契約社員が能力不足で雇止めになる?更新されない理由と労働契約法

契約社員として働いていて、会社から「能力が十分ではないので次の契約は更新しない」と言われることがあります。納得がいかないまま契約の終わりの日が近づき、どう動けばよいか分からない人もいます。
能力不足は、会社が雇止めの理由として示すことのある理由の1つです*2。ただし、何度も更新されてきた契約や、更新を期待するのがもっともな契約は、労働契約法第19条で守られます*1。この場合、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、雇止めは認められません*1。まず理由の証明書を求め、更新を希望する意思を会社に伝えておきます*2。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 「業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため」は、会社が雇止めの理由として明示する例に挙がっています*2。
- 反復して更新された契約や、更新を期待することにもっともな理由がある契約は、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ雇止めできません*1。
- 更新を希望したのに雇止めされた場合は、雇用保険で特定理由離職者などに当たることがあります*3。
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1. 能力不足は雇止めの理由になるが労働契約法第19条の制限がある
能力不足を理由にした雇止めはありえますが、どんな契約でも認められるわけではありません。第19条に当たる契約では、合理的な理由と相当性が問われます*1。
有期の労働契約は、期間が満了すれば終わるのが原則です。会社が更新しないことを「雇止め」と呼び、その理由を明示する例として、「業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため」が厚生労働省の資料に挙がっています*2。
一方で、労働契約法第19条は、一定の有期労働契約について、会社が更新を拒むことを制限しています*1。労働者が満了日までに更新を申し込んだのに会社が断り、その断り方に客観的に合理的な理由がない場合が対象です*1。社会通念上相当とも認められなければ、それまでと同じ労働条件で更新を承諾したものとみなされます*1。
つまり、能力不足という言葉が理由に書かれていても、それだけで雇止めが認められるとは限りません。どんな事実をもって能力不足としたのか、指導や配置の見直しがあったのかなど、具体的な中身が問われます。どの程度なら合理的な理由になるかを決めた公的な基準はなく、個別の事情で判断されます。
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2. 雇止めにかかわる労働契約法と厚生労働省の基準
雇止めには、労働契約法第19条と、厚生労働大臣が定めた「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」がかかわります*1*2。どちらに何が書かれているかを、次の表にまとめました。
雇止めにかかわる主な決まり
| 決まり | 中身 |
|---|---|
| 労働契約法第19条第1号 | 反復して更新され、雇止めが解雇と社会通念上同じと見られる契約*1 |
| 労働契約法第19条第2号 | 契約の満了時に更新されると期待することに合理的な理由がある契約*1 |
| 雇止めの予告 | 3回以上更新されたか、通算1年を超えて働いている場合などは、満了日の30日前までに予告する*2 |
| 雇止めの理由の明示 | 労働者が証明書を請求したら遅滞なく交付する。雇止めの後に請求した場合も同じ*2 |
| 理由の書き方 | 契約期間の満了とは別の理由を書く必要がある*2 |
第19条は、2つの場合のどちらかに当たる契約を対象にしています*1。第1号は、何度も更新されてきて、更新しないことが解雇と同じように見える場合です*1。第2号は、契約の満了時に更新されると期待することに、合理的な理由があると認められる場合です*1。
雇止めの予告は、何度も更新された契約や長く続いた契約が対象です*2。対象になるのは次の3つの場合です*2。1つ目は、3回以上更新されている場合を指しています*2。2つ目は1年以下の契約が更新されて最初の契約から通算1年を超えた場合、3つ目は1年を超える期間の契約を結んでいる場合を指します*2。これらに当たれば、あらかじめ更新しないと明示されていない限り、満了日の30日前までに予告が必要です*2。
基準には、更新するときの配慮も書かれています*2。対象は、契約を1回以上更新し、かつ1年を超えて続けて雇っている人です*2。この人の契約を更新するときは、契約の実態や本人の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めることとされています*2。
3. 更新しないと言われてから満了日までにすること
雇止めを告げられたら、満了日までに順番に動きます。第19条は、契約期間が終わる前に労働者が更新を申し込んだ場合を対象にしているからです*1。
まず、雇止めの理由を書いた証明書を請求します*2。理由は契約期間の満了とは別のものを書く決まりなので*2、「業務を遂行する能力が十分ではない」と書かれていれば、能力不足が理由だと書面で分かります。
次に、次の契約も働きたいという意思を会社に示します。口頭だけでなく、メールや書面で「次の契約も更新を希望します」と送っておくと、申し込んだ日付と中身が手元に残ります。満了日を過ぎてからでは間に合わないので、予告を受けたらすぐに送るのが安全です。
あわせて、これまでの契約書や労働条件通知書、更新の回数と期間、上司から更新について言われた言葉を書き出しておきます。第2号の「期待することの合理的な理由」があったかどうかを説明するときに、そのまま使えます。
4. 能力不足と書かれた理由の中身を聞く
雇止めの理由の例として、厚生労働省の資料には6つが並んでいます*2。前回の更新時に更新しないと合意していた、更新回数の上限を最初から決めていた、担当業務が終了・中止した、の3つがまずあります*2。残りは、事業縮小、能力が十分ではない、勤務不良です*2。
能力不足が理由なら、どの仕事のどの点が十分でないと判断したのか、いつ誰がそれを伝えたのかを会社に聞きます。評価の面談記録や、目標と結果を書いた書類があれば、写しをもらえないか頼んでください。指摘を受けたことがないまま雇止めを告げられたのなら、その経緯も書き留めておきます。
契約のときに更新上限が示されていた場合は、理由は能力ではなく上限であることもあります。2024年4月からは、更新上限を新しく設けたり短くしたりするときは、その前に理由を説明しなければならなくなりました*2。契約書の更新の欄と見比べて、どの理由で更新されないのかをはっきりさせておきます。
会社とのやり取りで話がかみ合わないときは、都道府県労働局や労働基準監督署に問い合わせることもできます*2。証明書と契約書、更新を希望したメールをそろえて持っていけば、状況を短い時間で説明できます。
5. 雇止めされたときの失業給付の扱い
更新を希望したのに合意が成立せず、契約期間の満了で離職した人は、雇用保険の特定理由離職者に当たります*3。契約書の更新の欄に「契約の更新をする場合がある」と書かれているなど、更新の明示はあっても確約まではない場合が、この基準に当たります*3。
特定受給資格者に当たる場合もあります*3。更新されて3年以上続けて雇われていた人の契約が更新されなかったときが1つです*3。もう1つは、契約のときに更新されると明示されていたのに更新されなかったときです*3。
離職票を受け取ったら、離職理由の欄が「契約期間満了」になっているか、更新を希望したかどうかの欄がどう書かれているかを読みます。自分の認識と違う書き方なら、ハローワークで手続きをするときに、そのメールの写しを見せて説明します。
どちらに当たるかは、離職票の離職理由の欄と、契約書などの書類をもとにハローワークが判断します。更新を希望したことを示すメールや書面は、ここでも役に立ちます。手続きの前に、契約書と希望を伝えた記録をそろえておいてください。
6. 雇止めを機に正社員の求人を探すとき
雇止めの理由に納得がいかなくても、次の働き先を探し始めることと、会社に更新を申し込むことは同時に進められます。期限内に更新を希望しておけば、転職活動をしていても、更新を希望した事実は変わりません。
面接で前の契約が終わった理由を聞かれたら、「契約期間の満了で、更新されなかった」と事実を伝えます。能力の面で指摘された点を自分なりにどう受け止め、何を身につけたかを話せると、次の会社での働き方を具体的に伝えられます。
正社員の求人なら、期間の定めのない契約で働けるので、更新されるかどうかを毎回心配する必要がありません。契約社員として担当した仕事の内容と期間を、職務経歴書に具体的に書いておきます。リモートワークの求人では、担当した仕事の成果を書面やコードで見せられると、面接で話が具体的になります。
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7. よくある質問
Q1. 能力不足を理由に契約を更新しないことは認められますか?
A. 雇止めの理由の例には挙がっています*2。ただ、何度も更新された契約などでは、その理由が客観的に合理的かどうかが別に問われます*1。
Q2. 雇止めの理由は書面でもらえますか?
A. もらえます。労働者が証明書を請求したら、会社は遅滞なく交付しなければなりません*2。雇止めの後に請求した場合も同じです*2。
Q3. 雇止めの予告はいつまでにされますか?
A. 一定の回数や期間を超えて続いた契約なら、満了日の30日前までです*2。あらかじめ更新しないことが明示されている場合は除かれます*2。
Q4. 更新を希望したことはどう伝えればいいですか?
A. メールや書面で「次の契約も更新を希望します」と送ります。送る日は満了日より前にしてください*1。
Q5. 雇止めされたら失業給付ではどう扱われますか?
A. 更新を希望したのに合意できず離職した人は、特定理由離職者に当たります*3。3年以上更新されていた人などは特定受給資格者です*3。
Q6. 雇止めの理由が能力不足から別の理由に変わることはありますか?
A. 証明書には、期間が終わったこと以外の具体的な理由を書く決まりです*2。口頭で聞いた理由と証明書の理由が違うときは、どちらが正しいのかを会社に聞いてください。
8. まとめ:能力不足の雇止めは理由の証明書と更新の希望から
この記事のまとめ
- 能力不足は、会社が雇止めの理由として示す例の1つ*2
- 反復更新や更新への期待がある契約は、客観的に合理的な理由がなければ雇止めできない*1
- 雇止めの理由の証明書は、請求すれば遅滞なく交付される*2
- 更新の希望は、満了日までにメールや書面で伝えておく*1
- 更新を希望して雇止めされた人は、特定理由離職者などに当たることがある*3
更新しないと言われたら、その週のうちに雇止めの理由の証明書を請求し、更新を希望することをメールで会社に送ってください。送ったメールと証明書は、失業給付の手続きと転職活動のどちらでも使うので、まとめて保管しておきます。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 労働契約法のあらまし(厚生労働省・令和6年4月)
*2 有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準について(厚生労働省・令和6年4月1日改正)
*3 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(ハローワークインターネットサービス)
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