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退職交渉はいつから切り出す?民法の2週間と入社日からの逆算

退職交渉はいつから切り出す?民法の2週間と入社日からの逆のイメージ写真

退職を申し入れてから契約が終了するまでの期間は、民法627条1項が2週間と定めています*1。就業規則に「1か月前」と書かれていても、この下限を下回れないわけではありません。

次の職場の入社日が決まりつつある段階では、いつ上長に伝え、いつ書面を出すかで迷う場面が多くあります。退職交渉のうち、切り出す時期と書面の扱いに絞って整理します。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

数字で見る退職を切り出す時期 この記事の要約 申出から契約終了まで *1 2週間 民法627条1項 期間の定めのない契約 就業規則の定めより優先する 使用者側の解雇予告日数 *1 30日 労働基準法20条 退職とは別の規定 混同しないよう区別する 退職証明書に書ける事項 *3 5項目 退職の事由も含む 厚生労働省 確かめよう労働条件 請求した項目だけが記載される 書面を出す前に、この3つを区別します *数値の出典は記事末尾「出典・参考情報」参照

この記事のポイント

  • 退職を申し入れてから契約終了までは、2週間が下限です*1。就業規則の「1か月前」「3か月前」という定めより優先します。
  • 書面の形は、合意退職の申込みか辞職かで分かれます。合意退職の申込みは会社が承諾するまで撤回できますが、辞職の意思表示は相手に到達した時点で撤回できません*2。
  • 退職の事由でもめている場合は、退職時証明書を請求します。使用期間・業務の種類・その事業での地位・賃金・退職の事由のうち、請求した項目だけが記載されます*3。

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1. 申出から契約終了までは2週間が下限

期間の定めのない労働契約では、退職を申し入れてから2週間で契約が終了します。就業規則に1か月前や3か月前と書かれていても、期間を大幅に延ばす定めや会社の許可を条件とする定めは無効とされます。ただし引継ぎと有給の消化を入れると2週間では収まらないため、次の入社日から逆算して切り出す日を置きます。

期間の定めのない労働契約では、退職を申し入れてから2週間で契約が終了します*1。民法627条1項が定める下限で、就業規則の定めより優先します。

この2週間は、退職する側が契約を終わらせるための期間です。使用者が解雇するときに予告しなければならない30日という日数*1とは、根拠となる条文も対象も異なるため、両者を混同しないようにします。

就業規則に「1か月前」「3か月前」と書かれていても、期間を大幅に延ばす定めや、会社の許可を条件とする定めは無効とされます*1。書かれている日数の全部を守る必要はありません。

ただし2週間は契約が終了するまでの期間であり、引継ぎや有給消化を含む期間ではありません。次の入社日が決まっている場合は、そこから逆算して申出の日を置きます。

有期契約や、年俸制など報酬の定め方が特殊な契約には、この2週間とは別の予告期間が定められています*1。自分の契約がどちらに当たるかを、雇用契約書や労働条件通知書で確認したうえで期間を当てはめます。

退職代行を使えば2週間より早く辞められるわけではありません。契約が終了するまでの期間そのものは、誰が伝えても2週間で変わらないためです*1。

2. 切り出す相手と書面を出す時期

切り出す相手と書面を出す時期 1 退職日を仮決めする 次の入社日が決まっている場合は、そこから逆算します。決まっていない場合は、申出から2週間後を起点に置きます*1。 2 直属の上長に口頭で伝える 書面を出すより前に、直属の上長へ最初に伝えます。何をどう話すかは別の記事に譲り、ここでは伝える時期だけを扱います。 3 書面を出す 合意退職の申込みか辞職か、書面の形を決めたうえで提出します。提出日は、退職日の2週間より前に置きます*1。 4 引継ぎと有給消化の日数を足す 書面提出後、有給の残日数と引継ぎに要る日数を、退職日までの間に収めます。 口頭で伝える順番と、書面を出す日を分けて考えます

直属の上長にどう伝えるか、聞かれた内容にどう答えるかは、退職交渉を扱った記事で取り上げています。ここでは、いつ伝えるかだけに絞ります。

書面の提出日は、就業規則の申出期限と、民法が定める2週間のどちらを基準にするかで変わります*1。就業規則の期限が1か月前であっても、その期限まで待ってから出す必要はありません。

上長より先に同僚や人事に話が伝わらないよう、伝える順番を書面を出すタイミングより先に決めておきます。

書面の提出日を、口頭で伝えた日から離しすぎないようにします。契約終了までの2週間は、退職の意思表示が届いた日が基準です*1。提出が遅れれば、契約の終わる日も後ろにずれます。

書面を出したあとで、状況が変わって取り下げたくなることもあります。撤回できるかどうかは、次の章で扱う書面の形しだいです。

あわせて読みたい | 退職交渉|転職先の伝え方と聞かれやすい内容

3. 撤回できるかは申出の形で分かれる

退職の申出は、書面の書き方によって、撤回できるかどうかが分かれます。合意退職の申込みなのか、辞職の一方的な意思表示なのかを、先に決めておきます。

合意退職の申込みは、会社が承諾するまでは撤回できます*2。承諾の前であれば、申出そのものを取り下げられます。

辞職の意思表示は、相手に到達した時点で撤回できません*2。書面が上長や人事に渡った時点で、内容の効力が確定します。

合意退職の申込みとして出した場合、会社の承諾を待つ間に気持ちが変わることもあります。承諾の返事が来る前であれば取り下げられますが、返事のあとでは取り下げが認められません*2。

撤回できる余地を残したい場合は、書面の表題や文面を、合意退職の申込みとして扱われる形にしておきます。迷いなく決めている場合は、辞職として出しても問題は起きません。

どちらの形で出したかが曖昧なままだと、撤回できるかどうかで会社と話が食い違います。表題だけでなく、本文の言い回しも含めて、どちらの形かが伝わるようにしておきます。

書面の文面の書き方については、退職願と退職届の違いを扱った記事で確認してください。

あわせて読みたい | 退職願と退職届の違い|どちらを出すかと転職の段取り

4. 申出の前に決める4つのこと

書面を出す前に決めておく4つを、根拠になる定めとあわせてまとめます。

決めること根拠になる定め
退職日(次の入社日から逆算する)民法627条1項が定める2週間*1
申出の日(退職日の2週間前より前に置く)退職日から2週間を逆算した日*1
書面の形(合意退職の申込みか辞職か)撤回できるかどうかが変わる区分*2
有給の残日数と引継ぎに要る日数退職日までに収める日数(就業規則・引継ぎの実務)

退職日は、次の入社日が決まっている場合、そこから逆算して決めます。決まっていない場合は、申出の日から2週間後を目安にします*1。

申出の日は、退職日の2週間より前に置きます。就業規則に1か月前と書かれている場合も、大幅に延ばす定めは無効とされるため、2週間を下回らない範囲で調整します*1。

書面の形は、合意退職の申込みか辞職かで、撤回できるかどうかが変わります*2。迷いが残っている場合は、合意退職の申込みとして出す方法があります。

有給の残日数と引継ぎに要る日数は、退職日までの間に収める形です。エンジニアの引継ぎに必要な期間の目安は、別の記事にまとめています。

この4つを先に決めておくと、直属の上長にいつ伝えるかも自然に定まります。伝える日と書面を出す日を分けて考える方法は、前の章で扱った手順のとおりです。

あわせて読みたい | エンジニアの引き継ぎマナー完全ガイド|退職前にやるべき手順・期間・引き継ぎ書テンプレート

5. 事情ごとに申出の日が変わる

申出のタイミングは、置かれている状況によって主に3つに分かれます。

事情ごとに申出の日が変わる 退職を切り出すタイミングは、どの制約条件に当てはまりますか 次の入社日が決まっている 入社日から逆算します 就業規則の予告期間が長い 法律の2週間を基準にします 撤回する余地を残したい 書面の形を先に決めます 当てはまる条件から、申出の日を先に決めます

次の入社日が決まっている場合は、入社日から逆算して申出の日を置きます。契約が終了するまでに2週間かかるため、引継ぎと有給消化の日数をあわせて、退職日より前に確保します*1。

就業規則に「3か月前に申し出ること」のように長い予告期間が書かれている場合は、まず法律が定める2週間を基準にします。期間を大幅に延ばす定めや、会社の許可を条件とする定めは無効とされるため、就業規則の日数との差は話し合いで詰める幅として扱います*1。

退職を撤回する余地を残したい場合は、書面の形を先に決めます。合意退職の申込みであれば会社が承諾するまで撤回できますが、辞職の一方的な意思表示は相手に到達した時点で撤回できません*2。

この3つのどれにも当てはまらず、退職の事由でもめている場合の対応は、次の章にまとめます。

6. 4つの事情でそれぞれ何をするか

ここまでの4つの条件を、実際に選ぶときの基準として整理します。

事情ごとに変わるところ

  • 次の入社日が決まっている場合:入社日から逆算して申出の日を置く。契約が終了するまでに2週間かかるため、引継ぎと有給の消化を足した日数を退職日より前に確保する
  • 就業規則に長い予告期間がある場合:法律が定める期間を先に見る。期間を大幅に延ばす定めや会社の許可を条件とする定めは無効とされるため、就業規則の日数と2週間の差は交渉の幅として扱う
  • 退職を撤回する余地を残したい場合:書面の形を先に決める。合意退職の申込みなら会社が承諾するまで撤回できるが、辞職の一方的な意思表示は相手に到達した時点で撤回できない
  • 退職の事由でもめている場合:退職時の証明書を請求する。請求できる事項は5つあり、請求しない事項は書かれないため、退職の事由だけを指定して出してもらう

4つの条件のうち複数に当てはまる場合は、先に確定している条件を優先します。次の入社日が決まっているなら、まずそこから逆算します*1。

就業規則の予告期間が長い場合でも、2週間を下回らない範囲で申出を出すこと自体は認められています*1。予告期間の差は、引継ぎの調整に充てる日数として使えます。

撤回の余地を残したい場合は、書面の形を先に固めます。合意退職の申込みであれば、会社の承諾より前まで判断を保留できます*2。

退職の事由でもめている場合は、証明書の請求で対応します。必要な項目だけを指定すれば、指定していない事項は記載されません*3。

複数の条件が重なる場合も、優先順位は変わりません。退職日と申出の日を先に固め、書面の形と有給・引継ぎの日数はそのあとで整えます。

4つのどれに当てはまるかを先に決めておくと、上長に伝える段階で迷いが減ります。当てはまる条件が変わったときは、退職日と申出の日からの見直しが必要です。

7. よくある質問(Q&A)

Q1. 退職はいつまでに言えばよいですか

A. 期間の定めのない契約では、申し入れてから2週間で契約が終了します。引継ぎと有給の消化を入れる場合は、それより前に切り出します。

Q2. 就業規則に「退職は3か月前に申し出ること」と書いてあります

A. 会社の許可を条件とする定めや、期間を大幅に延ばす定めは無効とされます。3か月拘束されるわけではありませんが、引継ぎの相手が決まるまでの日数は別に数えます。

Q3. 出した退職届を取り下げられますか

A. 合意退職の申込みであれば、会社が承諾するまでは取り下げられます。辞職の一方的な意思表示は、相手に届いた時点で取り下げられません。

Q4. 退職を認めないと言われました

A. 契約の終了に会社の承諾は要りません。申し入れから2週間が過ぎれば契約は終わります。

Q5. 会社都合と書いてもらえますか

A. 退職の事由は証明書への記載を請求できる5つの事項に含まれます。請求しない事項は書かれないため、必要な項目を指定します。

Q6. 在職中に退職時期の相談はできますか

A. 求職者の登録と利用は無料です。

8. まとめ:申出は2週間が下限で退職日は入社日から逆算する

この記事のまとめ

  • 退職を申し入れてから契約終了までは、2週間が下限です*1。就業規則で大幅に延ばす定めや、会社の許可を条件とする定めは無効とされます。
  • 書面を出す前に、直属の上長へ口頭で伝えます。書面の形は、合意退職の申込みか辞職かで、撤回できるかどうかが変わります*2。
  • 退職日は次の入社日から逆算し、有給の残日数と引継ぎに要る日数を、退職日までの間に収めます。
  • 退職の事由でもめている場合は、退職時証明書を請求します。請求できる事項は5項目です*3。

退職交渉で退職日が決まれば、次は上長に伝える内容と答え方を整理する段階です。

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出典・参考情報

*1 厚生労働省 確かめよう労働条件(退職、解雇、雇止めなど)(2026年)
*2 厚生労働省 スタートアップ労働条件(退職願を出した労働者がこれを撤回したいと言ってきた場合)(2026年)
*3 厚生労働省 確かめよう労働条件(自己都合の退職の際、退職勤務証明書を請求できますか)(2026年)
*4 リラシク よくあるご質問(在職中の相談・退職時期の相談・登録料金)(2026年)

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