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転職で期間が空くとき|健康保険と国民年金は自分で切り替える

転職で期間が空くとき|健康保険と国民年金は自分で切り替えるのイメージ写真

転職で期間が空くときは、健康保険と国民年金は自分で切り替えます*1*3。住民税は、退職した月によって払い方が変わります*5。健康保険の加入先は、任意継続(退職前の健康保険を続ける仕組み)・国民健康保険・家族が入る健康保険の扶養の3つです*3。

国民年金は、入社した月の保険料がかからなくても、加入の手続きは省けません*2。期限は退職日の翌日から数えて、国民年金が14日以内、任意継続が20日以内です*1*3。退職日の翌日が入社日なら、健康保険と厚生年金の手続きは入社先の会社が行います*6。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

入社日が退職日の翌日かどうかで手続きをする人が変わる この記事の要約 退職日の翌日に、次の会社に入社するか はい(期間が空かない) 健康保険と厚生年金は入社先の会社が手続きする いいえ(期間が空く) 健康保険と国民年金を自分で切り替える 空く日数が短くても国民年金の届出は要る。期限は退職日の翌日から14日以内 *数値の出典は記事末尾「出典・参考情報」参照

この記事のポイント

  • 健康保険:任意継続・国民健康保険・家族が入る健康保険の扶養から、保険料などを比べて1つを選びます*3。任意継続の申出書は、退職日の翌日から20日以内に出します*3。
  • 国民年金:退職日の翌日から14日以内に、市区役所か町村役場で加入の届出をします*1。月末に次の会社に入っていればその月の保険料は要りませんが、届出は省けません*2。
  • 住民税:給与から引かれていた住民税は、1〜4月に退職すると残りを会社がまとめて引きます*5。6〜12月の退職なら、納付書で自分で納めるか、申し出て会社にまとめて引いてもらいます*5。

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1. 空いた期間の健康保険と国民年金は自分で届け出る

退職日の翌日に次の会社へ入社しないなら、その間の健康保険と国民年金は、入社先の会社ではなく自分で切り替える手続きです*1*3。健康保険は国民健康保険・任意継続・扶養の3つから選び、国民年金は退職日の翌日から14日以内に市区役所か町村役場へ届け出ます*1*3。住民税は退職した月で払い方が変わり、1〜4月の退職なら残りの税額を会社がまとめて引く一括徴収です*5。6〜12月の退職なら、納付書で自分で納める普通徴収か、申し出て会社にまとめて引いてもらう一括徴収を選びます*5。

一方、入社日が退職日の翌日にあたる転職では、厚生年金保険と健康保険に入る手続きを入社先の会社がします*6。本人がするのは、基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるものを会社へ出すことです*6。空く日が無いので、国民年金第1号被保険者(毎月の保険料を自分で納める人)として届け出る期間もありません*1*2。

転職で期間が空く人のうち、配偶者の健康保険の被扶養者になる人は、国民年金では第3号被保険者です*2。この場合の届出は、配偶者の勤務先を通して出します*2。健康保険で配偶者の扶養に入る場合も、手続き先は配偶者の勤務先です*3。配偶者の扶養に入らない人は、空いた期間を第1号被保険者として自分で届け出ます*2。

2. 退職日の翌日から14日以内と20日以内の期限

まず、健康保険の資格喪失日(会社を退職した日の翌日)は、国民年金の第1号被保険者になる日と重なります*2*4。3月31日に退職した人なら、どちらも4月1日です*2*4。国民年金の届出と任意継続の申出の期限も、この日から数えます*1*3。

退職日から入社日までの期限 退職日 住民税の払い方は 退職した月で決まる 退職日の翌日 健康保険の 資格喪失日。 国民年金は第1号 翌日から14日以内 国民年金と 国民健康保険の届出 翌日から20日以内 任意継続を申し出る 入社日 入社先の会社で 健康保険と 厚生年金に入る 期限は退職日の翌日から数え、国民年金と国民健康保険が14日以内、任意継続が20日以内

国民健康保険の届出は、職場の健康保険から外れて資格を取った人の世帯主が、14日以内に市区町村へ出すと法令で決まっています*7。横浜市の案内では、資格喪失日から国民健康保険に加入し、届出は区役所へ出します*4。届出に要る健康保険資格喪失証明書は、誰が・何の保険を・いつ喪失したかが分かる書類です*4。窓口の名前は市区町村で違うため、住んでいる市区町村の案内で届出先の名前を見ておいてください。

次に、任意継続の申出書は、20日目が土日祝日にあたるときは翌営業日まで出せます*3。ただし、退職日までに健康保険の加入が継続して2か月以上ないと、任意継続は選べません*3。入社日からは入社先の健康保険と厚生年金に入るため、第1号被保険者の期間はその前日までです*2*6。

3. 保険料がかからない月も国民年金の届出は要る

日本年金機構は、3月末に退職して4月16日に入社する人の例を挙げています*2。この人は4月1日から15日までが第1号被保険者、16日からが第2号被保険者(厚生年金に入る人)です*2。4月末には第2号なので4月分の国民年金保険料は要りませんが、4月1日に第1号になる手続きは要ります*2。

逆に、月末の時点で第1号のままなら、その月の分から国民年金保険料を納めます*2。4月15日に退職して次の会社に入らない人なら、4月16日から第1号で、4月末以降も第1号なら4月分から納付が必要です*2。つまり、保険料が要るかどうかは月末にどちらに入っているかで決まり、手続きが要るかどうかとは別の話です*2。

そのため、3月末に退職する人は、4月中に入社すれば4月分の国民年金保険料を納めずに済みます*2。入社日が5月にずれ込むと4月末は第1号なので、4月分の保険料がかかります*2。どちらの場合も、第1号になる日がある限り、市区役所や町村役場への届出は省けません*1*2。

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4. 住民税の残りは退職した月で払い方が変わる

特別徴収(給与から住民税を天引きする方式)で納めていた人が退職すると、会社が異動届出書を出します*5。残りの税額の払い方は、退職した月で変わります*5。退職した日が1〜4月なら一括徴収(残りを会社がまとめて引く方式)で、本人の申出は要りません*5。6〜12月なら、普通徴収(本人が納付書で納める方式)か、本人が申し出たうえでの一括徴収です*5。

普通徴収になったあとは、市区町村から届く納付書で自分で納めます*5。給与からの天引きに戻すときは、普通徴収から特別徴収に切り替える依頼書を、入社先の会社から出してもらいます*5。天引きが始まるのは、原則として依頼書を出した月の翌々月です*5。

普通徴収になった住民税の払い方 納付書が届く 市区町村から本人へ 自分で納める 納付書を使って払う 入社先に頼む 切替の依頼書を出す 天引きに戻る 原則は依頼の翌々月 天引きに戻すには入社先の会社から依頼書を出してもらう

一方、転職先でも引き続き給与から引いてもらうなら、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を新しい勤務先から出します*5。この届出書は、前の勤務先と新しい勤務先の両方が記入するものです*5。

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5. 退職後の健康保険は3つの加入先から選ぶ

3つの加入先は、手続き先と期限に加えて保険料の決まり方も違います*3*4。任意継続の手続き先は、協会けんぽ(全国健康保険協会)に入っていた人の場合、住んでいる都道府県の協会けんぽ支部です*3。

退職後の健康保険の3つ

加入先手続き先期限・条件保険料
任意継続住んでいる都道府県の協会けんぽ支部(協会けんぽに入っていた人)退職日の翌日から20日以内に申出書を出す(20日目が土日祝日なら翌営業日)。退職日までに継続して2か月以上の加入が要る退職前に給与から引かれていた保険料の2倍(上限あり。2倍にならない場合もある)
国民健康保険住んでいる市区町村の国民健康保険の担当課(横浜市は区役所)横浜市の案内では、資格喪失日から加入し、届出は14日以内世帯の人数や前年の所得などで決まり、住んでいる市区町村で額が違う
家族が入る健康保険(被扶養者)家族が勤める職場家族が入っている健康保険の扶養の条件を満たす必要がある被扶養者の保険料負担はない

ただし、任意継続と国民健康保険は、どちらか一方しか選べません*4。扶養に入るには、家族が入っている健康保険の扶養の条件を満たす必要があります*3。扶養に入れない人は、任意継続か国民健康保険のどちらかに入ります*3*4。

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6. 市区町村の窓口へ持っていく書類と通帳

国民年金も国民健康保険も、届出の窓口は住んでいる市区町村です*1*3。任意継続の申出書は協会けんぽの支部へ出し、扶養の手続きは家族が勤める職場でします*3。窓口で出すものは届出ごとに違うため、次の4つを手元にそろえておいてください*1*4。

空く期間の手続きで手元に置くもの

  • 健康保険資格喪失証明書:国民健康保険の届出で出します*4。
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど):国民健康保険の届出で、本人であることを示すのに使います*4。
  • 基礎年金番号がわかる書類:国民年金の加入の手続きで使います。基礎年金番号通知書などのほか、マイナンバーカードでも手続きできます*1。
  • 口座振替用の通帳と届出印:横浜市では、国民健康保険の届出のときに求められています*4。

基礎年金番号通知書は、国民年金の届出のほか、入社先の会社へ出すときにも使います*1*6。入社日までは、なくさないように保管してください。

7. よくある質問

Q1. 1日だけ空く場合も国民年金の手続きは要りますか?

A. 要ります。次の会社に入らない期間は第1号の手続きをして、国民年金保険料を納めるのが原則です*2。転職で期間が空いたのが1日でも、その日は第1号の期間にあたるため、保険料のかからない月でも届出は省けません*2。

Q2. 任意継続と国民健康保険はどちらを選べばいいですか?

A. 保険料などを比べて選びます*3。任意継続の保険料は退職前に給与から引かれていた保険料の2倍が基本で上限があり、2倍にならない場合もあります*3。国民健康保険の保険料は世帯の人数や前年の所得などで決まり、住んでいる市区町村で額が違うので、両方の額を並べてください*3。任意継続は退職日の翌日から20日を過ぎると申し出られないので、比べるのはその前です*3。

Q3. 住民税の納付書はいつ届きますか?

A. 前の会社が市区町村へ異動届出書を出したあとに、市区町村から本人あてに届きます*5。横浜市では、区役所の税務課から本人あてに送られます*5。退職した日が6〜12月で一括徴収を申し出なければ、普通徴収です*5。入社したあとは、入社先の会社に依頼書を出してもらうと、給与からの天引きに戻せます*5。

Q4. 国民年金の届出は本人が窓口へ行かないと出せませんか?

A. 世帯主が出すこともできます*1。窓口へ行けないときは、電子申請でも届け出られます*1。窓口へ持っていくのは、基礎年金番号がわかる書類かマイナンバーカードです*1。

Q5. 家族が入る健康保険の扶養に入れば保険料はかかりませんか?

A. 被扶養者になれば、健康保険の保険料の負担はありません*3。手続き先は、家族が勤める職場です*3。配偶者の扶養に入る人は、国民年金の届出も配偶者の勤務先を通します*2。退職日が決まったら、手続きを頼む家族にも早めに伝えておいてください。

8. まとめ:退職日が決まったら翌日から期限を数える

この記事のまとめ

  • 期間が空くときは、健康保険と国民年金を入社先の会社ではなく自分で切り替えます*1*3。
  • 国民年金の届出は退職日の翌日から14日以内です。月末に次の会社に入っていれば、その月の保険料は要りません*1*2。
  • 健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族が入る健康保険の扶養から、保険料などを比べて選びます*3。
  • 住民税は、1〜4月の退職なら一括徴収、6〜12月の退職なら普通徴収か申し出ての一括徴収です*5。
  • 配偶者の健康保険の被扶養者になる人は国民年金が第3号で、届出は配偶者の勤務先を通します*2。

転職で期間が空くと分かったら、退職日の翌日から数えた14日以内と20日以内の期限の日付を、先にカレンダーに書き込んでください*1*3。健康保険は保険料などを比べて加入先を決め、その窓口へ期限までに届け出ます*3。住民税の納付書が届いたら自分で納め、給与からの天引きに戻したいときは入社先の会社に相談します*5。入社日からの健康保険と厚生年金は、入社先の会社が加入の手続きをする決まりです*6。

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出典・参考情報

*1 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
*2 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」
*3 協会けんぽ「会社を退職するとき」
*4 横浜市「会社を退職して(又は被扶養者ではなくなったので)国民健康保険に加入したいのですが。」
*5 横浜市「個人住民税の特別徴収に関するよくあるご質問」
*6 日本年金機構「退職後の年金手続きガイド」
*7 国民健康保険法施行規則 第3条(e-Gov法令検索)

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