画面はどこまで記録されるか|在宅の確かめ方

在宅勤務でパソコンを使っていると、画面の操作がどこまで記録されているのか気になることがあります。ここで役に立つのは、記録されているかどうかを気にかけることではなく、記録の対象や保存期間、見る人、使い道がどこに書かれているかを確かめることです。画面の記録がどのように分かれているかを整理し、確かめる先を順に見ていきます。
記録がどこまでかを決めるのは印象ではなく、書かれている場所です。確かめる観点を4つに分けて見ていきます。
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この記事のポイント
- 在宅勤務中の記録の対象は、勤務の時刻だけを扱うものから、操作・画面・通信まで広げて扱うものまで、4つに分かれます
- 記録の範囲や使い道は、就業規則や情報セキュリティ規程、貸与端末の利用規程などの書面に書かれていることが多くあります
- 記録の範囲が書面で示され、使い道まで説明されているかどうかで、確認できる度合いが変わります
1. 在宅勤務の画面は、記録の範囲が決まっています
在宅勤務中にパソコンの画面がどこまで記録されるかは、会社が気分で決めるものではなく、就業規則や貸与端末の利用規程など、書面に定められた範囲の中で運用されます。確かめる際に効くのは、記録の対象・保存期間・見る人・使い道の4点を、書かれている文書から一つずつ確認する進め方です。
在宅勤務では、社内のネットワークを経由してパソコンを使う場面が増えるため、勤務先が用意した仕組みを通じて何らかの記録が残ることがあります。記録そのものは、勤怠管理や情報管理の目的で行われる一般的な運用であり、特別な取り扱いというわけではありません。
確かめる際に効くのは、記録されているかどうかを推測することではなく、記録の範囲がどこに書かれているかを探すことです。就業規則、情報セキュリティに関する規程、貸与端末を受け取る際の同意書などが、確認先として挙げられます。
記録の対象は、勤務の時刻だけを扱うものから、操作や画面、通信の内容まで広げて扱うものまで、会社によって幅があります。次の項目で、この4つの対象がどのように分かれているかを見ていきます。
2. 記録の対象は、勤務時間・操作・画面・通信に分かれます
ここでは、在宅勤務中の記録が、何を対象にしているかによって4つに分かれることを整理します。
「勤務の時刻だけ」を対象にする場合は、始業・終業の時刻や離席の時間帯など、勤怠管理に関わる範囲にとどまります。操作の内容や画面までは対象になりません。
「操作の記録」は、ログインやログオフ、業務システムの利用状況など、操作の履歴を対象にします。何を見たかではなく、何を操作したかが記録の中心です。
「画面の記録」を対象にする場合は、閲覧できる範囲や保存期間が、操作記録よりも詳しく定められていることがあります。対象が広がる分だけ、確かめておきたい観点も増えます。
「通信の記録」は、社内システムへの接続履歴やデータのやり取りなど、通信そのものを対象にします。4つの対象のうち、どこまでが自分の状況に当てはまるかは、書面の記載を確認することで判断できます。
3. 確かめる観点は、記録の中身と保存先の記載箇所です
ここでは、確かめておきたい4つの観点と、それぞれが主にどこに書かれているかを整理します。
確かめる観点と、記載されている場所の対応
| 確かめる観点 | 具体的に確かめること | 主に書かれている場所 |
|---|---|---|
| 何を記録するのか | 操作・画面・通信のうち、どこまでを対象にしているか | 就業規則・情報セキュリティ規程 |
| どのくらい保存するのか | 記録を保存しておく期間 | 情報管理規程・プライバシーポリシー |
| 誰が見るのか | 閲覧できる立場や部署が限定されているか | 情報セキュリティ規程・システム利用規約 |
| 何に使うのか | 勤怠管理・情報漏えい防止など、使い道が説明されているか | 利用規約・貸与端末の同意書 |
「何を記録するのか」は、操作ログや通信ログだけを対象にする場合と、画面の表示内容まで対象にする場合とで、範囲が変わります。就業規則や情報セキュリティ規程に、対象の範囲が記載されていることがあります。
「どのくらい保存するのか」は、数週間程度で消去される場合もあれば、一定期間まとめて保管される場合もあります。保存期間が書かれていない場合は、情報管理を担当する部署に確認する方法があります。
「誰が見るのか」は、記録を閲覧できる立場が限定されているかどうかを確かめる観点です。誰でも見られる状態ではなく、担当する部署や役割が決められている運用が一般的です。
「何に使うのか」は、記録の使い道が説明されているかどうかを確かめる観点です。勤怠管理や情報漏えいの防止といった目的が示されていれば、記録が何のために存在するのかがつかみやすくなります。
4つの観点は、いずれも書面のどこかに記載されていることが多い一方、記載の場所は会社によって異なります。見つからない場合は、次の項目で扱う書面の種類から順に探す進め方が確実です。
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4. 書面に載る記載と、載らない運用の違いを分けます
記録の仕組みは、勤務先が思いつきで増やしているわけではありません。テレワークを含めた勤務環境を整える会社が増える一方で、運用を担う人材は限られているという状況があります。IPAの調査では、DX推進人材が不足と回答した企業は85.5%(やや不足+大幅に不足)、そのうち『大幅に不足』と回答した企業は50.1%です*1。この数字は企業側の人材の状況を示すものであり、記録の範囲を決めるものではありません。
記録の範囲を決めているのは、人手の状況ではなく、社内で定められた規程や利用規約です。書面に載っている記載と、載っていない運用とを分けて見ると、確かめられる部分とそうでない部分がはっきりします。
書面に載っている記載は、規程の条文や同意書の文言として確認できます。一方で、実際の運用が書面のとおりに行われているかどうかまでは、書面だけでは判断できません。運用の詳細に疑問がある場合は、担当部署に確認する方法があります。
就業規則や情報セキュリティ規程は、改定されることがあります。見直しの周期は会社によって異なるため、確認した内容がいつの時点のものかもあわせて確かめておくと、後から見比べやすくなります。
書面を確かめる姿勢は、在籍している間の一時期だけに限った話ではありません。入社の段階から在籍中、そしてその先の場面まで、同じ姿勢で書面を確かめておくと、後から見通しが立てやすくなります。
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5. 書面の有無と説明の有無で、状況を4つに整理します
ここでは、記録の範囲が書面で示されているかどうかと、使い道が説明されているかどうかを、2つの軸で整理します。
画面の記録についても、この2つの軸で確かめる観点は変わりません。書面と説明のどちらもある状態であれば、疑問が生じたときに書面の記載を根拠にして確認しやすくなります。
書面はあっても使い道の説明がない状態や、説明はあっても書面がない状態では、確かめられる範囲に限りがあります。その場合は、記載されている部署や窓口に、残りの部分を確認する進め方があります。
どの状態に当てはまるかは、会社によって異なります。まずは自分が確認できる書面がどこまであるかを、次の項目で扱う3つの文書から探してみることが、整理の出発点になります。
この整理は、入社の前に確かめる場合にも、在籍している間に確かめる場合にも、同じように使えます。確かめる時期が変わっても、見る軸は変わりません。
6. 記載を確かめる際は、社内規程や利用規約を順に見ます
画面の記録に関する記載を確かめる際に、優先して見ておきたい3つの文書を整理します。
確かめておきたい3つの文書
- 就業規則:勤務時間の管理や情報の取り扱いに関する記載が含まれていることがあります
- 情報セキュリティ規程:記録の対象範囲や保存期間、閲覧できる立場についての記載が含まれていることがあります
- 貸与端末の利用規程・同意書:端末を使う際の記録の有無や使い道についての記載が含まれていることがあります
3つの文書は、会社によって名称や構成が異なりますが、記録に関する記載は、勤怠管理や情報セキュリティに関する規程にまとめられていることが多くあります。
文書を確かめる際は、最初から全文を読み込む必要はありません。記録の対象、保存期間、閲覧できる立場、使い道の4点に絞って、該当する条文を探す進め方で十分です。
記載を読んでも分からない点が残る場合は、担当部署に確認する窓口が用意されていることが一般的です。窓口を確かめておくと、疑問が生じたときに確認先で迷わずに済みます。
多くの会社では、これらの文書は入社時に配布される資料や、社内のイントラネットにまとめられています。手元に見当たらない場合は、人事や総務の担当窓口に問い合わせると、閲覧方法を案内してもらえます。
確認先を通じて手続きが必要になる場面は、記録の確認以外にも起こります。手続きの進み方をあらかじめ確かめておくと、実際に必要になったときの見通しが立てやすくなります。
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7. よくある質問|記録の範囲について確認しておきたいこと
Q1. 在宅勤務中の画面は、常に記録されているのですか。
A. 常時ではなく、会社が定めた範囲や条件のもとで記録される場合があります。範囲は就業規則や情報セキュリティ規程に書かれていることが多く、常に全画面を記録しているとは限りません。
Q2. 記録の保存期間は、どこで確認できますか。
A. 情報管理規程やプライバシーポリシーに記載されている場合があります。記載が見つからない場合は、情報システムを管轄する部署に確認する方法があります。
Q3. 記録を見られる立場は、限定されていますか。
A. 多くの場合、閲覧できる立場や部署は限定されています。誰でも自由に見られる運用ではなく、情報セキュリティ規程などで閲覧できる範囲が定められていることが一般的です。
Q4. 画面の記録について疑問がある場合、誰に確認すればよいですか。
A. 就業規則や利用規程を扱う部署、または情報システムの担当部署が確認先になります。記載されている内容と実際の運用に食い違いを感じた場合も、同じ確認先に相談する方法があります。
8. まとめ:記録の範囲は、書かれている場所を確かめます
この記事の要点
- 在宅勤務中の記録の対象は、勤務の時刻だけを扱うものから、操作・画面・通信まで広げて扱うものまで、4つに分かれます
- 記録の範囲や使い道は、就業規則や情報セキュリティ規程、貸与端末の利用規程などの書面に書かれていることが多くあります
- 記録の範囲が書面で示され、使い道まで説明されているかどうかで、確認できる度合いが変わります
- 書面を読んでも分からない点は、就業規則や情報システムを扱う部署に確認する窓口があります
在宅勤務中の画面の記録を確かめる際に効くのは、記録されているかどうかを推測することではなく、記録の範囲や使い道がどこに書かれているかを探すことです。就業規則や情報セキュリティ規程、貸与端末の利用規程といった書面を確かめ、分からない点が残れば担当部署に確認する。この手順を踏めば、記録の中身をはっきりしない状態のままにしておく必要はありません。
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