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源泉徴収票の退職所得控除額とは?勤続20年までは1年40万円

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源泉徴収票の「退職所得控除額」とは、所得税を計算するときに退職金から差し引いた額で、勤続20年までは1年40万円です*1*2。20年超の分は1年70万円で、800万円に足します*1。この額が載る紙は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」で、毎年の給与の源泉徴収票とは別の様式です*3。

同じ紙の「勤続年数」をこの計算に当てはめれば、欄の額と合うかが分かります*1*2。「退職所得の受給に関する申告書」を出さなかった人は、支払金額の20.42%が引かれています*1。引かれた額は、確定申告で精算します*1。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 源泉徴収票の「退職所得控除額」は、退職金の税額を計算するときに差し引いた額です*2。勤続20年までは40万円×勤続年数で、80万円に満たないときは80万円です*1。
  • 勤続20年を超えると、20年を超えた1年ごとに70万円を800万円に足します*1。欄の額は、同じ紙の「勤続年数」を式に入れて計算すれば照らし合わせられます*2。
  • 申告書を出さずに退職金を受け取った人は、支払金額の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します*1。区分欄と呼ばれる3段の欄では、下段に当たります*2。

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1. 源泉徴収票の「退職所得控除額」は退職金から引いた額

源泉徴収票の「退職所得控除額」は、退職金にかかる所得税などを計算するときに、退職金の額から控除した金額です*1*2。額は勤続年数から計算し、20年以下なら40万円×勤続年数、20年を超えるなら800万円+70万円×(勤続年数−20年)です*1。40万円×勤続年数が80万円に満たないときは、80万円を控除します*1。退職所得の金額は、退職金の額からこの控除額を引いた残りを2分の1にした額です*1。

退職所得とは、退職によって勤務先から受ける退職手当などの所得を指します*1。「退職所得控除額」が書かれるのは、題名が「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の紙です*3。同じ年に給与の源泉徴収票も受け取った人は、題名でこの1枚を選んでから欄を見てください。

この様式は、受給者に渡す分と税務署に出す分に、市区町村への特別徴収票を兼ねています*3。特別徴収とは、会社が退職金から市町村民税と道府県民税を差し引くことです*2。会社は退職後1か月以内に、退職金を受け取ったすべての人へ交付しなければなりません*3。

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2. 控除額は勤続20年を境に1年40万円から70万円へ

棒の長さは、勤続年数ごとの控除額を式から出したものです*1。勤続20年までの4本は40万円×勤続年数で、勤続30年の棒だけは20年を超えた分を1年70万円で足しています*1。自分の勤続年数に近い棒から、欄に書かれた控除額がおよそいくらになるかが分かります。

退職所得控除額は勤続20年で800万円、30年で1,500万円 勤続2年 80万円 勤続5年 200万円 勤続10年 400万円 勤続20年 800万円 勤続30年 1,500万円 20年までは1年40万円、20年を超えた分は1年70万円で計算する *数値の出典は記事末尾「出典・参考情報」参照

ただし、勤続年数が短い人の退職金には、2分の1にする計算に例外があります*1。役員以外で勤続5年以下の人の退職金は短期退職手当等と呼ばれ、控除額を差し引いたあとの残りが300万円を超えたら、その超えた部分は2分の1にしません*1。役員などで勤続5年以下の人は、2分の1にする計算そのものがありません*1。

そのため、入社から5年以内に辞めた人は、「勤続年数」の欄が5年以下かどうかを先に見てください。5年以下なら、支払金額から「退職所得控除額」を引いた残りが300万円を超えるかを計算します。300万円以下なら、残り全体を2分の1にする計算と変わりません*1。勤続年数の欄が5年を超えている人は、300万円の境目を気にせずに計算できます*1。

3. 勤続年数から出した控除額を欄の額と比べる

源泉徴収票の「勤続年数」は、源泉徴収税額の計算の基礎にした年数で、1年に満たない端数は1年として数えています*2。たとえば勤続10年2か月の人は、2か月を1年に切り上げて11年です*1。控除額は40万円×11年で440万円なので、「勤続年数」が11年なら「退職所得控除額」には440万円が書かれるはずです*1*2。

これに対して、勤続20年を超えて辞めた人は、勤続年数から20を引いた年数に70万円を掛けて800万円に足します*1。国税庁の例では、勤続30年の人の控除額は、800万円に70万円×10年を足した1,500万円です*1。欄の年数が30年なら、「退職所得控除額」も1,500万円になっているかを見てください。

どちらの場合も、年数を式に入れた額と「退職所得控除額」が同じなら、欄の額は勤続年数どおりに計算されています*1*2。違っていたら、勤続年数の計算の基礎などが書かれる摘要の欄を見てください*2。転職した人の場合、前の会社の期間を含めて数えたかどうかも摘要の欄に書かれます*2。

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4. 区分欄の段は申告書を出したかどうかで分かれる

「退職所得の受給に関する申告書」は、退職金を受け取る人が支払う会社に出す書類で、その年に受けた他の退職金があるかどうかも書きます*2。区分欄は、この申告書を出したか、出したなら他の退職金を「ない」「ある」のどちらで書いたかで、上段・中段・下段に分かれています*2。出したかどうかを覚えていない人も、区分欄のどの段に当たるかを見れば分かります*2。

申告書を出したかどうかで区分欄の段と確定申告の要否が分かれる 退職金を受け取る前に「退職所得の受給に関する申告書」を出したか はい(出した) 区分欄は上段か中段。控除額を引いて計算した税額が 源泉徴収され、原則として確定申告は要らない いいえ(出していない) 区分欄は下段。支払金額の20.42%が源泉徴収され、 確定申告で精算する 申告書を出していない人は区分欄が下段になり、確定申告で精算する

上段は、申告書に「その年に受けた他の退職手当等がない」と書いた人です*2。同じ年に前の会社からも退職金を受け取り、申告書に「ある」と書いた人は中段に当たります*2。どちらの段でも、会社が控除額を引いて税額を計算しているので、原則として確定申告は要りません*1。申告書に「ある」と書いたのに上段になっていたら、退職金を払った会社にそのことを伝えてください。

一方、下段に当たるのは申告書を出さなかった人で、源泉徴収された額は支払金額の20.42%です*1*2。この人は、確定申告で退職所得の金額と税額を計算し、引かれた額との差を精算します*1。確定申告を終えるまでは、届いた紙を捨てずに手元に置いてください。

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5. 源泉徴収票で税額にかかわる6つの欄

源泉徴収票の欄のうち、退職金の税額にかかわるのは次の6つです*2。各欄に何を書くかは、国税庁の「法定調書の手引」が記載要領として定めています*2。このうち、税金の額を書く欄は源泉徴収税額と特別徴収税額の2つです*2。

税額にかかわる6つの欄

欄書かれていること
区分欄申告書で他の退職金を「ない」と書いたら上段、「ある」と書いたら中段、申告書を出さず20.42%で源泉徴収したら下段
支払金額その年に支払が確定した退職金の額(税金を引く前の額)
源泉徴収税額退職金から源泉徴収した所得税と復興特別所得税の合計額
特別徴収税額退職金から特別徴収した市町村民税と道府県民税の額
退職所得控除額源泉徴収税額を計算するときに控除した額
勤続年数源泉徴収税額の計算の基礎にした年数(1年未満の端数は1年)

つまり、支払金額は税金を引く前の額で、2つの税額はその支払金額から引かれた分です*2。口座に振り込まれた額と支払金額の差を、2つの税額の合計と比べてください。差と合計が同じなら、税金のほかに退職金から引かれた額はありません。

6. 源泉徴収票が届いたら見る欄と確定申告の要否

届いたら、次の4つを上から順に見てください。区分欄の段を見れば、原則として確定申告が要るかどうかも分かります*1*2。勤続年数と支払金額は、自分で数えた年数や振込の記録と照らし合わせてください。

受け取ったら見ること

  • 区分欄の段:上段か中段なら申告書をもとに税額が計算され、下段なら支払金額の20.42%が源泉徴収されています。
  • 勤続年数と退職所得控除額:欄の年数を式に入れた額と、「退職所得控除額」の額が同じかを計算します。
  • 支払金額:受け取った退職金の額(税金を引く前の額)と同じかを見てください。
  • 確定申告が要るか:区分欄が下段なら確定申告で精算し、上段か中段なら原則として要りません。

欄の額が計算と合わないときは、退職金を払った会社の担当者に、計算に使った勤続年数を聞いてください。区分欄が下段なのに申告書を出した覚えがある人は、申告書が会社に届いていたかも同じ担当者に聞き、届いていなければ確定申告で税額を精算します*1。

7. よくある質問

Q1. 退職所得の源泉徴収票が紙で届かないことはありますか

A. あります。受給者の承諾を得るなどの要件を満たした会社は、紙の代わりに電子データで渡すことが認められています*3。退職後1か月を過ぎても紙とデータのどちらも届かないときは、会社の担当者に交付を頼んでください*3。

Q2. 退職所得控除額が80万円と書かれているのはなぜですか

A. 勤続年数が2年以下だからです*1*2。40万円×勤続年数は勤続1年なら40万円ですが、控除額には80万円という下限があります*1。そのため、勤続年数の欄が1年でも2年でも、「退職所得控除額」は80万円です*1。

Q3. 勤続年数の欄が自分で数えた年数より1年多いのはなぜですか

A. 1年に満たない月の端数を、1年として数えているためです*2。入社日から退職日までを年と月で数え、月の端数が残れば年数を1つ増やします*1。端数の切り上げで1年多いだけなら、欄の年数のまま式に入れて控除額と比べてください。

Q4. 申告書を出した人も確定申告で退職金を書くことはありますか

A. あります。医療費控除などを受けるために確定申告をする人は、確定申告書に退職所得の金額も書きます*1。書く額は、支払金額と「退職所得控除額」の欄から計算してください*1*2。勤続5年以下で役員ではない人は、控除額を引いた残りのうち300万円を超えた部分を2分の1にせずに計算します*1。

Q5. 源泉徴収票にマイナンバーが書かれていないのは誤りですか

A. 誤りではありません。受給者に交付する源泉徴収票には、マイナンバーを記載しないことになっています*2。記載が無いまま届いても、会社に書き直しを頼む必要はありません。

Q6. 勤続20年ちょうどで辞めたら70万円の式を使いますか

A. 使いません。勤続年数が20年ちょうどなら、40万円×勤続年数の式で控除額を出します*1。退職日が入社から20年を少しでも過ぎていれば、端数を切り上げた年数が20年を超えるので、70万円を足す式に変わります*1。

8. まとめ:退職所得控除額は勤続20年までは1年40万円

退職所得控除額と区分欄

  • 「退職所得控除額」は、退職金の税額を計算するときに差し引いた額です*2。
  • 勤続20年以下は40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)です*1。
  • 同じ紙の「勤続年数」は端数を1年に切り上げた年数で、式に入れれば欄の額と照らし合わせられます*2。
  • 役員以外で勤続5年以下の退職金は、控除額を引いた残りのうち300万円を超える部分を2分の1にしません*1。
  • 申告書を出さなかった人は区分欄の下段に当たり、支払金額の20.42%が引かれて確定申告で精算します*1*2。

まず、源泉徴収票の「勤続年数」を式に入れて控除額を出し、「退職所得控除額」の欄と比べてください。次に、区分欄が上段・中段・下段のどれに当たるかを見て、下段なら確定申告の準備を始めます*1*2。計算と合わない欄が見つかったら、どの欄の数字かを添えて会社に問い合わせてください。

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出典・参考情報

*1 国税庁 タックスアンサーNo.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」
*2 国税庁「令和7年分 法定調書の手引(退職所得の源泉徴収票・特別徴収票)」
*3 国税庁 タックスアンサーNo.7421「『退職所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数等」

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