源泉徴収票の退職所得控除額とは?勤続20年までは1年40万円

源泉徴収票の「退職所得控除額」とは、所得税を計算するときに退職金から差し引いた額で、勤続20年までは1年40万円です*1*2。20年超の分は1年70万円で、800万円に足します*1。この額が載る紙は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」で、毎年の給与の源泉徴収票とは別の様式です*3。
同じ紙の「勤続年数」をこの計算に当てはめれば、欄の額と合うかが分かります*1*2。「退職所得の受給に関する申告書」を出さなかった人は、支払金額の20.42%が引かれています*1。引かれた額は、確定申告で精算します*1。
Relasic(株式会社LASSIC運営)|リモートワーク対応の転職支援
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 源泉徴収票の「退職所得控除額」は、退職金の税額を計算するときに差し引いた額です*2。勤続20年までは40万円×勤続年数で、80万円に満たないときは80万円です*1。
- 勤続20年を超えると、20年を超えた1年ごとに70万円を800万円に足します*1。欄の額は、同じ紙の「勤続年数」を式に入れて計算すれば照らし合わせられます*2。
- 申告書を出さずに退職金を受け取った人は、支払金額の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します*1。区分欄と呼ばれる3段の欄では、下段に当たります*2。
1. 源泉徴収票の「退職所得控除額」は退職金から引いた額
源泉徴収票の「退職所得控除額」は、退職金にかかる所得税などを計算するときに、退職金の額から控除した金額です*1*2。額は勤続年数から計算し、20年以下なら40万円×勤続年数、20年を超えるなら800万円+70万円×(勤続年数−20年)です*1。40万円×勤続年数が80万円に満たないときは、80万円を控除します*1。退職所得の金額は、退職金の額からこの控除額を引いた残りを2分の1にした額です*1。
退職所得とは、退職によって勤務先から受ける退職手当などの所得を指します*1。「退職所得控除額」が書かれるのは、題名が「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の紙です*3。同じ年に給与の源泉徴収票も受け取った人は、題名でこの1枚を選んでから欄を見てください。
この様式は、受給者に渡す分と税務署に出す分に、市区町村への特別徴収票を兼ねています*3。特別徴収とは、会社が退職金から市町村民税と道府県民税を差し引くことです*2。会社は退職後1か月以内に、退職金を受け取ったすべての人へ交付しなければなりません*3。
あわせて読みたい | 源泉徴収票の見方|転職で要る場面
2. 控除額は勤続20年を境に1年40万円から70万円へ
棒の長さは、勤続年数ごとの控除額を式から出したものです*1。勤続20年までの4本は40万円×勤続年数で、勤続30年の棒だけは20年を超えた分を1年70万円で足しています*1。自分の勤続年数に近い棒から、欄に書かれた控除額がおよそいくらになるかが分かります。
ただし、勤続年数が短い人の退職金には、2分の1にする計算に例外があります*1。役員以外で勤続5年以下の人の退職金は短期退職手当等と呼ばれ、控除額を差し引いたあとの残りが300万円を超えたら、その超えた部分は2分の1にしません*1。役員などで勤続5年以下の人は、2分の1にする計算そのものがありません*1。
そのため、入社から5年以内に辞めた人は、「勤続年数」の欄が5年以下かどうかを先に見てください。5年以下なら、支払金額から「退職所得控除額」を引いた残りが300万円を超えるかを計算します。300万円以下なら、残り全体を2分の1にする計算と変わりません*1。勤続年数の欄が5年を超えている人は、300万円の境目を気にせずに計算できます*1。
3. 勤続年数から出した控除額を欄の額と比べる
源泉徴収票の「勤続年数」は、源泉徴収税額の計算の基礎にした年数で、1年に満たない端数は1年として数えています*2。たとえば勤続10年2か月の人は、2か月を1年に切り上げて11年です*1。控除額は40万円×11年で440万円なので、「勤続年数」が11年なら「退職所得控除額」には440万円が書かれるはずです*1*2。
これに対して、勤続20年を超えて辞めた人は、勤続年数から20を引いた年数に70万円を掛けて800万円に足します*1。国税庁の例では、勤続30年の人の控除額は、800万円に70万円×10年を足した1,500万円です*1。欄の年数が30年なら、「退職所得控除額」も1,500万円になっているかを見てください。
どちらの場合も、年数を式に入れた額と「退職所得控除額」が同じなら、欄の額は勤続年数どおりに計算されています*1*2。違っていたら、勤続年数の計算の基礎などが書かれる摘要の欄を見てください*2。転職した人の場合、前の会社の期間を含めて数えたかどうかも摘要の欄に書かれます*2。
あわせて読みたい | 退職所得の勤続年数|転職したら今の会社で勤めた期間で数える
4. 区分欄の段は申告書を出したかどうかで分かれる
「退職所得の受給に関する申告書」は、退職金を受け取る人が支払う会社に出す書類で、その年に受けた他の退職金があるかどうかも書きます*2。区分欄は、この申告書を出したか、出したなら他の退職金を「ない」「ある」のどちらで書いたかで、上段・中段・下段に分かれています*2。出したかどうかを覚えていない人も、区分欄のどの段に当たるかを見れば分かります*2。
上段は、申告書に「その年に受けた他の退職手当等がない」と書いた人です*2。同じ年に前の会社からも退職金を受け取り、申告書に「ある」と書いた人は中段に当たります*2。どちらの段でも、会社が控除額を引いて税額を計算しているので、原則として確定申告は要りません*1。申告書に「ある」と書いたのに上段になっていたら、退職金を払った会社にそのことを伝えてください。
一方、下段に当たるのは申告書を出さなかった人で、源泉徴収された額は支払金額の20.42%です*1*2。この人は、確定申告で退職所得の金額と税額を計算し、引かれた額との差を精算します*1。確定申告を終えるまでは、届いた紙を捨てずに手元に置いてください。
あわせて読みたい | 退職金にかかる税金|退職所得控除と申告書の有無
5. 源泉徴収票で税額にかかわる6つの欄
源泉徴収票の欄のうち、退職金の税額にかかわるのは次の6つです*2。各欄に何を書くかは、国税庁の「法定調書の手引」が記載要領として定めています*2。このうち、税金の額を書く欄は源泉徴収税額と特別徴収税額の2つです*2。
税額にかかわる6つの欄
| 欄 | 書かれていること |
|---|---|
| 区分欄 | 申告書で他の退職金を「ない」と書いたら上段、「ある」と書いたら中段、申告書を出さず20.42%で源泉徴収したら下段 |
| 支払金額 | その年に支払が確定した退職金の額(税金を引く前の額) |
| 源泉徴収税額 | 退職金から源泉徴収した所得税と復興特別所得税の合計額 |
| 特別徴収税額 | 退職金から特別徴収した市町村民税と道府県民税の額 |
| 退職所得控除額 | 源泉徴収税額を計算するときに控除した額 |
| 勤続年数 | 源泉徴収税額の計算の基礎にした年数(1年未満の端数は1年) |
つまり、支払金額は税金を引く前の額で、2つの税額はその支払金額から引かれた分です*2。口座に振り込まれた額と支払金額の差を、2つの税額の合計と比べてください。差と合計が同じなら、税金のほかに退職金から引かれた額はありません。
6. 源泉徴収票が届いたら見る欄と確定申告の要否
届いたら、次の4つを上から順に見てください。区分欄の段を見れば、原則として確定申告が要るかどうかも分かります*1*2。勤続年数と支払金額は、自分で数えた年数や振込の記録と照らし合わせてください。
受け取ったら見ること
- 区分欄の段:上段か中段なら申告書をもとに税額が計算され、下段なら支払金額の20.42%が源泉徴収されています。
- 勤続年数と退職所得控除額:欄の年数を式に入れた額と、「退職所得控除額」の額が同じかを計算します。
- 支払金額:受け取った退職金の額(税金を引く前の額)と同じかを見てください。
- 確定申告が要るか:区分欄が下段なら確定申告で精算し、上段か中段なら原則として要りません。
欄の額が計算と合わないときは、退職金を払った会社の担当者に、計算に使った勤続年数を聞いてください。区分欄が下段なのに申告書を出した覚えがある人は、申告書が会社に届いていたかも同じ担当者に聞き、届いていなければ確定申告で税額を精算します*1。
7. よくある質問
Q1. 退職所得の源泉徴収票が紙で届かないことはありますか
A. あります。受給者の承諾を得るなどの要件を満たした会社は、紙の代わりに電子データで渡すことが認められています*3。退職後1か月を過ぎても紙とデータのどちらも届かないときは、会社の担当者に交付を頼んでください*3。
Q2. 退職所得控除額が80万円と書かれているのはなぜですか
A. 勤続年数が2年以下だからです*1*2。40万円×勤続年数は勤続1年なら40万円ですが、控除額には80万円という下限があります*1。そのため、勤続年数の欄が1年でも2年でも、「退職所得控除額」は80万円です*1。
Q3. 勤続年数の欄が自分で数えた年数より1年多いのはなぜですか
A. 1年に満たない月の端数を、1年として数えているためです*2。入社日から退職日までを年と月で数え、月の端数が残れば年数を1つ増やします*1。端数の切り上げで1年多いだけなら、欄の年数のまま式に入れて控除額と比べてください。
Q4. 申告書を出した人も確定申告で退職金を書くことはありますか
A. あります。医療費控除などを受けるために確定申告をする人は、確定申告書に退職所得の金額も書きます*1。書く額は、支払金額と「退職所得控除額」の欄から計算してください*1*2。勤続5年以下で役員ではない人は、控除額を引いた残りのうち300万円を超えた部分を2分の1にせずに計算します*1。
Q5. 源泉徴収票にマイナンバーが書かれていないのは誤りですか
A. 誤りではありません。受給者に交付する源泉徴収票には、マイナンバーを記載しないことになっています*2。記載が無いまま届いても、会社に書き直しを頼む必要はありません。
Q6. 勤続20年ちょうどで辞めたら70万円の式を使いますか
A. 使いません。勤続年数が20年ちょうどなら、40万円×勤続年数の式で控除額を出します*1。退職日が入社から20年を少しでも過ぎていれば、端数を切り上げた年数が20年を超えるので、70万円を足す式に変わります*1。
8. まとめ:退職所得控除額は勤続20年までは1年40万円
退職所得控除額と区分欄
- 「退職所得控除額」は、退職金の税額を計算するときに差し引いた額です*2。
- 勤続20年以下は40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)です*1。
- 同じ紙の「勤続年数」は端数を1年に切り上げた年数で、式に入れれば欄の額と照らし合わせられます*2。
- 役員以外で勤続5年以下の退職金は、控除額を引いた残りのうち300万円を超える部分を2分の1にしません*1。
- 申告書を出さなかった人は区分欄の下段に当たり、支払金額の20.42%が引かれて確定申告で精算します*1*2。
まず、源泉徴収票の「勤続年数」を式に入れて控除額を出し、「退職所得控除額」の欄と比べてください。次に、区分欄が上段・中段・下段のどれに当たるかを見て、下段なら確定申告の準備を始めます*1*2。計算と合わない欄が見つかったら、どの欄の数字かを添えて会社に問い合わせてください。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 国税庁 タックスアンサーNo.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」
*2 国税庁「令和7年分 法定調書の手引(退職所得の源泉徴収票・特別徴収票)」
*3 国税庁 タックスアンサーNo.7421「『退職所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数等」
転職ノウハウ その他の記事
もっと読む 〉-
テレワーク実施率の業種別ランキング|IT企業の割合
令和7年度テレワーク人口実態調査で、雇用型テレワーカーの割合が最も高い業種は情報通信業の74.1%です*1。次いで学術研究、専門・技術サービス業が54.0%、最も低いのは宿泊業・飲食業の6.0%です*1。雇用型には、正社 […] -
内定の比較表|年収と休日と働き方を並べる書き方
内定の比較表は、会社ごとに同じ行で並べ、行の名前を労働条件通知書の項目にします*4。契約期間、就業場所と変更の範囲、業務と変更の範囲、始業と終業の時刻、休日、休暇、賃金、退職は、会社が書面で示す項目です*1。年収と休日と […] -
土日休みでフルリモートの正社員|年間休日と休日出勤の決まり
土日休みかどうかは、求人票の週休二日制の欄が「毎週」かどうかと、休日の欄で見分けます*4。「毎週」は完全週休2日制のことで、休みの曜日までは決まっていないため、土曜と日曜かどうかは面接で聞きます。フルリモートの正社員求人 […] -
インフラエンジニアの資格一覧|サーバーとネットワークとクラウド
インフラエンジニアの資格は、情報処理推進機構(IPA)の国家試験と、各社・各団体が認定するベンダー資格の2系統に分かれます。国家試験は基本情報技術者からITサービスマネージャまで7つ、ベンダー資格は6つです。ベンダー資格 […]