければ、有期労働契約のまま続きます。
- 申し込むと無期労働契約(期間の定めがない契約)が成立し、会社は断れません。口頭でも有効ですが、書面で残すとトラブルを防げます。
- 変わるのは契約期間の定めで、給与や待遇は別の定めがなければ直前の契約のままです。正社員になるかどうかは、会社の制度で異なります。
1. 無期転換ルールと対象になる人
無期転換は、同じ会社で契約の更新を重ねて通算5年を超えた人が、自分から申し込むことで期間の定めがない無期労働契約に移れるルールです*1。会社は申込みを承諾したものとみなされるため、断ることはできません*1。ルールは労働契約法の改正で設けられ、平成25年4月1日以降に始まった有期労働契約から数えます*2。契約社員のほか、パートタイマーやアルバイト、準社員やパートナー社員といった会社独自の呼び方で働く人も、契約期間に定めがあれば対象です*1。
そのため、無期転換の対象かどうかを分けるのは、肩書きではなく契約書の記載です。手元の雇用契約書や労働条件通知書で契約期間の欄を開き、終わりの日付が書かれているかを見てください。終わりの日付が書かれていれば、有期労働契約です。
一方、派遣社員の場合は、無期転換ルールへの対応を求められるのが派遣元の会社です*1。そのため、申込みも契約を結んでいる派遣元の会社へ出します。派遣先の職場で働いていても、契約期間や更新の回数は派遣元との契約書で見てください。
2. 申込みから無期労働契約の成立まで
まず、無期転換申込権(無期転換を申し込める権利)は、更新によって通算5年を超える契約に入ると、その契約の期間中に生まれます*1。ただし、権利が生まれても契約は自動では切り替わらず、申し込まない限り有期労働契約のままです*1。無期労働契約へ移りたいなら、その期間のうちに自分から会社へ申し込んでください。
実際の申込みは、口頭で伝えても法律上は有効です*1。それでも、いつ申し込んだかを後から示せるように、書面で出すほうがトラブルを防げます*1。申し込まれた会社は承諾したとみなされるので、会社から返事がなくても無期労働契約は成立します*1。
つまり、有期労働契約のまま働き続けるか、無期労働契約へ移るかを選ぶのは本人です*1。申し込まなければ今までどおり更新を重ねる働き方が続き、申し込めば更新の手続きそのものが要らなくなります。どちらが合うかは、転換後の条件を就業規則で読んでから決めてください。
3. 通算5年の手前の雇止めと更新の上限
無期転換申込権が生まれる前の雇止め(契約を更新せずに終えること)で、無期転換を免れようとすることは望ましくないとされています*2。契約期間の途中で解雇して免れようとする場合も、労働契約法の趣旨に照らして同じく望ましくないとされます*2。通算5年の手前で次の更新はしないと告げられたら、日付と会社が挙げた理由を、その日のうちに書き留めておいてください。
会社が更新の上限を一方的に設けても、雇止めが許されない場合もあります*2。そのため、更新のたびに受け取った契約の書面は捨てずに保管し、上限の記載がいつから入ったかを追えるようにしておいてください。書面がそろっていれば、上限が途中で書き加えられたのか、最初の契約から書かれていたのかを後から説明できます。上限が書かれた契約書に署名を求められたら、署名する前に、上限を設ける理由を会社に聞いてください。
ただし、更新で通算5年を超えた後の契約で働いている人なら、次は更新しないと告げられたあとでも、その契約の期間中は申込みができます*1。申し込めば会社は断れず、無期労働契約が成立します*1。契約の終わりの日を過ぎると間に合わないので、残りの期間を数えておいてください。
4. 無期転換で変わるのは契約期間の定め
契約社員の無期転換で切り替わるのは、契約に終わりの日があるかどうかです*1。給与や待遇などの労働条件は、別の定めがある部分を除いて、直前の有期労働契約と同じ内容が引き継がれます*1。ここでいう別の定めとは、労働協約(会社と労働組合が結ぶ書面の約束)・就業規則・個々の労働契約に書かれた定めのことです*1。そのため、転換を機に時給や月給が上がるかどうかは、この3つに書かれた内容しだいです。
一方、転換したあとにどの雇用形態で働くことになるかは、会社の制度によって異なり、一概には言えません*1。同じ会社で無期労働契約に変わっても、正社員と同じ扱いになるかどうかは就業規則を読むまで分かりません。定めが見当たらなければ、賞与や手当の扱いも転換前の契約と同じまま続きます*1。
正社員として働くことが目的なら、今の会社で無期転換を申し込むのとは別に、正社員の求人へ応募して転職するという選び方もあります。応募するときは、求人票の雇用形態の欄に「正社員」と書かれているかと、契約期間の定めがないかを見てください。無期転換後の条件は就業規則で、応募先の条件は求人票で分かるので、同じ項目どうしを並べれば、残るか移るかを同じ物差しで比べられます。
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5. 1年契約と3年契約で申込みができる時期
通算するのは、同じ会社と結んできた有期労働契約の期間の合計です*1。1回あたりの契約期間が長いほど、通算5年を超えるまでの更新の回数は減ります。3年契約の人は、更新が1回でも申込みの時期に入る点を見落とさないでください。
契約期間と申込みができる期間
| 契約期間 | 通算5年を超える更新 | 申込みができる期間 |
|---|---|---|
| 1年 | 5回目の更新 | 5回目の更新後の1年間*1 |
| 3年 | 1回目の更新 | 1回目の更新後の3年間*1 |
まず、手元の契約書を古い順に並べ、1回あたりの契約期間とこれまでの更新の回数を数えてください。書面が何枚か見つからないときは、最初に契約した日を人事の担当者に聞けば、そこから数え直せます。次の更新で通算5年を超えると分かったら、その更新の前から申込書の準備を始めておくと慌てずに済みます。
6. 無期転換の申込みで手元に置く書類
申込みの前後では、次の5つを手元に置いてください。通算の期間を数える書面と転換後の条件が分かる規程、提出に使う様式、出したことを示す控え、そして会社から受け取った通知です。そろっていれば、申込みの時期を数え間違えることも、転換後の条件を聞き漏らすことも防げます。
手元に置く5つの書類
- 契約の書面:これまでの雇用契約書や労働条件通知書です。1回あたりの契約期間と、更新の回数を数えるのに使います。
- 就業規則と労働協約:無期転換後の給与や待遇について、直前の契約と違う定めがあるかを読みます*1。
- 申込書の様式:会社所定の様式があればそれを使います。無ければ、厚生労働省の参考様式「無期労働契約転換申込書」でもかまいません*1。
- 提出の控え:出した申込書の写しです。提出した日付と、受け取った人の名前を書き添えて保管してください。
- 会社からの通知:次は更新しない、または更新に上限を設けると伝えられた書面やメールです。日付が分かる形で残しておきます。
就業規則を読んでも分からないときは、人事の担当者に次の3つを聞いてください。転換後の雇用形態の名前と、給与や賞与がどの規程で決まるか、転換後に当てはまる就業規則の条文です。答えをメールなど文字で残る形で受け取っておけば、申込書の控えと一緒に保管できます。
次に、申込書を渡す相手は、契約の更新の手続きをしている部署か人事の担当者です。郵送で出すときも、送った日付が分かる形で控えを残しておけば、申し込んだことを後から示せます。受け取った人から返事をもらえたら、その返事も控えと一緒に保管してください。
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7. 無期転換でよくある質問
Q1. 無期転換をすると正社員になりますか
A. 無期転換のルールそのものは、正社員にする決まりではありません。転換後の雇用形態は会社ごとの制度で違い、別の定めがなければ給与や待遇も転換前と同じ内容で続きます*1。正社員として働きたいなら、転換後の扱いを就業規則で読んだうえで、正社員の求人と比べてください。
Q2. パートやアルバイトでも無期転換を申し込めますか
A. 申し込めます。名前がパートやアルバイトでも、契約期間に定めがあり、同じ会社との契約が更新で通算5年を超えれば、契約社員と同じ扱いです*1。働き方の名前ではなく、契約期間の定めがあるかどうかで決まります*1。
Q3. 会社に無期転換の制度はないと言われたら申し込めませんか
A. そう言われても申込みは有効です。申込みを受けた側には断る余地がなく、社内に前例がない会社でも無期労働契約が成立します*1。言った言わないの行き違いを避けるため、申込書を渡すときは写しを取っておいてください。
Q4. 通算5年を超えたら自動で無期労働契約に変わりますか
A. 変わりません。権利が生まれても、本人が申し込むまでは有期労働契約が続きます*1。転換したいときは、自分から会社へ書面で申し込んでください。
Q5. 申込書はいつ出せばよいですか
A. 権利が生まれた契約の期間中に出します。契約期間が1年の人は5回目の更新後の1年間、3年の人は1回目の更新後の3年間がその期間です*1。更新の書面を受け取ったら、その契約が何回目の更新にあたるかを書面の余白に書いておくと迷いません。
Q6. 平成25年より前から同じ会社で働いている場合はどう数えますか
A. 通算に入るのは、平成25年4月1日かそれより後に始まった契約の期間です*2。それより前に始まった契約は数えないので、その日以降に始まった最初の契約を起点に足していってください。勤続年数と通算の期間がずれるのは、このためです。
8. まとめ:通算5年を超えたら書面で申し込む
この記事のまとめ
- 無期転換は、同じ会社との有期労働契約が通算5年を超えたとき、本人の申込みで期間の定めがない契約に変わるルールです。
- 申込みができるのは、1年契約なら5回目の更新後の1年間、3年契約なら1回目の更新後の3年間です。
- 申し込まれた会社は断れません。口頭でも有効ですが、書面で出して写しを残してください。
- 給与や待遇は別の定めがなければ直前の契約のままで、正社員になるかどうかは会社の制度で異なります。
- 無期転換を免れるための雇止めは望ましくないとされ、一方的に設けた更新の上限でも雇止めが許されない場合があります。
- 派遣社員は派遣元の会社へ申し込み、パートやアルバイトも契約期間に定めがあれば対象です。
契約社員の無期転換は、本人が申し込まない限り始まりません。まずは手元の契約書で契約期間と更新の回数を数え、自分がいつ申込みの時期に入るかを割り出してください。時期に入ったら書面で会社へ申し込み、写しを手元に残してください。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 厚生労働省 有期契約労働者の無期転換サイト「無期転換の概要 契約社員、アルバイトなどの方」
*2 厚生労働省 有期契約労働者の無期転換サイト「無期転換ルールとは」
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