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転職支援金は課税される?一時所得と申告の目安

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転職にあわせて、勤務先や移住先の地方公共団体から支援金を受け取ることがあります。入社時の支度金、転職活動の費用を補助する助成金、地方への移住を後押しする支援金まで、名称も支払う主体もさまざまです。同じ「支援金」という言葉で呼ばれていても、税金の扱いは支払う相手や条件によって変わるため、確定申告が必要になるかどうかも一律には決まりません。

転職支援金は、支払う相手が勤務先か地方公共団体かによって、給与所得・雑所得・一時所得のいずれかに区分されます*3*4*5。区分によって特別控除の有無や確定申告の基準額が変わるため、受け取った支援金がどれに当たるかを先に確認しておく必要があります。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

数字で見る、支援金と転職の背景 この記事の要約 移住支援金の区分 *4 一時所得 地方公共団体が一括支給 国税庁 文書回答事例(2019年) 労務の対価ではないため一時所得に なる 一般労働者の賃金・東京都 *1 418.3千円 全国計との差は77.7千円 月額・2025年調査 移住支援金は東京23区からの移住者 が対象 雇用型就業者のテレワーク実施率 *2 15.6% 2024年調査 国土交通省 在宅中心の求人でも支援金の対象に なり得る 支援金は支払う相手と時期で区分が変わる。金額だけで判断しない *数値の出典は記事末尾「出典・参考情報」参照

この記事のポイント

  • 転職支援金は、支払う相手や支払われるタイミングによって「給与所得」「雑所得」「一時所得」のいずれかに区分され、税金の計算方法が変わります*3。
  • 地方公共団体が移住者に一括で支給する移住支援金は、労務の対価ではないため一時所得に区分されます*4。勤務先が雇用契約の続いている間に支払う支援金は、給与所得に区分されます*5。
  • 移住支援金は東京23区からの移住者を対象にすることが多く、東京都の一般労働者の賃金は月418.3千円、全国計との差は77.7千円です*1。リモートワーク対応の求人であれば、移り住む先を変えても、この賃金水準に近い求人を選べる余地があります。

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1. 転職支援金は一時所得か給与所得かで区分が変わります

転職支援金は、支払う相手と支払われるタイミングによって「一時所得」「給与所得」「雑所得」のいずれかに区分され、税金の計算方法が変わります。国税庁のタックスアンサーは、一時所得を「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない一時の所得」と説明しています*3。地方公共団体が移住者に一括で支給する移住支援金は一時所得に区分される一方、勤務先が雇用契約の続いている間に支払う支援金は給与所得に区分されます*4*5。同じ「転職支援金」という呼び方でも区分が変わるため、まず支払う相手を確認する必要があります。

支援金という名称は法律で定義されたものではありません。入社時に支払う支度金、転職活動の費用を補助する助成金、退職後の資格取得を助成する制度、移住者に一括で支給される支援金まで、中身も支払う主体も求人や制度によって異なります。

支払う主体を大きく分けると、勤務先の企業が支払う場合と、移住先の都道府県や市区町村が支払う場合の2つです。企業が支払う支援金のうち、退職前(雇用関係が続いている間)に支給が確定するものは、雇用に基づく給付として給与所得に区分されます*5。

退職後(雇用関係が終了した後)に支給が確定する支援金は、退職に起因して支払われるものではなく、対象となる講座や試験を受けなければ支給されない性質から、給与所得にも退職所得にも一時所得にも当たらず、雑所得に区分されます*5。名称だけでは判断できないからこそ、支払われる条件を確認する必要があります。

2. 支援金を出す相手で課税の区分が分かれます

支援金を出す相手と課税の区分 支援金を支払っているのは、勤務先ですか、地方公共団体ですか 勤務先が雇用契約の続いている間に支払う 雇用に基づく給付として給与所得に区分されます 地方公共団体が移住者に一括で支給する 労務の対価ではないため一時所得に区分されます 支払う相手によって、同じ支援金でも税金の計算方式が変わります

支払う主体は、大きく勤務先の企業と、移住先の地方公共団体の2つに分かれます。転職支援金という同じ呼び方であっても、どちらが支払っているかによって、税金の区分がまったく違ってきます。

国税庁は、退職前(雇用関係継続中)に支給が確定する転進助成金について、雇用関係に基づいて受ける給付であることから給与所得に該当すると回答しています*5。勤務先から在職中に支払われる転職支援金は、この考え方に沿って給与所得として扱われることになります。

一方、地方公共団体が地方創生移住支援事業に基づいて支給する移住支援金については、営利を目的とする継続的行為から生じたものではなく、労務や資産の譲渡の対価としての性質も認められず、一時に支給されることから、一時所得に該当するとされています*4。同じ「支援金」でも、支払う主体で計算方法が分かれます。

3. 一時所得の計算は給与所得と方法が異なります

一時所得の金額は、受け取った総収入金額から、その収入を得るために支出した金額と、特別控除額(最高50万円)を差し引いて計算します*3。給与所得のように毎月の給与に上乗せされて課税されるのではなく、1年間に受け取った一時所得をまとめて計算する仕組みです。

税額を計算するときは、一時所得の金額の2分の1に相当する金額を、給与所得など他の所得の金額と合計して総所得金額を求めます*3。たとえば一時所得として80万円を受け取った場合、特別控除の50万円を差し引いた30万円の2分の1、15万円が他の所得と合算される計算になります。

給与所得は、受け取った月から毎月の給与に含まれて源泉徴収されるのが一般的です。一時所得は年末にまとめて計算するため、支払われた月の手取りだけを見ても、実際の税負担は分かりません。

転職先を選ぶときは、支援金の税金だけでなく、給与の水準もあわせて確認しておく必要があります。厚生労働省の調査では、一般労働者の賃金は東京都が月418.3千円で、全国計との差は77.7千円です*1。スキルの掛け合わせで年収を上げる転職の進め方をまとめた記事もあります。

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4. 支援金の区分を表で確認します

転職支援金にもさまざまな種類があります。支払う主体と支給されるタイミングによって、税金の区分がどう変わるかを表にまとめます。

【表1】転職に伴う支援金の主な区分と課税関係

支払う主体支給されるタイミングの例課税上の区分
勤務先の企業雇用契約が続いている間に支給が確定給与所得*5
勤務先の企業退職後、対象講座の受講などを条件に支給が確定雑所得*5
地方公共団体移住者に対して一括で支給一時所得*4

表のとおり、支援金は支払う主体だけでなく、支給が確定するタイミングによっても区分が変わります。勤務先が雇用関係の続いている間に支払う場合は給与所得、退職後に一定の条件を満たして支払う場合は雑所得に区分されます*5。

地方公共団体が移住者に一括で支給する支援金は、営利を目的とする継続的な行為から生じたものではなく、労務や資産の譲渡の対価としての性質も持たないため、一時所得に区分されます*4。同じ支援金という言葉でも、表の3つのどれに当たるかで、税金の計算方法がまったく違います。

5. 確定申告の前に確認する順番を決めます

確定申告の前に確認する順番 1 支払った相手 勤務先か、地方公共団体かを確認します 2 支給の時期 在職中か、退職後かを確認します 3 区分の当てはめ 給与所得か一時所得か雑所得かを確認します 4 申告の要否 他の所得と合わせて申告が必要かを確認します 順番を決めて確認すると、区分の見落としを防げます

確定申告の要否を判断する目安は、一時所得の金額です。給与所得者の場合、一時所得の金額が50万円以下であれば確定申告の必要はありません*6。50万円を超える場合は、その超過額の2分の1と、給与・退職所得以外の他の所得を合算した金額が20万円を超えるかどうかが、申告の要否の目安になります*6。

勤務先から給与所得として支払われるこの支援金は、通常の給与と同じように年末調整や源泉徴収の対象になります。別途、自分で確定申告をする必要があるかどうかは、他の所得の有無によって変わります。

リモートワーク対応の求人に転職する場合も、この確認の順番は変わりません。出社中心の求人であっても在宅中心の求人であっても、支払う相手と支給の時期を確認してから、区分と申告の要否を判断します。

金額や支給の条件の組み合わせによって扱いが変わる場面もあるため、最終的な判断に迷うときは税務署や自治体の窓口に確認するとよいでしょう。

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6. 転職支援金を受け取ったときの確認点を整理します

転職支援金を受け取ったときに、税金の面で確認しておきたい点を整理します。

転職支援金を受け取ったときの確認点

  • 支払う主体:勤務先の企業か、地方公共団体かを確認します。
  • 支給の時期:雇用契約が続いている間か、退職後かを確認します。
  • 区分:給与所得・雑所得・一時所得のどれに当たるかを確認します。
  • 申告の要否:一時所得なら50万円の特別控除を踏まえたうえで、確定申告が必要かどうかを確認します。

4つの確認点はどれも単独では判断材料として不十分です。支払う主体・支給の時期・区分・申告の要否をあわせて確認することで、転職支援金の税金の扱いが見えてきます。

求人票や募集要項に「支度金」「転職支援金」と書かれていても、区分や申告の要否までは記載されていないことがほとんどです。書かれていない場合は、勤務先の人事担当や、自治体の窓口に確認しておくと安心です。

年間休日や勤務地の条件と同じように、支援金の扱いも求人票だけでは分からないことがあります。

金額の大きさよりも、区分をどう当てはめるかが申告の要否を左右します。受け取った金額と区分をメモしておくと、確定申告の時期に慌てずに済みます。

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7. よくある質問(Q&A)

Q1. 転職支援金は必ず税金がかかるか

A. 一律にかかるとは限りません。区分によって計算方法が異なり、一時所得であれば特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1だけが課税の対象になります*3。

Q2. 移住支援金はなぜ一時所得に区分されるか

A. 地方公共団体が移住者に一括で支給する移住支援金は、労務や資産の譲渡の対価としての性質を持たず、営利を目的とする継続的な行為から生じたものでもないため、一時所得に該当するとされています*4。

Q3. 勤務先から在職中に支払われる転職支援金は給与所得になるか

A. 雇用関係が続いている間に支給が確定するものは、雇用に基づく給付として給与所得に区分されます*5。給与と合わせて源泉徴収の対象になります。

Q4. 一時所得を受け取った場合確定申告は必ず必要か

A. 給与所得者の場合、一時所得の金額が50万円以下であれば確定申告の必要はありません*6。50万円を超える場合は、超過額の2分の1と他の所得を合わせた金額をもとに判断します*6。

Q5. 条件を満たせず支援金を返還することになった場合税金はどうなるか

A. 金額と支給の形によって扱いが変わるため、確定申告の前に税務署か自治体の窓口で確認してください。

8. まとめ:支援金は区分を確認してから申告します

この記事のまとめ

  • 転職支援金は、支払う主体と支給されるタイミングによって、給与所得・雑所得・一時所得のいずれかに区分されます*5*4。
  • 地方公共団体が移住者に一括で支給する移住支援金は一時所得に区分され、特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が課税の対象になります*3*4。
  • 勤務先が雇用契約の続いている間に支払う支援金は給与所得に区分され、給与と合わせて源泉徴収の対象になります*5。
  • 金額と支給の条件の組み合わせによって扱いが変わる場面もあります。最終的な判断に迷うときは、確定申告の前に税務署か自治体の窓口で確認してください。

転職支援金という同じ呼び方でも、支払う主体と時期によって税金の計算方法は変わります。次の一歩は、自分が受け取った支援金がどちらに当たるかを、支払い元に確認してみることです。

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※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。

出典・参考情報

*1 厚生労働省「令和7(2025)年賃金構造基本統計調査の概況」(2026年3月公表)
*2 国土交通省「テレワーク人口実態調査」(2025年公表)
*3 国税庁 タックスアンサー1490「一時所得」
*4 国税庁 文書回答事例「地方公共団体の地方創生起業支援事業及び地方創生移住支援事業に基づき支給される各支援金の課税関係について」(平成31年4月10日回答)
*5 国税庁 質疑応答事例「定年前退職者等に支給する転進助成金」
*6 国税庁 タックスアンサー1490「一時所得」Q&A(確定申告の要否)

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