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契約社員の入社手続き|正社員と違う書類と保険

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契約社員として入社するときに何を出すかは、勤め先からの案内で決まります。一方で、労働条件をどこまで書いて渡すかは法令で決まっています*1。期間の定めがある契約では、書かれる事項が増えます*1。

2024年4月から、労働契約を結ぶときに「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要になりました*1。「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所と業務の範囲のことです*1。期間の定めがあるときは、更新の回数や通算の期間に上限があるかどうかもあわせて示されます*1。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

契約に期間の定めがあると明示される事項が増える この記事の要約 入社する契約に期間の定めがあるか 期間の定めがある 契約期間と更新の有無が労働条件の書面に加わります 期間の定めがない 契約期間の記載はなく提出する書類は同じです 提出物は同じで契約期間と更新の記載が加わる *数値の出典は記事末尾「出典・参考情報」参照

この記事のポイント

  • 入社のときに出す書類は勤め先の案内で決まります。書面の記載として法令で定められているのは労働条件の明示のほうで、2024年4月からは「就業場所・業務の変更の範囲」が加わりました*1。
  • 期間の定めのある労働契約では、更新の回数や通算の期間の上限(更新上限)の有無と内容も明示されます*1。上限が置かれているかどうかは、入社の前に書面で読み取れます。
  • 期間の定めのある契約が通算5年を超えたときは、本人の申込みで期間の定めのない契約へ切り替えられます*1*2。これを無期転換と呼び、申し込める時期は更新のたびに勤め先から示されています*1。

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1. 契約社員の入社手続きで正社員と変わる部分

入社のときに出す書類そのものは、勤め先の案内で決まっています。法令で中身が決まっているのは、勤め先が渡す労働条件のほうです*1。期間の定めのある労働契約では、契約の期間と更新の有無も書面に示されます*1。保険の手続きの窓口は、入社の前に勤め先へ聞いておくと迷いません。

勤め先から入社の案内が届いたら、並んでいる書類から先にそろえます。マイナンバーの提出や給与の振込口座の届け出は、案内の指示にしたがって書き込みます。書き方が分からない項目は、提出の前に人事の担当者へ聞いてください。案内に無い書類を自分で足す必要はありません。

そのため、入社の前に読む場所は書類の山ではなく、勤め先から渡される労働条件の書面です。2024年4月からは、配置転換で変わり得る就業場所や業務まで書面に並びます*1。そこに期間と更新についての行が続けば、契約に期間の定めがあります*1。先に読むのは書面です。

ただし、書面を受け取る前に、口頭で条件を聞く場面もあります。その場合は、あとから届く書面と内容が同じかどうかを読み合わせます。違いがあれば、書面のほうを直してもらってください。口で聞いた話は記録に残りません。

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2. 期間の定めの有無で変わる労働条件の明示

2024年4月からは、すべての労働契約で就業場所と業務の変更の範囲を示すことが必要です*1。期間の定めのない契約で入社する人にも、この明示は同じようにかかります*1。ここまでは雇用の形で分かれません。分かれ始めるのは、期間の定めが置かれたときです*1。

ただし、期間の定めがある場合は、契約の期間そのものと更新の有無が書面に加わります*1。更新の上限が置かれているかどうかも、同じ書面で示されます*1。上限の有無と、その中身の両方が明示の対象です*1。見当たらないときは、署名の前に人事へ問い合わせます。

明示される事項は期間の定めの有無で変わる 期間の定めのない労働契約 就業場所と業務の内容 配置転換で変わり得る範囲 契約の期間の記載なし 更新の上限の記載なし 期間の定めのある労働契約 就業場所と業務の内容 配置転換で変わり得る範囲 契約の期間と更新の有無 更新の回数や通算期間の上限 期間の定めのない契約を申し込める時期 期間の定めがある契約では更新の上限まで示される

一方、期間の定めのない契約では、契約の期間そのものが書面に出てきません*1。更新という考え方が無いので、上限についての行も並びません。読み比べたときに増えているのは、期間と更新にかかわる行です。差が出るのはその2か所です。

実際、最初の契約より後に更新の上限を新たに設ける場合や短くする場合は、その理由をあらかじめ説明することが必要です*1。説明が無いまま上限だけが示されていれば、その場で質問できます。質問の相手は、書面を持ってきた担当者です。

読む順番は決まっています。書面の見出しを上から拾い、契約の期間が書かれた行を探します。次に、更新について書かれた行がどこにあるかを見ていきます。2つとも見つからないときは、書面がまだ渡されていません。渡された日付も控えておきます。

3. 健康保険と厚生年金と雇用保険の入り方

保険の手続きは、書類をそろえる話とは別に進みます。雇用保険は、労働者を雇用する事業に原則として強制的に適用されます*3。事業に適用されることと、働く人ひとりずつが加入することは別の話です*3。加入するかどうかは、勤め先かハローワークで聞けます。

そのため、入社の前に聞くことは2つに絞れます。第一に雇用保険の届け出を勤め先が進めるのか、第二に健康保険と厚生年金の届け出をいつ出すのかです。どちらも入社の日をまたぐ手続きなので、先に聞いておくと当日に慌てずに済みます。答えがその場で返らないときは、書面での回答を求めてください。

ただし、加入するかどうかの要件は、勤務する時間や契約の期間によって分かれます。求人の説明や口頭の案内だけでは、自分が要件に当たるかまでは読み取れません。入社の前に、週あたりの勤務時間と契約の期間を書面で確認してください。そのうえで、勤め先か年金事務所へ当てはまるかどうかを聞きます。

一方、聞いた内容を口頭のままにしておくと、あとから確認できる形で残りません。保険の届け出の時期については、答えをメールで送ってもらいます。聞いた日付と相手の名前も、手元に書き留めておきます。

4. 通算5年を超える更新で申し込める無期転換

有期労働契約とは、契約社員のように期間の定めがある労働契約のことです。同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約へ転換できます*1*2。これを無期転換と呼びます*2。転換は申込みがあって初めて起きます*1。

そのため、申し込める時期が来たことは、勤め先から示されます*1。無期転換を申し込める機会と、転換した後の労働条件の明示が必要になったのは2024年4月からです*1。申込みをしなければ、期間の定めはそのまま残ります*2。

通算5年を超える更新で期間の定めのない契約を申し込める 最初の契約 契約の期間と更新の有無が 書面に示される 契約の更新 更新のたびに同じ事項が 改めて示される 通算5年を超える更新 申し込める時期が本人へ 示される 期間の定めのない契約へ 本人が申し込むと期間の 定めが外れる 申込みがあって初めて期間の定めが外れる

ただし、通算の数え方や更新の回数は、勤め先ごとの契約書に書かれています。最初の契約書と更新のたびの書面は、まとめて保管してください。通算の期間を自分で数えられる形にしておきます。原本が手元に無ければ、勤め先へ写しを求めてください。

一方、通算して数えるのは、同一の使用者との間で結んだ契約です*1*2。勤め先が変わった後の契約まで、まとめて数えられるわけではありません*2。手元の契約書に書かれた会社名を、1枚ずつ見ていきます。

5. 入社のときに出すものと確認先の一覧

実際に手を動かす順に並べると、書面の受け取り、記入、提出の3つに分かれます。受け取る書面のうち、記載の中身が法令で定められているのは労働条件の明示の部分です*1。記入するものは勤め先の案内にしたがいます。提出先と期限は、案内に書かれた日付のとおりに守ります。

一方、確認先が分かれるのは保険のほうです。健康保険と厚生年金は年金事務所、雇用保険はハローワークが窓口にあたります。まず勤め先へ聞き、答えが出なければその窓口へ回します。

入社のときに出るものと確認先

書類・手続き期間の定めのない契約期間の定めのある契約
就業場所と業務の変更の範囲契約を結ぶときに明示される*1結ぶときと更新のときに明示される*1
契約の期間と更新の有無記載なし更新のたびに明示される*1
更新の回数や通算期間の上限記載なし有無と内容が明示される*1
期間の定めのない契約を申し込める時期記載なし通算5年を超える更新のときに示される*1
雇用保険労働者を雇用する事業に原則として強制的に適用される*3事業への適用に変わりはない*3
健康保険と厚生年金勤め先か年金事務所へ確認する同じ窓口へ確認する
記入して出す書類勤め先の案内にしたがう勤め先の案内にしたがう

つまり、契約社員の入社手続きで出すものは雇用の形で大きく動かず、動くのは受け取る書面の中身です*1。表の右の列だけが増えていることを目で追えば、読む場所は絞れます。増えた行は、あとで見返す場所です。

ただし、表の行がそろっていても、書面に同じ言葉で並ぶとは限りません。見出しの言い回しは勤め先ごとに変わるので、意味で照らし合わせます。読み取れない行には印を付けて、人事へ持っていきます。

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6. 入社の前に勤め先へ聞いておくこと

聞く相手は書面を渡した人事の担当者です。まとめて聞けば、往復の回数が減ります。聞く内容は次の5つです。

入社の前に聞く5つ

  • 契約の期間:始まりと終わりの日付が書面のどこに書かれているか
  • 更新の有無:更新するかどうかを何で決めるのか、誰が伝えるのか
  • 更新の回数や通算期間の上限:上限が置かれているか、置かれているなら何回までか
  • 就業場所と業務の変更の範囲:将来の配置転換でどこまで動く可能性があるのか
  • 保険の窓口:雇用保険と健康保険と厚生年金の届け出を、どこへ出すのか

まず、5つを1通のメールにまとめて送ります。口頭で聞くと、答えが手元に残りません。返信が来たら、書面の記載と読み合わせます。食い違いがあれば、その場で直してもらいます。

ただし、入社の日が近いときは、電話で先に聞いたほうが早いところです。その場合も、あとからメールで同じ内容を送ってもらってください。残る形にしておけば、入社の後で読み返せます。

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7. よくある質問

Q1. 契約社員の入社手続きで出す書類は正社員と違いますか

A. 出すものそのものは、入社の案内に並んだとおりにそろえます。契約に期間が決まっていると、書面に並ぶ事項が増えます*1。案内に無いものを自分で用意する必要はありません。

Q2. 契約社員でも雇用保険の手続きはありますか

A. 雇用保険については、勤め先の事業に原則として適用されます*3。加入するかどうかは働く条件で分かれるため、勤め先かハローワークへ確認してください。窓口では、契約書と入社の案内を手元に置いて聞きます。

Q3. 更新の上限が書かれていないときはどうしますか

A. 上限の有無と内容は、期間の定めのある契約で明示が必要です*1。書面に何も書かれていなければ、上限が置かれているのかを人事へ聞いてください。返事は口頭ではなくメールでもらいます。

Q4. 通算5年を超えたら自動で期間の定めのない契約になりますか

A. 自動では切り替わりません。労働者の申込みがあって初めて、期間の定めのない契約へ切り替わります*1*2。申し込める時期は更新のたびに書面で示されるので、受け取った書面を保管しておきます*1。

8. まとめ:契約社員の入社手続きで押さえる3点

入社の前に済ませること

  • 勤め先から届いた案内に並んだ書類を、指示のとおりにそろえます。
  • 労働条件の書面で、契約の期間と更新の有無が書かれた行を読みます*1。
  • 更新の回数や通算の期間に上限があるかどうかを、書面で見ます*1。
  • 雇用保険と健康保険と厚生年金の窓口を、入社の前に勤め先へ聞きます。

書面に並ぶ行が増えるのは、契約の期間が決まっているときです*1。出す書類そのものが、雇用の形で入れ替わるわけではありません。通算5年を超える更新まで来たときは、申込みができることを書面で受け取ります*1。

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出典・参考情報

*1 厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました」(リーフレット・2026年確認)
*2 厚生労働省 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」(2026年確認)
*3 ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要」(2026年確認)

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