テレワークと勤務時間制度は別|夜型でも働ける条件

夜型の生活を続けているエンジニアが正社員の求人を探すとき、募集要項の「フレックスタイム制」「時差勤務」といった表記だけでは、実際にどこまで始業時刻を動かせるのか判断できません。夜型の生活のまま働けるかどうかは、体質ではなく、勤務時間制度の形によって変わります。
総務省の調査では、テレワークを導入している企業の割合は47.3%でした*1。テレワークができることと、始業時刻を動かせることは別の条件です。求人ごとに定められた勤務時間制度の形を確認する必要があります。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- テレワークを導入している企業の割合は47.3%です*1。テレワークができるかどうかと、始業時刻を動かせるかどうかは別の情報で、求人ごとに勤務時間制度の形を確認する必要があります。
- 一般労働者の賃金は、50〜54歳で月388.8千円です*2。年齢によって賃金の水準は変わるため、勤務時間の希望を理由に転職を考えるときも、年齢層ごとの賃金の目安を踏まえておく材料になります。
- 転職入職者のうち、賃金が『変わらない』と答えた割合は28.4%です*3。転職が必ず賃金の減少につながるわけではなく、勤務時間制度の形を優先して選ぶ判断も成り立ちます。
1. 夜型の生活のまま働けるかは、勤務時間制度の形で決まります。
夜型の生活を続けながら正社員のエンジニア求人に応募できるかどうかは、始業時刻を動かせる勤務時間制度が採用されているかで変わります。総務省の調査では、テレワークを導入している企業の割合は47.3%でした*1。テレワークができることと、始業時刻や勤務時間帯を動かせることは、別の条件です。求人ごとに定められた勤務時間制度の形を確認しないまま応募先を絞ると、実際に運用されている条件を見誤ります。
勤務時間制度には、大きく分けて固定時間制、時差勤務、フレックスタイム制の3つの形があります。同じ「フレックスタイム制」という表記でも、コアタイム(全員が働く時間帯)の有無によって、動かせる幅は変わります。
求人票に「フレックスタイム制」と書かれていても、コアタイムが午前10時から午後3時までのように設定されていれば、始業を大きく後ろに動かす余地は限られます。コアタイムがない完全フレックスであれば、動かせる幅はより広くなります。
夜型の生活を続けたまま働き続けたいという希望は、体質の話ではなく制度の話として扱うほうが、求人選びの判断がしやすくなります。募集要項の勤務時間の項目を、最初に確認する対象に加える必要があります。
動かせる時間の幅は、勤務地の条件とも関わります。出社が求められる曜日がある求人では、その日だけ固定の始業時刻に合わせる必要があり、リモート中心の求人とは運用が異なります。勤務時間制度とあわせて、出社の頻度も確認しておくと、実際に動かせる幅が具体的になります。
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2. テレワーク導入企業の割合と転職後の賃金は、別の集団の数字です。
ここでは、単位が同じ%でも測っている対象が違う2つの数字を並べます。企業のテレワーク導入に関する割合と、転職入職者の賃金に関する割合です。
テレワークを導入している企業の割合は47.3%です*1。総務省の調査で、常用雇用者100人以上の企業を対象にした数字です。
転職入職者のうち、賃金が『変わらない』と答えた割合は28.4%です*3。厚生労働省の雇用動向調査による数字で、テレワーク導入企業の割合とは、調査の対象も年も異なります。
この2つを並べたのは、単位が同じ%だからです。テレワークを導入している企業が増えれば賃金が変わらなくなる、という関係を示すものではありません。それぞれ別の集団を測った数字として、別々に見る必要があります。
3. 固定時間制では、始業時刻を動かせる余地がほとんどありません。
固定時間制は、始業と終業の時刻が就業規則で1つに定められている制度です。夜型の生活を続けていても、始業時刻そのものを個別に遅らせる仕組みは、この制度には含まれていません。
固定時間制の求人で勤務時間帯の希望を伝えても、会社側の対応は個別の裁量に委ねられます。裁量で認められる調整と、制度として保障されている調整とは、性質が異なります。
時差勤務は、始業時刻をいくつかの型から選べる制度です。例えば「9時始業」「10時始業」「11時始業」のように、あらかじめ用意された型のなかから選ぶ形が多く、始業時刻を自由に決められるわけではありません。
フレックスタイム制は、労働者自身が始業と終業の時刻を決められる制度です。ただし、コアタイム(全員が勤務する時間帯)が設定されている場合は、その時間帯に出社や稼働が必要になります。コアタイムの有無と長さが、動かせる幅を左右します。
エンジニアの求人では、あらかじめ決めた時間だけ働いたとみなす制度が適用される場合もあります。この場合、始業時刻という項目そのものが求人票に書かれていないことがあります。ただし、深夜や休日の勤務には別の規定が適用されるため、始業時刻がない求人でも、時間の縛りが一切ないという意味にはなりません。
始業時刻の柔らかさとは別に、チーム内のやり取りがどれだけ同時に成立する必要があるかも、実際の働きやすさに関わります。業務の引き継ぎがチャットや記録に残る形で行われる求人であれば、始業時刻をずらしても、情報が抜け落ちにくくなります。
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4. 4つの勤務時間制度を、表で見比べます。
固定時間制、時差勤務、フレックスタイム制(コアタイムあり)、フレックスタイム制(コアタイムなし)の4つを、始業時刻を動かせる幅の観点で比較します。
【表1】勤務時間制度の形と、動かせる幅の比較
| 制度の形 | 始業時刻の決め方 | コアタイム | 動かせる幅 |
|---|---|---|---|
| 固定時間制 | 1つの時刻に固定 | なし(終日固定) | ほとんどない |
| 時差勤務 | 複数の型から選択 | 制度により異なる | 型の数に応じて限られる |
| フレックスタイム制(コアタイムあり) | 労働者が決定 | あり(指定時間帯) | コアタイム外は動かせる |
| フレックスタイム制(コアタイムなし) | 労働者が決定 | なし | 最も広い |
表のとおり、動かせる幅が最も狭いのは固定時間制、最も広いのはコアタイムのないフレックスタイム制です。同じ「フレックスタイム制」という名称でも、コアタイムの有無で実質的な自由度は大きく変わります。
求人票に制度名だけが書かれている場合、コアタイムの有無までは分からないことがあります。名称だけで判断せず、面談で運用の実態を確認する必要があります。
『フレックスタイム制』という表記だけの求人には、コアタイムありなしの両方が含まれます。表の4区分のうち、求人票が指しているのがどれかを、面談で区分ごとに確認する意義が大きくなります。
5. 応募から入社後まで、確認する段階を分けて進めます。
制度の形は、応募前・面談・入社後の試用期間の3段階に分けて確認すると、認識のずれを防ぎやすくなります。
求人票の記載だけでは、コアタイムの有無や実際の運用まで読み取れないことがあります。面談の段階で、始業時刻をどこまで動かせるかを具体的に確認しておくと、入社後の認識のずれを防げます。
試用期間は、制度として認められている範囲と、実際に運用されている範囲との違いを確かめる機会になります。制度上は可能でも、業務の都合で調整が必要になる場合もあります。
面談で聞く相手によって回答の粒度が変わることがあります。人事担当者の回答が制度の枠組みの説明にとどまる場合は、実際に配属される部署の担当者に、運用の実例を確認しておくと精度が上がります。
6. 応募前に確認しておきたい点を整理します。
夜型の生活を続けたまま応募先を選ぶ前に、確認しておきたい点を整理します。
応募前に確認する5点
- 制度の名称:固定時間制・時差勤務・フレックスタイム制のいずれかを、求人票で確認します。
- コアタイムの有無:フレックスタイム制の場合、コアタイムがあるか、あるならその時間帯を確認します。
- 始業時刻の実例:面談で、実際にどこまで始業時刻を動かした例があるかを確認します。
- 試用期間の扱い:試用期間中も同じ制度が適用されるかを確認します。
- みなし時間の設定:あらかじめ決めた時間だけ働いたとみなす制度が適用される場合、始業時刻の項目自体があるかを確認します。
5つの確認点はどれも、求人票の記載だけでは判断がつかない場合があります。面談で担当者に直接確認することが、入社後の認識のずれを防ぐ手段になります。
制度の名称が同じでも、運用の実態は企業によって異なります。名称だけで判断せず、コアタイムの有無と実例を合わせて確認する必要があります。
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7. よくある質問(Q&A)
Q1. フレックスタイム制であれば、始業時刻はどこまで動かせるか。
A. コアタイムの有無によって変わります。コアタイムがある場合はその時間帯の勤務が必要で、動かせる幅はコアタイム外に限られます。コアタイムがない場合は、動かせる幅がより広くなります。
Q2. 転職すると賃金は下がるのか。
A. 一律に下がるとは言えません。転職入職者のうち、賃金が『変わらない』と答えた割合は28.4%です*3。勤務時間制度の形を優先して転職先を選ぶ判断も、成り立つ選択肢の1つです。
Q3. テレワークを導入している企業なら、始業時刻も自由になるか。
A. 自由になるとは限りません。テレワークを導入している企業の割合は47.3%ですが*1、テレワークの有無と勤務時間制度の形は別の条件です。求人票の勤務時間の項目を確認する必要があります。
Q4. 年齢が上がると、勤務時間制度の希望は伝えにくくなるか。
A. 年齢そのものが障害になるとは言えません。50〜54歳の一般労働者の賃金は月388.8千円です*2。年齢層ごとの賃金の目安を踏まえたうえで、勤務時間制度の希望を条件として伝える進め方ができます。
Q5. みなし時間で働く制度なら、始業時刻の縛りはなくなるか。
A. 縛りが一切なくなるわけではありません。あらかじめ決めた時間だけ働いたとみなす制度でも、深夜や休日の勤務には別の規定が適用されます。始業時刻という項目自体が求人票にない場合もあるため、面談で運用を確認する必要があります。
8. まとめ:夜型の生活は、制度の形を選ぶ話です。
この記事の要点
- テレワークを導入している企業の割合は47.3%です*1。テレワークができることと、始業時刻を動かせることは別の条件です。
- 勤務時間制度には固定時間制・時差勤務・フレックスタイム制があり、コアタイムの有無によって動かせる幅が変わります。
- 50〜54歳の一般労働者の賃金は月388.8千円です*2。年齢層ごとの賃金の目安を踏まえて、勤務時間制度の希望を条件として伝える進め方ができます。
- 転職入職者のうち、賃金が『変わらない』と答えた割合は28.4%です*3。勤務時間制度の形を優先して転職先を選ぶことも、成り立つ判断です。
夜型の生活を続けたまま働けるかどうかは、体質を直す話ではなく、勤務時間制度の形を確かめる話です。求人票の記載と面談での確認を積み重ねて、制度としてどこまで動かせるかを見極めていきましょう。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 総務省「通信利用動向調査(企業編)」令和6年調査(2025年公表)
*2 厚生労働省「令和7(2025)年賃金構造基本統計調査の概況」(2026年3月公表)
*3 厚生労働省「令和6年雇用動向調査結果の概況」(2025年公表)
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